有価証券報告書-第12期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
※9.財務制限条項
前連結会計年度(平成27年3月31日)
(1)当社の株式会社三菱東京UFJ銀行を主幹事とするシンジケートローン契約(契約日平成25年3月25日、借入金残高4,000百万円)には、下記財務制限条項が付されており、当該条項に抵触した場合は、本契約上のすべての債務について期限の利益を喪失する可能性があります。
①各年度の決算期の末日における連結の貸借対照表における純資産の部の金額を、当該決算期の直前の決算期の末日又は2012年3月に終了する決算期の末日における連結貸借対照表の純資産の部の金額のいずれか大きい方の75%の金額以上に維持する。
(2)当社の株式会社みずほ銀行を主幹事とするシンジケートローン契約(契約日平成26年9月11日、借入金残高15,000百万円)には、下記財務制限条項が付されており、当該条項に抵触した場合は、本契約上のすべての債務について期限の利益を喪失する可能性があります。
①各年度の決算期及び第2四半期の末日における連結の貸借対照表における純資産の部の金額を前年同期比75%以上に維持する。
②有価証券報告書中の連結のインタレスト・カバレッジ・レシオを1倍以上に維持する。
当連結会計年度(平成28年3月31日)
(1)当社の株式会社三菱東京UFJ銀行を主幹事とするシンジケートローン契約(契約日平成25年3月25日、借入金残高4,000百万円)には、下記財務制限条項が付されており、当該条項に抵触した場合は、本契約上のすべての債務について期限の利益を喪失する可能性があります。
①各年度の決算期の末日における連結の貸借対照表における純資産の部の金額を、当該決算期の直前の決算期の末日又は2012年3月に終了する決算期の末日における連結貸借対照表の純資産の部の金額のいずれか大きい方の75%の金額以上に維持する。
(2)当社の株式会社みずほ銀行を主幹事とするシンジケートローン契約(契約日平成26年9月11日、借入金残高15,000百万円)には、下記財務制限条項が付されており、当該条項に抵触した場合は、本契約上のすべての債務について期限の利益を喪失する可能性があります。
①各年度の決算期及び第2四半期の末日における連結の貸借対照表における純資産の部の金額を前年同期比75%以上に維持する。
②有価証券報告書中の連結のインタレスト・カバレッジ・レシオを1倍以上に維持する。
前連結会計年度(平成27年3月31日)
(1)当社の株式会社三菱東京UFJ銀行を主幹事とするシンジケートローン契約(契約日平成25年3月25日、借入金残高4,000百万円)には、下記財務制限条項が付されており、当該条項に抵触した場合は、本契約上のすべての債務について期限の利益を喪失する可能性があります。
①各年度の決算期の末日における連結の貸借対照表における純資産の部の金額を、当該決算期の直前の決算期の末日又は2012年3月に終了する決算期の末日における連結貸借対照表の純資産の部の金額のいずれか大きい方の75%の金額以上に維持する。
(2)当社の株式会社みずほ銀行を主幹事とするシンジケートローン契約(契約日平成26年9月11日、借入金残高15,000百万円)には、下記財務制限条項が付されており、当該条項に抵触した場合は、本契約上のすべての債務について期限の利益を喪失する可能性があります。
①各年度の決算期及び第2四半期の末日における連結の貸借対照表における純資産の部の金額を前年同期比75%以上に維持する。
②有価証券報告書中の連結のインタレスト・カバレッジ・レシオを1倍以上に維持する。
当連結会計年度(平成28年3月31日)
(1)当社の株式会社三菱東京UFJ銀行を主幹事とするシンジケートローン契約(契約日平成25年3月25日、借入金残高4,000百万円)には、下記財務制限条項が付されており、当該条項に抵触した場合は、本契約上のすべての債務について期限の利益を喪失する可能性があります。
①各年度の決算期の末日における連結の貸借対照表における純資産の部の金額を、当該決算期の直前の決算期の末日又は2012年3月に終了する決算期の末日における連結貸借対照表の純資産の部の金額のいずれか大きい方の75%の金額以上に維持する。
(2)当社の株式会社みずほ銀行を主幹事とするシンジケートローン契約(契約日平成26年9月11日、借入金残高15,000百万円)には、下記財務制限条項が付されており、当該条項に抵触した場合は、本契約上のすべての債務について期限の利益を喪失する可能性があります。
①各年度の決算期及び第2四半期の末日における連結の貸借対照表における純資産の部の金額を前年同期比75%以上に維持する。
②有価証券報告書中の連結のインタレスト・カバレッジ・レシオを1倍以上に維持する。