有価証券報告書-第112期(令和2年1月1日-令和2年12月31日)
8 その他財務諸表作成のための重要な事項
(1) 消費税等の会計処理の方法
税抜方式によっている。
(2) のれん及び負ののれんの償却方法及び償却期間に関する事項
のれんは、計上後20年以内でその効果の発現する期間にわたり均等償却している。
なお、2010年4月1日前に行われた企業結合等により発生した負ののれんについても、計上後20年以内でその効果の発現する期間にわたり均等償却している。
(3) 連結納税制度の適用
連結納税制度を適用している。
(4) 連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用
「所得税法等の一部を改正する法律」(令和2年法律第8号)において創設されたグループ通算制度への移行及びグループ通算制度への移行にあわせて単体納税制度の見直しが行われた項目については、「連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用に関する取扱い」(実務対応報告第39号 2020年3月31日)第3項の取扱いにより、「税効果会計に係る会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第28号 2018年2月16日)第44項の定めを適用せず、繰延税金資産及び繰延税金負債の額について、改正前の税法の規定に基づいている。
(5) 退職給付に係る会計処理
退職給付に係る未認識数理計算上の差異及び未認識過去勤務費用の未処理額の会計処理の方法は、連結財務諸表におけるこれらの会計処理の方法と異なっている。
(1) 消費税等の会計処理の方法
税抜方式によっている。
(2) のれん及び負ののれんの償却方法及び償却期間に関する事項
のれんは、計上後20年以内でその効果の発現する期間にわたり均等償却している。
なお、2010年4月1日前に行われた企業結合等により発生した負ののれんについても、計上後20年以内でその効果の発現する期間にわたり均等償却している。
(3) 連結納税制度の適用
連結納税制度を適用している。
(4) 連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用
「所得税法等の一部を改正する法律」(令和2年法律第8号)において創設されたグループ通算制度への移行及びグループ通算制度への移行にあわせて単体納税制度の見直しが行われた項目については、「連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用に関する取扱い」(実務対応報告第39号 2020年3月31日)第3項の取扱いにより、「税効果会計に係る会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第28号 2018年2月16日)第44項の定めを適用せず、繰延税金資産及び繰延税金負債の額について、改正前の税法の規定に基づいている。
(5) 退職給付に係る会計処理
退職給付に係る未認識数理計算上の差異及び未認識過去勤務費用の未処理額の会計処理の方法は、連結財務諸表におけるこれらの会計処理の方法と異なっている。