訂正有価証券報告書-第59期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)

【提出】
2015/07/15 16:33
【資料】
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【項目】
82項目
5 偶発債務
前事業年度(平成25年3月31日)
(1) 東京地方裁判所に対して、平成23年12月22日付にてユーピテル株式会社より委託代金等の支払いを求める訴訟を提起されました。
当社に対する請求額は、委託代金1億円及び支払日までの利息並びに訴訟費用であります。
当社は、訴訟が提起された原因及び経緯については把握しかねております。
この点については、今後、裁判所において明らかにされるものと考えております。
なお、現時点では原告からの請求に対しては根拠のないものと判断しており、弁護士と協議の上全面的に争う予定でおります。
(2) 東京地方裁判所に対して、平成24年1月19日付にて債務不存在確認請求の訴訟を提起いたしました。
当社は、平成23年11月22日株式会社ゼロワンに対して、金3億円の連帯保証債務の支払いを求める訴訟を提起いたしました。
これに対して、平成24年1月上旬、株式会社ゼロワンは当社に対する8億78百万円の手形上の請求権の存在を主張するに至りました。
当社としては先方の主張には理由がないものと考えており、上記手形上の債務が存在しないことを確認するため、平成24年1月19日付にて東京地方裁判所に対して、債務不存在確認請求の訴訟を提起いたしました。
本件は訴訟の推移によっては、当社の経営成績に影響を及ぼす可能性がありますが、顧問弁護士及び外部有識者らの意見のもとに、支払債務は一切存在しないと考えております。
(3) 東京地方裁判所に対して、平成24年3月19日付にて債務不存在確認請求の訴訟を提起いたしました。
平成24年3月上旬、ユーピテル株式会社が突然来社し、当社に対する3億67百万円の手形上の請求権の存在を主張いたしました。
当社としては、先方の主張には理由がないものと考えており、上記手形上の債務が存在しないことを確認するため、平成24年3月19日付にて東京地方裁判所に対して、債務不存在確認請求の訴訟を提起いたしました。
本件は訴訟の推移によっては、当社の経営成績に影響を及ぼす可能性がありますが、顧問弁護士及び外部有識者らの意見のもとに、支払債務は一切存在しないと考えております。
(4) 静岡地方裁判所に対して、平成24年5月2日付にて小林昌慶氏より、約束手形金の支払いを求める訴訟を提起されました。
当社に対する請求額は、手形金80百万円及び支払日までの利息並びに訴訟費用であります。
当社としては、原告の主張は理由のないものであると考えております。
この点については、今後、裁判所において明らかにされるものと考えており、当社顧問弁護士及び外部有識者らと協議の上、今後も本件訴訟に対して適切に対処していく所存であります。
当事業年度(平成26年3月31日)
(1) 静岡地方裁判所に対して、平成24年5月2日付にて小林昌慶氏より、約束手形金の支払いを求める訴訟を提起されました。
当社に対する請求額は、手形金80百万円及び支払日までの利息並びに訴訟費用であります。
当社としては、原告の主張は理由のないものであると考えております。
この点については、今後、裁判所において明らかにされるものと考えており、当社顧問弁護士及び外部有識者らと協議の上、今後も本件訴訟に対して適切に対処していく所存であります。
(2) 東京地方裁判所に対して、平成23年12月22日付にてユーピテル株式会社より委託代金等の支払いを求める訴訟を提起されました。
当社に対する請求額は、委託代金1億円及び支払日までの利息並びに訴訟費用であります。
当社は原告からの請求に根拠のないものと判断し、弁護士と協議の上全面的に争って参りましたが東京地方裁判所からの和解勧告なども勘案し、協議の結果、当社が5,000千円の和解金を支払うことで、平成25年11月8日に訴訟上の和解をいたしました。
(3) 東京地方裁判所に対して、平成24年1月19日付にて株式会社ゼロワンに対し、債務不存在確認請求訴訟を提起いたしました。
平成25年9月18日、同裁判所より、当社の請求を認める判決が言い渡されました。その後、株式会社ゼロワンが同判決に対して控訴を提起したため、引き続き東京高等裁判所において本訴の審理が継続されておりました。
平成26年2月27日、同裁判所より、株式会社ゼロワンの控訴を棄却する判決が言い渡されました。
その後、株式会社ゼロワンが、不服申立期間満了までに不服申立を行わないため、本判決が確定いたしました。
(4) 東京地方裁判所に対して、平成24年3月19日付にてユーピテル株式会社に対し、債務不存在確認請求の訴訟を提起いたしました。
平成25年12月17日、同裁判所より、当社の債務不存在確認請求を認める判決が言い渡されました。その後、当社は同判決の一部(当社がユーピテル株式会社に対して損害賠償を求めたことに対する判決)に不服があったため、同判決に対して控訴を提起し、またユーピテル株式会社も同判決に対して控訴を提起したため、引き続き東京高等裁判所において本訴の審理が継続されておりました。
平成26年5月22日、同裁判所より、各控訴をいずれも棄却する判決が言い渡されました。
その後、当社及びユーピテル株式会社が、不服申立期間満了までに不服申立を行わないため、本判決が確定いたしました。

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