有価証券報告書-第123期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
(4)【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は、2021年2月12日開催の取締役会において、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の個人別の報酬等の内容にかかる決定方針を決議しております。また、取締役会は、当事業年度に係る取締役(監査等委員である取締役を除く。)の個人別の報酬等について、報酬等の内容の決定方法及び決定された報酬等の内容が取締役会で決議された方針と整合していることや、報酬委員会からの答申が尊重されていることを確認しており、当該決定方針に沿うものであると判断しております。
取締役(監査等委員である取締役を除く。)の個人別の報酬等の内容にかかる決定方針の内容は次のとおりです。
a. 基本方針
当社の取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬等は、当社の持続的な成長と中長期的な企業価値の向上に向けた健全なインセンティブとして機能させるため、固定報酬としての月額報酬及び業績報酬並びに非金銭報酬としての株式報酬により構成することとしております。
b. 取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬に関する方針
1)固定報酬
固定報酬は月額報酬とし、役職に応じて、他社の報酬水準及び当社の業績等を総合的に勘案して決定することとしております。また、当社は、同じく固定報酬として、業績報酬を支給することとしております。業績報酬は、事業年度ごとの業績向上に対する意識を高めるため、前事業年度における業績指標の達成度等を、翌事業年度における固定報酬の金額に反映することとしております。
2)非金銭報酬等
非金銭報酬等は、当社の取締役(監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。以下、「対象取締役」という。)に、役職に応じて、当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、株主との価値共有を進めるため、株式報酬(譲渡制限付株式)としております。当該株式報酬は、譲渡制限付株式の付与のために各対象取締役に支給する金銭報酬債権の額を、取締役会決議の日の前営業日における東京証券取引所の当社普通株式の終値で除して算出した株式数について、毎年一定の時期に、各対象取締役に割り当てることとしております。
c. 取締役(監査等委員である取締役を除く。)の個人別の報酬等の内容についての決定に関する事項
取締役(監査等委員である取締役を除く。)の個人別の報酬等の内容は、報酬委員会の答申を踏まえ取締役会で決定することとしております。
当社の取締役(監査等委員である取締役を除く。)の金銭報酬限度額は、2017年6月29日開催の第119回定時株主総会において、年額156百万円以内(ただし、使用人兼務取締役の使用人給与は含まない。)と決議されております。当該株主総会終結時点の取締役(監査等委員である取締役を除く。)の員数は5名(うち社外取締役0名)です。また、当社は、2020年6月26日開催の第122回定時株主総会において、当社の対象取締役に、当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、対象取締役と株主との一層の価値共有を進めることを目的として、年額156百万円以内(ただし、使用人兼務取締役の使用人分の給与は含まない。)の報酬枠とは別枠で、新たに譲渡制限付株式の付与のための報酬を支給することを決議し、譲渡制限付株式報酬制度を導入しております。本制度により、譲渡制限付株式の付与のため対象取締役に対して支給される金銭報酬債権の総額は、年額30百万円以内(ただし、使用人兼務取締役の使用人分の給与は含まない。)とし、各対象取締役への具体的な配分は取締役会で決定することとしております。なお、本制度により発行又は処分される当社の普通株式の総数は年20,000株以内としております。
当社の監査等委員である取締役の金銭報酬限度額は、2021年6月29日開催の第123回定時株主総会において、年額32百万円以内と決議されております。当該株主総会終結時点の監査等委員である取締役の員数は4名(うち社外取締役3名)です。
取締役の定数につきましては、当社は、取締役(監査等委員である取締役を除く。)を10名以内、監査等委員である取締役を5名以内とする旨を定款で定めております。
当社は、2018年12月から、取締役の報酬決定等に係る取締役会の機能の独立性、客観性及び説明責任を強化するため、取締役会の任意の諮問機関として報酬委員会を設置しております。報酬委員会は、代表取締役社長執行役員及び独立社外取締役全員で構成し、毎年4月に取締役会の諮問に応じて次の事項を決定し、取締役会に答申することとしております。
1)取締役の報酬等に関する株主総会議案の原案
2)取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬制度及び報酬の算定方法の原案
3)その他、取締役の報酬等に関して取締役会が必要と認めた事項
なお、当連結会計年度は、2020年6月26日開催の臨時取締役会で、同日開催の第122回定時株主総会において選任された取締役(監査等委員である取締役を除く。)5名の2020年7月以降の個別報酬額を決定しております。また、2020年6月26日開催の臨時監査等委員会で、2019年6月27日開催の第121回定時株主総会において選任された監査等委員である取締役3名の2020年7月以降の個別報酬額を、監査等委員である取締役の協議によって決定しております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
③ 使用人兼務役員の使用人分給与のうち重要なもの
