訂正有価証券報告書-第17期(2020/04/01-2021/03/31)

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2023/05/31 12:10
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127項目
(1)【コーポレート・ガバナンスの概要】
(1) コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社は、当社のコーポレート・ガバナンスの指針となるコーポレート・ガバナンス原則を取締役会で制定しております。当社は、当社グループの持続的な成長及び長期的な企業価値の向上を図る観点から、株主をはじめ顧客・従業員・地域社会等の立場を踏まえた上で、意思決定の透明性・公正性を確保するとともに、保有する経営資源を有効に活用し、迅速・果断な意思決定により経営の活力を増大させることがコーポレート・ガバナンスの要諦であると考え、次の基本的な考え方に沿って、コーポレート・ガバナンスの充実に取り組んでおります。
ⅰ.株主の権利を尊重し、平等性を確保する。
ⅱ.株主を含むステークホルダーの利益を考慮し、それらステークホルダーと適切に協働する。
ⅲ.会社情報を適時適切に開示し、透明性を確保する。
ⅳ.監督と執行を分離することにより、取締役会による業務執行の監督機能を実効化する。
ⅴ.当社グループの持続的な成長と中長期的な企業価値の向上に資するため、株主との間で建設的な対話を行う。
(2) コーポレート・ガバナンス体制の概要及び当該体制を採用する理由
取締役会は、的確な経営判断を可能とするため、取締役9名で構成されており、うち3名は社外取締役であります。定款で取締役の員数は15名以内と定めています。取締役会は毎月1回定期に開催され、重要事項が全て付議されるとともに、業務執行状況についても報告されております。
取締役会には、任意の諮問委員会である「指名・報酬諮問委員会」を設置しています。「指名・報酬諮問委員会」の委員は、委員長を山田昭雄(社外取締役)、委員を濱田敏彦(代表取締役社長 CEO)、市原裕史郎(取締役会議長)、勝丸充啓(社外取締役)、原美里(社外取締役)がそれぞれ務めています。取締役会は、「指名・報酬諮問委員会」に取締役・監査役候補の選定、執行役員の選任及び解任、代表取締役社長 CEOの後継者の選定並びに取締役報酬内規の改訂について諮問し、独立社外取締役から助言を得ることにより、意思決定の透明性と客観性を確保することに努めています。
当社と各社外取締役は、当社定款及び会社法第427条第1項の規定に基づき、会社法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、会社法第425条第1項に定める額としております。
また、取締役会のほか、CEO及び執行役員等で構成する経営会議を設置し、意思決定の迅速化を図っております。なお、各事業年度における経営責任をより一層明確にするため、取締役の任期を1年と定めております。
監査役は4名の常勤監査役のうち3名が社外監査役であります。監査役は取締役会及び経営会議へ出席し、取締役の業務執行を客観的な立場から監査するとともに、公正な視点で意見の形成・表明を行っております。監査の実施にあたっては、会計監査人から監査計画、監査実施状況の報告を受けるほか、内部監査を行う監査室から監査結果の報告を受けるなど、会計監査人及び監査室とも連携して進めております。
さらに、監査役による監査の実効性を確保するため、専任のスタッフによる監査役職務の支援のための監査役会事務局を設置しております。
なお、社外取締役の3名と社外監査役のうち2名は、独立役員であります。
当社は、EY新日本有限責任監査法人を会計監査人として選任しております。
以上のほか、当社は日本酸素ホールディングスグループ行動規範を制定し、当社グループ全体の遵法精神と企業倫理の向上を図っております。
会社の機関・内部統制の関係を分かりやすく示す図表
0104010_001.png(3) 企業統治に関するその他の事項
1)内部統制システムの概要
当社は、会社法及び会社法施行規則に定める業務の適正を確保するための体制(「内部統制システム」)について、取締役会で以下のとおり決議しております。
なお、2020年10月1日付の取締役会にてその内容を一部改定しておりますが、同日付で持株会社体制に移行したことに伴い、当社グループの業務の執行体制及びリスク管理体制を見直した点(「コンプライアンス委員会」、「リスクアセスメント委員会」及び「情報管理委員会」の廃止、並びに「グローバルリスクマネジメント会議」及び「グローバル戦略検討会議」の設置等)が、主な改正内容であります。
① 当社グループの取締役及び使用人の職務の執行が法令・定款に適合することを確保するための体制
当社の取締役は、当社グループにおけるコンプライアンスの基本方針を決定するとともに、その実効性を確保するための組織及び規程を整備するものとする。
