有価証券報告書-第107期(2025/01/01-2025/12/31)
(4)【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額またはその算定方法の決定に関する方針に係る事項
監査等委員でない取締役の報酬、賞与その他の職務執行の対価として当社から受ける財産上の利益(以下「報酬等」という。)は、株主総会の決議によって定め、監査等委員である取締役の報酬等は、株主総会の決議によって定めることを基本方針としております。
報酬等限度額
監査等委員でない取締役の報酬等限度額は、固定報酬と業績連動報酬である役員賞与を合わせて年額2億20百万円以内(使用人兼務取締役の使用人分給与は含まない。)とし、監査等委員である取締役の報酬等限度額は、年額60百万円以内としております。また、これとは別枠で譲渡制限付株式を付与するための金銭報酬債権として、監査等委員でない取締役に対して年額21百万円、株式数5,200株を限度として支給することが、令和3年3月30日開催の第102回定時株主総会において決議されております。当該決議に基づく監査等委員でない取締役の員数は7名、監査等委員である取締役の員数は5名であります。
(監査等委員でない取締役)
報酬等決定方法
監査等委員でない取締役の報酬等は、株主総会で決議されました限度額の範囲内で、役員報酬内規等に基づき決定しております。報酬等の決定には、指名・報酬委員会が関与し、同委員会は代表取締役2名、取締役上席常務執行役員1名、独立社外取締役4名の合計7名で構成され、議長は互選により独立社外取締役が務めております。役員賞与及び譲渡制限付株式の付与に関しては、指名・報酬委員会が定めた役位別配分割合に基づき、令和8年3月26日開催予定の取締役会において代表取締役社長多木勝彦に個人別の取締役の報酬等を決定する権限が授権される予定となっております。この手続きを経て、個人別の報酬等が決定されるため、取締役会はこのプロセスが方針に沿うものであり、相当であると判断しております。
なお、代表取締役社長多木勝彦に権限を委任した理由は、同氏が当社グループの事業環境や経営状況に精通し、総合的な判断に基づいて取締役の報酬等額を決定できると判断したためです。また、指名・報酬委員会の過半数は独立社外取締役で構成されているため、恣意的な判断が排除され、適切な権限行使が行われる措置を講じております。この方針は指名・報酬委員会の審議を経て、取締役会で決議したものであります。
各報酬等の仕組み
イ.固定報酬
個人別の報酬額は、役員報酬内規等に基づき、役位や在任年数別に応じた定期同額の基準月額で定めております。報酬額の改定は社会的水準及び従業員給与とのバランスを考慮して行い、毎年3月に決定し、4月から支給しております。
ロ.役員賞与
短期的なインセンティブとして、役員に賞与を支給しております。賞与額は、指名・報酬委員会の答申を受けた取締役会が決定したフォーミュラに基づき、当該事業年度の当社の経常利益実績額に係数を乗じて総額を算出しております。その後、個人別の賞与額は、ジョブサイズに基づいて設定された役位別の配分指数(上位の役位ほど指数が高い)を乗じることで決定しております。賞与の総額は、固定報酬と合わせて株主総会で決議された監査等委員でない取締役の報酬等限度額以内で、かつ50百万円以内としております。なお、連結及び当社の経常利益実績額が2億50百万円未満の場合は支給いたしません。賞与の支給月は3月であります。
ハ.譲渡制限付株式報酬
中長期的なインセンティブとして、譲渡制限付株式報酬を支給しております。支給額は、令和3年3月30日開催の第102回定時株主総会において決議された限度額及び株式数の範囲内で、指名・報酬委員会で決定した役位別の配分指数(上位の役位ほど指数が高い)に基づいて個人別に決定しております。この株式報酬は、毎年、定時株主総会終了後に開催される取締役会の決議を経て、翌月に支給しております。
ニ.報酬等総額の割合
固定報酬と業績連動報酬及び譲渡制限付株式報酬の報酬等総額に対する割合は、役位ごとの取締役人数、経常利益実績額、株価などにより変動しておりますが、概ね固定報酬80%、業績連動報酬10%、譲渡制限付株式報酬10%程度となります。
(監査等委員である取締役)
業務執行から独立した立場での監査・監督機能を重視されることから、業績を反映することは行わず、固定報酬である月額報酬のみで役員賞与や譲渡制限付株式報酬は支給いたしません。個人別の報酬額の具体的内容については、監査等委員の協議により決定いたします。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注)1.上記の対象人員及び報酬等の総額、固定報酬、株式報酬には、令和7年3月27日開催の第106回定時株主
総会の終結をもって退任した取締役(監査等委員及び社外取締役を除く)1名、社外役員1名分を含ん
でおります。
2.取締役の報酬等の総額には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まれておりません。
③ 提出会社の役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
① 役員の報酬等の額またはその算定方法の決定に関する方針に係る事項
