有価証券報告書-第164期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
(1)【コーポレート・ガバナンスの概要】
① コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社グループは、「高い志をもち 独創的なものづくりで 豊かな社会の実現に貢献します」というグループ企業理念のもと、経営の透明性・公平性を確保し、コーポレートガバナンス体制のより一層の充実を図り、持続的な成長と中長期的な企業価値の向上を実現することを基本方針としている。
② 企業統治の体制
当社は、監査役会設置会社として、取締役による的確な意思決定と執行役員による業務執行を行う一方、適正な監督・監視が可能な経営体制により、コーポレート・ガバナンスの充実を図り、実効性を高める体制としている。
a. 取締役会
取締役会は、2019年6月28日現在において、取締役6名(うち社外取締役2名)で構成しており、原則として毎月1回開催し、取締役会規則に従い重要事項を付議するとともに、業績の進捗について議論し対策等を検討している。構成員については、「(2)役員の状況 ①役員一覧」に記載の役員であり、議長は代表取締役社長執行役員 寺田 健志である。なお、2010年6月29日より、取締役の任期を1年とするとともに、執行役員制度を導入し、取締役会を経営の意思最高決定機能および執行監督機能に、執行役員を業務執行機能に分離し、効率的な企業経営と責任の明確化を図っている。
b. 経営会議
取締役の職務執行上重要な事項については、代表取締役の諮問機関として取締役を中心に構成される経営会議に付議され、代表取締役の意思決定が的確に理解、実効される体制となっている。
c. 監査役会
当社は監査役制度を採用している。2019年6月28日現在において、監査役は3名(うち社外監査役2名)であり、取締役会に出席するとともに社内の重要な会議にも積極的に参加し、取締役の職務執行を十分に監視できる体制となっている。構成員については、「(2)役員の状況 ①役員一覧」に記載の監査役であり、議長は常勤監査役 瀬川 恭史である。
(当該体制を採用する理由)
監査役会設置会社として、取締役による的確な意思決定と取締役会の活性化に努めるとともに、企業精神を体系的に整備したコンプライアンス・プログラムに則り、法令遵守、企業倫理に基づいた行動の徹底に取り組んでいる。社外取締役および社外監査役による専門的、客観的、中立的監視も行われており、経営の監視機能の体制が整備されていると判断している。
当社のコーポレート・ガバナンス体制を図示すると次のようになる。

③ 企業統治に関するその他の事項
a. 内部統制システムの整備の状況
取締役会において、内部統制システムの構築に関する基本方針として、①取締役および使用人の職務の執行が法令および定款に適合することを確保するための体制、②取締役の職務の遂行に係る情報の保存および管理に関する体制、③損失の危険の管理に関する規定その他の体制、④取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制、⑤企業集団における業務の適正を確保するための体制、⑥監査役の職務を補助すべき使用人に関する体制と当該使用人の取締役からの独立性に関する事項、⑦取締役および使用人が監査役に報告するための体制その他の監査役への報告に関する体制および監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制等について決議した。代表取締役をはじめ担当の取締役が、基本方針に従って業務の適正を確保する体制の確立を図っている。
b. リスク管理体制の整備の状況
当社の業務活動に伴い広範囲にわたって発生するリスクに適切に対応するため、危機管理基本規定を定め、リスク管理体制を確立している。ほかにも危機管理基本規定の関連規定として、RC(レスポンシブル・ケア)委員会規定や危機対応規定などを定め、リスク管理体制の整備については十全を期するべく努めている。また、2005年4月から施行された個人情報保護法の施行に伴い、情報管理委員会を設置し情報管理体制を構築している。
④ 自己株式の取得
当社は、機動的な資本政策の遂行を可能とするため、会社法第165条第2項の規定により、取締役会の決議によって市場取引等により自己の株式を取得することができる旨を定款に定めている。
⑤ 取締役の責任免除
当社は、取締役会の決議によって、取締役(取締役であったものを含む。)の会社法第423条第1項の損害賠償責任について法令に定める要件に該当する場合には、賠償責任額から法令の定める最低責任限度額を控除して得た額を限度として免除することができる旨を定款に定めている。
⑥ 監査役の責任免除
当社は、取締役会の決議によって、監査役(監査役であったものを含む。)の会社法第423条第1項の賠償責任について法令に定める要件に該当する場合には、賠償責任額から法令の定める最低責任限度額を控除して得た額を限度として免除することができる旨を定款に定めている。
⑦ 剰余金の配当等
当社は、剰余金の配当等会社法第459条第1項各号に定める事項については、法令に別段の定めがある場合を除き、取締役会の決議によって定める旨を定款に定めている。また、当社は、株主への機動的な利益還元を行うため、取締役会の決議によって、毎年9月30日を基準として、会社法第454条第5項に定める金銭の分配をすることができる旨を定款に定めている。
⑧ 株主総会の特別決議要件
当社は、株主総会の円滑な運営を行なうため、会社法第309条第2項の規定によるべき決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行なう旨を定款に定めている。
⑨ 取締役の選任の決議要件
当社は、取締役の選任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨を定款に定めている。また、取締役の選任決議は、累積投票によらない旨を定款に定めている。
⑩ 取締役の定数
当社の取締役は8名以内とする旨を定款に定めている。
⑪ 取締役の解任の決議要件
