有価証券報告書-第10期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
※10.財務制限条項
前連結会計年度(平成25年3月31日)
(1) 当社の株式会社みずほコーポレート銀行を主幹事とするシンジケートローン契約(契約日平成21年3月27日、借入金残高12,000百万円)には、下記財務制限条項が付されており、当該条項に抵触した場合は、本契約上のすべての債務について期限の利益を喪失する可能性があります。
① 各年度の決算期及び中間期の末日における連結の貸借対照表における純資産の部の金額を前年同期比75%以上に維持する。
② 有価証券報告書中の連結のインタレスト・カバレッジ・レシオを1倍以上に維持する。
(2) 当社の株式会社みずほコーポレート銀行を主幹事とするシンジケートローン契約(契約日平成21年9月10日、借入金残高10,300百万円)には、下記財務制限条項が付されており、当該条項に抵触した場合は、本契約上のすべての債務について期限の利益を喪失する可能性があります。
① 各年度の決算期及び第2四半期の末日における連結の貸借対照表における純資産の部の金額を前年同期比75%以上に維持する。
② 有価証券報告書中の連結のインタレスト・カバレッジ・レシオを1倍以上に維持する。
(3) 当社の株式会社国際協力銀行との金銭消費貸借契約(契約日平成21年9月15日、借入金残高14,700百万円)には、下記財務制限条項が付されており、当該条項に抵触した場合は、本契約上のすべての債務について期限の利益を喪失する可能性があります。
① 各年度の決算期及び中間期の末日における連結の貸借対照表における純資産の部の金額を前年同期比75%以上に維持する。
② 有価証券報告書中の連結のインタレスト・カバレッジ・レシオを1倍以上に維持する。
(4) 当社の株式会社三菱東京UFJ銀行を主幹事とするシンジケートローン契約(契約日平成25年3月25日、借入金残高4,000百万円)には、下記財務制限条項が付されており、当該条項に抵触した場合は、本契約上のすべての債務について期限の利益を喪失する可能性があります。
① 各年度の決算期の末日における連結の貸借対照表における純資産の部の金額を、当該決算期の直前の決算期の末日又は2012年3月に終了する決算期の末日における連結貸借対照表の純資産の部の金額のいずれか大きい方の75%の金額以上に維持する。
当連結会計年度(平成26年3月31日)
(1) 当社の株式会社みずほ銀行を主幹事とするシンジケートローン契約(契約日平成21年9月10日、借入金残高10,300百万円)には、下記財務制限条項が付されており、当該条項に抵触した場合は、本契約上のすべての債務について期限の利益を喪失する可能性があります。
① 各年度の決算期及び第2四半期の末日における連結の貸借対照表における純資産の部の金額を前年同期比75%以上に維持する。
② 有価証券報告書中の連結のインタレスト・カバレッジ・レシオを1倍以上に維持する。
(2) 当社の株式会社国際協力銀行との金銭消費貸借契約(契約日平成21年9月15日、借入金残高14,700百万円)には、下記財務制限条項が付されており、当該条項に抵触した場合は、本契約上のすべての債務について期限の利益を喪失する可能性があります。
① 各年度の決算期及び中間期の末日における連結の貸借対照表における純資産の部の金額を前年同期比75%以上に維持する。
② 有価証券報告書中の連結のインタレスト・カバレッジ・レシオを1倍以上に維持する。
(3) 当社の株式会社三菱東京UFJ銀行を主幹事とするシンジケートローン契約(契約日平成25年3月25日、借入金残高4,000百万円)には、下記財務制限条項が付されており、当該条項に抵触した場合は、本契約上のすべての債務について期限の利益を喪失する可能性があります。
① 各年度の決算期の末日における連結の貸借対照表における純資産の部の金額を、当該決算期の直前の決算期の末日又は2012年3月に終了する決算期の末日における連結貸借対照表の純資産の部の金額のいずれか大きい方の75%の金額以上に維持する。
※ 株式会社みずほコーポレート銀行は、平成25年7月1日付で株式会社みずほ銀行と合併し、商号を株式会社
