有価証券報告書-第168期(2025/04/01-2026/03/31)

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2026/06/22 14:38
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163項目
(1)【コーポレート・ガバナンスの概要】
① コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社グループは、スペシャリティ製品を軸とした
オリジナリティにあふれるポートフォリオと環境に優しいモノづくりで、持続可能な社会の実現に貢献する企業を目指し、株主様・お客様・お取引先様・地域社会・全役職員等、幅広いステークホルダーの
価値創造に配慮し、内外の経済・産業の発展と社会の繁栄に貢献し、経営の健全性・適法性・効率性を確保・向上させることを最重要課題の一つと位置づけ、コーポレート・ガバナンスの充実に努めてまいります。
■コーポレート・ガバナンス強化の取り組み
20036執行役員制度の導入
20043役員退職慰労金制度廃止
20065内部統制基本方針制定
200611内部統制室(現内部統制部)の新設
20136社外取締役の登用開始
20156監査等委員会設置会社に移行
20167株式報酬制度の導入
20181新たな経営体制に移行
20196指名・報酬委員会設置
20213改正会社法対応
20215取締役会スキルマトリクス公表
20235取締役会スキルマトリクス見直し
20236女性社外取締役選任
20246女性執行役員登用
20256会計監査人交代

② コーポレート・ガバナンス体制一覧
機関設計監査等委員会設置会社
取締役会※の議長取締役社長
取締役の人数7名
うち社外取締役の人数3名(42.9%)
うち女性取締役の人数1名
うち監査等委員である取締役の人数4名
監査等委員会の委員長社内取締役
監査等委員会の人数4名
うち社外取締役の人数3名
任意の委員会指名・報酬委員会
指名・報酬委員会の委員長社外取締役
指名・報酬委員会の人数5名
うち社外取締役の人数3名
取締役の任期1年(監査等委員である取締役は2年)
執行役員制度の採用あり
業績連動報酬制度の導入短期業績連動及び中長期業績連動あり
会計監査人EY新日本有限責任監査法人

※ 取締役会は、迅速かつ機動的な企業経営を実現するため、法令上取締役会による
専決事項とされている事項以外の業務執行の決定を取締役社長に委任しております。
0104010_001.png※ 取締役会における社外取締役比率は 42.9%です。
[株主総会]
当社は、株主様・投資家様に対して、法定開示・適時開示を適切に行うだけではなく、自らの経営戦略等の
情報を積極的に提供し、株主様との双方向の建設的な対話を促進し、持続的な成長と企業価値の向上に資する、実効的なコーポレート・ガバナンスの実現を図っております。
具体的には、株主様が株主総会に参加しやすいよう、集中日を回避した開催や招集通知の早期開示・英文化、電子行使(スマート行使)利用及び議決権電子行使プラットフォーム利用等、運営を工夫しております。
[取締役会]
取締役会は、多様な意見に基づく十分な審議と迅速かつ合理的な意思決定ができるよう、当社が求める豊かな
経験と素養を満たした、取締役(監査等委員である取締役を除く。)と監査等委員である取締役との合計7名の取締役により構成しております。社外取締役の比率は、42.9%となっております。
当社は、取締役の選任を最重要課題の一つと位置づけ、取締役会において、社内取締役候補者及び社外取締役候補者の選任基準を定め、指名・報酬委員会での審議を踏まえ、次期最高経営責任者を含め、取締役候補者の選任を決議することとしております。
取締役の選任基準については、社内取締役には、経営者に相応しい人格、豊かな経験と素養を有すること等を
定め、社外取締役には、豊かな経験を培い、経験と知見を有すること等を定めております。
当社では、取締役としての資質を欠く場合や著しい業績不振を招いた場合には、解任の事由に相当することが
あるものとします。
取締役候補者の選任理由については、当社ウェブサイトに掲載している株主総会参考書類において、経歴等を公表しております。
取締役会スキルマトリクスについては、中期経営計画「SPEED 25/30」達成の観点から、以下7スキルを選定しております。
なお、2023年5月には一部見直しを行った上で、企業経営での戦略における人的資本に関する重要性の高まりの観点から「人材戦略」を追加しております。
