訂正有価証券報告書-第16期(2019/04/01-2020/03/31)

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2023/05/31 12:09
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131項目
(1)【コーポレート・ガバナンスの概要】
(1) コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社は、当社のコーポレート・ガバナンスの指針となるコーポレート・ガバナンス原則を取締役会で制定しております。当社は、当社グループの持続的な成長及び長期的な企業価値の向上を図る観点から、株主をはじめ顧客・従業員・地域社会等の立場を踏まえた上で、意思決定の透明性・公正性を確保するとともに、保有する経営資源を有効に活用し、迅速・果断な意思決定により経営の活力を増大させることがコーポレート・ガバナンスの要諦であると考え、次の基本的な考え方に沿って、コーポレート・ガバナンスの充実に取り組んでおります。
ⅰ.株主の権利を尊重し、平等性を確保する。
ⅱ.株主を含むステークホルダーの利益を考慮し、それらステークホルダーと適切に協働する。
ⅲ.会社情報を適時適切に開示し、透明性を確保する。
ⅳ.監督と執行を分離することにより、取締役会による業務執行の監督機能を実効化する。
ⅴ.当社グループの持続的な成長と中長期的な企業価値の向上に資するため、株主との間で建設的な対話を行う。
(2) コーポレート・ガバナンス体制の概要及び当該体制を採用する理由
取締役会は、的確な経営判断を可能とするため、取締役9名で構成されており、うち2名は社外取締役であります。定款で取締役の員数は15名以内と定めています。取締役会は毎月1回定期に開催され、重要事項が全て付議されるとともに、業務執行状況についても報告されております。
取締役会には、任意の諮問委員会である「指名・報酬諮問委員会」を設置しています。「指名・報酬諮問委員会」の委員は、委員長を山田昭雄(社外取締役)、委員を市原裕史郎(代表取締役社長 CEO)、勝丸充啓(社外取締役)がそれぞれ務めています。取締役会は、「指名・報酬諮問委員会」に取締役・監査役候補の選定、執行役員の選任及び解任、代表取締役社長 CEOの後継者の選定並びに取締役報酬内規の改訂について諮問し、独立社外取締役から助言を得ることにより、意思決定の透明性と客観性を確保することに努めています。
当社と各社外取締役は、当社定款及び会社法第427条第1項の規程に基づき、会社法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、会社法425条第1項に定める額としております。
また、取締役会のほか、取締役及び関係執行役員で構成する経営会議を設置し、意思決定の迅速化を図っております。なお、各事業年度における経営責任をより一層明確にするため、取締役の任期を1年と定めております。
監査役は4名の常勤監査役のうち3名が社外監査役であります。監査役は取締役会及び経営会議へ出席し、取締役の業務執行を客観的な立場から監査するとともに、公正な視点で意見の形成・表明を行っております。監査の実施にあたっては、会計監査人から監査計画、監査実施状況の報告を受けるほか、内部監査を行う監査室から監査結果の報告を受けるなど、会計監査人及び監査室とも連携して進めております。
さらに、監査役による監査の実効性を確保するため、専任のスタッフによる監査役職務の支援のための監査役会事務局を設置しております。
なお、社外取締役の2名と社外監査役のうち2名は、独立役員であります。
当社は、EY新日本有限責任監査法人を会計監査人として選任しております。
以上のほか、当社は大陽日酸グループ行動規範を制定し、当社グループ全体の遵法精神と企業倫理の向上を図っております。
会社の機関・内部統制の関係を分かりやすく示す図表
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(3) 企業統治に関するその他の事項
1)内部統制システムの概要
当社は、会社法及び会社法施行規則に定める業務の適正を確保するための体制(「内部統制システム」)について、取締役会で以下のとおり決議しております。
① 取締役の職務執行に係る情報の保存及び管理に関する事項
当社グループとしての情報管理基本方針に基づく情報セキュリティ管理規程及び情報システムセキュリティ基準その他の関連規程類に基づき、取締役の職務執行に係る文書及び電磁的記録並びに関連資料を関係部署が協力して適切に保存・管理することができるよう、情報管理委員会を設置しております。情報管理委員会は、取締役会に対して定期的に活動報告をしております。
② 当社及び当社子会社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制
当社グループ全体のリスクを管理する組織として、リスクアセスメント委員会を設置し、当社グループの保有するリスクを抽出、評価し、個々のリスク毎の責任部署を明確にするとともに、リスクの検証及び低減活動を通じて定期的にリスク管理体制の適切性をレビューしております。
