有価証券報告書-第101期(平成31年1月1日-令和1年12月31日)
(4)【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
取締役及び監査役の報酬等の額は、平成20年3月27日開催の第89回定時株主総会において、取締役の報酬限度額は年額2億80百万円以内(使用人兼務取締役の使用人分給与は含まない。)、監査役の報酬限度額は年額60百万円以内と決議いただいております。
また、上記報酬枠とは別枠で、令和2年3月26日開催の第101回定時株主総会において、譲渡制限付株式の付与のために支給する金銭報酬債権として、社外取締役を除く取締役に対して年額30百万円以内と決議いただいております。なお、執行役員に対しても同様の制度を導入することが取締役会において決議されました。
取締役については、株主総会でご承認いただきました報酬限度額の範囲内で、取締役会決議により授権を受けた代表取締役社長が、代表取締役3名、代表取締役経験者1名及び独立社外取締役2名の合計6名で構成し、社長が委員長を務める任意の指名・報酬委員会の諮問を受けて、以下のとおり決定いたします。
a)社外取締役を除く取締役については、役位や在任年数別に定めた固定報酬である基準月額と取締役に賞与を支給する場合には、取締役にインセンティブを与え積極的な業務執行に資するため提出会社の経常利益予算額を指標とした計算式により求められる業績連動報酬であり事前確定届出給与に該当する賞与の総額を決定し、役位別に配分を定めて支給しております。固定報酬と業績連動報酬である賞与の支給割合は9対1程度、賞与の総額は50百万円以内とし、連結及び提出会社の経常利益予算額のいずれかが2億50百万円未満の場合は支給いたしません。ただし、特別損益見込み額が多大になり当期純利益予算額への影響が大きい場合には、別途協議いたします。指標とした当事業年度の提出会社の経常利益予算額は12億71百万円であります。譲渡制限付株式報酬につきましては、任意の指名・報酬委員会の諮問を受けて、役位別に定めた配分をいたします。金銭報酬債権の総額が30百万円以内であっても、株価が下がり付与する株式数が7,500株を超える場合には7,500株を上限とし、金銭報酬債権を減額支給いたします。社外取締役については、業務執行から独立した立場での監督機能が重視されることから、業績を反映することは行わず、固定報酬である月額報酬のみで賞与や株式報酬は支給いたしません。なお、株式報酬の社外取締役を除く取締役報酬の全体に占める割合は約10~15%となります。また、任意の指名・報酬委員会の活動状況として、同委員会を当事業年度中に6回開催し、役員の指名及び役員報酬等の基準となる個人別の役位、賞与の基準となる指標と役位別の配分、事前交付型の譲渡制限付株式報酬導入の是非及びその内容についてそれぞれ審議いたしました。
b)監査役については、株主総会でご承認いただきました報酬限度額の範囲内で、常勤、非常勤の別、業務分担の状況等を考慮して、監査役会における監査役の協議により、個別の監査役の報酬額を決定いたします。監査役は、業務執行から独立した立場での監査・監督機能が重視されることから、業績を反映することは行わず、固定報酬である月額報酬のみで賞与や株式報酬は支給いたしません。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注)1.監査役の対象人員及び報酬等の総額には、平成31年3月28日開催の第100回定時株主総会の終結の時をもって退任した監査役1名分を含んでおります。
2.社外役員の対象人員及び報酬等の総額には、平成31年3月28日開催の第100回定時株主総会の終結の時をもって退任した社外取締役1名分を含んでおります。
3.取締役の報酬等の総額には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まれておりません。
③ 提出会社の役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
取締役及び監査役の報酬等の額は、平成20年3月27日開催の第89回定時株主総会において、取締役の報酬限度額は年額2億80百万円以内(使用人兼務取締役の使用人分給与は含まない。)、監査役の報酬限度額は年額60百万円以内と決議いただいております。
また、上記報酬枠とは別枠で、令和2年3月26日開催の第101回定時株主総会において、譲渡制限付株式の付与のために支給する金銭報酬債権として、社外取締役を除く取締役に対して年額30百万円以内と決議いただいております。なお、執行役員に対しても同様の制度を導入することが取締役会において決議されました。
取締役については、株主総会でご承認いただきました報酬限度額の範囲内で、取締役会決議により授権を受けた代表取締役社長が、代表取締役3名、代表取締役経験者1名及び独立社外取締役2名の合計6名で構成し、社長が委員長を務める任意の指名・報酬委員会の諮問を受けて、以下のとおり決定いたします。
a)社外取締役を除く取締役については、役位や在任年数別に定めた固定報酬である基準月額と取締役に賞与を支給する場合には、取締役にインセンティブを与え積極的な業務執行に資するため提出会社の経常利益予算額を指標とした計算式により求められる業績連動報酬であり事前確定届出給与に該当する賞与の総額を決定し、役位別に配分を定めて支給しております。固定報酬と業績連動報酬である賞与の支給割合は9対1程度、賞与の総額は50百万円以内とし、連結及び提出会社の経常利益予算額のいずれかが2億50百万円未満の場合は支給いたしません。ただし、特別損益見込み額が多大になり当期純利益予算額への影響が大きい場合には、別途協議いたします。指標とした当事業年度の提出会社の経常利益予算額は12億71百万円であります。譲渡制限付株式報酬につきましては、任意の指名・報酬委員会の諮問を受けて、役位別に定めた配分をいたします。金銭報酬債権の総額が30百万円以内であっても、株価が下がり付与する株式数が7,500株を超える場合には7,500株を上限とし、金銭報酬債権を減額支給いたします。社外取締役については、業務執行から独立した立場での監督機能が重視されることから、業績を反映することは行わず、固定報酬である月額報酬のみで賞与や株式報酬は支給いたしません。なお、株式報酬の社外取締役を除く取締役報酬の全体に占める割合は約10~15%となります。また、任意の指名・報酬委員会の活動状況として、同委員会を当事業年度中に6回開催し、役員の指名及び役員報酬等の基準となる個人別の役位、賞与の基準となる指標と役位別の配分、事前交付型の譲渡制限付株式報酬導入の是非及びその内容についてそれぞれ審議いたしました。
b)監査役については、株主総会でご承認いただきました報酬限度額の範囲内で、常勤、非常勤の別、業務分担の状況等を考慮して、監査役会における監査役の協議により、個別の監査役の報酬額を決定いたします。監査役は、業務執行から独立した立場での監査・監督機能が重視されることから、業績を反映することは行わず、固定報酬である月額報酬のみで賞与や株式報酬は支給いたしません。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (百万円) | 報酬等の種類別の総額(百万円) | 対象となる 役員の員数 (人) | ||
| 固定報酬 | 業績連動報酬 | 株式報酬 | |||
| 取締役 (社外取締役を除く) | 197 | 177 | 20 | - | 10 |
| 監査役 (社外監査役を除く) | 19 | 19 | - | - | 3 |
| 社外役員 | 24 | 24 | - | - | 6 |
(注)1.監査役の対象人員及び報酬等の総額には、平成31年3月28日開催の第100回定時株主総会の終結の時をもって退任した監査役1名分を含んでおります。
2.社外役員の対象人員及び報酬等の総額には、平成31年3月28日開催の第100回定時株主総会の終結の時をもって退任した社外取締役1名分を含んでおります。
3.取締役の報酬等の総額には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まれておりません。
③ 提出会社の役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。