当社は、取締役の解任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨を定款に定めている。
① コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社グループは、「高い志をもち 独創的なものづくりで 豊かな社会の実現に貢献します」というグループ企業理念のもと、経営の透明性・公平性を確保し、コーポレートガバナンス体制のより一層の充実を図り、持続的な成長と中長期的な企業価値の向上を実現することを基本方針としている。
② 企業統治の体制
当社は、監査役会設置会社として、取締役による的確な意思決定と執行役員による業務執行を行う一方、適正な監督・監視が可能な経営体制により、コーポレート・ガバナンスの充実を図り、実効性を高める体制としている。
a. 取締役会
取締役会は、2019年6月28日現在において、取締役6名(うち社外取締役2名)で構成しており、原則として毎月1回開催し、取締役会規則に従い重要事項を付議するとともに、業績の進捗について議論し対策等を検討している。構成員については、「(2)役員の状況 ①役員一覧」に記載の役員であり、議長は代表取締役社長執行役員 寺田 健志である。なお、2010年6月29日より、取締役の任期を1年とするとともに、執行役員制度を導入し、取締役会を経営の意思最高決定機能および執行監督機能に、執行役員を業務執行機能に分離し、効率的な企業経営と責任の明確化を図っている。
b. 経営会議
取締役の職務執行上重要な事項については、代表取締役の諮問機関として取締役を中心に構成される経営会議に付議され、代表取締役の意思決定が的確に理解、実効される体制となっている。
c. 監査役会
当社は監査役制度を採用している。2019年6月28日現在において、監査役は3名(うち社外監査役2名)であり、取締役会に出席するとともに社内の重要な会議にも積極的に参加し、取締役の職務執行を十分に監視できる体制となっている。構成員については、「(2)役員の状況 ①役員一覧」に記載の監査役であり、議長は常勤監査役 瀬川 恭史である。
(当該体制を採用する理由)
監査役会設置会社として、取締役による的確な意思決定と取締役会の活性化に努めるとともに、企業精神を体系的に整備したコンプライアンス・プログラムに則り、法令遵守、企業倫理に基づいた行動の徹底に取り組んでいる。社外取締役および社外監査役による専門的、客観的、中立的監視も行われており、経営の監視機能の体制が整備されていると判断している。
当社のコーポレート・ガバナンス体制を図示すると次のようになる。

③ 企業統治に関するその他の事項
a. 内部統制システムの整備の状況
取締役会において、内部統制システムの構築に関する基本方針として、①取締役および使用人の職務の執行が法令および定款に適合することを確保するための体制、②取締役の職務の遂行に係る情報の保存および管理に関する体制、③損失の危険の管理に関する規定その他の体制、④取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制、⑤企業集団における業務の適正を確保するための体制、⑥監査役の職務を補助すべき使用人に関する体制と当該使用人の取締役からの独立性に関する事項、⑦取締役および使用人が監査役に報告するための体制その他の監査役への報告に関する体制および監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制等について決議した。代表取締役をはじめ担当の取締役が、基本方針に従って業務の適正を確保する体制の確立を図っている。
b. リスク管理体制の整備の状況
当社の業務活動に伴い広範囲にわたって発生するリスクに適切に対応するため、危機管理基本規定を定め、リスク管理体制を確立している。ほかにも危機管理基本規定の関連規定として、RC(レスポンシブル・ケア)委員会規定や危機対応規定などを定め、リスク管理体制の整備については十全を期するべく努めている。また、2005年4月から施行された個人情報保護法の施行に伴い、情報管理委員会を設置し情報管理体制を構築している。
④ 自己株式の取得
当社は、機動的な資本政策の遂行を可能とするため、会社法第165条第2項の規定により、取締役会の決議によって市場取引等により自己の株式を取得することができる旨を定款に定めている。
⑤ 取締役の責任免除
当社は、取締役会の決議によって、取締役(取締役であったものを含む。)の会社法第423条第1項の損害賠償責任について法令に定める要件に該当する場合には、賠償責任額から法令の定める最低責任限度額を控除して得た額を限度として免除することができる旨を定款に定めている。
⑥ 監査役の責任免除
当社は、取締役会の決議によって、監査役(監査役であったものを含む。)の会社法第423条第1項の賠償責任について法令に定める要件に該当する場合には、賠償責任額から法令の定める最低責任限度額を控除して得た額を限度として免除することができる旨を定款に定めている。
⑦ 剰余金の配当等
当社は、剰余金の配当等会社法第459条第1項各号に定める事項については、法令に別段の定めがある場合を除き、取締役会の決議によって定める旨を定款に定めている。また、当社は、株主への機動的な利益還元を行うため、取締役会の決議によって、毎年9月30日を基準として、会社法第454条第5項に定める金銭の分配をすることができる旨を定款に定めている。
⑧ 株主総会の特別決議要件
当社は、株主総会の円滑な運営を行なうため、会社法第309条第2項の規定によるべき決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行なう旨を定款に定めている。
⑨ 取締役の選任の決議要件
当社は、取締役の選任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨を定款に定めている。また、取締役の選任決議は、累積投票によらない旨を定款に定めている。
⑩ 取締役の定数
当社の取締役は8名以内とする旨を定款に定めている。
⑪ 取締役の解任の決議要件
当社は、取締役の解任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨を定款に定めている。