有価証券報告書-第78期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
(4) 【役員の報酬等】
(1)役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
a. 基本方針
中期経営計画に掲げた施策を着実に実行し、持続的な企業価値の向上を図っていくため、当社の取締役の報酬は、業績との連動性を明確にしたうえで、株主との価値共有を高めていく報酬体系とし、個々の取締役の報酬の決定に際しては、各職責、経験および貢献に応じた適正な水準とすることを基本方針としています。
具体的には、取締役(監査等委員である取締役および社外取締役を除く。以下「業務執行取締役」という。)の報酬は、固定報酬としての基本報酬、業績連動報酬および株式報酬により構成し、監督機能を担う監査等委員である取締役および社外取締役については、その職務に鑑み、固定報酬としての基本報酬のみを支払うこととしています。
b. 個人別の基本報酬の額の決定に関する方針
当社の取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬等の額またはその算定方法の決定に関する方針は、取締役会が決定権限を有しています。取締役(監査等委員である取締役を除く。)の基本報酬(金銭報酬)は月例の固定報酬とし、外部調査機関による調査データに基づく規模や業種の類似する他社水準をもとに設計した役位別レンジの範囲内で、各取締役(監査等委員である取締役を除く。)の職責、経験および貢献に応じ、また当社の業績等も総合的に勘案して個人別に決定されます。なお、監査等委員である取締役の基本報酬(金銭報酬)は、監査等委員である取締役の協議により決定しています。
c. 個人別の報酬等の支給割合の決定に関する方針
業務執行取締役の報酬等の支給割合については、当社と同程度の事業規模や類似する業種に属する企業の報酬水準を参考に、代表取締役はその他の業務執行取締役と比較して、業績連動報酬および株式報酬の割合を高めに設定しています。本報酬構成においては、非金銭報酬のストック・オプションは含みません。
報酬等の支給割合の目安は、業績評価指標の目標達成率が100%の場合、下表のとおりです。
d. 業績連動報酬ならびに株式報酬の内容および額または算定方法の決定に関する方針
(業績連動報酬)
業績連動報酬は、短期インセンティブとして、事業年度ごとの業績向上に対する意識を高めるため、業績評価指標の目標達成率を反映した金銭報酬としています。具体的には、各事業年度の連結売上高および連結営業利益の目標達成率と、親会社株主に帰属する当期純利益を全業務執行取締役の評価指標とするほか、各業務執行取締役の担当部門業績評価なども加味して個人別に決定されます。当該業績評価指標を選択した理由は、企業価値の向上を目指すにあたり、収益重視の観点から、売上高・営業利益を経営上の目標の達成状況を判断するための指標としているためです。
(注)業績評価指標の目標達成率が下限を下回った場合は、支給率を零とします。
なお、目標となる業績評価指標と変動幅等については、適宜、環境の変化に応じて指名報酬委員会の答申を踏まえた見直しを行う方針としています。
(株式報酬)
非金銭報酬としての株式報酬は、中長期インセンティブとして、業務執行取締役の報酬と当社の業績および株式価値の連動性をより明確化し、業務執行取締役が株価上昇によるメリットのみならず、株価下落リスクまでも株主と共有することで、中長期的な業績向上と企業価値増大への貢献意欲を高めることを目的として、株式給付信託およびストック・オプションを運用しています。
株式給付信託は、取締役会が定めた株式給付規程に基づき、業務執行取締役に対して年間役員報酬基準額の8%または10%相当額をポイントに換算のうえ、毎年一定の時期に付与し退任まで累計します。業務執行取締役の退任後、算定された当該累計ポイント数に相当する数の当社株式および当社株式の換価処分金相当額の金銭を給付するものです。
これに加え、ストック・オプションは、より一層株主の利益を重視した業務展開を図るため、株価が上昇した場合にのみ利益が実現する報酬として有効に機能するよう、適切な数や時期等を設定し付与する方針としています。
e. 報酬等に関する株主総会決議
