有価証券報告書-第106期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
(表示方法の変更)
(「会計上の見積りの開示に関する会計基準」の適用に伴う変更)
「会計上の見積りの開示に関する会計基準」(企業会計基準第31号 2020年3月31日)を当事業年度から適用し、財務諸表に重要な会計上の見積りに関する注記を記載しております。
ただし、当該注記においては、当該会計基準第11項ただし書きに定める経過的な取扱いに従って、前事業年度に係る内容については記載しておりません。
(貸借対照表関係)
前事業年度において、「流動資産」の「その他」に含めていた「未収入金」及び「流動負債」の「その他」に含めていた「未払金」は、科目の帰属性を鑑み、当事業年度より「買掛金」及び「売掛金」にそれぞれ相殺表示する方法に変更しております。この表示方法の変更を反映させるため、前事業年度の財務諸表の組み替えを行っております。
この結果、前事業年度の貸借対照表において、「流動資産」の「その他」に含めていた「未収入金」174百万円は「買掛金」に、「流動負債」の「その他」に含めていた「未払金」629百万円は「売掛金」にそれぞれ相殺表示しております。
(損益計算書関係)
前事業年度において、独立掲記しておりました特別利益の「固定資産売却益」は、当事業年度より重要性が乏しいことから、「その他」に含めて表示しております。これらの表示方法の変更を反映させるため、前事業年度の財務諸表の組み替えを行っております。
この結果、前事業年度の損益計算書において、「固定資産売却益」に表示していた1百万円は「その他」に組み替えたことにより、「その他」は1百万円として表示しております。
(「会計上の見積りの開示に関する会計基準」の適用に伴う変更)
「会計上の見積りの開示に関する会計基準」(企業会計基準第31号 2020年3月31日)を当事業年度から適用し、財務諸表に重要な会計上の見積りに関する注記を記載しております。
ただし、当該注記においては、当該会計基準第11項ただし書きに定める経過的な取扱いに従って、前事業年度に係る内容については記載しておりません。
(貸借対照表関係)
前事業年度において、「流動資産」の「その他」に含めていた「未収入金」及び「流動負債」の「その他」に含めていた「未払金」は、科目の帰属性を鑑み、当事業年度より「買掛金」及び「売掛金」にそれぞれ相殺表示する方法に変更しております。この表示方法の変更を反映させるため、前事業年度の財務諸表の組み替えを行っております。
この結果、前事業年度の貸借対照表において、「流動資産」の「その他」に含めていた「未収入金」174百万円は「買掛金」に、「流動負債」の「その他」に含めていた「未払金」629百万円は「売掛金」にそれぞれ相殺表示しております。
(損益計算書関係)
前事業年度において、独立掲記しておりました特別利益の「固定資産売却益」は、当事業年度より重要性が乏しいことから、「その他」に含めて表示しております。これらの表示方法の変更を反映させるため、前事業年度の財務諸表の組み替えを行っております。
この結果、前事業年度の損益計算書において、「固定資産売却益」に表示していた1百万円は「その他」に組み替えたことにより、「その他」は1百万円として表示しております。