-会社としての基本機能を果たすためのスキル4つ:
「企業経営」「法務・リスクマネジメント」「財務・経理」「人材戦略」
-運営の要としている三位一体(研究開発・生産・販売)に対応したスキル2つ:
「事業戦略」「研究開発・技術・生産」
-事業フィールドがクロスボーダーにわたっていることに対応したスキル1つ:
「国際性」
氏名性別企業経営法務・
リスク
マネジメント
財務・経理人材戦略事業戦略研究開発・
技術・生産
国際性
松本 祐人男性
横山 紀昌男性
佐藤 伸一男性
松野 眞一男性
坂井 眞樹(社外)男性
藤野 しのぶ(社外)女性
松永 明(社外)男性

※社外取締役につきましては、「社外」を表示しています。
※各人に特に期待する分野を記載しています。各人の有するすべての知見・経験を表すものではありません。
[監査等委員会]
監査等委員会は、監査等委員である取締役4名(うち社外取締役3名)で構成され、重要会議への出席や当社グループの取締役、執行役員及び従業員に対して適時適切な報告を求めることにより、取締役、執行役員の職務執行の適法性、会社業務の適正性、内部統制、財務状況等についての監査を実施しております。
また、会計監査人と連携をとり、監査業務に関して必要に応じた対応を行っております。
[指名・報酬委員会]
当社は、指名・報酬等に関する、取締役会の機能の独立性・客観性と説明責任を強化するため、取締役会の諮問機関として、独立社外取締役が過半数を占めるとともに独立社外取締役が委員長である、任意の指名・報酬委員会を、2019年6月に設置しております。
指名・報酬委員会は、取締役5名(うち独立社外取締役3名)で構成されており、以下事項について審議し、取締役会に報告を行い、取締役会は、報告内容を尊重することとします。
・取締役の選任・解任と代表取締役及び役付取締役の選定・解職に関する方針
・株主総会に付議する取締役の選任・解任に関する議案
・取締役会に付議する代表取締役及び役付取締役の選定・解職に関する議案
・取締役の報酬等の決定に関する方針
・株主総会に付議する取締役の報酬等に関する議案
・その他、前各号に関して取締役会が必要と認めた事項
▶当事業年度における取締役会、監査等委員会、指名・報酬委員会の活動状況
●取締役会 ……………………………………………………………………………………………………………………
当事業年度において当社は取締役会を16回開催しており、個々の取締役の出席状況については、次のとおりであります
氏名出席回数
松本 祐人16回
横山 紀昌12回(※)
佐藤 伸一16回
松野 眞一16回
坂井 眞樹(社外)16回
藤野 しのぶ(社外)16回
松永 明(社外)12回(※)

(※)2025年6月取締役就任後に開催された12回全てに出席しております。
当事業年度の取締役会では、第167期定時株主総会に関する事項及び四半期毎の決算・決算短信、半期報告書、有価証券報告書の承認等を審議いたしました。戦略的な取り組みとして、海外企業の買収に関する議案及び最終契約締結の承認を審議するとともに、関係会社の上場準備に向けた検討状況について報告を受けました。
また、執行部門から、中期経営計画「SPEED 25/30」の進捗状況のモニタリング結果について定期的に報告を受けるとともに、次期中期経営計画の策定に向けた方針やサステナビリティ推進に関する状況等について報告を受けました。社外取締役からも、豊富な経験に基づき、客観的かつ専門的な視点から有益な指摘・意見が述べられ、取締役会全体として、適時・適切に情報共有がなされ、多様な視点から議論を行いました。
●監査等委員会…………………………………………………………………………………………………………………
当事業年度において当社は監査等委員会を12回開催しており、個々の取締役の出席状況については、次のとおりであります。
氏名出席回数
松野 眞一12回
坂井 眞樹(社外)12回
藤野 しのぶ(社外)12回
松永 明(社外)8回(※)

(※)2025年6月取締役就任後に開催された8回全てに出席しております。
当事業年度の監査等委員会では、会計監査人の選任、会計監査人の監査報酬の同意、監査計画、監査等委員職務分担、会計監査人の監査報告書に関して、審議いたしました。
また、内部統制及び内部監査の状況、リスクマネジメント委員会でのリスク認識やリスク軽減策、関係会社の監査状況等の報告がなされました。
●指名・報酬委員会 …………………………………………………………………………………………………………
