有価証券報告書-第164期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
(1)【コーポレート・ガバナンスの概要】
① コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
② 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由
当社は、コーポレート・ガバナンスの実効性を確保し、企業価値を高めるため、2015年6月に
「監査等委員会設置会社」に移行し、社外取締役の参画を得て取締役会の監督機能を強化しております。
取締役会は、迅速かつ機動的な企業経営を実現するため、法令上取締役会による専決事項とされている
事項以外の業務執行の決定を、取締役に委任しております。
その一方で、取締役は、職務の執行状況を取締役会に報告するとともに、他の取締役の職務の執行状況を
相互に監視・監督しております。
取締役会は以下の7名で構成されています。
取締役社長 代表取締役 松本 祐人
取締役 笠原 郁、砂田 栄一
取締役 監査等委員 蛭子井 敏
社外取締役 監査等委員 加藤 周二、山本 伸浩、坂井 眞樹
また、監査等委員会は、取締役会の監督機能の一翼を担い、取締役会がその役割に基づいた適切な付議議題
について十分に議論を行っているか、取締役会における議論を充実させるための支援体制を
十分に整備しているか等の点を中心に分析し、取締役会評価を実施しております。
※ 取締役会における社外取締役比率は 42.9%です。
[株主総会]
当社は、株主・投資家に対して、法定開示・適時開示を適切に行うだけではなく、自らの経営戦略等の情報を積極的に提供し、企業活動に対する理解促進に努めております。
また、株主が株主総会に参加しやすいよう、集中日を回避した開催、招集通知の早期発送・英文化、電子行使(スマート行使)利用及び議決権行使プラットフォーム利用等運営を工夫しております。
当社は、株主との双方向の建設的な対話を促進し、当社の持続的な成長と企業価値の向上に資する、実効的なコーポレート・ガバナンスの実現を図っております。
[取締役会]
取締役会は、多様な意見に基づく十分な審議と迅速かつ合理的な意思決定ができるよう、取締役(監査等委員である取締役を除く。)と監査等委員である取締役との合計7名の取締役で、構成しております。
社外取締役の比率は、42.9%となっております。
選任基準については、社内取締役には、経営者に相応しい人格、豊かな経験と素養を有すること等を定め、社外取締役には、豊かな経験を培い、経験と知見を有すること等を定めております。
当社では、これらの資質を備えていると認められる人物を取締役候補者とすることを取締役会で審議し、決定する一方、これらの資質を欠く場合や著しい業績不振を招いた場合には、解任の事由に相当することが
あるものとします。
取締役候補者の選任理由については、当社ウェブサイトに掲載している株主総会参考書類において、経歴等を公表しております。
第164期定時株主総会における取締役候補者の専門知識や経験等のバックグラウンドは、以下のとおりです。
取締役会スキルマトリクスについては、中期経営計画「SPEED 25/30」達成の観点から、以下6スキルを
選定しています。
-会社としての基本機能を果たすためのスキル3つ:
「企業経営」「法務・リスクマネジメント」「財務・経理」
-当社運営の要としている三位一体(研究開発・生産・販売)に対応したスキル2つ:
「事業戦略」「研究開発・技術・生産」
-当社事業フィールドがクロスボーダーに渡っていることに対応したスキル1つ:
「国際性」
※社外取締役につきましては、「社外」を表示しています。
※各人に特に期待する分野を記載しています。各人の有するすべての知見・経験を表すものではありません。
[指名・報酬委員会]
当社は、指名・報酬等に関する、取締役会の機能の独立性・客観性と説明責任を強化するため、取締役会の諮問機関として、独立社外取締役が過半数を占めるとともに独立社外取締役が委員長である、指名・報酬委員会を、2019年6月25日付で設置しております。
指名・報酬委員会は、取締役5名(うち独立社外取締役3名)で構成されており、以下事項について審議し、取締役会に報告を行い、取締役会は、報告内容を尊重することとします。
・取締役の選任・解任と代表取締役及び役付取締役の選定・解職に関する方針
・株主総会に付議する取締役の選任・解任に関する議案
・取締役会に付議する代表取締役及び役付取締役の選定・解職に関する議案
・取締役の報酬等の決定に関する方針
・株主総会に付議する取締役の報酬等に関する議案
・その他、前各号に関して取締役会が必要と認めた事項
[監査等委員会]
監査等委員会は、取締役4名(うち社外取締役3名)で構成され、重要会議への出席や当社グループの
取締役、執行役員及び従業員に対して適時適切な報告を求めることにより、取締役等役員の職務執行の
適法性、会社業務の適正性、内部統制、財務状況等についての監査を実施しております。
また、会計監査人と連携をとり、監査業務に関して必要に応じた対応を行っております。
[執行役員]
当社の執行役員制度は、
・経営の効率化
・その効果としての意思決定の迅速化
・機能の特化
・監督・監視機能の強化
・経営の強化
を狙いとして導入したものです。
取締役社長は、その狙いに合致した執行役員を選任し、主たる部門の執行にあたらせております。
[会計監査人]
当社は、太陽有限責任監査法人を会計監査人として選任し、同監査法人より会計監査だけでなく、内部統制監査等を通じて、正確・公正な実務処理に関する助言も得ております。
当社の会計監査業務を執行した会計監査人の状況
指定有限責任社員 業務執行社員 公認会計士 藤本 浩巳
指定有限責任社員 業務執行社員 公認会計士 山口 昌良
また、当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士7名、会計士試験合格者7名、その他8名であります。
[内部統制部]
当社は、内部統制部を設置し、会社法及び金融商品取引法で要求される当社グループ全体の内部統制の整備・
運用状況を継続的に確認・評価し、現存する業務上のリスクが許容レベル以下に保たれるように
図っております。
また、当社グループ全体の内部統制水準を維持・強化するとともに、業務の適正かつ効率的な遂行を
確保するための諸施策を推進しております。
[内部監査部]
当社は、内部監査部を設置し、当社グループにおける、会社法等に対応した内部統制の監視、業務の適正が
確保されるよう推進しております。
さらに監査等委員会の事務局として監査等委員会の業務を支援し、監査品質の維持・向上を図っております。
③ 企業統治に関するその他の事項
a.内部統制システムの整備の状況
当社が、業務の適正を確保するための体制(以下、「内部統制」という。)に関して、会社法及び金融商品取引法に基づき、取締役会で決議した事項は、次のとおりであります。
[取締役、執行役員及び従業員の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制]
当社グループは、「企業行動指針」、「コンプライアンス行動方針」をはじめとするコンプライアンス体制に
関わる規程を定め、取締役、執行役員及び従業員(以下、「取締役等」という。)は、これらの規程を遵守し、法令、定款及び社会規範に則って行動します。