該当事項はありません。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は、2021年2月12日開催の取締役会において、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の個人別の報酬等の内容にかかる決定方針を決議しております。また、取締役会は、当事業年度に係る取締役(監査等委員である取締役を除く。)の個人別の報酬等について、報酬等の内容の決定方法及び決定された報酬等の内容が取締役会で決議された方針と整合していることや、報酬委員会からの答申が尊重されていることを確認しており、当該決定方針に沿うものであると判断しております。
取締役(監査等委員である取締役を除く。)の個人別の報酬等の内容にかかる決定方針の内容は次のとおりです。
a. 基本方針
当社の取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬等は、当社の持続的な成長と中長期的な企業価値の向上に向けた健全なインセンティブとして機能させるため、固定報酬としての月額報酬及び業績報酬並びに非金銭報酬としての株式報酬により構成することとしております。
b. 取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬に関する方針
1)固定報酬
固定報酬は月額報酬とし、役職に応じて、他社の報酬水準及び当社の業績等を総合的に勘案して決定することとしております。また、当社は、同じく固定報酬として、業績報酬を支給することとしております。業績報酬は、事業年度ごとの業績向上に対する意識を高めるため、前事業年度における業績指標の達成度等を、翌事業年度における固定報酬の金額に反映することとしております。
2)非金銭報酬等
非金銭報酬等は、当社の取締役(監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。以下、「対象取締役」という。)に、役職に応じて、当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、株主との価値共有を進めるため、株式報酬(譲渡制限付株式)としております。当該株式報酬は、譲渡制限付株式の付与のために各対象取締役に支給する金銭報酬債権の額を、取締役会決議の日の前営業日における東京証券取引所の当社普通株式の終値で除して算出した株式数について、毎年一定の時期に、各対象取締役に割り当てることとしております。
c. 取締役(監査等委員である取締役を除く。)の個人別の報酬等の内容についての決定に関する事項
取締役(監査等委員である取締役を除く。)の個人別の報酬等の内容は、報酬委員会の答申を踏まえ取締役会で決定することとしております。
当社の取締役(監査等委員である取締役を除く。)の金銭報酬限度額は、2017年6月29日開催の第119回定時株主総会において、年額156百万円以内(ただし、使用人兼務取締役の使用人給与は含まない。)と決議されております。当該株主総会終結時点の取締役(監査等委員である取締役を除く。)の員数は5名(うち社外取締役0名)です。また、当社は、2020年6月26日開催の第122回定時株主総会において、当社の対象取締役に、当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、対象取締役と株主との一層の価値共有を進めることを目的として、年額156百万円以内(ただし、使用人兼務取締役の使用人分の給与は含まない。)の報酬枠とは別枠で、新たに譲渡制限付株式の付与のための報酬を支給することを決議し、譲渡制限付株式報酬制度を導入しております。本制度により、譲渡制限付株式の付与のため対象取締役に対して支給される金銭報酬債権の総額は、年額30百万円以内(ただし、使用人兼務取締役の使用人分の給与は含まない。)とし、各対象取締役への具体的な配分は取締役会で決定することとしております。なお、本制度により発行又は処分される当社の普通株式の総数は年20,000株以内としております。
当社の監査等委員である取締役の金銭報酬限度額は、2021年6月29日開催の第123回定時株主総会において、年額32百万円以内と決議されております。当該株主総会終結時点の監査等委員である取締役の員数は4名(うち社外取締役3名)です。
取締役の定数につきましては、当社は、取締役(監査等委員である取締役を除く。)を10名以内、監査等委員である取締役を5名以内とする旨を定款で定めております。
当社は、2018年12月から、取締役の報酬決定等に係る取締役会の機能の独立性、客観性及び説明責任を強化するため、取締役会の任意の諮問機関として報酬委員会を設置しております。報酬委員会は、代表取締役社長執行役員及び独立社外取締役全員で構成し、毎年4月に取締役会の諮問に応じて次の事項を決定し、取締役会に答申することとしております。
1)取締役の報酬等に関する株主総会議案の原案
2)取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬制度及び報酬の算定方法の原案
3)その他、取締役の報酬等に関して取締役会が必要と認めた事項
なお、当連結会計年度は、2020年6月26日開催の臨時取締役会で、同日開催の第122回定時株主総会において選任された取締役(監査等委員である取締役を除く。)5名の2020年7月以降の個別報酬額を決定しております。また、2020年6月26日開催の臨時監査等委員会で、2019年6月27日開催の第121回定時株主総会において選任された監査等委員である取締役3名の2020年7月以降の個別報酬額を、監査等委員である取締役の協議によって決定しております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (百万円) | 報酬等の種類別の総額(百万円) | 対象となる 役員の員数 (人) | |||
| 固定報酬 | 業績連動報酬 | 退職慰労金 | 左記のうち、非金銭報酬等 | |||
| 取締役(監査等委員及び社外取締役を除く。) | 114 | 114 | - | - | 7 | 5 |
| 取締役(監査等委員)(社外取締役を除く。) | 10 | 10 | - | - | - | 1 |
| 社外役員 | 8 | 8 | - | - | - | 2 |
③ 使用人兼務役員の使用人分給与のうち重要なもの
該当事項はありません。