有価証券報告書-第115期(2023/01/01-2023/12/31)
(重要な会計方針)
1 有価証券の評価基準及び評価方法
(1) 子会社株式及び関連会社株式
移動平均法による原価法
(2) その他有価証券
市場価格のない株式等以外のもの
時価法
(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)
市場価格のない株式等
移動平均法による原価法
2 デリバティブの評価基準及び評価方法
時価法
3 固定資産の減価償却の方法
(1) 有形固定資産
定額法
(2) 無形固定資産
定額法
4 繰延資産の処理方法
社債発行費等については、支出時に全額を費用として処理しております。
5 引当金の計上基準
(1) 貸倒引当金
債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については、個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。
(2) 賞与引当金
従業員に支給する賞与に充てるため、支給見込額に基づき、当事業年度に負担すべき金額を計上しております。
(3) 役員賞与引当金
取締役に支給する賞与に充てるため、支給見込額に基づき、当事業年度に負担すべき金額を計上しております。
(4) 株式給付引当金
役員株式給付規程に基づく、取締役(社外取締役を除く)、執行役員及び理事への当社株式の給付に備えるため、当事業年度末における株式給付債務の見込額を計上しております。
6 収益及び費用の計上基準
当社では、企業会計基準第10号「金融商品に関する会計基準」に基づく受取配当金及び受取利息並びに企業会計基準第13号「リース取引に関する会計基準」に基づく不動産賃貸収入等を除き、顧客との契約に基づき、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に権利を得ると見込む対価の額で収益を認識しております。当社は、当社グループの戦略立案及び当社グループ全体の統括管理を主な事業とし、子会社との契約に基づき経営指導等を行うことを履行義務として識別しております。当該履行義務は時の経過につれて充足されると判断しており、契約期間にわたり収益を認識しております。なお、取引の対価は履行義務を充足してから1年以内に受領しており、重要な金融要素は含んでおりません。
7 ヘッジ会計の方針
(1) ヘッジ会計の方法
特例処理の要件を満たす金利スワップについては特例処理を採用しております。
(2) ヘッジ手段とヘッジ対象
ヘッジ手段 ヘッジ対象
金利スワップ 資金調達に伴う金利取引
(3) ヘッジ方針
デリバティブ取引を実需の範囲内かつリスクのヘッジ目的で行うことを基本方針としており、投機目的のためにはデリバティブ取引を利用しない方針であります。
(4) ヘッジ有効性評価の方法
特例処理の要件を満たす金利スワップ取引について有効性の評価を省略しております。
1 有価証券の評価基準及び評価方法
(1) 子会社株式及び関連会社株式
移動平均法による原価法
(2) その他有価証券
市場価格のない株式等以外のもの
時価法
(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)
市場価格のない株式等
移動平均法による原価法
2 デリバティブの評価基準及び評価方法
時価法
3 固定資産の減価償却の方法
(1) 有形固定資産
定額法
(2) 無形固定資産
定額法
4 繰延資産の処理方法
社債発行費等については、支出時に全額を費用として処理しております。
5 引当金の計上基準
(1) 貸倒引当金
債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については、個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。
(2) 賞与引当金
従業員に支給する賞与に充てるため、支給見込額に基づき、当事業年度に負担すべき金額を計上しております。
(3) 役員賞与引当金
取締役に支給する賞与に充てるため、支給見込額に基づき、当事業年度に負担すべき金額を計上しております。
(4) 株式給付引当金
役員株式給付規程に基づく、取締役(社外取締役を除く)、執行役員及び理事への当社株式の給付に備えるため、当事業年度末における株式給付債務の見込額を計上しております。
6 収益及び費用の計上基準
当社では、企業会計基準第10号「金融商品に関する会計基準」に基づく受取配当金及び受取利息並びに企業会計基準第13号「リース取引に関する会計基準」に基づく不動産賃貸収入等を除き、顧客との契約に基づき、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に権利を得ると見込む対価の額で収益を認識しております。当社は、当社グループの戦略立案及び当社グループ全体の統括管理を主な事業とし、子会社との契約に基づき経営指導等を行うことを履行義務として識別しております。当該履行義務は時の経過につれて充足されると判断しており、契約期間にわたり収益を認識しております。なお、取引の対価は履行義務を充足してから1年以内に受領しており、重要な金融要素は含んでおりません。
7 ヘッジ会計の方針
(1) ヘッジ会計の方法
特例処理の要件を満たす金利スワップについては特例処理を採用しております。
(2) ヘッジ手段とヘッジ対象
ヘッジ手段 ヘッジ対象
金利スワップ 資金調達に伴う金利取引
(3) ヘッジ方針
デリバティブ取引を実需の範囲内かつリスクのヘッジ目的で行うことを基本方針としており、投機目的のためにはデリバティブ取引を利用しない方針であります。
(4) ヘッジ有効性評価の方法
特例処理の要件を満たす金利スワップ取引について有効性の評価を省略しております。