当事業年度において当社は指名・報酬委員会を12回開催しており、個々の出席状況については、次のとおりであります。
氏名出席回数
坂井 眞樹(社外)12回
藤野 しのぶ(社外)12回
松永 明(社外)9回(※)
松本 祐人12回
松野 眞一12回

(※)2025年6月取締役就任後に開催された9回全てに出席しております。
当事業年度における指名・報酬委員会では、主に以下について答申または意見陳述を行いました。
定時株主総会の取締役選任議案について、各候補者の経歴、スキルを確認し、提案内容が妥当であることを答申いたしました。
監査等委員でない取締役及び監査等委員である取締役の報酬に関して、国内主要企業との比較検討の上、取締役の報酬等の決定に関する方針に沿うもので妥当であることを答申いたしました。
執行役員、部門長、関係会社社長の選任にあたり、各候補者の詳細な経歴を確認し、また面談を行い、提案内容が妥当であることを意見陳述しました。
[執行役員]
当社の執行役員制度は、①経営の効率化、②その効果としての意思決定の迅速化、③機能の特化、④監督・監視機能の強化、⑤経営の強化を狙いとして導入し、取締役社長は、その狙いに合致した執行役員を選任し、主たる部門の執行にあたらせております。
[会計監査人]
当社は、EY新日本有限責任監査法人を会計監査人として選任し、同監査法人より会計監査だけでなく、内部統制監査等を通じて、正確・公正な実務処理に関する助言も得ております。
[内部統制部]
当社は、内部統制部を設置し、会社法及び金融商品取引法で要求される当社グループ全体の内部統制の整備・
運用状況を継続的に確認・評価し、現存する業務上のリスクが許容レベル以下に保たれるように図っております。
また、内部統制部はコンプライアンスとリスクマネジメントも担当し、当社グループ全体の内部統制水準を
維持・強化するとともに、業務の適正かつ効率的な遂行を確保するための諸施策を推進しております。
[内部監査部]
当社は、独立性を担保すべく、内部監査部は取締役社長に内部監査報告を行うとともに、監査等委員会に対して適切に直接報告を行う、デュアルレポーティング体制を採用しております。またその独立性を一層強化すべく、総轄執行役員を取締役社長としております。なお従前から、内部監査報告は取締役会の報告事項として定めており、適切に報告されております。
さらに監査等委員会の事務局として監査等委員会の業務を支援し、監査品質の維持・向上を図っております。
③ 企業統治に関するその他の事項
a.内部統制システムの整備の状況
当社が、業務の適正を確保するための体制(以下、「内部統制」という。)に関して、会社法及び金融商品取引法に基づき、取締役会で決議した事項は、次のとおりであります。
[取締役、執行役員及び従業員の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制]
当社グループは、「企業行動指針」、「コンプライアンス行動方針」をはじめとするコンプライアンス体制に
関わる規程を定め、取締役、執行役員及び従業員(以下、「取締役等」という。)は、これらの規程を遵守し、法令、定款及び社会規範に則って行動します。
当社は、コーポレート・ガバナンスの実効性を確保し、企業価値を高めるため、2015年6月に
「監査等委員会設置会社」に移行し、社外取締役の活用等により取締役会の監督機能を強化しています。
監査等委員会は、取締役の職務の執行の監査等を行います。
また、取締役は、取締役会が取締役の職務の執行を監督するため、職務の執行状況を取締役会に報告するとともに、他の取締役の職務の執行状況を相互に監視、監督します。
内部統制部は、「会社法」及び「金融商品取引法」上の内部統制システム構築を推進するとともに、コンプライアンスの取り組みを横断的に統括することとし、同部を中心に当社グループの取締役等に対する教育を行います。
また、同部は、法令上疑義のある行為等について、取締役等が直接情報提供を行う手段として「内部通報規程」に基づき「内部通報制度」を設置・運営します。
[取締役の職務の執行に関する情報の保存及び管理に関する体制]
当社グループは、「情報管理規程」等に従い、取締役の職務執行に関する情報を記録し、保存します。
取締役は、「情報管理規程」等により、常時、これらの情報を閲覧できます。
[損失の危険の管理に関する規程その他の体制]
当社グループは、当社グループに損害を与える違法行為、品質、天災その他のリスクについて、
「リスクマネジメント委員会規程」に基づきリスク管理を行うとともに、「危機管理規程」に基づき損害を最小化します。