当社は、コーポレート・ガバナンスの実効性を確保し、企業価値を高めるため、2015年6月に
「監査等委員会設置会社」に移行し、社外取締役の活用等により取締役会の監督機能を強化しています。
監査等委員会は、取締役の職務の執行の監査等を行います。
また、取締役は、取締役会が取締役の職務の執行を監督するため、職務の執行状況を取締役会に報告するとともに、他の取締役の職務の執行状況を相互に監視、監督します。
内部統制部は、会社法及び金融商品取引法上の内部統制システム構築を推進するとともに、コンプライアンスの取り組みを横断的に統括することとし、同部を中心に当社グループの取締役等に
対する教育を行います。
また、同部は、法令上疑義のある行為等について、取締役等が直接情報提供を行う手段として
「内部通報規程」に基づき「内部通報制度」を設置・運営します。
[取締役の職務の執行に関する情報の保存及び管理に関する体制]
当社グループは、「情報管理規程」等に従い、取締役の職務執行に関する情報を記録し、保存します。
取締役は、「情報管理規程」等により、常時、これらの情報を閲覧できます。
[損失の危険の管理に関する規程その他の体制]
当社グループは、当社グループに損害を与える違法行為、品質、天災その他のリスクについて、
「リスクマネジメント委員会規程」に基づきリスク管理を行うとともに、「危機管理規程」に基づき
損害を最小化します。
[取締役(監査等委員である取締役を除く。)の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制]
当社は、執行役員制度を導入し、「執行役員規程」に基づき、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の職務の執行が効率的に行われるようにします。
執行役員は、取締役会が決議した中期経営計画を達成するため、会社の権限分配及び
意思決定ルールに基づいて、効率的な達成の方法を定め、月次の損益に関する会議等において
定期的に進捗状況をレビューし、必要に応じ、改善を促します。
[当社グループにおける業務の適正を確保するための体制]
当社グループは、グループ一体運営の確保によりグループ全体での企業価値向上を図ることを目的とする
「関係会社管理規程」及び「規程管理規程」に基づき、定期的にグループ会議を開催し、
グループ経営を円滑に遂行します。
当社グループにおける損失の危険の管理及びコンプライアンスについては、経営企画部及び内部統制部に
おいて管理運営する体制を採ります。
[監査等委員会の職務を補助すべき従業員に関する事項及び当該従業員に対する指示の実効性に関する事項]
当社は、次の内容を含む「監査等委員会規程」及び「監査等委員会の職務の執行の補助に関する規程」を
制定し、適切に運用します。
・監査等委員会に置かれた事務局は、監査等委員会からの協力要請に従い、その職務を補助します。
・内部監査部及び内部統制部は、その実施する監査に関する年度計画について、事前に監査等委員会に説明し、監査等委員会から、その修正等を求められた場合は、対応します。
・内部監査部及び内部統制部は、監査の実施状況について、監査等委員会に適宜報告を行い、監査等委員会が、必要があると認める場合は、追加実施等を行います。
[監査等委員会の職務を補助すべき従業員の他の取締役(監査等委員である取締役を除く。)からの独立性に
関する事項]
当社は、次の内容を含む「監査等委員会規程」及び「監査等委員会の職務の執行の補助に関する規程」を
制定し、適切に運用します。
監査等委員会の事務局に所属する従業員の採用・異動については、あらかじめ監査等委員会の同意を
要します。
[当社グループの取締役等(監査等委員である取締役を除く。)が監査等委員会に報告をするための体制
並びに監査等委員会へ情報提供をした取締役等(監査等委員である取締役を除く。)に不利益な取扱いを
しないようにするための体制その他の監査等委員会への報告に関する体制]
当社は、次の内容を含む「監査等委員会規程」及び「監査等委員会の職務の執行の補助に関する規程」を
制定し、適切に運用します。
・当社グループの取締役等(監査等委員である取締役を除く。)は、監査等委員会から報告を
求められた場合は、速やかに応じます。
・当社グループの取締役等(監査等委員である取締役を除く。)は、当社グループの業務に重大な
影響を及ぼすおそれのある事項を発見した場合、その内容について直ちに監査等委員会に
報告します。
・当社グループは、監査等委員会に対して報告をした取締役等について、当該報告をしたことを
理由として不利益な取扱いを行いません。
[その他監査等委員会の監査が実効的に行われることを確保するための体制]
当社は、次の内容を含む「監査等委員会規程」及び「監査等委員会の職務の執行の補助に関する規程」を
制定し、適切に運用します。
当社は、監査等委員が、その職務の執行(監査等委員会の職務の執行に関するものに限る。)について
当社に対し請求を行った場合、当該請求に関する費用又は、債務が当該監査等委員の職務の執行に
必要でないことを証明した場合を除き、これを拒むことができません。
[ITの活用]
当社グループは、内部統制を達成するため、ERPシステム導入により、ITセキュリティの確保、ファイル管理の明確化(証跡管理)等を行います。
上記業務の適正を確保するための体制の運用状況のうち主なものは、次のとおりであります。
・法令等遵守に関する取り組み
法令及び社内規程類の遵守を目的として、役員や従業員に向けた、コンプライアンス研修を
実施しています。
法令違反、不正行為等の未然防止及び早期発見を目的として、当社内部統制部長及び外部弁護士を
通報先とする内部通報窓口を設置し、コンプライアンス研修等を通じて、従業員へ周知しています。
・リスク管理に関する取り組み
リスクマネジメント委員会を定期的に開催し、当社グループ全体として、リスク認識を図った上で、リスク軽減策を策定し、対応状況の進捗確認を実施しています。
情報セキュリティについては、情報の適切な保存・管理に向けた社内規程類を整備し、コンプライアンス
研修等を通じて啓発活動を実施しています。
・業務の効率性向上に関する取り組み
当社は、取締役会の決議により、重要な業務執行の一部を取締役社長に委任し、迅速な経営判断、業務執行を実施しています。
その一方で、取締役会において、業務執行の状況を定期的に報告し、当社グループにおける経営目標の
達成状況、経営課題及びその対応策について、議論しています。
・監査等委員会に関する取り組み
監査等委員は、取締役会等の重要な会議の出席等を通じ、取締役及び執行役員等から業務執行の報告を
受けるとともに、その意思決定の過程や内容について監督を実施しています。
監査等委員会は、内部監査部及び内部統制部が行った監査に関する報告を受ける他、当社グループ全体と
して、効果的な監査を実施できるよう、内部監査部及び内部統制部との緊密なコミュニケーションを
図っています。
b.リスクマネジメント
当社グループに損害を与える違法行為、品質不良、天災、感染症その他のリスクについて、損害を最小化するために、当社グループとしてのリスク管理体制を整備しております。
また、企業価値を維持、増大し、企業の社会的責任を果たし、グループの持続的発展を図るため、役員はもとより、全従業員がリスク認識を向上させ、全員参加によりリスクマネジメントを推進する
取り組みを行っております。
c.コンプライアンス
[推進体制]
