有価証券報告書-第103期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
(表示方法の変更)
(損益計算書関係)
前事業年度において、特別利益の「その他」に含めておりました「受取損害賠償金」は、当事業年度より重要性が増したため、独立掲記することといたしました。
また、前事業年度において、独立掲記しておりました特別利益の「投資有価証券売却益」は、当事業年度より重要性が乏しくなったため、「その他」に含めて表示しております。これらの表示方法の変更を反映させるため、前事業年度の財務諸表の組替えを行っております。
この結果、前事業年度の損益計算書において、特別利益の「その他」に表示していた6百万円のうち6百万円を「受取損害賠償金」に、また、「投資有価証券売却益」に表示していた145百万円は「その他」に組み替えたことにより、「その他」は145百万円として表示しております。
(損益計算書関係)
前事業年度において、特別利益の「その他」に含めておりました「受取損害賠償金」は、当事業年度より重要性が増したため、独立掲記することといたしました。
また、前事業年度において、独立掲記しておりました特別利益の「投資有価証券売却益」は、当事業年度より重要性が乏しくなったため、「その他」に含めて表示しております。これらの表示方法の変更を反映させるため、前事業年度の財務諸表の組替えを行っております。
この結果、前事業年度の損益計算書において、特別利益の「その他」に表示していた6百万円のうち6百万円を「受取損害賠償金」に、また、「投資有価証券売却益」に表示していた145百万円は「その他」に組み替えたことにより、「その他」は145百万円として表示しております。