取締役(監査等委員である取締役を除く。)の金銭報酬の額は、2016年6月16日開催の第73期定時株主総会において、年額4億5,000万円以内と決議されています(使用人兼務取締役の使用人分給与は含まない)。当該定時株主総会終結時点の取締役(監査等委員である取締役を除く。)の員数は9名です。
また、当該金銭報酬とは別枠で、2018年6月20日開催の第75期定時株主総会において、取締役(監査等委員である取締役を除く。)に対してストック・オプションとして新株予約権を割り当てることが決議されています。当該定時株主総会終結時点の取締役(監査等委員である取締役を除く。)の員数は9名です。
これらの報酬枠とは別枠で、株式報酬については、2020年6月19日開催の第77期定時株主総会にて、株式給付信託の導入および当該信託に拠出する金銭の上限として、2021年3月末日で終了する事業年度から2025年3月末日で終了する事業年度までの5事業年度を対象として1億8,000万円と決議されています。当該定時株主総会終結時点の取締役(監査等委員である取締役および社外取締役を除く。)の員数は7名です。
監査等委員である取締役の金銭報酬の額は、2016年6月16日開催の第73期定時株主総会において、年額6,000万円以内と決議されています。当該定時株主総会終結時点の監査等委員である取締役の員数は3名です。
f. 業績連動報酬に係る指標の目標及び実績
g. 報酬等の決定プロセス
取締役(監査等委員である取締役を除く。)の個人別の報酬額については、取締役会決議に基づき代表取締役社長がその具体的内容について委任を受けるものとし、その権限の内容は、各取締役(監査等委員である取締役を除く。)の基本報酬の額および担当部門業績を踏まえた年次賞与の評価配分としています。これらの権限を委任する理由は、当社全体の業績を俯瞰しつつ各取締役(監査等委員である取締役を除く。)の担当部門の評価を行うには、代表取締役社長が最も適しているからです。
また取締役会は、当該権限が代表取締役社長によって適切に行使されるよう、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の個人別の報酬等の内容に係る決定方針について、毎年指名報酬委員会に諮問し、上記の委任を受けた代表取締役社長は、当該答申の内容を踏まえて決定しなければならないこととしており、当該手続きを経て取締役(監査等委員である取締役を除く。)の個人別の報酬額が決定されていることから、委任された権限について、代表取締役社長の裁量の余地が限定されているため、取締役会はその内容が決定方針に沿うものであると判断しています。
当事業年度における各取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬等の額の決定については、2020年6月19日開催の取締役会にて、代表取締役社長である橋本 亜希に具体的内容の決定を委任する旨を決議しています。
なお、非金銭報酬である株式給付信託の内容は、取締役会が定めた株式給付規程に基づき決定することとしており、ストック・オプションの内容は、指名報酬委員会の答申を踏まえて取締役会が決定します。
h. 指名報酬委員会の活動状況
当社の指名報酬委員会は、報酬等の額の妥当性と決定プロセスの透明性を確保するため、取締役会の諮問機関として設置した任意の委員会であり、その委員の過半数を独立社外取締役とすることとしています。当事業年度は、独立社外取締役2名および社内取締役1名の合計3名により構成されており、役員報酬について以下の通り審議いたしました。
・2020年11月25日 業務執行取締役の役員報酬制度の妥当性
・2021年1月20日 取締役の個人別報酬等の内容に係る決定方針
(2)提出会社の役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注) 当社役員には、連結報酬等の総額が1億円以上となる者はおりません。
(1)役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
a. 基本方針
中期経営計画に掲げた施策を着実に実行し、持続的な企業価値の向上を図っていくため、当社の取締役の報酬は、業績との連動性を明確にしたうえで、株主との価値共有を高めていく報酬体系とし、個々の取締役の報酬の決定に際しては、各職責、経験および貢献に応じた適正な水準とすることを基本方針としています。