監査等委員でない取締役の報酬、賞与その他の職務執行の対価として当社から受ける財産上の利益(以下「報酬等」という。)は、株主総会の決議によって定め、監査等委員である取締役の報酬等は、株主総会の決議によって定めることを基本方針としております。
報酬等限度額
監査等委員でない取締役の報酬等限度額は、固定報酬と業績連動報酬である役員賞与を合わせて年額2億20百万円以内(使用人兼務取締役の使用人分給与は含まない。)とし、監査等委員である取締役の報酬等限度額は、年額60百万円以内としております。また、これとは別枠で譲渡制限付株式を付与するための金銭報酬債権として、監査等委員でない取締役に対して年額21百万円、株式数5,200株を限度として支給することが、令和3年3月30日開催の第102回定時株主総会において決議されております。当該決議に基づく監査等委員でない取締役の員数は7名、監査等委員である取締役の員数は5名であります。
(監査等委員でない取締役)
報酬等決定方法
監査等委員でない取締役の報酬等は、株主総会で決議されました限度額の範囲内で、役員報酬内規等に基づき決定しております。報酬等の決定には、指名・報酬委員会が関与し、同委員会は代表取締役2名、取締役上席常務執行役員1名、独立社外取締役4名の合計7名で構成され、議長は互選により独立社外取締役が務めております。役員賞与及び譲渡制限付株式の付与に関しては、指名・報酬委員会が定めた役位別配分割合に基づき、令和8年3月26日開催予定の取締役会において代表取締役社長多木勝彦に個人別の取締役の報酬等を決定する権限が授権される予定となっております。この手続きを経て、個人別の報酬等が決定されるため、取締役会はこのプロセスが方針に沿うものであり、相当であると判断しております。
なお、代表取締役社長多木勝彦に権限を委任した理由は、同氏が当社グループの事業環境や経営状況に精通し、総合的な判断に基づいて取締役の報酬等額を決定できると判断したためです。また、指名・報酬委員会の過半数は独立社外取締役で構成されているため、恣意的な判断が排除され、適切な権限行使が行われる措置を講じております。この方針は指名・報酬委員会の審議を経て、取締役会で決議したものであります。
各報酬等の仕組み
イ.固定報酬
個人別の報酬額は、役員報酬内規等に基づき、役位や在任年数別に応じた定期同額の基準月額で定めております。報酬額の改定は社会的水準及び従業員給与とのバランスを考慮して行い、毎年3月に決定し、4月から支給しております。
ロ.役員賞与
短期的なインセンティブとして、役員に賞与を支給しております。賞与額は、指名・報酬委員会の答申を受けた取締役会が決定したフォーミュラに基づき、当該事業年度の当社の経常利益実績額に係数を乗じて総額を算出しております。その後、個人別の賞与額は、ジョブサイズに基づいて設定された役位別の配分指数(上位の役位ほど指数が高い)を乗じることで決定しております。賞与の総額は、固定報酬と合わせて株主総会で決議された監査等委員でない取締役の報酬等限度額以内で、かつ50百万円以内としております。なお、連結及び当社の経常利益実績額が2億50百万円未満の場合は支給いたしません。賞与の支給月は3月であります。
ハ.譲渡制限付株式報酬
中長期的なインセンティブとして、譲渡制限付株式報酬を支給しております。支給額は、令和3年3月30日開催の第102回定時株主総会において決議された限度額及び株式数の範囲内で、指名・報酬委員会で決定した役位別の配分指数(上位の役位ほど指数が高い)に基づいて個人別に決定しております。この株式報酬は、毎年、定時株主総会終了後に開催される取締役会の決議を経て、翌月に支給しております。
ニ.報酬等総額の割合
固定報酬と業績連動報酬及び譲渡制限付株式報酬の報酬等総額に対する割合は、役位ごとの取締役人数、経常利益実績額、株価などにより変動しておりますが、概ね固定報酬80%、業績連動報酬10%、譲渡制限付株式報酬10%程度となります。
(監査等委員である取締役)
業務執行から独立した立場での監査・監督機能を重視されることから、業績を反映することは行わず、固定報酬である月額報酬のみで役員賞与や譲渡制限付株式報酬は支給いたしません。個人別の報酬額の具体的内容については、監査等委員の協議により決定いたします。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (百万円) | 報酬等の種類別の総額(百万円) | 対象となる 役員の員数 (人) | ||
| 固定報酬 | 業績連動報酬 | 株式報酬 | |||
| 取締役(監査等委員及び社外取締役を除く) | 237 | 176 | 42 | 18 | 7 |
| 取締役(監査等委員)(社外取締役を除く) | 16 | 16 | - | - | 1 |
| 社外役員 | 23 | 23 | - | - | 5 |
| 合計 | 276 | 216 | 42 | 18 | 13 |
(注)1.上記の対象人員及び報酬等の総額、固定報酬、株式報酬には、令和7年3月27日開催の第106回定時株主
総会の終結をもって退任した取締役(監査等委員及び社外取締役を除く)1名、社外役員1名分を含ん
でおります。
2.取締役の報酬等の総額には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まれておりません。
③ 提出会社の役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。