[取締役(監査等委員である取締役を除く。)の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制]
当社は、執行役員制度を導入し、「執行役員規程」に基づき、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の
職務の執行が効率的に行われるようにします。
執行役員は、取締役会が決議した中期経営計画を達成するため、会社の権限分配及び意思決定ルールに基づいて、効率的な達成の方法を定め、月次の損益に関する会議等において定期的に進捗状況をレビューし、必要に応じ、改善を促します。
[当社グループにおける業務の適正を確保するための体制]
当社グループは、グループ一体運営の確保によりグループ全体での企業価値向上を図ることを目的とする
「関係会社管理規程」及び「規程管理規程」に基づき、定期的にグループ会議を開催し、グループ経営を円滑に遂行します。
当社グループにおける損失の危険の管理及びコンプライアンスについては、経営企画部及び内部統制部において管理運営する体制を採ります。
[監査等委員会の職務を補助すべき従業員に関する事項及び当該従業員に対する指示の実効性に関する事項]
当社は、次の内容を含む「監査等委員会規程」及び「監査等委員会の職務の補助に関する規程」を制定し、適切に運用します。
①監査等委員会に置かれた事務局は、監査等委員会からの協力要請に従い、その職務を補助します。
②内部監査部及び内部統制部は、その実施する監査に関する年度計画について、事前に監査等委員会に説明し、監査等委員会から、その修正等を求められた場合は、対応します。
③内部監査部及び内部統制部は、監査の実施状況について、監査等委員会に適宜報告を行い、監査等委員会が、必要があると認める場合は、追加実施等を行います。
[監査等委員会の職務を補助すべき従業員の他の取締役(監査等委員である取締役を除く。)からの独立性に
関する事項]
当社は、次の内容を含む「監査等委員会規程」及び「監査等委員会の職務の補助に関する規程」を制定し、適切に運用します。
監査等委員会の事務局に所属する部門長の採用・異動については、あらかじめ監査等委員会の同意を要します。
[当社グループの取締役等(監査等委員である取締役を除く。)が監査等委員会に報告をするための体制並びに監査等委員会へ情報提供をした取締役等(監査等委員である取締役を除く。)に不利益な取扱いをしないようにするための体制その他の監査等委員会への報告に関する体制]
当社は、次の内容を含む「監査等委員会規程」及び「監査等委員会の職務の補助に関する規程」を制定し、適切に運用します。
①当社グループの取締役等(監査等委員である取締役を除く。)は、監査等委員会から報告を求められた場合は、速やかに応じます。
②当社グループの取締役等(監査等委員である取締役を除く。)は、当社グループの業務に重大な影響を及ぼすおそれのある事項を発見した場合、その内容について直ちに監査等委員会に報告します。
③当社グループは、監査等委員会に対して報告をした取締役等について、当該報告をしたことを理由として
不利益な取扱いを行いません。
[その他監査等委員会の監査が実効的に行われることを確保するための体制]
当社は、次の内容を含む「監査等委員会規程」及び「監査等委員会の職務の補助に関する規程」を制定し、適切に運用します。
当社は、監査等委員が、その職務の執行(監査等委員会の職務の執行に関するものに限る。)について
当社に対し請求を行った場合、当該請求に関する費用又は、債務が当該監査等委員の職務の執行に必要でないことを証明した場合を除き、これを拒むことができません。
[ITの活用]
当社グループは、内部統制を達成するため、ERPシステム導入により、ITセキュリティの確保、ファイル管理の明確化(証跡管理)等を行います。
上記業務の適正を確保するための体制の運用状況のうち主なものは、次のとおりであります。
・法令等遵守に関する取り組み
法令及び社内規程類の遵守を目的として、役職員に向けた、コンプライアンス研修を実施しています。
法令違反、不正行為等の未然防止及び早期発見を目的として、当社内部統制部長及び外部弁護士を通報先とする内部通報窓口を設置し、コンプライアンス研修等を通じて、役職員へ周知しています。
・リスク管理に関する取り組み
リスクマネジメント委員会を定期的に開催し、当社グループとして、リスク認識を深めた上で、リスク軽減策を策定し、対応状況の進捗確認を実施しています。
