四半期報告書-第14期第2四半期(平成30年7月1日-平成30年9月30日)
① 【ストックオプション制度の内容】
当第2四半期連結会計期間において発行した新株予約権は、次のとおりであります。
イ 当社執行役に対する新株予約権
※ 新株予約権証券の発行時(2018年7月24日)における内容を記載しております。
(注) 1 各新株予約権の目的である株式の数(以下「付与株式数」といいます。)は50株とします。但し、当社普通株式について株式分割等を行う場合には、付与株式数を調整します。
2 各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、各新株予約権の行使により発行又は移転する株式 1株当りの払込金額を1円とし、これに付与株式数を乗じて得られる金額とします。
3 新株予約権の行使により株式を発行する場合の資本組入額
(1) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げるものとします。
(2) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記の資本金等増加限度額から上記に定める増加する資本金の額を減じた額とします。
4 新株予約権の行使の条件
新株予約権者は、原則として、当社並びに当社の子会社の取締役、執行役、監査役及び執行役員(以下「役員等」といいます。)のいずれの地位をも喪失した日の1年後の応当日の翌日から5年間に限り行使ができるものとし、2037年7月23日に至るまで役員等の地位を失っていなかった場合には、2037年7月24日より新株予約権を行使することができるものとします。また、新株予約権者が死亡した場合には、相続人が新株予約権を行使することができるものとします。但し、いずれの場合も新株予約権割当契約に定める条件によるものとします。また、新株予約権者が新株予約権を放棄した場合には、かかる新株予約権を行使することができないものとします。
5 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項
当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限ります。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以下総称して「組織再編行為」といいます。)を行う場合において、組織再編行為の効力発生の時点において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」といいます。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」といいます。)の新株予約権を、次の条件に基づきそれぞれ交付することとします。この場合において、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は、新株予約権を新たに発行するものとします。但し、次の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとします。
(1) 交付する再編対象会社の新株予約権の数
残存新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとします。
(2) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とします。
(3) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案のうえ決定します。
(4) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定める再編後払込金額に、上記(3)に従って決定される当該各新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とします。再編後払込金額は、交付される各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる再編対象会社の株式1株当り1円とします。
(5) 新株予約権を行使することができる期間
新株予約権の行使期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のいずれか遅い日から、新株予約権の行使期間の満了日までとします。
(6) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
上記注3の記載内容に準じて決定します。
(7) 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の承認を要することとします。
ロ 当社執行役員等に対する新株予約権
※ 新株予約権証券の発行時(2018年7月24日)における内容を記載しております。
(注) 1 各新株予約権の目的である株式の数(以下「付与株式数」といいます。)は50株とします。但し、当社普通株式について株式分割等を行う場合には、付与株式数を調整します。
2 各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
前記「(2)新株予約権等の状況 ①ストックオプション制度の内容 イ 当社執行役に対する新株予約権」の注2の記載内容と同一であります。
3 新株予約権の行使により株式を発行する場合の資本組入額
前記「(2)新株予約権等の状況 ①ストックオプション制度の内容 イ 当社執行役に対する新株予約権」の注3の記載内容と同一であります。
4 新株予約権の行使の条件
前記「(2)新株予約権等の状況 ①ストックオプション制度の内容 イ 当社執行役に対する新株予約権」の注4の記載内容と同一であります。
5 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項
前記「(2)新株予約権等の状況 ①ストックオプション制度の内容 イ 当社執行役に対する新株予約権」の注5の記載内容と同一であります。
当第2四半期連結会計期間において発行した新株予約権は、次のとおりであります。
イ 当社執行役に対する新株予約権
| 決議年月日 | 2018年7月9日 |
| 付与対象者の区分及び人数 | 当社執行役5名 |
| 新株予約権の数※ | 1,782個 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数※ | 普通株式 89,100株(注1) |
| 新株予約権の行使時の払込金額※ | 1株につき1円(注2) |
| 新株予約権の行使期間※ | 2018年7月25日から2038年7月24日まで |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の 発行価格及び資本組入額※ | 発行価格 1株当り1円 資本組入額(注3) |
| 新株予約権の行使の条件※ | (注4) |