また、保安、安全、品質、環境及び知的財産を当社グループの経営上重点的にリスク管理すべき分野とし、これらを中心とする技術リスクのコントロールのために技術本部を主管部署として、技術リスク管理規程を制定するとともに、技術リスクマネジメント委員会を設置しております。
リスクアセスメント委員会と技術リスクマネジメント委員会は、取締役会に対して定期的に活動報告をしております。
③ 当社及び当社子会社の取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
職務権限規程、組織規程に基づき適正かつ効率的に職務の執行が行われる体制を整備するとともに、業務執行部門に事業本部制を導入し、業務執行の迅速化を図っております。
また、長期経営ビジョンとグループ中期経営計画を策定し、当該計画目標の達成のために期首に部門及び子会社毎に数値目標を設定し、この目標達成に向けて各部門・子会社が実施すべき具体的な取り組み方法を定めるとともに、四半期毎に目標の達成状況をチェックすることにより業務の効率性を確保しております。
更に、速やかな経営判断を可能にするため、取締役会以外に経営会議を設置し、これを定期的に開催しております。
④ 当社及び当社子会社の取締役及び使用人の職務の執行が法令・定款に適合することを確保するための体制
当社グループの全役職員を対象として社会的モラル、法令、企業倫理、社内規程の遵守の観点から適切な日常行動の指針とするため「大陽日酸グループ行動規範」を制定するとともに、「大陽日酸グループ行動規範ガイドブック」を作成してその周知を行っております。また、その徹底を図るため、社長直轄の組織として内部統制推進室を設置するとともに、グループチーフコンプライアンスオフィサー(GCCO)と、日本及び海外7地域に地域コンプライアンスオフィサー(RCCO)を任命しております。GCCO及びRCCOはコンプライアンス推進活動に関する指揮・監督権限を有し、当社グループのコンプライアンス推進活動の充実とその浸透に努めております。
日本においては、日本CCOが主宰するコンプライアンス委員会を設置し、海外各地域については、GCCOが主宰し、各地域のRCCOで構成するグローバルコンプライアンスコミッティを設置しております。コンプライアンス委員会及びグローバルコンプライアンスコミッティは、取締役会に対して定期的に活動報告を行っております。更に、国内外ともにコンプライアンス・ヘルプラインを設けて、当社及び子会社において違法、不正の疑いが持たれる行為が発見された場合には、直ちに相談できる体制を構築し、これを周知徹底し、コンプライアンス違反の早期発見、早期是正に努めております。
一方、技術本部に技術監査部、社長直轄の組織として監査室をそれぞれ設置し、グループ全体の業務に関し、法令及び社内規程からの逸脱をチェックする体制を構築しております。
⑤ 企業集団における業務の適正を確保するための体制
関係会社管理規程を制定し、各グループ会社別に主管部署を明確にするとともに、各グループ会社は一定事項につき事前に主管部署に承認を求め、又は報告することを義務づけております。
また、当社の役職員を子会社への派遣役員として選任することにより、監視監督機能の実効性を確保しております。
⑥ 財務報告の適正を確保するための体制
当社グループの財務報告を適正に行うために、管理本部を責任部署として現行の業務プロセスが適正に機能することを検証するとともに必要な是正を行い、当社の「内部統制報告制度」として運用しております。
⑦ 監査役がその補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する体制
監査役会の職務を補助する組織として、取締役の指揮命令から独立した監査役会事務局を設置し、専属の使用人を配置しております。
⑧ 前号の使用人の取締役からの独立性及び当該使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項
前号の監査役会事務局使用人の取締役からの独立性を確保するために、当該使用人の人事考課は監査役が実施し、その人事異動・懲戒処分等については、監査役の事前同意を得ることとしております。
⑨ 当社の取締役及び使用人並びに当社子会社の取締役、監査役及び使用人が監査役に報告するための体制、その他の監査役への報告に関する体制
監査役会と取締役は定期的に会合を開催し、情報の共有に努めるとともに、取締役及び使用人は、法定の事項に加え、次の事項を遅滞なく監査役会に報告しております。また、当社の取締役及び使用人並びに当社子会社の取締役、監査役及び使用人は、ⅳ又はⅴに該当する事項について当社の主管部署に報告するほか、監査役もしくは監査役会に対しても直接報告することができます。これらの者は上記の報告を行ったことを理由として不利益な取り扱いを受けることはありません。
ⅰ.当社及び子会社の経営に影響を及ぼす重要事項に関して取締役が決定した内容
ⅱ.担当部署が行う当社及び子会社の内部監査の結果
ⅲ.コンプライアンス・ヘルプラインへの通報状況のうち、当社及び子会社の経営に重要な影響を及ぼす事項
ⅳ.「大陽日酸グループ行動規範」に違反する事項のうち、当社及び子会社の経営に重要な影響を及ぼす事項
ⅴ.品質不良、製品欠陥に関する事項のうち、当社及び子会社の経営に重要な影響を及ぼす事項
⑩ 監査役の職務の執行について生ずる費用又は債務の処理に係る方針