具体的には、取締役(監査等委員である取締役および社外取締役を除く。以下「業務執行取締役」という。)の報酬は、固定報酬としての基本報酬、業績連動報酬および株式報酬により構成し、監督機能を担う監査等委員である取締役および社外取締役については、その職務に鑑み、固定報酬としての基本報酬のみを支払うこととしています。
b. 個人別の基本報酬の額の決定に関する方針
当社の取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬等の額またはその算定方法の決定に関する方針は、取締役会が決定権限を有しています。取締役(監査等委員である取締役を除く。)の基本報酬(金銭報酬)は月例の固定報酬とし、外部調査機関による調査データに基づく規模や業種の類似する他社水準をもとに設計した役位別レンジの範囲内で、各取締役(監査等委員である取締役を除く。)の職責、経験および貢献に応じ、また当社の業績等も総合的に勘案して個人別に決定されます。なお、監査等委員である取締役の基本報酬(金銭報酬)は、監査等委員である取締役の協議により決定しています。
c. 個人別の報酬等の支給割合の決定に関する方針
業務執行取締役の報酬等の支給割合については、当社と同程度の事業規模や類似する業種に属する企業の報酬水準を参考に、代表取締役はその他の業務執行取締役と比較して、業績連動報酬および株式報酬の割合を高めに設定しています。本報酬構成においては、非金銭報酬のストック・オプションは含みません。
報酬等の支給割合の目安は、業績評価指標の目標達成率が100%の場合、下表のとおりです。
役位 | 固定報酬 | 業績連動報酬 | 株式報酬 |
代表取締役 | 約60% | 約30% | 約10% |
その他の業務執行取締役 | 約70% | 約22% | 約8% |
d. 業績連動報酬ならびに株式報酬の内容および額または算定方法の決定に関する方針
(業績連動報酬)
業績連動報酬は、短期インセンティブとして、事業年度ごとの業績向上に対する意識を高めるため、業績評価指標の目標達成率を反映した金銭報酬としています。具体的には、各事業年度の連結売上高および連結営業利益の目標達成率と、親会社株主に帰属する当期純利益を全業務執行取締役の評価指標とするほか、各業務執行取締役の担当部門業績評価なども加味して個人別に決定されます。当該業績評価指標を選択した理由は、企業価値の向上を目指すにあたり、収益重視の観点から、売上高・営業利益を経営上の目標の達成状況を判断するための指標としているためです。
業績評価指標 | 評価割合 | 目標達成率変動幅 | 支給率 |
連結売上高 | 50% | 上限:120% | 150% |
下限:80% | 50% | ||
連結営業利益 | 50% | 上限:150% | 150% |
下限:50% | 50% |
(注)業績評価指標の目標達成率が下限を下回った場合は、支給率を零とします。
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なお、目標となる業績評価指標と変動幅等については、適宜、環境の変化に応じて指名報酬委員会の答申を踏まえた見直しを行う方針としています。
(株式報酬)
非金銭報酬としての株式報酬は、中長期インセンティブとして、業務執行取締役の報酬と当社の業績および株式価値の連動性をより明確化し、業務執行取締役が株価上昇によるメリットのみならず、株価下落リスクまでも株主と共有することで、中長期的な業績向上と企業価値増大への貢献意欲を高めることを目的として、株式給付信託およびストック・オプションを運用しています。
株式給付信託は、取締役会が定めた株式給付規程に基づき、業務執行取締役に対して年間役員報酬基準額の8%または10%相当額をポイントに換算のうえ、毎年一定の時期に付与し退任まで累計します。業務執行取締役の退任後、算定された当該累計ポイント数に相当する数の当社株式および当社株式の換価処分金相当額の金銭を給付するものです。
これに加え、ストック・オプションは、より一層株主の利益を重視した業務展開を図るため、株価が上昇した場合にのみ利益が実現する報酬として有効に機能するよう、適切な数や時期等を設定し付与する方針としています。
e. 報酬等に関する株主総会決議
取締役(監査等委員である取締役を除く。)の金銭報酬の額は、2016年6月16日開催の第73期定時株主総会において、年額4億5,000万円以内と決議されています(使用人兼務取締役の使用人分給与は含まない)。当該定時株主総会終結時点の取締役(監査等委員である取締役を除く。)の員数は9名です。