情報セキュリティについては、情報の適切な保存・管理に向けた社内規程類を整備し、コンプライアンス研修等を通じて啓発活動を実施するとともに、IT面でのネットワークセキュリティの強化や、侵入検知と監視などの措置を講じています。
・業務の効率性向上に関する取り組み
当社は、取締役会の決議により、重要な業務執行の一部を取締役社長に委任し、迅速な経営判断、業務執行を実施しています。
その一方で、取締役会において、業務執行の状況を定期的に報告し、当社グループにおける経営目標の
達成状況、経営課題及びその対応策について、議論しています。
・監査等委員会に関する取り組み
監査等委員は、取締役会等の重要な会議の出席等を通じ、取締役及び執行役員等から業務執行の報告を
受けるとともに、その意思決定の過程や内容について監督を実施しています。
監査等委員会は、内部監査部及び内部統制部が行った監査に関する報告を受ける他、当社グループとして、効果的な監査を実施できるよう、内部監査部及び内部統制部との緊密なコミュニケーションを
図っています。
b.リスクマネジメント
[基本的な考え方]
当社グループに損害を与える違法行為、品質不良、天災、感染症、情報漏洩その他のリスクについて、損害を最小化するために当社グループとしてのリスク管理体制を整備しております。
また、企業価値を維持、増大し、企業の社会的責任を果たし、当社グループの持続的発展を図るため、全役職員がリスク認識を向上させ、全員参加によりリスクマネジメントを推進する取り組みを行っております。
[リスクマネジメント委員会]
当社グループは、「リスクマネジメント
委員会規程」に基づき、リスクマネジメント委員会を設置しております。
同委員会を定期的に開催し、当社グループ全体として、リスク認識を深めた上で、リスク軽減策を策定し、対応状況の進捗確認を実施するとともに、「危機管理規程」に基づき損害を最小化する取り組みを行っております。
委員会での討議内容は、取締役会及び経営会議に付議・報告しております。
■リスクマネジメントの体制図
0104010_002.png

[情報セキュリティ]
当社グループは、会社情報を機密として管理するとともに、情報セキュリティを確保することは、事業活動の基本であり、社会的責務であると認識しております。
「情報セキュリティの方針」を策定し、本方針には、情報の適切な入手・利用・開示・管理・保護の
取り組みやセキュリティ対策を明記し、不正競争防止法、インサイダー取引規制等の関連法規の遵守も
定めております。
また、全役職員を対象とし情報セキュリティ意識の向上を目的とした教育を実施しております。
c.コンプライアンス
[基本的な考え方]
当社グループは、コンプライアンスについて、「法令遵守」という基本的な意味を十分認識・徹底するとともに、自らに対する社会的要請に従った行動を確保するという意味も踏まえて、企業活動を進めております。
コンプライアンスに真剣に取り組み、公平・公正な事業活動を行った結果、当社グループの正当な利益に
反する行為又は会社の信用、名誉を毀損する行為により解任・解雇された役職員はおらず、罰金等を支払ってもおりません。
また、各国、各地域において適正な納税の義務を果たすことにより、社会的な要求・期待に応えてまいります。
[推進体制]
当社グループは、「内部統制基本方針」に則り各種規程類を定め、内部統制部を中心として、コンプライアンスに組織的かつ横断的に取り組んでおります。
また、コンプライアンスの状況を内部監査部が監査し、必要がある場合、改善提言を行っております。
これらの活動に加え、当社グループの業務により身近な内容の「保土谷化学グループ コンプライアンスハンドブック」を作成し、全役職員に配付を行い、各人のコンプライアンス意識を高めるよう努めております。
[「企業行動指針」・「コンプライアンス行動方針」]
当社グループは、「企業行動指針」「コンプライアンス行動方針」をはじめとするコンプライアンス体制に関わる方針・規程類を定め、当社グループの全役職員は、これらの規程を遵守し、法令・定款及び社会規範に則って行動します。
「企業行動指針」は、当社グループが行うあらゆる企業活動において、会社、全役職員が遵守すべき指針を定めたものです。
「コンプライアンス行動方針」は、当社グループの全役職員が、当社グループのもつ社会的責任を深く自覚し、あらゆる企業活動の場面において関連法令及び社内規程の遵守を徹底し、社会規範に適合した行動を
とることが当社グループの健全な発展のために不可欠であるとの認識の下に、業務遂行において遵守すべき
事項を定めた「企業行動指針」を、さらに分かりやすく明確にしたものです。
[税務コンプライアンス]