監査役が会社法第388条に基づいてその職務の執行について費用の前払いもしくは償還の請求をしたときは、当該請求に係る費用又は債務が当該監査役の職務の執行に必要でないと認められた場合を除き、速やかに当該費用又は債務を処理いたします。
⑪ その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
監査役会は、内部監査担当部署と連携するとともに、会計監査人を監督し、会計監査人の取締役からの独立性を確保するため、会計監査人の監査計画について事前に報告を受領し、定期的に監査結果の報告を受けるなど密接に連絡関係を維持しております。
2)リスク管理体制の整備の状況
当社グループはコンプライアンス体制の整備のほか、各種高圧ガスを中核商品とする事業の性格上、保安、品質等の技術リスクへの対応が不可欠であり、下記のとおりの管理体制を実施しております。
① コンプライアンスへの対応
当社では、企業が永続・発展するためにはコンプライアンス体制の整備は不可欠であるとの認識の下に、コンプライアンス委員会を設置するとともに内部通報システムとして「大陽日酸ヘルプライン」を設置しております。また、海外各地域をカバーするグローバルコンプライアンスコミッティを設置し、それぞれの地域に内部通報システムを導入しております。コンプライアンス対策は組織やシステムを整備するとともに、会社としての取り組み姿勢を社員に周知徹底することが重要でありますので、重要会議での経営トップの注意喚起など機会を捉えてコンプライアンス経営の浸透に取り組んでおります。
② 技術リスクへの対応
当社グループでは保安、品質等への対応は、会社の信用維持の面はもとより製品安定供給の源でありますのでガスビジネスの最優先課題として取り組んでおります。また、この問題は国内外のグループ会社も含めて対応する必要があり、全社的かつ組織的に対応する必要がありますので、次のような体制を整えグループをあげて取り組んでおります。
・当社グループ全体の保安、品質等の諸問題に関する最上位の会議として技術リスクマネジメント会議を設置。同会議では経営トップのほか、海外の地域統括会社及び国内主要関連会社のトップも出席のうえ年度方針及び分野毎の重点課題等を審議・決定しております。
・上記会議の決定事項は、技術リスクマネジメント委員会及び技術リスクの分野毎に「保安管理推進会議」「環境管理推進会議」「品質・製品安全管理推進会議」「知的財産管理推進会議」の4つの会議を設置のうえ部門毎に責任者を定めて取り組んでおります。
(4) 会社の支配に関する基本方針
① 当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針
当社は、当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者は、当社の経営理念、企業価値を生み出す源泉、当社を支えるステークホルダーとの信頼関係などを十分に理解し、当社の企業価値ひいては株主共同の利益を長期的に確保、向上させる者でなければならないことを基本原則といたします。
また、上場会社である当社の株式は、株式市場を通じて多数の株主、投資家の皆さまによる自由な取引が認められているものであり、仮に当社株式の大規模な買付行為や買付提案がなされた場合であっても、当該当社株式の大規模買付が当社の企業価値ひいては株主共同の利益の確保・向上に資するものである限り、これを一概に否定するものではありません。
これら当社株式の大規模な買付等に応ずるか否かの最終判断は、株主の皆さまのご意思に基づいて行われるべきものと考えております。
② 基本方針の実現に資する取組み
当社では、多くの投資家の皆さまに長期的に継続して当社に投資していただくため、また、当社の企業価値ひいては株主共同の利益を向上させるために、次の取組みを実施しております。
これらの取組みは、前記当社における会社の支配に関する基本方針の実現に資するものと考えております。
②-1 企業価値向上への取組み
当社は、2018年3月期を初年度とする4ヵ年の中期経営計画「Ortus Stage2」に基づき、①構造改革、②イノベーション、③グローバリゼーション、④M&Aの4つを戦略の柱として企業価値の向上に取り組んでおります。
②-2 コーポレート・ガバナンス(企業統治)の強化による企業価値向上への取組み
当社は、当社のコーポレート・ガバナンスの指針となるコーポレート・ガバナンス原則を取締役会で制定しております。当社は、当社グループの持続的な成長及び長期的な企業価値の向上を図る観点から、株主をはじめ顧客・従業員・地域社会等の立場を踏まえた上で、意思決定の透明性・公正性を確保するとともに、保有する経営資源を有効に活用し、迅速・果断な意思決定により経営の活力を増大させることがコーポレート・ガバナンスの要諦であると考え、次の基本的な考え方に沿って、コーポレート・ガバナンスの充実に取り組んでおります。
ⅰ.株主の権利を尊重し、平等性を確保する。
ⅱ.株主を含むステークホルダーの利益を考慮し、それらステークホルダーと適切に協働する。
ⅲ.会社情報を適時適切に開示し、透明性を確保する。
ⅳ.監督と執行を分離することにより、取締役会による業務執行の監督機能を実効化する。
ⅴ.当社グループの持続的な成長と中長期的な企業価値の向上に資するため、株主との間で建設的な対話を行う。