当社にチーフコンプライアンスオフィサー(以下「CCO」という。)を、海外各地域に地域コンプライアンスオフィサー(以下「RCCO」という。)を置き、国内外各地域のコンプライアンスリスクに応じた教育を実施するとともに、コンプライアンス違反発生時の対応についてのルールを明確化し、これを当社グループ各社に周知する。
CCO及びRCCOは、コンプライアンス推進活動に関する指揮・監督権限を有し、当社グループのコンプライアンス推進活動の充実と浸透に努めるものとする。
国内外に内部通報制度を整備し、当社グループ内におけるコンプライアンス違反及びその可能性を発見した場合に、不利益を受けることなく通報できる体制を確保するものとする。
財務報告の信頼性を確保するため、内部統制報告制度を整備し、その有効かつ効率的な運用・評価を行うものとする。
上記組織・機関・制度の運用状況は、当社の監査部門が内部監査を実施するものとする。
② 取締役の職務執行に係る情報の保存及び管理に関する事項
取締役の職務の執行に係る情報につき、当社グループとしての情報管理基本方針に基づく情報セキュリティ管理規程その他関連規程類に基づき、適切に保存及び管理を行う。
上記の保存及び管理は、当該情報を取締役・監査役が閲覧可能な状態を維持するものとする。
上記組織・機関の運用状況は、当社の監査部門が内部監査を実施するものとする。
③ 当社グループの損失の危険の管理に関する規程その他の体制
当社の取締役は、当社グループにおけるリスク管理の基本方針を決定するとともに、その実効性を確保するための組織及び規程を整備するものとする。
リスク管理は当該分野の所管部門が行うほか、グローバルリスクマネジメント会議を設置し、当社グループ全体の重要リスクを選定のうえ、対応策を策定するものとする。
上記組織・機関の運用状況は、当社の監査部門が内部監査を実施するものとする。
④ 当社グループの取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
取締役の職務の効率性を確保するため、取締役会において合理的な職務分掌及び適切な執行役員の任命を行うものとする。
グローバル戦略検討会議において、当社グループの経営戦略の策定及び進捗管理を行うものとする。
グループ中期経営計画を策定し、当該計画の達成のため、定量的・定性的目標を設定し、四半期毎にモニタリングを通じて業績管理を行うものとする。
⑤ 当社グループにおける業務の適正を確保するための体制
上記方針及びグループ経営規程その他の関連規則に基づき、当社グループの経営管理を行うとともに、コンプライアンス推進、リスク管理その他の内部統制システムを構成する制度は、当社グループ全体を対象とするものとし、当社は持株会社として、当社グループ各社の自主性を尊重しつつ、内部統制システムの整備・運用を支援し、状況に応じてその管理を行うものとする。
当社の監査部門は、当社グループ各社の内部監査部門と連携し、当社グループ各社の監査を通じて、当社グループの内部統制システムの整備状況を把握・評価するものとする。
⑥ 監査役がその補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する体制
監査役の職務を補助する組織として、取締役の指揮命令から独立した監査役会事務局を設置し、専属の使用人を配置するものとする。
⑦ 前号の使用人の取締役からの独立性及び当該使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項
前号の監査役会事務局使用人は、監査役より監査業務に必要な命令を受けた場合は、取締役の指揮命令は受けないものとする。
当該使用人の考課は監査役が実施し、その異動・懲戒等については、監査役の事前同意を得るものとする。
⑧ 当社の取締役及び使用人並びに当社子会社の取締役、監査役及び使用人が監査役に報告するための体制、その他の監査役への報告に関する体制
監査役と取締役は定期的に会合を開催し、情報の共有に努めるとともに、取締役及び使用人は、法定の事項に加え、下記ⅰ~ⅴの事項を遅滞なく監査役に報告するものとする。
当社の取締役及び使用人並びに当社グループ各社の取締役、監査役及び使用人は、ⅳ又はⅴに該当する事項について当社の主管部署に報告するほか、監査役もしくは監査役会に対しても直接報告することができるものとする。
本号に定める監査役に報告をした者が、当該報告を行ったことを理由として不利益な取扱を受けることを禁止するものとする。
ⅰ.当社又は当社グループ各社の経営に影響を及ぼす重要事項に関して取締役が決定した内容
ⅱ.担当部署が行う当社又は当社グループ各社の内部監査の結果
ⅲ.内部通報のうち、当社又は当社グループ各社の経営に重大な影響を及ぼす事項
ⅳ.コンプライアンスに違反する事項のうち、当社又は当社グループ各社の経営に重大な影響を及ぼす事項
ⅴ.品質不良、製品欠陥に関する事項のうち、当社又は当社グループ各社の経営に重大な影響を及ぼす事項
