有価証券報告書-第51期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
第6【提出会社の株式事務の概要】
(注)1.当社定款の定めにより、単元未満株主は、会社法第189条第2項各号に掲げる権利、株主の有する株式数に応じて募集株式の割当て及び募集新株予約権の割当てを受ける権利並びに単元未満株式の売渡請求をする権利以外の権利を有しておりません。
2.当社の株主名簿管理人は以下のとおりであります。
東京都千代田区丸の内一丁目4番1号 三井住友信託銀行株式会社
事業年度 | 4月1日から3月31日まで | |
定時株主総会 | 6月中 | |
基準日 | 3月31日 | |
剰余金の配当の基準日 | 9月30日 3月31日 | |
1単元の株式数 | 100株 | |
単元未満株式の買取り | ||
取扱場所 | (特別口座) 東京都千代田区丸の内一丁目4番5号 三菱UFJ信託銀行株式会社 証券代行部 | |
株主名簿管理人 | 株主名簿管理人においては取扱っておりません。 | |
取次所 | ────── | |
買取手数料 | 株式の売買の委託に係る手数料相当額として別途定める金額 | |
公告掲載方法 | 当会社の公告方法は、電子公告とする。ただし、事故その他のやむを得ない事由により電子公告をすることができないときは、日本経済新聞に掲載する。 | |
株主に対する特典 | 該当事項はありません。 |
(注)1.当社定款の定めにより、単元未満株主は、会社法第189条第2項各号に掲げる権利、株主の有する株式数に応じて募集株式の割当て及び募集新株予約権の割当てを受ける権利並びに単元未満株式の売渡請求をする権利以外の権利を有しておりません。
2.当社の株主名簿管理人は以下のとおりであります。
東京都千代田区丸の内一丁目4番1号 三井住友信託銀行株式会社