有価証券報告書-第102期(令和2年1月1日-令和2年12月31日)
(4)【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬、賞与その他の職務執行の対価として当社から受ける財産上の利益(以下「報酬等」という。)は、株主総会の決議によって定めることを基本方針としております。令和3年3月30日開催の第102回定時株主総会において、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬限度額は固定報酬と業績連動報酬である役員賞与を合わせて年額2億20百万円以内(使用人兼務取締役の使用人分給与は含まない。)、監査等委員である取締役の報酬限度額は年額60百万円以内と決議いただいております。当該決議に係る取締役(監査等委員である取締役を除く。)の員数は7名であります。
また、上記報酬限度額とは別枠で、令和3年3月30日開催の第102回定時株主総会において、譲渡制限付株式の付与のために支給する金銭報酬債権として、取締役(監査等委員である取締役を除く。)に対して年額21百万円を限度とし、かつ株式数5,200株を限度として支給することを決議いただいております。当該決議に係る支給対象取締役は業務執行取締役とし、員数は7名であります。なお、取締役でない執行役員に対しても同様に支給いたします。
当事業年度における取締役(監査等委員である取締役を除く。)については、株主総会でご承認いただきました報酬限度額の範囲内で、役員報酬内規等の一定の基準及び代表取締役3名、代表取締役経験者1名、独立社外取締役2名の合計6名で構成する任意の指名・報酬委員会で決定した業績連動報酬である役員賞与並びに譲渡制限付株式の付与のために支給する金銭報酬債権の役位別配分割合を基に、令和2年3月26日開催の取締役会において役員個別の報酬額の算出の授権を受けた代表取締役社長多木隆元が決定しております。これらの手続きを経て取締役の個人別の報酬額が決定されていることから、取締役会はその内容が決定方針に沿うものであり、相当であると判断しております。
なお、代表取締役社長に委任した理由は、当社グループを取り巻く環境、当社グループの経営状況等を当社グループにおいて最も熟知し、総合的に役員の報酬額を決定できると判断したためであり、独立社外役員も構成員とする任意の指名・報酬委員会の審議を経て決定されることから、恣意的な決定はなされず権限が適切に行使されるための措置が講じられております。なお、当該方針は任意の指名・報酬委員会の審議を経て、取締役会で決定されたものであります。
取締役(監査等委員である取締役を除く。)の個別報酬に係る役員報酬内規等の一定の基準については、役位や在任年数別に定期同額の金銭報酬である基準月額を定めております。改定は世間水準及び従業員給与との均衡を考慮してなされます。毎年3月に決定し、4月から支給いたします。
短期的なインセンティブを与え積極的な業務執行に資するための業績連動報酬である役員賞与については、取締役会において決議された当社の経常利益予算額を指標とし、計算式により求められる総額を任意の指名・報酬委員会で承認された役位別配分計数により個別に決定いたします。役員賞与総額は固定報酬と合わせて株主総会で決議された取締役の報酬限度額以内で、かつ50百万円以内とし、連結及び当社の経常利益予算額が2億50百万円未満の場合は支給いたしません。指標とした当事業年度の当社の経常利益予算額は13億58百万円、支給月は3月であります。
中長期的なインセンティブを与えるための譲渡制限付株式報酬を付与するための金銭報酬債権の額は、令和3年3月30日開催の第102回定時株主総会において計算式及び総額の限度額は21百万円とすること、並びに株式数は5,200株を限度株数とし、譲渡制限解除条件や没収条件について決議されており、任意の指名・報酬委員会で決定された役位別の配分計数により個別に決定いたします。毎年1回、定時株主総会終了後の最初に開催する取締役会の決議を経て、翌月支給することとしております。
取締役(監査等委員である取締役を除く。)の固定報酬と業績連動報酬及び株式報酬の報酬総額に対する割合は、役位別の取締役人数、経常利益予算額、株価などにより変動いたしますが、概ね固定報酬80%、業績連動報酬10%、株式報酬10%程度となります。
監査等委員である取締役については、業務執行から独立した立場での取締役の監督機能が重視されることから、業績を反映することは行わず、固定報酬である月額報酬のみで業績連動報酬や株式報酬は支給いたしません。監査等委員である取締役の個人別の報酬額の具体的内容については、監査等委員の協議により決定いたします。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注)1.取締役(社外取締役を除く)の報酬等の総額、固定報酬には、令和2年3月26日開催の第101回定時株主総会終結の時をもって退任した取締役1名分を含んでおります。
2.社外役員の報酬等の総額、固定報酬には、令和2年3月26日開催の第101回定時株主総会の終結の時をもって退任した社外取締役1名分を含んでおります。
3.取締役の報酬等の総額には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まれておりません。
4.事前交付型の譲渡制限付株式報酬制度に基づく株式報酬につきましては、当事業年度において支払った額27百万円のうち費用計上した4~12月の9カ月分を記載しております。