⑨ 監査役の職務の執行について生ずる費用又は債務の処理に係る方針
監査役が、その職務の執行について費用の前払いもしくは償還の請求をしたときは、当該請求に係る費用又は債務が当該監査役の職務の執行に必要でないと認められた場合を除き、速やかに当該費用又は債務を処理するものとする。
⑩ その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
監査役会は、内部監査部門と連携するとともに、会計監査人を監督し、会計監査人の取締役からの独立性を確保するため、会計監査人の監査計画について事前に報告を受領し、定期的に監査結果の報告を受けるなど密接に連絡関係を維持するものとする。
2)リスク管理体制の整備の状況
当社グループは、2020年10月の純粋持株会社体制への移行を機に、よりグローバルな視点でリスクマネジメントの推進体制や仕組みの構築に取組んでいます。当社は、代表取締役社長を議長とするグローバルリスクマネジメント会議を設置し、グループのリスクマネジメントに関する重要事項を審議し、グループ全体としての適切なリスクマネジメントを推進します。
0104010_002.png(4) 会社の支配に関する基本方針
① 当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針
当社は、当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者は、当社の経営理念、企業価値を生み出す源泉、当社を支えるステークホルダーとの信頼関係などを十分に理解し、当社の企業価値ひいては株主共同の利益を長期的に確保、向上させる者でなければならないことを基本原則といたします。
また、上場会社である当社の株式は、株式市場を通じて多数の株主、投資家の皆さまによる自由な取引が認められているものであり、仮に当社株式の大規模な買付行為や買付提案がなされた場合であっても、当該当社株式の大規模買付が当社の企業価値ひいては株主共同の利益の確保・向上に資するものである限り、これを一概に否定するものではありません。
これら当社株式の大規模な買付等に応ずるか否かの最終判断は、株主の皆さまのご意思に基づいて行われるべきものと考えております。
② 基本方針の実現に資する取組み
当社では、多くの投資家の皆さまに長期的に継続して当社に投資していただくため、また、当社の企業価値ひいては株主共同の利益を向上させるために、次の取組みを実施しております。
これらの取組みは、前記当社における会社の支配に関する基本方針の実現に資するものと考えております。
②-1 企業価値向上への取組み
当社は、2018年3月期を初年度とする4ヶ年の中期経営計画「Ortus Stage 2」に基づき、①構造改革、②イノベーション、③グローバリゼーション、④M&Aの4つを戦略の柱として企業価値の向上に取り組んできました。本来であれば、2022年3月期から始まる新たな中期経営計画を策定し、公表する予定でしたが、新型コロナウイルス感染症の世界的な拡大を受け、世界経済及び当社事業環境が不透明であることから、中期経営計画の策定を1年延期し、2023年3月期からの計画として公表することといたしました。
②-2 コーポレート・ガバナンス(企業統治)の強化による企業価値向上への取組み
当社は、当社のコーポレート・ガバナンスの指針となるコーポレート・ガバナンス原則を取締役会で制定しております。当社は、当社グループの持続的な成長及び長期的な企業価値の向上を図る観点から、株主をはじめ顧客・従業員・地域社会等の立場を踏まえた上で、意思決定の透明性・公正性を確保するとともに、保有する経営資源を有効に活用し、迅速・果断な意思決定により経営の活力を増大させることがコーポレート・ガバナンスの要諦であると考え、次の基本的な考え方に沿って、コーポレート・ガバナンスの充実に取り組んでおります。
ⅰ.株主の権利を尊重し、平等性を確保する。
ⅱ.株主を含むステークホルダーの利益を考慮し、それらステークホルダーと適切に協働する。
ⅲ.会社情報を適時適切に開示し、透明性を確保する。
ⅳ.監督と執行を分離することにより、取締役会による業務執行の監督機能を実効化する。
ⅴ.当社グループの持続的な成長と中長期的な企業価値の向上に資するため、株主との間で建設的な対話を行う。
また、内部統制システムについては、当社は、「日本酸素ホールディングスグループ行動規範」に基づき、当社グループ全体の遵法精神と企業倫理の向上を目指すとともに、チーフコンプライアンスオフィサー(CCO)と日本及び海外7地域に地域チーフコンプライアンスオフィサー(RCCO)を任命しています。CCOの指揮・統括のもとRCCOが地域のリスクに応じたコンプライアンス活動を推進し、当社グループのコンプライアンスの確保に努めております。さらに持株会社への移行を機に当社グループ全体のリスクマネジメントの強化を目的として、グローバルリスクマネジメント会議を設置し、各事業会社からリスクマネジメント状況の報告を受け、持株会社としてのリスクマネジメント体制構築に向けた方向性を確認いたしました。