みずほ銀行に変更しております。
前連結会計年度(平成25年3月31日)
(1) 当社の株式会社みずほコーポレート銀行を主幹事とするシンジケートローン契約(契約日平成21年3月27日、借入金残高12,000百万円)には、下記財務制限条項が付されており、当該条項に抵触した場合は、本契約上のすべての債務について期限の利益を喪失する可能性があります。
① 各年度の決算期及び中間期の末日における連結の貸借対照表における純資産の部の金額を前年同期比75%以上に維持する。
② 有価証券報告書中の連結のインタレスト・カバレッジ・レシオを1倍以上に維持する。
(2) 当社の株式会社みずほコーポレート銀行を主幹事とするシンジケートローン契約(契約日平成21年9月10日、借入金残高10,300百万円)には、下記財務制限条項が付されており、当該条項に抵触した場合は、本契約上のすべての債務について期限の利益を喪失する可能性があります。
① 各年度の決算期及び第2四半期の末日における連結の貸借対照表における純資産の部の金額を前年同期比75%以上に維持する。
② 有価証券報告書中の連結のインタレスト・カバレッジ・レシオを1倍以上に維持する。
(3) 当社の株式会社国際協力銀行との金銭消費貸借契約(契約日平成21年9月15日、借入金残高14,700百万円)には、下記財務制限条項が付されており、当該条項に抵触した場合は、本契約上のすべての債務について期限の利益を喪失する可能性があります。
① 各年度の決算期及び中間期の末日における連結の貸借対照表における純資産の部の金額を前年同期比75%以上に維持する。
② 有価証券報告書中の連結のインタレスト・カバレッジ・レシオを1倍以上に維持する。
(4) 当社の株式会社三菱東京UFJ銀行を主幹事とするシンジケートローン契約(契約日平成25年3月25日、借入金残高4,000百万円)には、下記財務制限条項が付されており、当該条項に抵触した場合は、本契約上のすべての債務について期限の利益を喪失する可能性があります。
① 各年度の決算期の末日における連結の貸借対照表における純資産の部の金額を、当該決算期の直前の決算期の末日又は2012年3月に終了する決算期の末日における連結貸借対照表の純資産の部の金額のいずれか大きい方の75%の金額以上に維持する。
当連結会計年度(平成26年3月31日)
(1) 当社の株式会社みずほ銀行を主幹事とするシンジケートローン契約(契約日平成21年9月10日、借入金残高10,300百万円)には、下記財務制限条項が付されており、当該条項に抵触した場合は、本契約上のすべての債務について期限の利益を喪失する可能性があります。
① 各年度の決算期及び第2四半期の末日における連結の貸借対照表における純資産の部の金額を前年同期比75%以上に維持する。
② 有価証券報告書中の連結のインタレスト・カバレッジ・レシオを1倍以上に維持する。
(2) 当社の株式会社国際協力銀行との金銭消費貸借契約(契約日平成21年9月15日、借入金残高14,700百万円)には、下記財務制限条項が付されており、当該条項に抵触した場合は、本契約上のすべての債務について期限の利益を喪失する可能性があります。
① 各年度の決算期及び中間期の末日における連結の貸借対照表における純資産の部の金額を前年同期比75%以上に維持する。
② 有価証券報告書中の連結のインタレスト・カバレッジ・レシオを1倍以上に維持する。
(3) 当社の株式会社三菱東京UFJ銀行を主幹事とするシンジケートローン契約(契約日平成25年3月25日、借入金残高4,000百万円)には、下記財務制限条項が付されており、当該条項に抵触した場合は、本契約上のすべての債務について期限の利益を喪失する可能性があります。
① 各年度の決算期の末日における連結の貸借対照表における純資産の部の金額を、当該決算期の直前の決算期の末日又は2012年3月に終了する決算期の末日における連結貸借対照表の純資産の部の金額のいずれか大きい方の75%の金額以上に維持する。
※ 株式会社みずほコーポレート銀行は、平成25年7月1日付で株式会社みずほ銀行と合併し、商号を株式会社
みずほ銀行に変更しております。