有価証券報告書-第71期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)

【提出】
2014/06/20 12:35
【資料】
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【項目】
122項目
(2)【新株予約権等の状況】
会社法に基づき発行した新株予約権は、次の通りです。
平成24年6月25日取締役会決議
事業年度末現在
(平成26年3月31日)
提出日の前月末現在
(平成26年5月31日)
新株予約権の数(個)7,0007,000
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個)--
新株予約権の目的となる株式の種類普通株式同左
新株予約権の目的となる株式の数(株)700,000700,000
新株予約権の行使時の払込金額(円)1,443同左
新株予約権の行使期間自 平成28年5月1日
至 平成32年3月31日
同左
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の
発行価格および資本組入額(円)
発行価格 1,443
資本組入額 (注)3
同左

事業年度末現在
(平成26年3月31日)
提出日の前月末現在
(平成26年5月31日)
新株予約権の行使の条件①本新株予約権者は、当社が金融商品取引法に基づき
提出した有価証券報告書に記載された平成28年3月期または平成29年3月期の連結損益計算書における売上高が450億円以上であり、かつ、同連結損益計算書における営業利益が36億円以上の場合のみ、本新株予約権を行使することができる。
②本新株予約権者は、本新株予約権の行使時において、当社の取締役、監査役、従業員もしくは当社の関係会社(財務諸表等の用語、様式および作成方法に関する規則第8条第8項の定義により、以下同様とする。)の取締役、監査役または従業員の地位にあることを要する。ただし、本新株予約権者が取締役または監査役の任期満了もしくは従業員の定年退職により退職した場合その他当社取締役会が正当な理由があると認めた場合は、当社の取締役、監査役、従業員もしくは当社の関係会社の取締役または従業員の地位にない場合であっても、本新株予約権を行使することができる。
③本新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は 認めない。
同左
新株予約権の譲渡に関する事項譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の承認を要するものとする。同左
代用払込みに関する事項--
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項(注)4同左

(注)1.当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により付与株式数を調整するものとする。ただし、
かかる調整は、本新株予約権のうち、当該時点で行使されていない本新株予約権について行われ、調整の
結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
調整後付与株式数 = 調整前付与株式数 × 分割・併合の比率
上記のほか、割当日後、付与株式数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、当社は、合理的
な範囲で必要と認める付与株式数の調整を行う。
2.新株予約権の行使期間の最終日が当社の株主名簿管理人(会社法第123条に定める株主名簿管理人をい
う。)の営業日でない場合は、その前営業日を最終日とする。
3.資本組入額
① 本新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第
17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端
数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。
② 本新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、上記①記載の
資本金等増加限度額から上記①に定める増加する資本金の額を減じた金額とする。
4.当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転
(以下「組織再編行為」と総称する。)をする場合、本新株予約権の取り決めに準じ無償で本新株予約権を
取得する場合を除き、組織再編行為の効力発生時点において残存する本新株予約権(以下「残存新株予約
権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまで
に掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づき交付することとす
る。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとす
る。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契
約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限るものとす
る。
① 交付する再編対象会社の新株予約権の数
本新株予約権者が保有する残存新株予約権の数を基準に、組織再編行為の条件等を勘案して合
理的に決定される数とする。
② 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
③ 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案して合理的に決定される数とする。
④ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
本新株予約権の行使により交付を受けることができる株式1株当たりの払込金額を基準に組織
再編行為の条件等を勘案して合理的に決定される価額に、交付する新株予約権1個当たりの目
的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる価額とする。
⑤ 新株予約権の行使期間
行使期間の初日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、行使期間の末日まで
とする。
⑥ 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金および資本金準備金に関する
事項
本新株予約権の取り決めに準じて決定する。
⑦ 新株予約権行使の条件
本新株予約権の取り決めに準じて決定する。
⑧ 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の承認を要するものとす
る。
⑨ 新株予約権取得の条件
本新株予約権の取り決めに準じて決定する。

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