当社グループは、「内部統制基本方針」に則り各種規程類を定め、内部統制部を中心として、コンプライアンスを組織的に、かつ横断的に取り組んでおります。
また、コンプライアンスの状況を内部監査部が監査し、必要がある場合、提言・改善指導を
行っております。
[「企業行動指針」・「コンプライアンス行動方針」]
当社は、「企業行動指針」「コンプライアンス行動方針」をはじめとするコンプライアンス体制に関わる
方針・規程類を定め、当社グループの全役員・従業員は、これらの規程を遵守し、法令・定款及び社会規範
に則って行動します。
「企業行動指針」は、当社グループが行うあらゆる企業活動において、会社、全役員・従業員が
遵守すべき指針を定めたものです。
「コンプライアンス行動方針」は、当社グループの全役員・従業員が、当社グループのもつ社会的責任を
深く自覚し、あらゆる企業活動の場面において関連法令及び社内規程の遵守を徹底し、社会規範に適合した
行動をとることが当社グループの健全な発展のために不可欠であるとの認識の下に、業務遂行において
遵守すべき事項を定めた「企業行動指針」を、さらに判りやすく明確にしたものです。
[税務コンプライアンス]
当社グループは、「企業行動指針」「コンプライアンス行動方針」に基づき、各国、各地域において
適正な納税の義務を果たすことにより、社会的な要求・期待に応えてまいります。
そのため、各種税制に適切に対応するための体制を確保すること、税務当局への適時適切な税務情報の提出
に協力すること、所得の他国移転やタックスヘイブンの利用といった恣意的な租税回避策を採らないこと
等、税務コンプライアンスの維持・向上に取り組んでおります。
[内部通報制度]
当社グループは、「内部通報規程」に基づき、法令違反、企業倫理違反の早期発見・未然防止を目的と
して、内部統制部と社外弁護士を窓口とする内部通報制度を整えております。
この制度においては、通報に基づく調査にあたり、通報者のプライバシーや秘密保持に対し
最大限の配慮がなされ、誠実に通報を行った通報者が、通報を行ったことを理由として、解雇、配転、差別等の不利益を受けることのないよう、「内部通報規程」に通報者の保護を明記し、最大限の注意が払われております。
また、内部通報の状況等は監査等委員会に報告されます。
[コンプライアンス教育]
当社グループは、コンプライアンスを徹底するために、コンプライアンス意識の醸成・向上の観点から、当社グループの全従業員を対象としたコンプライアンス研修(年4回)、役員研修(年1回)、グループ会社役員研修(年1回)及びe-ラーニングを利用した個別教育を、継続的に実施しております。
さらに、当社グループの役員・管理職員(管理職一歩手前の職員を含む)に
「ビジネス・コンプライアンス検定試験(初級)」の受験を義務づけ、コンプライアンス知識の習得・
向上に取り組んでおります。
d.反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況
[反社会的勢力排除に向けた基本的考え方]
当社は、「企業行動指針」において、法令、社内規程、及び社会規範を遵守し、公正で健全な企業活動を行い、ステークホルダー(利害関係者)と公正・公明な関係を維持し、公正な取引を行うことを掲げています。
その上で、社会規範に適合した行動をとることが、当社の健全な発展のために不可欠との認識で
「コンプライアンス行動方針」を策定し、反社会的勢力・団体に対して断固たる行動をとることとし、一切の関係を遮断することを掲げています。
[反社会的勢力排除に向けた整備状況]
当社は反社会的勢力との関係を遮断する目的で「反社会的勢力対応要領」を策定し、担当統括部門を総務担当部門に一元化しています。
また、平素から警察、弁護士等の外部専門機関との連携を密にして情報交換を行い、各事業所及び関係会社へ情報を周知することにより、体制の整備を図っています。
e.責任限定契約の内容の概要
当社は、蛭子井敏氏、加藤周二氏、山本伸浩氏及び坂井眞樹氏との間で会社法第427条
第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。
当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、法令に定める最低責任限度額としております。
f.補償契約の内容の概要
当社は、取締役の松本祐人氏、笠原郁氏、砂田栄一氏、蛭子井敏氏、加藤周二氏、山本伸浩氏
及び坂井眞樹氏との間で、会社法第430条の2第1項に規定する補償契約を締結しております。
当該補償契約では、同項第1号の費用及び同項第2号の損失を法令の定める範囲内において
当社が補償することとしております。
ただし、各取締役が自己若しくは第三者が不正な利益を図る又は当社に損害を加える目的で
職務を執行したことが判明した場合及び各取締役が適切な防御活動を行わなかった場合には、補償を受けた費用等を返還させる等を条件としております。
g.役員等賠償責任保険契約の内容の概要
当社は、保険会社との間で、当社及び子会社の取締役全員を被保険者とする会社法第430条の3第1項に
規定する役員等賠償責任保険(D&O保険)契約を締結しております。
当該保険契約では、被保険者が会社の役員の地位に基づき行った行為(不作為を含みます。)に起因して
保険期間中に被保険者に対して損害賠償請求がなされたことにより、被保険者が被る損害賠償金や
訴訟費用等が填補されることとなり、被保険者の全ての保険料を当社が全額負担することとしております。
ただし、被保険者が私的な利益又は便宜の供与を違法に得たことに起因する損害、法令に違反することを
被保険者が認識しながら行った行為に起因する損害等については、填補されない等の免責事由があります。
h.取締役の定数
当社の取締役(監査等委員である取締役を除く。)は15名以内、監査等委員である取締役は7名以内とする
旨を定款で定めております。
i.取締役の選任の決議事項
当社は、取締役の選任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する
株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨定款に定めております。
また、取締役の選任決議は、累積投票によらないものとする旨を定款で定めております。
j.取締役会で決議できる株主総会決議事項
・剰余金の配当等の決定機関
当社は、株主への安定的な利益還元を行うため、剰余金の配当等、会社法第459条第1項に定める事項に
ついては、法令に特段の定めがある場合を除き、取締役会決議による旨を定款で定めております。
・中間配当
当社は、取締役会の決議によって毎年9月30日を基準日として、中間配当を行うことができる旨を定款で
定めております。
これは、株主への機動的な利益還元を可能にするためであります。
・自己株式の取得
当社は、自己の株式の取得について、経済情勢の変化に対応して資本政策等の経営諸施策を機動的に遂行
することを可能とするため、会社法第165条第2項の規定に基づき、取締役会の決議によって
市場取引等により自己の株式を取得することができる旨を定款で定めております。
k.株主総会の特別決議要件
当社は、会社法第309条第2項に定める特別決議要件について、議決権を行使できる株主の議決権の
3分の1以上をもつ株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨を定款で定めています。
これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することで、特別決議事項の審議をより確実に行うこと
を目的とするものであります。
④ 株式会社の支配に関する基本方針について
当社は、2014年6月26日開催の当社第156期定時株主総会において、会社法施行規則第118条第3号に
定める「当社の財務及び事業方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針」
(以下、「会社の支配に関する基本方針」という。)を導入しました。
2017年6月28日開催の当社第159期定時株主総会において継続し、
2020年6月24日開催の当社第162期定時株主総会において、再度継続いたしました。
a.当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針
当社グループの特長は、機能性色素・機能性樹脂・基礎化学品・アグロサイエンス・物流関連等の
各分野で、それぞれのグループ会社が、高いスペシャリティを持っていることです。
その中で、当社のグループ会社は、それぞれの研究開発・生産・販売部門が三位一体となり、お客様の多種多様なご要望に対応して、独自の技術力やネットワークを活かしながら、常に、高品質の製品やサービスを提供しております。
そしてそのことが、当社グループ全体としての高い評価につながり、お客様との強い信頼関係を築いて
おります。
こうしたグループパワーを、さらに高めるために、今後も、コスト競争力・収益力・リスク抵抗力に対し
優位性を持った、当社グループを構築してまいります。
成長事業・育成事業では、経営資源を傾斜配分し、事業の一層の強化・拡大を図ってまいります。
また、有機合成を核とする得意技術とノウハウを、一層、応用展開していくことで、グループ全体の高機能・高付加価値化を進め、お客様に、よりご満足いただける製品・サービスの提供を、実現してまいります。
このように、各事業分野の専門技術に特化したグループ会社での、シナジー効果の発揮に加え、得意技術・ノウハウの応用展開により、高機能・高付加価値創出型の企業グループを目指すことが、当社並びに株主の皆様との共同の利益、及び当社の企業価値の向上に資するものと、考えております。
したがって、当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者は、かかる当社の企業理念及び
企業価値の源泉を十分に理解した上で、当社の企業価値ひいては株主の皆様の共同の利益を
確保・向上させることを目指すものでなければならないと考えております。
b.基本方針の実現に資する取り組み
「第2 事業の状況 1 経営方針、経営環境及び対処すべき課題等 (3) 優先的に対処すべき事業上
及び財務上の課題」に掲げた諸施策を実施することにより、株主・顧客・地域社会・従業員等、全てのステークホルダーのご期待に沿うよう、全社一丸となって取り組んでまいります。
c.基本方針に照らして不適切な者によって当社の財務及び事業の方針の決定が支配されることを
防止するための取り組み
当社は、第162期定時株主総会で、当社の株券等の大規模買付行為に関する対応策
(以下、「本対応策」という。)の継続の件につき、株主の皆様からご承認をいただきました。
本対応策の特徴は、以下のとおりです。
1.経営陣による濫用的な対抗措置の発動等を防止するため、
当社の業務執行を行う経営陣から独立した委員によって構成される独立委員会が、取締役会に対し、対抗措置の発動に関する勧告を行うものとし、取締役会は、かかる独立委員会の勧告を最大限尊重します。
2.大規模買付者が大規模買付ルールを遵守する場合であっても、当該大規模買付行為が、
当社の企業価値ひいては株主の皆様の共同の利益を著しく損なうと認められるときには、取締役会は、独立委員会に対して諮問し、独立委員会から、対抗措置の発動の是非について、株主総会に諮るよう勧告されたときには、取締役会は、必ず、株主総会を招集し、対抗措置の発動につき、株主総会に付議します。
3.大規模買付者が大規模買付ルールを遵守していないと取締役会が判断する場合には、取締役会は、大規模買付ルールが遵守されたか否かについて独立委員会に諮問し、大規模買付ルールが遵守されておらず、対抗措置を発動すべきであると
独立委員会が勧告する場合には、取締役会は、必ず、株主総会を招集し、対抗措置の発動につき、株主総会に付議します。
4.経営陣による濫用的な対抗措置の発動等を防止するため、
「当社の企業価値ひいては株主の皆様の共同の利益を著しく損なうと認められる場合」を、
「いわゆる高裁4類型」及び「強圧的二段階買収」に限定します。
5.基本方針に照らして不適切な者に該当しない株主の皆様が、対抗措置の発動によって
法的権利及び経済的利益が損なわれることはありません。
d.上記c.の取り組みに対する取締役会の判断及びその理由
本対応策は、株主の皆様の共同の利益を確保し又は向上させることを目的として導入するものであり、当社の株券等に対する大規模買付行為がなされた際に、株主の皆様が、必要かつ十分な情報及び一定の検討期間を確保することによって、当該大規模買付行為の提案に応じるか否かをご判断できる仕組みとなっております。
本対応策の有効期間は、2023年6月に開催予定の当社第165期定時株主総会の終結時まで
としており、その後も継続する場合は、定時株主総会において株主の皆様にその可否を
判断していただくことになっております。
さらに、有効期間の満了前であっても、株主総会又は株主総会において選任された取締役により
構成される取締役会において、本対応策を変更又は廃止する旨の決議が行われた場合には、当該決議に従い、本対応策は変更又は廃止されることから、株主の皆様の意思が反映される内容と
なっております。
対抗措置の発動等に際しては、取締役会は、独立委員会に諮問します。
独立委員会は、必要に応じて、専門家等の助言を得た上で取締役会に対して勧告を行い、取締役会は、かかる独立委員会の勧告について最大限尊重します。
これにより取締役会の判断の客観性及び合理性が担保されることになります。
また、大規模買付ルールを遵守して行われる大規模買付行為に対して対抗措置を発動する場合は、必ず株主総会を招集し、付議しますので取締役会による恣意的な発動を防止するための仕組みを
確保しています。
以上のことから、上記c.の取り組みは、a.の基本方針に沿うものであり、当社の企業価値ひいては
株主共同の利益を損なうものではなく、また、当社役員の地位の維持を目的とするものではないと
考えております。
① コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
| 当社グループは、スペシャリティ製品を軸とした、オリジナリティにあふれるポートフォリオと 環境に優しいモノづくりで、持続可能な社会の 実現に貢献する企業を目指し、経営の効率性 を高めつつ、株主・お客様・お取引先様・地域社 会・従業員等、幅広いステークホルダーの価値創造に配慮し、内外の経済・産業の発展と社会の繁栄に 貢献し、経営の健全性・適法性を確保し、かつ効率 性を高めることを、経営の最重要課題の一つと位置 付け、コーポレート・ガバナンスの充実、強化に 努めてまいります。 | ■コーポレート・ガバナンス強化の取り組み
|