| 新株予約権の譲渡に関する事項※ | 新株予約権を譲渡するには、当社取締役会の承認を要する。 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項※ | (注5) |
※ 新株予約権証券の発行時(2018年7月24日)における内容を記載しております。
(注) 1 各新株予約権の目的である株式の数(以下「付与株式数」といいます。)は50株とします。但し、当社普通株式について株式分割等を行う場合には、付与株式数を調整します。
2 各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、各新株予約権の行使により発行又は移転する株式 1株当りの払込金額を1円とし、これに付与株式数を乗じて得られる金額とします。
3 新株予約権の行使により株式を発行する場合の資本組入額
(1) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げるものとします。
(2) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記の資本金等増加限度額から上記に定める増加する資本金の額を減じた額とします。
4 新株予約権の行使の条件
新株予約権者は、原則として、当社並びに当社の子会社の取締役、執行役、監査役及び執行役員(以下「役員等」といいます。)のいずれの地位をも喪失した日の1年後の応当日の翌日から5年間に限り行使ができるものとし、2037年7月23日に至るまで役員等の地位を失っていなかった場合には、2037年7月24日より新株予約権を行使することができるものとします。また、新株予約権者が死亡した場合には、相続人が新株予約権を行使することができるものとします。但し、いずれの場合も新株予約権割当契約に定める条件によるものとします。また、新株予約権者が新株予約権を放棄した場合には、かかる新株予約権を行使することができないものとします。
5 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項
当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限ります。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以下総称して「組織再編行為」といいます。)を行う場合において、組織再編行為の効力発生の時点において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」といいます。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」といいます。)の新株予約権を、次の条件に基づきそれぞれ交付することとします。この場合において、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は、新株予約権を新たに発行するものとします。但し、次の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとします。
(1) 交付する再編対象会社の新株予約権の数
残存新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとします。
(2) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とします。
(3) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案のうえ決定します。
(4) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定める再編後払込金額に、上記(3)に従って決定される当該各新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とします。再編後払込金額は、交付される各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる再編対象会社の株式1株当り1円とします。
(5) 新株予約権を行使することができる期間
新株予約権の行使期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のいずれか遅い日から、新株予約権の行使期間の満了日までとします。
(6) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
上記注3の記載内容に準じて決定します。
(7) 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の承認を要することとします。
ロ 当社執行役員等に対する新株予約権
| 決議年月日 | 2018年7月9日 |
| 付与対象者の区分及び人数 | 当社執行役員8名及び退任執行役2名 |
| 新株予約権の数※ | 1,788個 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数※ | 普通株式 89,400株(注1) |
| 新株予約権の行使時の払込金額※ | 1株につき1円(注2) |
| 新株予約権の行使期間※ | 2018年7月25日から2038年7月24日まで |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の 発行価格及び資本組入額※ | 発行価格 1株当り1円 資本組入額(注3) |
| 新株予約権の行使の条件※ | (注4) |
| 新株予約権の譲渡に関する事項※ | 新株予約権を譲渡するには、当社取締役会の承認を要する。 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項※ | (注5) |
※ 新株予約権証券の発行時(2018年7月24日)における内容を記載しております。
(注) 1 各新株予約権の目的である株式の数(以下「付与株式数」といいます。)は50株とします。但し、当社普通株式について株式分割等を行う場合には、付与株式数を調整します。
2 各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
前記「(2)新株予約権等の状況 ①ストックオプション制度の内容 イ 当社執行役に対する新株予約権」の注2の記載内容と同一であります。
3 新株予約権の行使により株式を発行する場合の資本組入額
前記「(2)新株予約権等の状況 ①ストックオプション制度の内容 イ 当社執行役に対する新株予約権」の注3の記載内容と同一であります。
4 新株予約権の行使の条件
前記「(2)新株予約権等の状況 ①ストックオプション制度の内容 イ 当社執行役に対する新株予約権」の注4の記載内容と同一であります。
5 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項
前記「(2)新株予約権等の状況 ①ストックオプション制度の内容 イ 当社執行役に対する新株予約権」の注5の記載内容と同一であります。