当社グループは、「企業行動指針」「コンプライアンス行動方針」に基づき、各国、各地域において適正な納税の義務を果たすことにより、社会的な要求・期待に応えてまいります。
そのため、各種税制に適切に対応するための体制を確保すること、税務当局への適時適切な税務情報の提出に協力すること、所得の他国移転やタックスヘイブンの利用といった恣意的な租税回避策を採らないこと等、税務コンプライアンスの維持・向上に取り組んでおります。
[内部通報制度]
当社グループは、「内部通報規程」に基づき、法令違反、企業倫理違反等の早期発見・未然防止を目的として、内部統制部長と社外弁護士を窓口とする内部通報制度を整えております。
この制度においては、通報に基づく調査にあたり、通報者のプライバシーや秘密保持に対し最大限の配慮がなされ、誠実に通報を行った通報者が、通報を行ったことを理由として、解雇、配転、差別等の不利益を
受けることのないよう、「内部通報規程」に通報者の保護を明記し、最大限の注意が払われております。
また、内部通報の状況等は監査等委員会に報告されております。
[コンプライアンス教育]
当社グループは、コンプライアンスを徹底するために、コンプライアンス意識の醸成・向上の観点から、当社グループの全役職員を対象としたコンプライアンス研修(年5回)、役員研修(年1回)、グループ会社役員研修(年1回)及びe-ラーニングを利用した個別教育を、継続的に実施しております。
さらに、当社グループの管理職(管理職一歩手前の職員を含む)に「ビジネス・コンプライアンス検定試験(初級)」の受験を義務づけ、コンプライアンス知識の習得・向上に取り組んでおります。
管理職資格保有比率は、99.6%です(2026年3月末現在)。
d.反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況
当社の反社会的勢力排除に向けた基本的考え方及びその整備状況については、次のとおりであります。
[反社会的勢力排除に向けた基本的考え方]
当社は、「企業行動指針」において、法令、社内規程、及び社会規範を遵守し、公正で健全な企業活動を
行い、ステークホルダー(利害関係者)と公正・公明な関係を維持し、公正な取引を行うことを掲げています。
その上で、社会規範に適合した行動をとることが、当社の健全な発展のために不可欠との認識で「コンプライアンス行動方針」を策定し、反社会的勢力・団体に対して断固たる行動をとることとし、一切の関係を
遮断することを掲げています。
[反社会的勢力排除に向けた整備状況]
当社は、反社会的勢力との関係を遮断する目的で「反社会的勢力対応要領」を策定し、担当部門を総務部に一元化しています。
また、平素から警察、弁護士等の外部専門機関との連携を密にして情報交換を行い、各事業所及びグループ会社へ情報を周知することにより、体制の整備を図っています。
e.責任限定契約の内容の概要
当社は、松野眞一氏、坂井眞樹氏、藤野しのぶ氏及び松永明氏との間で会社法第427条第1項の規定に
基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。
当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、法令に定める最低責任限度額としております。
f.補償契約の内容の概要
当社は、取締役の松本祐人氏、横山紀昌氏、佐藤伸一氏、松野眞一氏、坂井眞樹氏、藤野しのぶ氏及び
松永明氏との間で、会社法第430条の2第1項に規定する補償契約を締結しております。
当該補償契約では、同項第1号の費用及び同項第2号の損失を法令の定める範囲内において当社が補償することとしております。
ただし、各取締役が自己若しくは第三者が不正な利益を図る又は当社に損害を加える目的で職務を執行したことが判明した場合及び各取締役が適切な防御活動を行わなかった場合には、補償を受けた費用等を返還させる等を条件としております。
g.役員等賠償責任保険契約の内容の概要
当社は、保険会社との間で、当社及び子会社の取締役及び監査役全員を被保険者とする会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険(D&O保険)契約を締結しております。
当該保険契約では、被保険者が会社の役員の地位に基づき行った行為(不作為を含みます。)に起因して
保険期間中に被保険者に対して損害賠償請求がなされたことにより、被保険者が被る損害賠償金や訴訟費用等が填補されることとなり、被保険者の全ての保険料を当社が全額負担することとしております。