② 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由
当社は、コーポレート・ガバナンスの実効性を確保し、企業価値を高めるため、2015年6月に
「監査等委員会設置会社」に移行し、社外取締役の参画を得て取締役会の監督機能を強化しております。
取締役会は、迅速かつ機動的な企業経営を実現するため、法令上取締役会による専決事項とされている
事項以外の業務執行の決定を、取締役に委任しております。
その一方で、取締役は、職務の執行状況を取締役会に報告するとともに、他の取締役の職務の執行状況を
相互に監視・監督しております。
取締役会は以下の7名で構成されています。
取締役社長 代表取締役 松本 祐人
取締役 笠原 郁、砂田 栄一
取締役 監査等委員 蛭子井 敏
社外取締役 監査等委員 加藤 周二、山本 伸浩、坂井 眞樹
また、監査等委員会は、取締役会の監督機能の一翼を担い、取締役会がその役割に基づいた適切な付議議題
について十分に議論を行っているか、取締役会における議論を充実させるための支援体制を
十分に整備しているか等の点を中心に分析し、取締役会評価を実施しております。
※ 取締役会における社外取締役比率は 42.9%です。[株主総会]
当社は、株主・投資家に対して、法定開示・適時開示を適切に行うだけではなく、自らの経営戦略等の情報を積極的に提供し、企業活動に対する理解促進に努めております。
また、株主が株主総会に参加しやすいよう、集中日を回避した開催、招集通知の早期発送・英文化、電子行使(スマート行使)利用及び議決権行使プラットフォーム利用等運営を工夫しております。
当社は、株主との双方向の建設的な対話を促進し、当社の持続的な成長と企業価値の向上に資する、実効的なコーポレート・ガバナンスの実現を図っております。
[取締役会]
取締役会は、多様な意見に基づく十分な審議と迅速かつ合理的な意思決定ができるよう、取締役(監査等委員である取締役を除く。)と監査等委員である取締役との合計7名の取締役で、構成しております。
社外取締役の比率は、42.9%となっております。
選任基準については、社内取締役には、経営者に相応しい人格、豊かな経験と素養を有すること等を定め、社外取締役には、豊かな経験を培い、経験と知見を有すること等を定めております。
当社では、これらの資質を備えていると認められる人物を取締役候補者とすることを取締役会で審議し、決定する一方、これらの資質を欠く場合や著しい業績不振を招いた場合には、解任の事由に相当することが
あるものとします。
取締役候補者の選任理由については、当社ウェブサイトに掲載している株主総会参考書類において、経歴等を公表しております。
第164期定時株主総会における取締役候補者の専門知識や経験等のバックグラウンドは、以下のとおりです。
取締役会スキルマトリクスについては、中期経営計画「SPEED 25/30」達成の観点から、以下6スキルを
選定しています。
-会社としての基本機能を果たすためのスキル3つ:
「企業経営」「法務・リスクマネジメント」「財務・経理」
-当社運営の要としている三位一体(研究開発・生産・販売)に対応したスキル2つ:
「事業戦略」「研究開発・技術・生産」
-当社事業フィールドがクロスボーダーに渡っていることに対応したスキル1つ:
「国際性」
| 氏名 | 企業経営 | 法務・ リスク マネジメント | 財務・経理 | 事業戦略 | 研究開発・ 技術・生産 | 国際性 | ||||||
| 松本 祐人 | ● | ● | ● | ● | ||||||||
| 笠原 郁 | ● | ● | ● | |||||||||
| 辻次 賢二 | ● | ● | ● | |||||||||
| 蛭子井 敏 | ● | ● | ● | ● | ||||||||
| 加藤 周二(社外) | ● | ● | ● | |||||||||
| 山本 伸浩(社外) | ● | ● | ● | |||||||||
| 坂井 眞樹(社外) | ● | ● | ● |
※社外取締役につきましては、「社外」を表示しています。
※各人に特に期待する分野を記載しています。各人の有するすべての知見・経験を表すものではありません。
[指名・報酬委員会]
当社は、指名・報酬等に関する、取締役会の機能の独立性・客観性と説明責任を強化するため、取締役会の諮問機関として、独立社外取締役が過半数を占めるとともに独立社外取締役が委員長である、指名・報酬委員会を、2019年6月25日付で設置しております。
指名・報酬委員会は、取締役5名(うち独立社外取締役3名)で構成されており、以下事項について審議し、取締役会に報告を行い、取締役会は、報告内容を尊重することとします。
・取締役の選任・解任と代表取締役及び役付取締役の選定・解職に関する方針
・株主総会に付議する取締役の選任・解任に関する議案
・取締役会に付議する代表取締役及び役付取締役の選定・解職に関する議案
・取締役の報酬等の決定に関する方針
・株主総会に付議する取締役の報酬等に関する議案
・その他、前各号に関して取締役会が必要と認めた事項
[監査等委員会]
監査等委員会は、取締役4名(うち社外取締役3名)で構成され、重要会議への出席や当社グループの
取締役、執行役員及び従業員に対して適時適切な報告を求めることにより、取締役等役員の職務執行の
適法性、会社業務の適正性、内部統制、財務状況等についての監査を実施しております。
また、会計監査人と連携をとり、監査業務に関して必要に応じた対応を行っております。
[執行役員]
当社の執行役員制度は、
・経営の効率化
・その効果としての意思決定の迅速化
・機能の特化
・監督・監視機能の強化
・経営の強化
を狙いとして導入したものです。
取締役社長は、その狙いに合致した執行役員を選任し、主たる部門の執行にあたらせております。
[会計監査人]
当社は、太陽有限責任監査法人を会計監査人として選任し、同監査法人より会計監査だけでなく、内部統制監査等を通じて、正確・公正な実務処理に関する助言も得ております。
当社の会計監査業務を執行した会計監査人の状況
指定有限責任社員 業務執行社員 公認会計士 藤本 浩巳
指定有限責任社員 業務執行社員 公認会計士 山口 昌良
また、当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士7名、会計士試験合格者7名、その他8名であります。
[内部統制部]
当社は、内部統制部を設置し、会社法及び金融商品取引法で要求される当社グループ全体の内部統制の整備・
運用状況を継続的に確認・評価し、現存する業務上のリスクが許容レベル以下に保たれるように
図っております。
また、当社グループ全体の内部統制水準を維持・強化するとともに、業務の適正かつ効率的な遂行を
確保するための諸施策を推進しております。
[内部監査部]
当社は、内部監査部を設置し、当社グループにおける、会社法等に対応した内部統制の監視、業務の適正が
確保されるよう推進しております。
さらに監査等委員会の事務局として監査等委員会の業務を支援し、監査品質の維持・向上を図っております。
③ 企業統治に関するその他の事項
a.内部統制システムの整備の状況
当社が、業務の適正を確保するための体制(以下、「内部統制」という。)に関して、会社法及び金融商品取引法に基づき、取締役会で決議した事項は、次のとおりであります。
[取締役、執行役員及び従業員の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制]