③ 提出会社の役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬、賞与その他の職務執行の対価として当社から受ける財産上の利益(以下「報酬等」という。)は、株主総会の決議によって定めることを基本方針としております。令和3年3月30日開催の第102回定時株主総会において、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬限度額は固定報酬と業績連動報酬である役員賞与を合わせて年額2億20百万円以内(使用人兼務取締役の使用人分給与は含まない。)、監査等委員である取締役の報酬限度額は年額60百万円以内と決議いただいております。当該決議に係る取締役(監査等委員である取締役を除く。)の員数は7名であります。
また、上記報酬限度額とは別枠で、令和3年3月30日開催の第102回定時株主総会において、譲渡制限付株式の付与のために支給する金銭報酬債権として、取締役(監査等委員である取締役を除く。)に対して年額21百万円を限度とし、かつ株式数5,200株を限度として支給することを決議いただいております。当該決議に係る支給対象取締役は業務執行取締役とし、員数は7名であります。なお、取締役でない執行役員に対しても同様に支給いたします。
当事業年度における取締役(監査等委員である取締役を除く。)については、株主総会でご承認いただきました報酬限度額の範囲内で、役員報酬内規等の一定の基準及び代表取締役3名、代表取締役経験者1名、独立社外取締役2名の合計6名で構成する任意の指名・報酬委員会で決定した業績連動報酬である役員賞与並びに譲渡制限付株式の付与のために支給する金銭報酬債権の役位別配分割合を基に、令和2年3月26日開催の取締役会において役員個別の報酬額の算出の授権を受けた代表取締役社長多木隆元が決定しております。これらの手続きを経て取締役の個人別の報酬額が決定されていることから、取締役会はその内容が決定方針に沿うものであり、相当であると判断しております。
なお、代表取締役社長に委任した理由は、当社グループを取り巻く環境、当社グループの経営状況等を当社グループにおいて最も熟知し、総合的に役員の報酬額を決定できると判断したためであり、独立社外役員も構成員とする任意の指名・報酬委員会の審議を経て決定されることから、恣意的な決定はなされず権限が適切に行使されるための措置が講じられております。なお、当該方針は任意の指名・報酬委員会の審議を経て、取締役会で決定されたものであります。
取締役(監査等委員である取締役を除く。)の個別報酬に係る役員報酬内規等の一定の基準については、役位や在任年数別に定期同額の金銭報酬である基準月額を定めております。改定は世間水準及び従業員給与との均衡を考慮してなされます。毎年3月に決定し、4月から支給いたします。
短期的なインセンティブを与え積極的な業務執行に資するための業績連動報酬である役員賞与については、取締役会において決議された当社の経常利益予算額を指標とし、計算式により求められる総額を任意の指名・報酬委員会で承認された役位別配分計数により個別に決定いたします。役員賞与総額は固定報酬と合わせて株主総会で決議された取締役の報酬限度額以内で、かつ50百万円以内とし、連結及び当社の経常利益予算額が2億50百万円未満の場合は支給いたしません。指標とした当事業年度の当社の経常利益予算額は13億58百万円、支給月は3月であります。
中長期的なインセンティブを与えるための譲渡制限付株式報酬を付与するための金銭報酬債権の額は、令和3年3月30日開催の第102回定時株主総会において計算式及び総額の限度額は21百万円とすること、並びに株式数は5,200株を限度株数とし、譲渡制限解除条件や没収条件について決議されており、任意の指名・報酬委員会で決定された役位別の配分計数により個別に決定いたします。毎年1回、定時株主総会終了後の最初に開催する取締役会の決議を経て、翌月支給することとしております。
取締役(監査等委員である取締役を除く。)の固定報酬と業績連動報酬及び株式報酬の報酬総額に対する割合は、役位別の取締役人数、経常利益予算額、株価などにより変動いたしますが、概ね固定報酬80%、業績連動報酬10%、株式報酬10%程度となります。
監査等委員である取締役については、業務執行から独立した立場での取締役の監督機能が重視されることから、業績を反映することは行わず、固定報酬である月額報酬のみで業績連動報酬や株式報酬は支給いたしません。監査等委員である取締役の個人別の報酬額の具体的内容については、監査等委員の協議により決定いたします。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (百万円) | 報酬等の種類別の総額(百万円) | 対象となる 役員の員数 (人) | ||
| 固定報酬 | 業績連動報酬 | 株式報酬 | |||
| 取締役 (社外取締役を除く) | 221 | 179 | 21 | 20 | 11 |
| 監査役 (社外監査役を除く) | 19 | 19 | - | - | 2 |
| 社外役員 | 23 | 23 | - | - | 6 |
| 合計 | 263 | 222 | 21 | 20 | 19 |
(注)1.取締役(社外取締役を除く)の報酬等の総額、固定報酬には、令和2年3月26日開催の第101回定時株主総会終結の時をもって退任した取締役1名分を含んでおります。
2.社外役員の報酬等の総額、固定報酬には、令和2年3月26日開催の第101回定時株主総会の終結の時をもって退任した社外取締役1名分を含んでおります。
3.取締役の報酬等の総額には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まれておりません。
4.事前交付型の譲渡制限付株式報酬制度に基づく株式報酬につきましては、当事業年度において支払った額27百万円のうち費用計上した4~12月の9カ月分を記載しております。
③ 提出会社の役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。