有価証券報告書-第61期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
5 偶発債務
前事業年度(平成27年3月31日)
(1) 東京地方裁判所に対して、平成26年11月7日付にてユーピテル株式会社より、1億円及び遅延損害金の支払いを求める訴訟を提起されました。
当社といたしましては、原告の請求は認めることは出来ず、今後、裁判を通じて事実を明らかにしていきたいと考えております。
(2) 東京地方裁判所に対して、平成24年3月19日付にてユーピテル株式会社に対し、債務不存在確認請求の訴訟を提起いたしました。
平成25年12月17日、同裁判所より、当社の債務不存在確認請求を認める判決が言い渡されました。その後、当社は同判決の一部(当社がユーピテル株式会社に対して損害賠償を求めたことに対する判決)に不服があったため、同判決に対して控訴を提起し、またユーピテル株式会社も同判決に対して控訴を提起したため、引き続き東京高等裁判所において本訴の審理が継続されておりました。
平成26年5月22日、同裁判所より、各控訴をいずれも棄却する判決が言い渡されました。
その後、当社及びユーピテル株式会社が、不服申立期間満了までに不服申立を行わないため、本判決が確定いたしました。
(3) 静岡地方裁判所に対して、平成24年5月2日付にて小林昌慶氏より、約束手形金の支払いを求める訴訟を提起されました。
当社に対する請求額は、手形金80百万円及び支払日までの利息並びに訴訟費用であります。
当社としては、原告の主張は理由のないものであると判断し、弁護士と協議の上全面的に争ってまいりましたが平成26年9月11日、同裁判所より、小林昌慶氏に対し約束手形金の支払いを求める訴訟を認めない判決が言い渡されました。
その後、小林昌慶氏が、不服申立期間満了までに不服申立を行わないため、本判決が確定いたしました。
当事業年度(平成28年3月31日)
東京地方裁判所に対して、平成26年11月7日付にてユーピテル株式会社より、1億円及び遅延損害金の支払いを求める訴訟を提起されました。
当社といたしましては、原告の請求は認めることは出来ず、今後、裁判を通じて事実を明らかにしていきたいと考えております。
前事業年度(平成27年3月31日)
(1) 東京地方裁判所に対して、平成26年11月7日付にてユーピテル株式会社より、1億円及び遅延損害金の支払いを求める訴訟を提起されました。
当社といたしましては、原告の請求は認めることは出来ず、今後、裁判を通じて事実を明らかにしていきたいと考えております。
(2) 東京地方裁判所に対して、平成24年3月19日付にてユーピテル株式会社に対し、債務不存在確認請求の訴訟を提起いたしました。
平成25年12月17日、同裁判所より、当社の債務不存在確認請求を認める判決が言い渡されました。その後、当社は同判決の一部(当社がユーピテル株式会社に対して損害賠償を求めたことに対する判決)に不服があったため、同判決に対して控訴を提起し、またユーピテル株式会社も同判決に対して控訴を提起したため、引き続き東京高等裁判所において本訴の審理が継続されておりました。
平成26年5月22日、同裁判所より、各控訴をいずれも棄却する判決が言い渡されました。
その後、当社及びユーピテル株式会社が、不服申立期間満了までに不服申立を行わないため、本判決が確定いたしました。
(3) 静岡地方裁判所に対して、平成24年5月2日付にて小林昌慶氏より、約束手形金の支払いを求める訴訟を提起されました。
当社に対する請求額は、手形金80百万円及び支払日までの利息並びに訴訟費用であります。
当社としては、原告の主張は理由のないものであると判断し、弁護士と協議の上全面的に争ってまいりましたが平成26年9月11日、同裁判所より、小林昌慶氏に対し約束手形金の支払いを求める訴訟を認めない判決が言い渡されました。
その後、小林昌慶氏が、不服申立期間満了までに不服申立を行わないため、本判決が確定いたしました。
当事業年度(平成28年3月31日)
東京地方裁判所に対して、平成26年11月7日付にてユーピテル株式会社より、1億円及び遅延損害金の支払いを求める訴訟を提起されました。
当社といたしましては、原告の請求は認めることは出来ず、今後、裁判を通じて事実を明らかにしていきたいと考えております。