ただし、被保険者が私的な利益又は便宜の供与を違法に得たことに起因する損害、法令に違反することを
被保険者が認識しながら行った行為に起因する損害等については、填補されない等の免責事由があります。
h.取締役の定数
当社の取締役(監査等委員である取締役を除く。)は15名以内、監査等委員である取締役は7名以内とする
旨を定款で定めております。
i.取締役の選任の決議事項
当社は、取締役の選任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する
株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨定款に定めております。
また、取締役の選任決議は、累積投票によらないものとする旨を定款で定めております。
j.取締役会で決議できる株主総会決議事項
・剰余金の配当等の決定機関
当社は、株主への安定的な利益還元を行うため、剰余金の配当等、会社法第459条第1項に定める事項に
ついては、法令に特段の定めがある場合を除き、取締役会決議による旨を定款で定めております。
・中間配当
当社は、取締役会の決議によって毎年9月30日を基準日として、中間配当を行うことができる旨を定款で
定めております。
これは、株主への機動的な利益還元を可能にするためであります。
・自己株式の取得
当社は、自己の株式の取得について、経済情勢の変化に対応して資本政策等の経営諸施策を機動的に遂行
することを可能とするため、会社法第165条第2項の規定に基づき、取締役会の決議によって市場取引等により自己の株式を取得することができる旨を定款で定めております。
k.株主総会の特別決議要件
当社は、会社法第309条第2項に定める特別決議要件について、議決権を行使できる株主の議決権の
3分の1以上をもつ株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨を定款で定めています。
これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することで、特別決議事項の審議をより確実に行うこと
を目的とするものであります。
④ 株式会社の支配に関する基本方針について
当社は、2014年6月26日開催の当社第156期定時株主総会において、会社法施行規則第118条第3号に定める
「当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針」(以下、「会社の支配に関する
基本方針」という。)を導入しました。
当社第159期、第162期及び第165期定時株主総会において、継続いたしました。また、2026年6月24日開催の第168期定時株主総会において、再度上程する予定です。
a.当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針
当社グループの特長は、機能性色素・機能性樹脂・基礎化学品・アグロサイエンス・物流関連等の各分野で、それぞれのグループ会社が、高いスペシャリティを持っていることです。
その中で、当社のグループ会社は、それぞれの研究開発・生産・販売部門が三位一体となり、お客様の多種多様なご要望に対応して、独自の技術力やネットワークを活かしながら、常に、高品質の製品やサービスを提供しております。
そして、そのことが、当社グループ全体としての高い評価につながり、お客様との強い信頼関係を築いて
おります。
こうしたグループパワーを、さらに高めるために、今後も、コスト競争力・収益力・リスク抵抗力に対し
優位性を持った、当社グループを構築してまいります。
成長事業・育成事業では、経営資源を傾斜配分し、事業の一層の強化・拡大を図ってまいります。
また、有機合成を核とする得意技術とノウハウを、一層、応用展開していくことで、グループ全体の高機能・高付加価値化を進め、お客様に、よりご満足いただける製品・サービスの提供を、実現してまいります。
このように、各事業分野の専門技術に特化したグループ会社での、シナジー効果の発揮に加え、得意技術・ノウハウの応用展開により、高機能・高付加価値創出型の企業グループを目指すことが、当社並びに株主の皆様との共同の利益、及び当社の企業価値の向上に資するものと考えております。
従って、当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者は、かかる当社の企業理念及び企業価値の源泉を
十分に理解した上で、当社の企業価値ひいては株主の皆様の共同の利益を確保・向上させることを
