訂正有価証券報告書-第103期(令和3年1月1日-令和3年12月31日)
(4)【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額またはその算定方法の決定に関する方針に係る事項
監査等委員でない取締役の報酬、賞与その他の職務執行の対価として当社から受ける財産上の利益(以下「報酬等」という。)は、株主総会の決議によって定め、監査等委員である取締役の報酬等は、株主総会の決議によって定めることを基本方針としております。
報酬等限度額
監査等委員でない取締役の報酬等限度額は固定報酬と業績連動報酬である役員賞与を合わせて年額2億20百万円以内(使用人兼務取締役の使用人分給与は含まない。)、監査等委員である取締役の報酬等限度額は年額60百万円以内、また、上記報酬等限度額とは別枠で、譲渡制限付株式の付与のために支給する金銭報酬債権として、監査等委員でない取締役に対して年額21百万円を限度とし、かつ株式数5,200株を限度として支給することが令和3年3月30日開催の第102回定時株主総会において決議されております。当該決議に係る監査等委員でない取締役の員数は7名、監査等委員である取締役の員数は5名であります。
(監査等委員でない取締役)
報酬等決定方法
監査等委員でない取締役については、株主総会で決議されました報酬等限度額の範囲内で、役員報酬内規等の一定の基準及び代表取締役2名、代表取締役経験者1名、独立社外取締役4名の合計7名で構成する指名・報酬委員会で決定した業績連動報酬である役員賞与並びに譲渡制限付株式の付与のために支給する金銭報酬債権の役位別配分割合を基に、令和3年3月30日開催の取締役会において取締役の個人別の報酬等額の算出の授権を受けた代表取締役社長多木隆元が決定しております。これらの手続きを経て取締役の個人別の報酬等額が決定されていることから、取締役会はその内容が決定方針に沿うものであり、相当であると判断しております。
なお、代表取締役社長に委任した理由は、当社グループを取り巻く環境、当社グループの経営状況等を当社グループにおいて最も熟知し、総合的に取締役の報酬等額を決定できると判断したためであり、構成員の過半数を独立社外取締役とする指名・報酬委員会の審議を経て決定されることから、恣意的な決定はなされず権限が適切に行使されるための措置が講じられております。なお、当該方針は指名・報酬委員会の審議を経て、取締役会で決議したものであります。
各報酬等の仕組み
イ.固定報酬
個人別の報酬等額に係る役員報酬内規等の一定の基準については、役位や在任年数別に定期同額の金銭報酬である基準月額を定めております。改定は世間水準及び従業員給与との均衡を考慮してなされます。毎年3月に決定し、4月から支給いたします。
ロ.役員賞与
短期的なインセンティブを与え積極的な業務執行に資するための業績連動報酬である役員賞与については、取締役会において決議した当社の経常利益予算額を指標とし、計算式により求められる総額を指名・報酬委員会で決定した役位別配分係数(係数は上位の役位ほど大きくなるように設定)により個人別に決定いたします。役員賞与総額は固定報酬と合わせて株主総会で決議された監査等委員でない取締役の報酬等限度額以内で、かつ50百万円以内とし、連結及び当社の経常利益予算額が2億50百万円未満の場合は支給いたしません。指標とした当事業年度の当社の経常利益予算額は13億13百万円、支給月は3月であります。
ハ.譲渡制限付株式報酬
中長期的なインセンティブを与えるための譲渡制限付株式報酬を付与するための金銭報酬債権の額は、令和3年3月30日開催の第102回定時株主総会において決議された限度額、限度株数内で指名・報酬委員会で決定した役位別配分係数(係数は上位の役位ほど大きくなるように設定)により個人別に決定いたします。毎年1回、定時株主総会終了後の最初に開催する取締役会の決議を経て、翌月支給することとしております。
ニ.報酬等総額の割合
固定報酬と業績連動報酬及び譲渡制限付株式報酬の報酬等総額に対する割合は、役位別の取締役人数、経常利益予算額、株価などにより変動いたしますが、概ね固定報酬80%、業績連動報酬10%、譲渡制限付株式報酬10%程度となります。
(監査等委員である取締役)
業務執行から独立した立場での監査・監督機能が重視されることから、業績を反映することは行わず、固定報酬である月額報酬のみで役員賞与や譲渡制限付株式報酬は支給いたしません。個人別の報酬額の具体的内容については、監査等委員の協議により決定いたします。
なお、取締役でない執行役員に対しても監査等委員でない取締役と同様の制度を導入することを令和3年3月30日開催の取締役会において決議しております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注)1.当社は、令和3年3月30日付で監査役会設置会社から監査等委員会設置会社に移行しております。
2.取締役(社外取締役を除く)の対象人員及び報酬等の総額、固定報酬、株式報酬には、令和3年3月30日開催の第102回定時株主総会の終結の時をもって退任した取締役5名分を含んでおります。
3.監査役(社外監査役を除く)の対象人員及び報酬等の総額、固定報酬には、令和3年3月30日開催の第102回定時株主総会の終結の時をもって退任した監査役2名分を含んでおります。
4.社外役員の対象人員及び報酬等の総額、固定報酬には、令和3年3月30日開催の第102回定時株主総会の終結の時をもって退任した社外監査役2名分を含んでおります。
5.取締役の報酬等の総額には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まれておりません。
③ 提出会社の役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
① 役員の報酬等の額またはその算定方法の決定に関する方針に係る事項
監査等委員でない取締役の報酬、賞与その他の職務執行の対価として当社から受ける財産上の利益(以下「報酬等」という。)は、株主総会の決議によって定め、監査等委員である取締役の報酬等は、株主総会の決議によって定めることを基本方針としております。