当社グループは、「企業行動指針」、「コンプライアンス行動方針」をはじめとするコンプライアンス体制に
関わる規程を定め、取締役、執行役員及び従業員(以下、「取締役等」という。)は、これらの規程を遵守し、法令、定款及び社会規範に則って行動します。
当社は、コーポレート・ガバナンスの実効性を確保し、企業価値を高めるため、2015年6月に
「監査等委員会設置会社」に移行し、社外取締役の活用等により取締役会の監督機能を強化しています。
監査等委員会は、取締役の職務の執行の監査等を行います。
また、取締役は、取締役会が取締役の職務の執行を監督するため、職務の執行状況を取締役会に報告するとともに、他の取締役の職務の執行状況を相互に監視、監督します。
内部統制部は、会社法及び金融商品取引法上の内部統制システム構築を推進するとともに、コンプライアンスの取り組みを横断的に統括することとし、同部を中心に当社グループの取締役等に
対する教育を行います。
また、同部は、法令上疑義のある行為等について、取締役等が直接情報提供を行う手段として
「内部通報規程」に基づき「内部通報制度」を設置・運営します。
[取締役の職務の執行に関する情報の保存及び管理に関する体制]
当社グループは、「情報管理規程」等に従い、取締役の職務執行に関する情報を記録し、保存します。
取締役は、「情報管理規程」等により、常時、これらの情報を閲覧できます。
[損失の危険の管理に関する規程その他の体制]
当社グループは、当社グループに損害を与える違法行為、品質、天災その他のリスクについて、
「リスクマネジメント委員会規程」に基づきリスク管理を行うとともに、「危機管理規程」に基づき
損害を最小化します。
[取締役(監査等委員である取締役を除く。)の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制]
当社は、執行役員制度を導入し、「執行役員規程」に基づき、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の職務の執行が効率的に行われるようにします。
執行役員は、取締役会が決議した中期経営計画を達成するため、会社の権限分配及び
意思決定ルールに基づいて、効率的な達成の方法を定め、月次の損益に関する会議等において
定期的に進捗状況をレビューし、必要に応じ、改善を促します。
[当社グループにおける業務の適正を確保するための体制]
当社グループは、グループ一体運営の確保によりグループ全体での企業価値向上を図ることを目的とする
「関係会社管理規程」及び「規程管理規程」に基づき、定期的にグループ会議を開催し、
グループ経営を円滑に遂行します。
当社グループにおける損失の危険の管理及びコンプライアンスについては、経営企画部及び内部統制部に
おいて管理運営する体制を採ります。
[監査等委員会の職務を補助すべき従業員に関する事項及び当該従業員に対する指示の実効性に関する事項]
当社は、次の内容を含む「監査等委員会規程」及び「監査等委員会の職務の執行の補助に関する規程」を
制定し、適切に運用します。
・監査等委員会に置かれた事務局は、監査等委員会からの協力要請に従い、その職務を補助します。
・内部監査部及び内部統制部は、その実施する監査に関する年度計画について、事前に監査等委員会に説明し、監査等委員会から、その修正等を求められた場合は、対応します。
・内部監査部及び内部統制部は、監査の実施状況について、監査等委員会に適宜報告を行い、監査等委員会が、必要があると認める場合は、追加実施等を行います。
[監査等委員会の職務を補助すべき従業員の他の取締役(監査等委員である取締役を除く。)からの独立性に
関する事項]
当社は、次の内容を含む「監査等委員会規程」及び「監査等委員会の職務の執行の補助に関する規程」を
制定し、適切に運用します。
監査等委員会の事務局に所属する従業員の採用・異動については、あらかじめ監査等委員会の同意を
要します。
[当社グループの取締役等(監査等委員である取締役を除く。)が監査等委員会に報告をするための体制
並びに監査等委員会へ情報提供をした取締役等(監査等委員である取締役を除く。)に不利益な取扱いを
しないようにするための体制その他の監査等委員会への報告に関する体制]
当社は、次の内容を含む「監査等委員会規程」及び「監査等委員会の職務の執行の補助に関する規程」を
制定し、適切に運用します。
・当社グループの取締役等(監査等委員である取締役を除く。)は、監査等委員会から報告を
求められた場合は、速やかに応じます。
・当社グループの取締役等(監査等委員である取締役を除く。)は、当社グループの業務に重大な
影響を及ぼすおそれのある事項を発見した場合、その内容について直ちに監査等委員会に
報告します。
・当社グループは、監査等委員会に対して報告をした取締役等について、当該報告をしたことを
理由として不利益な取扱いを行いません。
[その他監査等委員会の監査が実効的に行われることを確保するための体制]
当社は、次の内容を含む「監査等委員会規程」及び「監査等委員会の職務の執行の補助に関する規程」を
制定し、適切に運用します。
当社は、監査等委員が、その職務の執行(監査等委員会の職務の執行に関するものに限る。)について
当社に対し請求を行った場合、当該請求に関する費用又は、債務が当該監査等委員の職務の執行に
必要でないことを証明した場合を除き、これを拒むことができません。
[ITの活用]
当社グループは、内部統制を達成するため、ERPシステム導入により、ITセキュリティの確保、ファイル管理の明確化(証跡管理)等を行います。
上記業務の適正を確保するための体制の運用状況のうち主なものは、次のとおりであります。
・法令等遵守に関する取り組み
法令及び社内規程類の遵守を目的として、役員や従業員に向けた、コンプライアンス研修を
実施しています。
法令違反、不正行為等の未然防止及び早期発見を目的として、当社内部統制部長及び外部弁護士を
通報先とする内部通報窓口を設置し、コンプライアンス研修等を通じて、従業員へ周知しています。
・リスク管理に関する取り組み
リスクマネジメント委員会を定期的に開催し、当社グループ全体として、リスク認識を図った上で、リスク軽減策を策定し、対応状況の進捗確認を実施しています。
情報セキュリティについては、情報の適切な保存・管理に向けた社内規程類を整備し、コンプライアンス
研修等を通じて啓発活動を実施しています。
・業務の効率性向上に関する取り組み
当社は、取締役会の決議により、重要な業務執行の一部を取締役社長に委任し、迅速な経営判断、業務執行を実施しています。
その一方で、取締役会において、業務執行の状況を定期的に報告し、当社グループにおける経営目標の
達成状況、経営課題及びその対応策について、議論しています。
・監査等委員会に関する取り組み
監査等委員は、取締役会等の重要な会議の出席等を通じ、取締役及び執行役員等から業務執行の報告を
受けるとともに、その意思決定の過程や内容について監督を実施しています。
監査等委員会は、内部監査部及び内部統制部が行った監査に関する報告を受ける他、当社グループ全体と
して、効果的な監査を実施できるよう、内部監査部及び内部統制部との緊密なコミュニケーションを
図っています。
b.リスクマネジメント
当社グループに損害を与える違法行為、品質不良、天災、感染症その他のリスクについて、損害を最小化するために、当社グループとしてのリスク管理体制を整備しております。