また、当該金銭報酬とは別枠で、2018年6月20日開催の第75期定時株主総会において、取締役(監査等委員である取締役を除く。)に対してストック・オプションとして新株予約権を割り当てることが決議されています。当該定時株主総会終結時点の取締役(監査等委員である取締役を除く。)の員数は9名です。
これらの報酬枠とは別枠で、株式報酬については、2020年6月19日開催の第77期定時株主総会にて、株式給付信託の導入および当該信託に拠出する金銭の上限として、2021年3月末日で終了する事業年度から2025年3月末日で終了する事業年度までの5事業年度を対象として1億8,000万円と決議されています。当該定時株主総会終結時点の取締役(監査等委員である取締役および社外取締役を除く。)の員数は7名です。
監査等委員である取締役の金銭報酬の額は、2016年6月16日開催の第73期定時株主総会において、年額6,000万円以内と決議されています。当該定時株主総会終結時点の監査等委員である取締役の員数は3名です。
f. 業績連動報酬に係る指標の目標及び実績
業績評価指標 | 目標(百万円) | 実績(百万円) |
連結売上高 | 33,000 | 32,893 |
連結営業利益 | 1,900 | 4,081 |
g. 報酬等の決定プロセス
取締役(監査等委員である取締役を除く。)の個人別の報酬額については、取締役会決議に基づき代表取締役社長がその具体的内容について委任を受けるものとし、その権限の内容は、各取締役(監査等委員である取締役を除く。)の基本報酬の額および担当部門業績を踏まえた年次賞与の評価配分としています。これらの権限を委任する理由は、当社全体の業績を俯瞰しつつ各取締役(監査等委員である取締役を除く。)の担当部門の評価を行うには、代表取締役社長が最も適しているからです。
また取締役会は、当該権限が代表取締役社長によって適切に行使されるよう、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の個人別の報酬等の内容に係る決定方針について、毎年指名報酬委員会に諮問し、上記の委任を受けた代表取締役社長は、当該答申の内容を踏まえて決定しなければならないこととしており、当該手続きを経て取締役(監査等委員である取締役を除く。)の個人別の報酬額が決定されていることから、委任された権限について、代表取締役社長の裁量の余地が限定されているため、取締役会はその内容が決定方針に沿うものであると判断しています。
当事業年度における各取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬等の額の決定については、2020年6月19日開催の取締役会にて、代表取締役社長である橋本 亜希に具体的内容の決定を委任する旨を決議しています。
なお、非金銭報酬である株式給付信託の内容は、取締役会が定めた株式給付規程に基づき決定することとしており、ストック・オプションの内容は、指名報酬委員会の答申を踏まえて取締役会が決定します。
h. 指名報酬委員会の活動状況
当社の指名報酬委員会は、報酬等の額の妥当性と決定プロセスの透明性を確保するため、取締役会の諮問機関として設置した任意の委員会であり、その委員の過半数を独立社外取締役とすることとしています。当事業年度は、独立社外取締役2名および社内取締役1名の合計3名により構成されており、役員報酬について以下の通り審議いたしました。
・2020年11月25日 業務執行取締役の役員報酬制度の妥当性
・2021年1月20日 取締役の個人別報酬等の内容に係る決定方針
(2)提出会社の役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
役員区分 | 報酬等の 総額 (百万円) | 報酬等の種類別の総額(百万円) | 対象となる 役員の員数(人) | ||||
金銭報酬 | 非金銭報酬等 | 退職慰労金 | |||||
固定報酬 | 業績連動 報酬 | 株式報酬 | ストック オプション | ||||
取締役 (監査等委員および社外取締役を除く。) | 205 | 126 | 58 | 14 | 2 | 4 | 7 |
監査等委員 (社外取締役を除く。) | 9 | 9 | - | - | - | - | 1 |
社外取締役 | 17 | 17 | - | - | - | - | 3 |
(注) 当社役員には、連結報酬等の総額が1億円以上となる者はおりません。