報酬等限度額
監査等委員でない取締役の報酬等限度額は固定報酬と業績連動報酬である役員賞与を合わせて年額2億20百万円以内(使用人兼務取締役の使用人分給与は含まない。)、監査等委員である取締役の報酬等限度額は年額60百万円以内、また、上記報酬等限度額とは別枠で、譲渡制限付株式の付与のために支給する金銭報酬債権として、監査等委員でない取締役に対して年額21百万円を限度とし、かつ株式数5,200株を限度として支給することが令和3年3月30日開催の第102回定時株主総会において決議されております。当該決議に係る監査等委員でない取締役の員数は7名、監査等委員である取締役の員数は5名であります。
(監査等委員でない取締役)
報酬等決定方法
監査等委員でない取締役については、株主総会で決議されました報酬等限度額の範囲内で、役員報酬内規等の一定の基準及び代表取締役2名、代表取締役経験者1名、独立社外取締役4名の合計7名で構成する指名・報酬委員会で決定した業績連動報酬である役員賞与並びに譲渡制限付株式の付与のために支給する金銭報酬債権の役位別配分割合を基に、令和3年3月30日開催の取締役会において取締役の個人別の報酬等額の算出の授権を受けた代表取締役社長多木隆元が決定しております。これらの手続きを経て取締役の個人別の報酬等額が決定されていることから、取締役会はその内容が決定方針に沿うものであり、相当であると判断しております。
なお、代表取締役社長に委任した理由は、当社グループを取り巻く環境、当社グループの経営状況等を当社グループにおいて最も熟知し、総合的に取締役の報酬等額を決定できると判断したためであり、構成員の過半数を独立社外取締役とする指名・報酬委員会の審議を経て決定されることから、恣意的な決定はなされず権限が適切に行使されるための措置が講じられております。なお、当該方針は指名・報酬委員会の審議を経て、取締役会で決議したものであります。
各報酬等の仕組み
イ.固定報酬
個人別の報酬等額に係る役員報酬内規等の一定の基準については、役位や在任年数別に定期同額の金銭報酬である基準月額を定めております。改定は世間水準及び従業員給与との均衡を考慮してなされます。毎年3月に決定し、4月から支給いたします。
ロ.役員賞与
短期的なインセンティブを与え積極的な業務執行に資するための業績連動報酬である役員賞与については、取締役会において決議した当社の経常利益予算額を指標とし、計算式により求められる総額を指名・報酬委員会で決定した役位別配分係数(係数は上位の役位ほど大きくなるように設定)により個人別に決定いたします。役員賞与総額は固定報酬と合わせて株主総会で決議された監査等委員でない取締役の報酬等限度額以内で、かつ50百万円以内とし、連結及び当社の経常利益予算額が2億50百万円未満の場合は支給いたしません。指標とした当事業年度の当社の経常利益予算額は13億13百万円、支給月は3月であります。
ハ.譲渡制限付株式報酬
中長期的なインセンティブを与えるための譲渡制限付株式報酬を付与するための金銭報酬債権の額は、令和3年3月30日開催の第102回定時株主総会において決議された限度額、限度株数内で指名・報酬委員会で決定した役位別配分係数(係数は上位の役位ほど大きくなるように設定)により個人別に決定いたします。毎年1回、定時株主総会終了後の最初に開催する取締役会の決議を経て、翌月支給することとしております。
ニ.報酬等総額の割合
固定報酬と業績連動報酬及び譲渡制限付株式報酬の報酬等総額に対する割合は、役位別の取締役人数、経常利益予算額、株価などにより変動いたしますが、概ね固定報酬80%、業績連動報酬10%、譲渡制限付株式報酬10%程度となります。
(監査等委員である取締役)
業務執行から独立した立場での監査・監督機能が重視されることから、業績を反映することは行わず、固定報酬である月額報酬のみで役員賞与や譲渡制限付株式報酬は支給いたしません。個人別の報酬額の具体的内容については、監査等委員の協議により決定いたします。
なお、取締役でない執行役員に対しても監査等委員でない取締役と同様の制度を導入することを令和3年3月30日開催の取締役会において決議しております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (百万円) | 報酬等の種類別の総額(百万円) | 対象となる 役員の員数 (人) | ||
| 固定報酬 | 業績連動報酬 | 株式報酬 | |||
| 取締役 (社外取締役を除く) | 188 | 151 | 14 | 22 | 12 |
| 取締役(監査等委員)(社外取締役を除く) | 11 | 11 | - | - | 1 |
| 監査役 (社外監査役を除く) | 4 | 4 | - | - | 2 |
| 社外役員 | 20 | 20 | - | - | 6 |
| 合計 | 225 | 188 | 14 | 22 | 21 |
(注)1.当社は、令和3年3月30日付で監査役会設置会社から監査等委員会設置会社に移行しております。
2.取締役(社外取締役を除く)の対象人員及び報酬等の総額、固定報酬、株式報酬には、令和3年3月30日開催の第102回定時株主総会の終結の時をもって退任した取締役5名分を含んでおります。
3.監査役(社外監査役を除く)の対象人員及び報酬等の総額、固定報酬には、令和3年3月30日開催の第102回定時株主総会の終結の時をもって退任した監査役2名分を含んでおります。
4.社外役員の対象人員及び報酬等の総額、固定報酬には、令和3年3月30日開催の第102回定時株主総会の終結の時をもって退任した社外監査役2名分を含んでおります。
5.取締役の報酬等の総額には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まれておりません。
③ 提出会社の役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。