有価証券報告書-第60期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)

【提出】
2015/06/26 13:44
【資料】
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【項目】
80項目
5 偶発債務
前事業年度(平成26年3月31日)
(1) 静岡地方裁判所に対して、平成24年5月2日付にて小林昌慶氏より、約束手形金の支払いを求める訴訟を提起されました。
当社に対する請求額は、手形金80百万円及び支払日までの利息並びに訴訟費用であります。
当社としては、原告の主張は理由のないものであると考えております。
この点については、今後、裁判所において明らかにされるものと考えており、当社顧問弁護士及び外部有識者らと協議の上、今後も本件訴訟に対して適切に対処していく所存であります。
(2) 東京地方裁判所に対して、平成23年12月22日付にてユーピテル株式会社より委託代金等の支払いを求める訴訟を提起されました。
当社に対する請求額は、委託代金1億円及び支払日までの利息並びに訴訟費用であります。
当社は原告からの請求に根拠のないものと判断し、弁護士と協議の上全面的に争って参りましたが東京地方裁判所からの和解勧告なども勘案し、協議の結果、当社が5,000千円の和解金を支払うことで、平成25年11月8日に訴訟上の和解をいたしました。
(3) 東京地方裁判所に対して、平成24年1月19日付にて株式会社ゼロワンに対し、債務不存在確認請求訴訟を提起いたしました。
平成25年9月18日、同裁判所より、当社の請求を認める判決が言い渡されました。その後、株式会社ゼロワンが同判決に対して控訴を提起したため、引き続き東京高等裁判所において本訴の審理が継続されておりました。
平成26年2月27日、同裁判所より、株式会社ゼロワンの控訴を棄却する判決が言い渡されました。
その後、株式会社ゼロワンが、不服申立期間満了までに不服申立を行わないため、本判決が確定いたしました。
(4) 東京地方裁判所に対して、平成24年3月19日付にてユーピテル株式会社に対し、債務不存在確認請求の訴訟を提起いたしました。
平成25年12月17日、同裁判所より、当社の債務不存在確認請求を認める判決が言い渡されました。その後、当社は同判決の一部(当社がユーピテル株式会社に対して損害賠償を求めたことに対する判決)に不服があったため、同判決に対して控訴を提起し、またユーピテル株式会社も同判決に対して控訴を提起したため、引き続き東京高等裁判所において本訴の審理が継続されておりました。
平成26年5月22日、同裁判所より、各控訴をいずれも棄却する判決が言い渡されました。
その後、当社及びユーピテル株式会社が、不服申立期間満了までに不服申立を行わないため、本判決が確定いたしました。
当事業年度(平成27年3月31日)
(1) 東京地方裁判所に対して、平成26年11月7日付にてユーピテル株式会社より、100百万円及び遅延損害金の支払いを求める訴訟を提起されました。
当社に対する請求額は、同裁判所より平成25年12月17日に当社の債務不存在確認請求を認める判決が言い渡され、これにより同社が損害を被ったと主張する3億67百万円の一部である100百万円及びこれに対する遅延損害金であります。
当社といたしましては、原告の請求は認めることは出来ず、今後、裁判を通じて事実を明らかにしていきたいと考えております。
(2) 東京地方裁判所に対して、平成24年3月19日付にてユーピテル株式会社に対し、債務不存在確認請求の訴訟を提起いたしました。
平成25年12月17日、同裁判所より、当社の債務不存在確認請求を認める判決が言い渡されました。その後、当社は同判決の一部(当社がユーピテル株式会社に対して損害賠償を求めたことに対する判決)に不服があったため、同判決に対して控訴を提起し、またユーピテル株式会社も同判決に対して控訴を提起したため、引き続き東京高等裁判所において本訴の審理が継続されておりました。
平成26年5月22日、同裁判所より、各控訴をいずれも棄却する判決が言い渡されました。
その後、当社及びユーピテル株式会社が、不服申立期間満了までに不服申立を行わないため、本判決が確定いたしました。
(3) 静岡地方裁判所に対して、平成24年5月2日付にて小林昌慶氏より、約束手形金の支払いを求める訴訟を提起されました。
当社に対する請求額は、手形金80百万円及び支払日までの利息並びに訴訟費用であります。
当社としては、原告の主張は理由のないものであると判断し、弁護士と協議の上全面的に争ってまいりましたが平成26年9月11日、同裁判所より、小林昌慶氏に対し約束手形金の支払いを求める訴訟を認めない判決が言い渡されました。
その後、小林昌慶氏が、不服申立期間満了までに不服申立を行わないため、本判決が確定いたしました。

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