また、企業価値を維持、増大し、企業の社会的責任を果たし、グループの持続的発展を図るため、役員はもとより、全従業員がリスク認識を向上させ、全員参加によりリスクマネジメントを推進する
取り組みを行っております。
| [リスクマネジメント委員会] 当社は「リスクマネジメント委員会規程」 に基づき、リスクマネジメント委員会を 設置しております。同委員会を定期的に 開催し、当社グループ全体として、リスク 認識を図った上で、リスク軽減策を策定 し、対応状況の進捗確認を実施していると ともに、「危機管理規程」に基づき損害を 最小化する取り組みを行っております。 | ■リスクマネジメントの体制図![]() |
c.コンプライアンス
[推進体制]
当社グループは、「内部統制基本方針」に則り各種規程類を定め、内部統制部を中心として、コンプライアンスを組織的に、かつ横断的に取り組んでおります。
また、コンプライアンスの状況を内部監査部が監査し、必要がある場合、提言・改善指導を
行っております。
[「企業行動指針」・「コンプライアンス行動方針」]
当社は、「企業行動指針」「コンプライアンス行動方針」をはじめとするコンプライアンス体制に関わる
方針・規程類を定め、当社グループの全役員・従業員は、これらの規程を遵守し、法令・定款及び社会規範
に則って行動します。
「企業行動指針」は、当社グループが行うあらゆる企業活動において、会社、全役員・従業員が
遵守すべき指針を定めたものです。
「コンプライアンス行動方針」は、当社グループの全役員・従業員が、当社グループのもつ社会的責任を
深く自覚し、あらゆる企業活動の場面において関連法令及び社内規程の遵守を徹底し、社会規範に適合した
行動をとることが当社グループの健全な発展のために不可欠であるとの認識の下に、業務遂行において
遵守すべき事項を定めた「企業行動指針」を、さらに判りやすく明確にしたものです。
[税務コンプライアンス]
当社グループは、「企業行動指針」「コンプライアンス行動方針」に基づき、各国、各地域において
適正な納税の義務を果たすことにより、社会的な要求・期待に応えてまいります。
そのため、各種税制に適切に対応するための体制を確保すること、税務当局への適時適切な税務情報の提出
に協力すること、所得の他国移転やタックスヘイブンの利用といった恣意的な租税回避策を採らないこと
等、税務コンプライアンスの維持・向上に取り組んでおります。
[内部通報制度]
当社グループは、「内部通報規程」に基づき、法令違反、企業倫理違反の早期発見・未然防止を目的と
して、内部統制部と社外弁護士を窓口とする内部通報制度を整えております。
この制度においては、通報に基づく調査にあたり、通報者のプライバシーや秘密保持に対し
最大限の配慮がなされ、誠実に通報を行った通報者が、通報を行ったことを理由として、解雇、配転、差別等の不利益を受けることのないよう、「内部通報規程」に通報者の保護を明記し、最大限の注意が払われております。
また、内部通報の状況等は監査等委員会に報告されます。
[コンプライアンス教育]
当社グループは、コンプライアンスを徹底するために、コンプライアンス意識の醸成・向上の観点から、当社グループの全従業員を対象としたコンプライアンス研修(年4回)、役員研修(年1回)、グループ会社役員研修(年1回)及びe-ラーニングを利用した個別教育を、継続的に実施しております。
さらに、当社グループの役員・管理職員(管理職一歩手前の職員を含む)に
「ビジネス・コンプライアンス検定試験(初級)」の受験を義務づけ、コンプライアンス知識の習得・
向上に取り組んでおります。
d.反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況
[反社会的勢力排除に向けた基本的考え方]
当社は、「企業行動指針」において、法令、社内規程、及び社会規範を遵守し、公正で健全な企業活動を行い、ステークホルダー(利害関係者)と公正・公明な関係を維持し、公正な取引を行うことを掲げています。
その上で、社会規範に適合した行動をとることが、当社の健全な発展のために不可欠との認識で
「コンプライアンス行動方針」を策定し、反社会的勢力・団体に対して断固たる行動をとることとし、一切の関係を遮断することを掲げています。
[反社会的勢力排除に向けた整備状況]
当社は反社会的勢力との関係を遮断する目的で「反社会的勢力対応要領」を策定し、担当統括部門を総務担当部門に一元化しています。
また、平素から警察、弁護士等の外部専門機関との連携を密にして情報交換を行い、各事業所及び関係会社へ情報を周知することにより、体制の整備を図っています。
e.責任限定契約の内容の概要
当社は、蛭子井敏氏、加藤周二氏、山本伸浩氏及び坂井眞樹氏との間で会社法第427条
第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。
当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、法令に定める最低責任限度額としております。
f.補償契約の内容の概要
当社は、取締役の松本祐人氏、笠原郁氏、砂田栄一氏、蛭子井敏氏、加藤周二氏、山本伸浩氏
及び坂井眞樹氏との間で、会社法第430条の2第1項に規定する補償契約を締結しております。
当該補償契約では、同項第1号の費用及び同項第2号の損失を法令の定める範囲内において
当社が補償することとしております。
ただし、各取締役が自己若しくは第三者が不正な利益を図る又は当社に損害を加える目的で
職務を執行したことが判明した場合及び各取締役が適切な防御活動を行わなかった場合には、補償を受けた費用等を返還させる等を条件としております。
g.役員等賠償責任保険契約の内容の概要
当社は、保険会社との間で、当社及び子会社の取締役全員を被保険者とする会社法第430条の3第1項に
規定する役員等賠償責任保険(D&O保険)契約を締結しております。
当該保険契約では、被保険者が会社の役員の地位に基づき行った行為(不作為を含みます。)に起因して
保険期間中に被保険者に対して損害賠償請求がなされたことにより、被保険者が被る損害賠償金や
訴訟費用等が填補されることとなり、被保険者の全ての保険料を当社が全額負担することとしております。
ただし、被保険者が私的な利益又は便宜の供与を違法に得たことに起因する損害、法令に違反することを
被保険者が認識しながら行った行為に起因する損害等については、填補されない等の免責事由があります。
h.取締役の定数
当社の取締役(監査等委員である取締役を除く。)は15名以内、監査等委員である取締役は7名以内とする
旨を定款で定めております。
i.取締役の選任の決議事項
当社は、取締役の選任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する
株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨定款に定めております。
また、取締役の選任決議は、累積投票によらないものとする旨を定款で定めております。
j.取締役会で決議できる株主総会決議事項
・剰余金の配当等の決定機関
当社は、株主への安定的な利益還元を行うため、剰余金の配当等、会社法第459条第1項に定める事項に
ついては、法令に特段の定めがある場合を除き、取締役会決議による旨を定款で定めております。
・中間配当