目指すものでなければならないと考えております。
b.基本方針の実現に資する取り組み
「第2 事業の状況 1 経営方針、経営環境及び対処すべき課題等 (3) 優先的に対処すべき事業上及び
財務上の課題」に掲げた諸施策を実施することにより、株主・顧客・地域社会・従業員等、全てのステークホルダーのご期待に沿うよう、全社一丸となって取り組んでまいります。
c.基本方針に照らして不適切な者によって当社の財務及び事業の方針の決定が支配されることを防止するための取り組み
当社は、第165期定時株主総会で、当社の株券等の大規模買付行為に関する対応策(以下、「本対応策」という。)の継続の件につき、株主の皆様からご承認をいただきました。
本対応策の特徴は、以下のとおりです。
1.経営陣による濫用的な対抗措置の発動等を防止するため、当社の業務執行を行う経営陣から独立した
委員によって構成される独立委員会が、取締役会に対し、対抗措置の発動に関する勧告を行うもの
とし、取締役会は、かかる独立委員会の勧告を最大限尊重します。
2.大規模買付者が大規模買付ルールを遵守する場合であっても、当該大規模買付行為が、
当社の企業価値ひいては株主の皆様の共同の利益を著しく損なうと認められるときには、取締役会は、独立委員会に対して諮問し、独立委員会から、対抗措置の発動の是非について、株主総会に諮るよう勧告されたときには、取締役会は、必ず、株主総会を招集し、対抗措置の発動につき、株主総会に付議します。
3.大規模買付者が大規模買付ルールを遵守していないと取締役会が判断する場合は、取締役会は、大規模買付ルールが遵守されたか否かについて独立委員会に諮問し、大規模買付ルールが遵守されておらず、対抗措置を発動すべきであると独立委員会が勧告する場合に
は、取締役会は、必ず、株主総会を招集し、対抗措置の発動につき、株主総会に付議します。
4.経営陣による濫用的な対抗措置の発動等を防止するため、「当社の企業価値ひいては株主の皆様の共同の利益を著しく損なうと認められる場合」を、「いわゆる高裁4類型」及び「強圧的二段階買収」に
限定します。
5.基本方針に照らして不適切な者に該当しない株主の皆様が、対抗措置の発動によって法的権利及び
経済的利益が損なわれることはありません。
d.上記c.の取り組みに対する取締役会の判断及びその理由
本対応策は、株主の皆様の共同の利益を確保し又は向上させることを目的として導入するものであり、当社の株券等に対する大規模買付行為がなされた際に、株主の皆様が、必要かつ十分な情報及び一定の検討期間を確保することによって、当該大規模買付行為の提案に応じるか否かをご判断できる仕組みとなっております。
本対応策の有効期間は、2026年6月に開催予定の当社第168期定時株主総会の終結時までとしており、その後も継続する場合は、定時株主総会において株主の皆様にその可否を判断していただくことになって
おります。
さらに、有効期間の満了前であっても、株主総会又は株主総会において選任された取締役により構成される取締役会において、本対応策を変更又は廃止する旨の決議が行われた場合には、当該決議に従い、本対応策は変更又は廃止されることから、株主の皆様の意思が反映される内容となっております。
対抗措置の発動等に際しては、取締役会は、独立委員会に諮問します。
独立委員会は、必要に応じて、専門家等の助言を得た上で取締役会に対して勧告を行い、取締役会は、かかる独立委員会の勧告について最大限尊重します。
これにより取締役会の判断の客観性及び合理性が担保されることになります。
また、大規模買付ルールを遵守して行われる大規模買付行為に対して対抗措置を発動する場合は、必ず株主総会を招集し、付議しますので取締役会による恣意的な発動を防止するための仕組みを確保しています。
以上のことから、上記c.の取り組みは、上記a.の基本方針に沿うものであり、当社の企業価値ひいては
株主共同の利益を損なうものではなく、また、当社役員の地位の維持を目的とするものではないと
考えております。
※本対応策は2026年6月24日開催予定の定時株主総会(以下、「本株主総会」といいます。)の終結の時をもって有効期限が満了することから、2026年5月15日開催の取締役会において、本株主総会における株主の皆様のご承認を条件に、本対応策を一部変更した上で、継続することを決定いたしました。詳細につきましては、本定時株主総会招集ご通知にかかる株主総会参考書類第1号議案をご覧ください。

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