有価証券報告書-第104期(令和1年5月1日-令和2年4月30日)
(4) 【役員の報酬等】
① 役員の報酬などの額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関して、長期的に業容を発展させ企業価値の向上及びガバナンスの強化に資するよう考慮しています。
取締役の報酬については、株主総会の決議により決定された総額の限度額の範囲内で取締役会にて決定されます。また監査役の報酬については、株主総会の決議により決定された総額の限度額の範囲内で監査役会にて決定されます。
各取締役の報酬額については、上述の通り取締役会にて決定されており、その金額は、各取締役の役位・職責に加え世間水準及び従業員給与等とのバランスを勘案した固定報酬(月額報酬)と、業績連動報酬(賞与)、及び株主の皆様との利益意識の共有と中長期での目標達成への動機づけを目的としたストックオプションで構成されております。賞与については、当該年度の業績(売上高A~C)、経常利益(A~C)、各取締役の実績(A~C)の評価を行い総合評価として0.4~1.8の係数を乗じて算出しています。報酬構成割合は、月額報酬80%、賞与・ストックオプション20%を目安としております。
尚、社外取締役、監査役(社外監査役を含む。)は、その役割と独立性の観点から固定報酬である月額報酬のみが支給されます。
取締役の報酬限度額は、2017年7月21日開催の当社第101回定時株主総会において年額200百万円以内と決議されており、別枠でストックオプション報酬額として年額50百万円以内と決議されております。また、監査役の報酬限度額は、2017年7月21日開催の当社第101回定時株主総会において年額50百万円以内と決議されております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注) 上記支給額のほか、使用人兼務役員の使用人給与相当額(賞与を含む。)として36百万円を支給しております。
③ 役員ごとの報酬等の総額等
報酬等の総額が100百万円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
① 役員の報酬などの額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関して、長期的に業容を発展させ企業価値の向上及びガバナンスの強化に資するよう考慮しています。
取締役の報酬については、株主総会の決議により決定された総額の限度額の範囲内で取締役会にて決定されます。また監査役の報酬については、株主総会の決議により決定された総額の限度額の範囲内で監査役会にて決定されます。
各取締役の報酬額については、上述の通り取締役会にて決定されており、その金額は、各取締役の役位・職責に加え世間水準及び従業員給与等とのバランスを勘案した固定報酬(月額報酬)と、業績連動報酬(賞与)、及び株主の皆様との利益意識の共有と中長期での目標達成への動機づけを目的としたストックオプションで構成されております。賞与については、当該年度の業績(売上高A~C)、経常利益(A~C)、各取締役の実績(A~C)の評価を行い総合評価として0.4~1.8の係数を乗じて算出しています。報酬構成割合は、月額報酬80%、賞与・ストックオプション20%を目安としております。
尚、社外取締役、監査役(社外監査役を含む。)は、その役割と独立性の観点から固定報酬である月額報酬のみが支給されます。
取締役の報酬限度額は、2017年7月21日開催の当社第101回定時株主総会において年額200百万円以内と決議されており、別枠でストックオプション報酬額として年額50百万円以内と決議されております。また、監査役の報酬限度額は、2017年7月21日開催の当社第101回定時株主総会において年額50百万円以内と決議されております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (百万円) | 報酬等の種類別の総額(百万円) | 対象となる 役員の員数 (人) | ||
| 月額報酬 | ストック オプション | 賞与 | |||
| 取締役 (社外取締役を除く。) | 112 | 93 | 15 | 3 | 6 |
| 監査役 (社外監査役を除く。) | 6 | 6 | ― | ― | 1 |
| 社外役員 | 18 | 18 | ― | ― | 4 |
(注) 上記支給額のほか、使用人兼務役員の使用人給与相当額(賞与を含む。)として36百万円を支給しております。
③ 役員ごとの報酬等の総額等
報酬等の総額が100百万円以上である者が存在しないため、記載しておりません。