当社は、取締役会の決議によって毎年9月30日を基準日として、中間配当を行うことができる旨を定款で
定めております。
これは、株主への機動的な利益還元を可能にするためであります。
・自己株式の取得
当社は、自己の株式の取得について、経済情勢の変化に対応して資本政策等の経営諸施策を機動的に遂行
することを可能とするため、会社法第165条第2項の規定に基づき、取締役会の決議によって
市場取引等により自己の株式を取得することができる旨を定款で定めております。
k.株主総会の特別決議要件
当社は、会社法第309条第2項に定める特別決議要件について、議決権を行使できる株主の議決権の
3分の1以上をもつ株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨を定款で定めています。
これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することで、特別決議事項の審議をより確実に行うこと
を目的とするものであります。
④ 株式会社の支配に関する基本方針について
当社は、2014年6月26日開催の当社第156期定時株主総会において、会社法施行規則第118条第3号に
定める「当社の財務及び事業方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針」
(以下、「会社の支配に関する基本方針」という。)を導入しました。
2017年6月28日開催の当社第159期定時株主総会において継続し、
2020年6月24日開催の当社第162期定時株主総会において、再度継続いたしました。
a.当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針
当社グループの特長は、機能性色素・機能性樹脂・基礎化学品・アグロサイエンス・物流関連等の
各分野で、それぞれのグループ会社が、高いスペシャリティを持っていることです。
その中で、当社のグループ会社は、それぞれの研究開発・生産・販売部門が三位一体となり、お客様の多種多様なご要望に対応して、独自の技術力やネットワークを活かしながら、常に、高品質の製品やサービスを提供しております。
そしてそのことが、当社グループ全体としての高い評価につながり、お客様との強い信頼関係を築いて
おります。
こうしたグループパワーを、さらに高めるために、今後も、コスト競争力・収益力・リスク抵抗力に対し
優位性を持った、当社グループを構築してまいります。
成長事業・育成事業では、経営資源を傾斜配分し、事業の一層の強化・拡大を図ってまいります。
また、有機合成を核とする得意技術とノウハウを、一層、応用展開していくことで、グループ全体の高機能・高付加価値化を進め、お客様に、よりご満足いただける製品・サービスの提供を、実現してまいります。
このように、各事業分野の専門技術に特化したグループ会社での、シナジー効果の発揮に加え、得意技術・ノウハウの応用展開により、高機能・高付加価値創出型の企業グループを目指すことが、当社並びに株主の皆様との共同の利益、及び当社の企業価値の向上に資するものと、考えております。
したがって、当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者は、かかる当社の企業理念及び
企業価値の源泉を十分に理解した上で、当社の企業価値ひいては株主の皆様の共同の利益を
確保・向上させることを目指すものでなければならないと考えております。
b.基本方針の実現に資する取り組み
「第2 事業の状況 1 経営方針、経営環境及び対処すべき課題等 (3) 優先的に対処すべき事業上
及び財務上の課題」に掲げた諸施策を実施することにより、株主・顧客・地域社会・従業員等、全てのステークホルダーのご期待に沿うよう、全社一丸となって取り組んでまいります。
c.基本方針に照らして不適切な者によって当社の財務及び事業の方針の決定が支配されることを
防止するための取り組み
当社は、第162期定時株主総会で、当社の株券等の大規模買付行為に関する対応策
(以下、「本対応策」という。)の継続の件につき、株主の皆様からご承認をいただきました。
本対応策の特徴は、以下のとおりです。
1.経営陣による濫用的な対抗措置の発動等を防止するため、
当社の業務執行を行う経営陣から独立した委員によって構成される独立委員会が、取締役会に対し、対抗措置の発動に関する勧告を行うものとし、取締役会は、かかる独立委員会の勧告を最大限尊重します。
2.大規模買付者が大規模買付ルールを遵守する場合であっても、当該大規模買付行為が、
当社の企業価値ひいては株主の皆様の共同の利益を著しく損なうと認められるときには、取締役会は、独立委員会に対して諮問し、独立委員会から、対抗措置の発動の是非について、株主総会に諮るよう勧告されたときには、取締役会は、必ず、株主総会を招集し、対抗措置の発動につき、株主総会に付議します。
3.大規模買付者が大規模買付ルールを遵守していないと取締役会が判断する場合には、取締役会は、大規模買付ルールが遵守されたか否かについて独立委員会に諮問し、大規模買付ルールが遵守されておらず、対抗措置を発動すべきであると
独立委員会が勧告する場合には、取締役会は、必ず、株主総会を招集し、対抗措置の発動につき、株主総会に付議します。
4.経営陣による濫用的な対抗措置の発動等を防止するため、
「当社の企業価値ひいては株主の皆様の共同の利益を著しく損なうと認められる場合」を、
「いわゆる高裁4類型」及び「強圧的二段階買収」に限定します。
5.基本方針に照らして不適切な者に該当しない株主の皆様が、対抗措置の発動によって
法的権利及び経済的利益が損なわれることはありません。
d.上記c.の取り組みに対する取締役会の判断及びその理由
本対応策は、株主の皆様の共同の利益を確保し又は向上させることを目的として導入するものであり、当社の株券等に対する大規模買付行為がなされた際に、株主の皆様が、必要かつ十分な情報及び一定の検討期間を確保することによって、当該大規模買付行為の提案に応じるか否かをご判断できる仕組みとなっております。
本対応策の有効期間は、2023年6月に開催予定の当社第165期定時株主総会の終結時まで
としており、その後も継続する場合は、定時株主総会において株主の皆様にその可否を
判断していただくことになっております。
さらに、有効期間の満了前であっても、株主総会又は株主総会において選任された取締役により
構成される取締役会において、本対応策を変更又は廃止する旨の決議が行われた場合には、当該決議に従い、本対応策は変更又は廃止されることから、株主の皆様の意思が反映される内容と
なっております。
対抗措置の発動等に際しては、取締役会は、独立委員会に諮問します。
独立委員会は、必要に応じて、専門家等の助言を得た上で取締役会に対して勧告を行い、取締役会は、かかる独立委員会の勧告について最大限尊重します。
これにより取締役会の判断の客観性及び合理性が担保されることになります。
また、大規模買付ルールを遵守して行われる大規模買付行為に対して対抗措置を発動する場合は、必ず株主総会を招集し、付議しますので取締役会による恣意的な発動を防止するための仕組みを
確保しています。
以上のことから、上記c.の取り組みは、a.の基本方針に沿うものであり、当社の企業価値ひいては
株主共同の利益を損なうものではなく、また、当社役員の地位の維持を目的とするものではないと
考えております。
