四半期報告書-第17期第3四半期(平成30年4月1日-平成30年6月30日)
(追加情報)
| 当第3四半期連結累計期間 (自 平成29年10月1日 至 平成30年6月30日) |
| (連結子会社Group Lease Holdings PTE. LTD. が保有する貸付債権等について) 当社連結子会社でタイ証券取引所上場のGroup Lease PCL. (以下「GL」という。)は、その子会社Group Lease Holdings PTE. LTD. (以下「GLH」という。)を通じ、中小企業及び戦略的ビジネスパートナーへの貸付(以下「GLH融資取引」という。)を行っております。 GLは、キプロス及びシンガポールの借主に対するGLH融資取引について、平成29年10月16日及び同月19日に、タイ証券取引委員会(以下「タイSEC」という。)からGL元役員の不正行為や利息収入の過大計上、関連する決算の訂正などの指摘を受けました。また、タイSECは、タイ法務省特別捜査局(以下「タイDSI」という。)に対し調査を進めるよう、申し立てを行い、現在、タイDSIによる調査が行われております。 当社グループでは、タイSECの指摘の事実関係等について調査をするため、当社において第三者委員会を設置しGLH融資取引を調査しました。また、GLでは、新たに、キプロス及びシンガポール借主へのGLH融資取引に対して独立した監査法人による特別監査も実施しましたが、後記(重要な後発事象に関する注記)のとおり、タイSECの指摘の根拠を特定することはできておりません。 当社では、第三者委員会の調査結果等も踏まえ、今後、タイ捜査当局による捜査並びに指導により会計的な影響の及ぶ可能性等を考慮し、前連結会計年度の年度末決算から、タイSEC指摘のGLH融資取引に関連する貸付金債権全額(営業貸付金及び未収利息)に対して保守的な観点から貸倒引当金を設定し、営業貸付金元本相当については特別損失に貸倒引当金繰入額を計上し、未収利息相当については、売上高から減額する処理をし、それ以降の売上計上は取りやめております。 また、後記(重要な後発事象に関する注記)のとおり、当連結会計年度の第3四半期決算期末後の平成30年7月31日に、GLではタイSECの決算訂正命令に対応して比較情報としての2016年12月末決算を含む2017年12月末決算を訂正しました。訂正の概要は(重要な後発事象に関する注記)をご参照ください。今回のGLの過年度決算の訂正は、タイSECの決算訂正命令に対応したものですが、訂正原因となる誤謬が特定されていないことやタイ捜査当局の調査が継続中で捜査の進捗などによる新たな事実の判明など大きな変化がないこと等を考慮し、当社としましては、GLの訂正処理は当社の決算には反映させず、前連結会計年度での会計処理を踏襲することといたしました。 当連結会計年度の第3四半期連結会計期間末におけるタイSEC指摘のGLH融資取引に関連する貸付債権(概算値)は、貸付元本(営業貸付金)6,188百万円(前連結会計年度末6,319百万円)、未収利息(流動資産 その他)274百万円(前連結会計年度末279百万円)となっており、当該貸付金債権全額(営業貸付金及び未収利息)について貸倒引当金6,462百万円(前連結会計年度末6,599百万円)を設定しております。 また、当第3四半期連結累計期間の関連利息収入(売上高)は―百万円(前連結会計年度の第3四半期連結累計期間1,279百万円)となっております。 |
| 当第3四半期連結累計期間 (自 平成29年10月1日 至 平成30年6月30日) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| (JTRUST ASIA PTE. LTD. からの請求等について) 当社連結子会社であるGLが発行した総額180百万USドル(当第3四半期連結会計期間末198億円)の転換社債保有者であるJTRUST ASIA PTE. LTD. (以下「JTA」という。)は、GLがタイSECから平成29年10月16日及び同月19日にGL元役員の不正行為や利息収入の過大計上、関連する決算の訂正などについて指摘を受けたことに起因し、錯誤を理由として、平成29年11月30日付けで、転換社債の投資契約解除と転換社債180百万USドルの即時一括弁済等を請求をしており、タイ王国及びシンガポール共和国においてGL並びにGLH等に対して各種の訴訟が提起されており、係争中となっております。 JTAが行っている訴訟の概要につきましては、以下のとおりです。 (1) JTAが行っている訴訟の概要
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| 上記の他、GLは、平成30年5月21日付けでJTA及びJTAの親会社であるJトラスト株式会社(以下「Jトラスト」という。)から、かれらのこれまでの訴訟に対して、GLが法的要件を満たさない等と公表しているリリースが不正行為であると主張し名誉毀損による損害賠償を請求(結論として20,271,232.88タイバーツ(2018年5月22日のレート3.46円換算で約70百万円))する訴訟を提起されており、係争中です。 (2) GLの見解及び対応について GL及び当社といたしましては、法律顧問と相談し検討を進めており、当該転換社債の早期償還に関する権利及び投資契約の解消の権利については、JTAが早期償還の権利を行使できる条件は何等整っておらず、また当該投資契約の解除事由は生じておりませんので、JTAによる投資契約の解消、及び、転換社債の早期償還要求は行えないものと認識しております。また、上記一連の訴訟についてはいずれも不当なもので、当社グループの事業運営は、現状上記一連の訴訟により影響を受けるものではありません。 なお、GLHに対する暫定的資産凍結命令につきましては、現時点においてGLHの資産はDigital Finance事業の一部であり、GLHの日常的かつ適切な事業業務で生じる資産取引等は制限されておりませんので、当該資産凍結命令が当社グループに与える影響は大きくないと判断しております。 GL及び当社といたしましては当社グループの正当性を主張すべく粛々と法的対応を進めてまいる所存であり、JTAに対し必要かつ適切な法的措置をとってまいります。 |