保安、環境、品質・製品安全、知的財産に係る技術リスクについては、グローバル戦略検討会議のなかで、各事業会社の取り組み状況を確認し、持株会社としての取り組み方針を決定いたしました。会議の決定事項は、技術リスク連絡会議を設置のうえ、各事業会社に責任者を置き、取り組んでおります。
当社は、前記の取組み等を通じて株主の皆さまをはじめ取引先や当社社員など当社のステークホルダーとの信頼関係をより強固なものにしながら、中長期的視野に立って企業価値の安定的な向上を目指してまいります。
②-3 基本方針に照らして不適切な者によって当社の財務及び事業の方針の決定を支配されることを防止するための取組み
当社は、大規模買付行為を行おうとする者に対しては、その是非を株主の皆さまが適切に判断するために必要かつ十分な情報を求め、併せて当社取締役会の意見等を開示し、株主の皆さまのご検討のための時間の確保に努める等、会社法及び金融商品取引法等関係法令の許容する範囲内で適切な措置を講じます。
②-4 具体的取組みに対する当社取締役会の判断及びその理由
当社取締役会は、上記②-1、2及び3に記載した各取組みが、①に記載した基本方針に従い、当社をはじめとする当社グループの企業価値ひいては株主共同の利益に沿うものであり、当社の会社役員の地位の維持を目的とするものではないと判断しております。
(5) 取締役の定数
当社の取締役は15名以内とする旨を定款に定めております。
(6) 取締役の選任の決議要件
当社は、取締役の選任決議について、株主総会において議決権を行使することができる株主の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数を以って選任する旨並びに累積投票によらないものとする旨を定款に定めております。
(7) 中間配当の取締役会決議
当社は、株主への機動的な利益還元を行うため、会社法第454条第5項の規定により、取締役会の決議によって、毎年9月30日を基準日として中間配当を行うことができる旨定款に定めております。
(8) 取締役会決議における自己株式の取得
当社は、自己の株式の取得について、経済情勢の変化に対応して財務政策等の経営諸施策を機動的に遂行することを可能とするため、会社法第165条第2項の規定に基づき、取締役会の決議によって市場取引等により自己の株式を取得することができる旨を定款で定めております。
(9) 取締役及び監査役の責任免除
当社は、取締役及び監査役がその期待される役割を十分に発揮できるよう、また、有用な人材の招聘を継続的に行うことができるようにするため、2015年6月23日開催の第11回定時株主総会において次のとおり定款変更を行いました。
a.取締役の損害賠償責任の一部免除
ⅰ.当社は、会社法第426条第1項の規定により、取締役会の決議をもって、同法第423条第1項の取締役(取締役であった者を含む)の責任を法令の限度において免除することができる。
ⅱ.当社は、会社法第427条第1項の規定により、取締役(業務執行取締役等である者を除く。)との間に、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結することができる。ただし、当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、会社法第425条第1項に規定する最低責任限度額とする。
b.監査役の損害賠償責任の一部免除
ⅰ.当社は、会社法第426条第1項の規定により、取締役会の決議をもって、同法第423条第1項の監査役(監査役であった者を含む)の責任を法令の限度において免除することができる。
ⅱ.当社は、会社法第427条第1項の規定により、監査役との間に、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結することができる。ただし、当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、会社法第425条第1項に規定する最低責任限度額とする。
(10) 株主総会の特別決議要件
当社は、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる株主の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨定款で定めております。これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものであります。
(11) 新株予約権無償割当ての決定機関
当社は、新株の無償割当てに関する事項については、取締役会の決議によるほか、株主総会の決議、又は株主総会の決議による委任に基づく取締役会の決議により決定する旨を会社法第278条第3項但書に基づき定款で定めております。

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