四半期報告書-第60期第2四半期(平成26年7月1日-平成26年9月30日)
1 偶発債務
静岡地方裁判所に対して、平成24年5月2日に小林昌慶氏より、約束手形金の支払いを求める訴訟を提起されました。
当社に対する請求額は、手形金80百万円及び支払日までの利息並びに訴訟費用であります。
当社としては、原告の主張は理由のないものであると判断し、弁護士と協議の上全面的に争ってまいりましたが平成26年9月11日、同裁判所より、小林昌慶氏に対し約束手形金の支払いを求める訴訟を認めない判決が言い渡されました。
その後、小林昌慶氏が、不服申立期間満了までに不服申立を行わないため、本判決が確定いたしました。
静岡地方裁判所に対して、平成24年5月2日に小林昌慶氏より、約束手形金の支払いを求める訴訟を提起されました。
当社に対する請求額は、手形金80百万円及び支払日までの利息並びに訴訟費用であります。
当社としては、原告の主張は理由のないものであると判断し、弁護士と協議の上全面的に争ってまいりましたが平成26年9月11日、同裁判所より、小林昌慶氏に対し約束手形金の支払いを求める訴訟を認めない判決が言い渡されました。
その後、小林昌慶氏が、不服申立期間満了までに不服申立を行わないため、本判決が確定いたしました。