また、内部統制システムについては、当社は、2002年10月に「大陽日酸グループ行動規範」を制定し、当社グループ全体の遵法精神と企業倫理の向上を目指すとともに、グループチーフコンプライアンスオフィサー(GCCO)と日本及び海外7地域に地域コンプライアンスオフィサー(RCCO)を任命しています。日本では日本CCOがコンプライアンス委員会の委員長として、また世界全体についてはGCCOがRCCOを委員とするグローバルコンプライアンスコミッティの委員長として、当社グループのコンプライアンスの確保に努めております。さらに当社グループのリスクを横断的に管理するリスクアセスメント委員会と、保安、安全、品質、環境及び知的財産に関する技術リスクを重点的に管理する技術リスクマネジメント委員会及び会社情報の適切な管理を目的とする情報管理委員会を設けて、当社事業に伴うリスクの管理を行っております。
当社は、前記の取組み等を通じて株主の皆さまをはじめ取引先や当社社員など当社のステークホルダーとの信頼関係をより強固なものにしながら、中長期的視野に立って企業価値の安定的な向上を目指してまいります。
②-3 基本方針に照らして不適切な者によって当社の財務及び事業の方針の決定を支配されることを防止するための取組み
当社は、大規模買付行為を行おうとする者に対しては、その是非を株主の皆さまが適切に判断するために必要かつ十分な情報を求め、併せて当社取締役会の意見等を開示し、株主の皆さまのご検討のための時間の確保に努める等、会社法及び金融商品取引法等関係法令の許容する範囲内で適切な措置を講じます。
②-4 具体的取組みに対する当社取締役会の判断及びその理由
当社取締役会は、上記②-1、2及び3に記載した各取組みが、①に記載した基本方針に従い、当社をはじめとする当社グループの企業価値ひいては株主共同の利益に沿うものであり、当社の会社役員の地位の維持を目的とするものではないと判断しております。
(5) 取締役の定数
当社の取締役は15名以内とする旨を定款に定めております。
(6) 取締役の選任の決議要件
当社は、取締役の選任決議について、株主総会において議決権を行使することができる株主の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数を以って選任する旨並びに累積投票によらないものとする旨を定款に定めております。
(7) 中間配当の取締役会決議
当社は、株主への機動的な利益還元を行うため、会社法第454条第5項の規定により、取締役会の決議によって、毎年9月30日を基準日として中間配当を行うことができる旨定款に定めております。
(8) 取締役会決議における自己株式の取得
当社は、自己の株式の取得について、経済情勢の変化に対応して財務政策等の経営諸施策を機動的に遂行することを可能とするため、会社法第165条第2項の規定に基づき、取締役会の決議によって市場取引等により自己の株式を取得することができる旨を定款で定めております。
(9) 取締役及び監査役の責任免除
当社は、取締役及び監査役がその期待される役割を十分に発揮できるよう、また、有用な人材の招聘を継続的に行うことができるようにするため、2015年6月23日開催の第11回定時株主総会において次のとおり定款変更を行いました。
a.取締役の損害賠償責任の一部免除
ⅰ.当社は、会社法第426条第1項の規定により、取締役会の決議をもって、同法第423条第1項の取締役(取締役であった者を含む)の責任を法令の限度において免除することができる。
ⅱ.当社は、会社法第427条第1項の規定により、取締役(業務執行取締役等である者を除く。)との間に、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結する事ができる。ただし、当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、会社法第425条第1項に規定する最低責任限度額とする。
b.監査役の損害賠償責任の一部免除
ⅰ.当社は、会社法第426条第1項の規定により、取締役会の決議をもって、同法第423条第1項の監査役(監査役であった者を含む)の責任を法令の限度において免除することができる。
ⅱ.当社は、会社法第427条第1項の規定により、監査役との間に、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結する事ができる。ただし、当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、会社法第425条第1項に規定する最低責任限度額とする。
(10) 株主総会の特別決議要件
当社は、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる株主の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨定款で定めております。これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものであります。
(11) 新株予約権無償割当ての決定機関
当社は、新株の無償割当てに関する事項については、取締役会の決議によるほか、株主総会の決議、又は株主総会の決議による委任に基づく取締役会の決議により決定する旨を会社法第278条第3項但書に基づき定款で定めております。

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