有価証券報告書-第97期(平成31年1月1日-令和1年12月31日)

【提出】
2020/03/12 16:23
【資料】
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【項目】
114項目
①【ストック・オプション制度の内容】
2019年までにストック・オプションとして発行され、かつ、行使期間が満了となっていない新株予約権の内容は、以下のとおりであります。
なお、2020年3月19日開催予定の第97回定時株主総会の議案(決議事項)として、株式報酬型ストック・オプションに代えて、譲渡制限付株式報酬制度の導入を提案しております。
決議年月日2009年6月25日(定時株主総会)
及び2009年6月25日(取締役会)
2010年3月24日(定時株主総会)
及び2010年3月24日(取締役会)
付与対象者の区分及び人数(名)当社取締役 6名
当社執行役員 8名
当社取締役 6名
当社執行役員 11名
新株予約権の数(個)(注1)6(注2)6(注2)
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)(注1)普通株式
6,000(注2,3)
普通株式
6,000(注2,3)
新株予約権の行使時の払込金額(円)(注1)新株予約権の行使により発行又は移転する株式1株当たりの払込金額を1円とし、これに付与株式数を乗じた金額とします。
新株予約権の行使期間(注1)自2009年6月27日
至2029年6月25日
自2010年4月2日
至2030年3月24日
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)(注1)該当ありません。(注4)
新株予約権の行使の条件(注1)①新株予約権者は、当社の取締役がその地位を喪失した日、又は執行役員がその地位を喪失した日(従業員としての地位が継続する場合は除きます。)若しくは執行役員が当社取締役又は監査役に就任した日の翌日から10日を経過する日までの期間に限り、新株予約権を行使することができるものとします。
②新株予約権1個当たりの一部行使はできないものとします。
新株予約権の譲渡に関する事項(注1)新株予約権を譲渡するには、当社取締役会の承認を要するものとします。
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項(注1)-


決議年月日2011年3月24日(定時株主総会)
及び2011年3月24日(取締役会)
2012年3月22日(定時株主総会)
及び2012年4月26日(取締役会)
付与対象者の区分及び人数(名)当社取締役 6名
当社執行役員 14名
当社取締役 5名
当社執行役員 17名
新株予約権の数(個)(注1)8(注2)11(注2)
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)(注1)普通株式
8,000(注2,3)
普通株式
11,000(注2,3)
新株予約権の行使時の払込金額(円)(注1)新株予約権の行使により発行又は移転する株式1株当たりの払込金額を1円とし、これに付与株式数を乗じた金額とします。
新株予約権の行使期間(注1)自2011年4月2日
至2031年3月24日
自2012年4月28日
至2032年3月22日
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)(注1)該当ありません。(注4)
新株予約権の行使の条件(注1)①新株予約権者は、当社の取締役がその地位を喪失した日、又は執行役員がその地位を喪失した日(従業員としての地位が継続する場合は除きます。)若しくは執行役員が当社取締役又は監査役に就任した日の翌日から10日を経過する日までの期間に限り、新株予約権を行使することができるものとします。
②新株予約権1個当たりの一部行使はできないものとします。
新株予約権の譲渡に関する事項(注1)新株予約権を譲渡するには、当社取締役会の承認を要するものとします。
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項(注1)-

決議年月日2013年3月22日(定時株主総会)
及び2013年3月22日(取締役会)
2014年3月20日(定時株主総会)
及び2014年3月20日(取締役会)
付与対象者の区分及び人数(名)当社取締役 5名
当社執行役員 17名
当社取締役 5名
当社執行役員 16名
新株予約権の数(個)(注1)12(注2)14(注2)
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)(注1)普通株式
12,000(注2,3)
普通株式
14,000(注2,3)
新株予約権の行使時の払込金額(円)(注1)新株予約権の行使により発行又は移転する株式1株当たりの払込金額を1円とし、これに付与株式数を乗じた金額とします。
新株予約権の行使期間(注1)自2013年3月24日
至2033年3月22日
自2014年3月22日
至2034年3月20日
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)(注1)該当ありません。(注4)
新株予約権の行使の条件(注1)①新株予約権者は、当社の取締役がその地位を喪失した日、又は執行役員がその地位を喪失した日(従業員としての地位が継続する場合は除きます。)若しくは執行役員が当社取締役又は監査役に就任した日の翌日から10日を経過する日までの期間に限り、新株予約権を行使することができるものとします。
②新株予約権1個当たりの一部行使はできないものとします。
新株予約権の譲渡に関する事項(注1)新株予約権を譲渡するには、当社取締役会の承認を要するものとします。
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項(注1)-


決議年月日2015年3月20日(定時株主総会)
及び2015年3月20日(取締役会)
2016年3月24日(定時株主総会)
及び2016年3月24日(取締役会)
付与対象者の区分及び人数(名)当社取締役 5名
当社執行役員 16名
当社取締役 5名
当社執行役員 17名
新株予約権の数(個)(注1)15(注2)11(注2)
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)(注1)普通株式
15,000(注2,3)
普通株式
11,000(注2,3)
新株予約権の行使時の払込金額(円)(注1)新株予約権の行使により発行又は移転する株式1株当たりの払込金額を1円とし、これに付与株式数を乗じた金額とします。
新株予約権の行使期間(注1)自2015年3月22日
至2035年3月20日
自2016年3月26日
至2036年3月24日
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)(注1)該当ありません。(注4)
新株予約権の行使の条件(注1)①新株予約権者は、当社の取締役がその地位を喪失した日、又は執行役員がその地位を喪失した日(従業員としての地位が継続する場合は除きます。)若しくは執行役員が当社取締役又は監査役に就任した日の翌日から10日を経過する日までの期間に限り、新株予約権を行使することができるものとします。
②新株予約権1個当たりの一部行使はできないものとします。
新株予約権の譲渡に関する事項(注1)新株予約権を譲渡するには、当社取締役会の承認を要するものとします。
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項(注1)-

(注)1.当事業年度の末日(2019年12月31日)における内容を記載しております。提出日の前月末現在(2020年2月29日)において、記載すべき内容が当事業年度の末日における内容から変更がないため、提出日の前月末現在に係る記載を省略しております。
2.新株予約権1個当たりの目的となる株式の数(以下「付与株式数」といいます。)は、1,000株とします。
3.新株予約権の目的となる株式の数は、当社が株式分割又は株式併合を行う場合、付与株式数を次の算式により調整します。
調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率
なお、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとします。
4.新株予約権の行使時に新株予約権者に交付される株式は、すべて自己株式で、これにより新規に発行される株式はありません。
決議年月日2017年3月23日(定時株主総会)
及び2017年3月23日(取締役会)
2018年3月23日(定時株主総会)
及び2018年3月23日(取締役会)
付与対象者の区分及び人数(名)当社取締役 5名
当社執行役員 17名
子会社取締役 7名
当社取締役 4名
当社執行役員 19名
子会社取締役 3名
新株予約権の数(個)(注1)1,512(注2)1,113(注2)
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)(注1)普通株式
151,200(注2,3)
普通株式
111,300(注2,3)
新株予約権の行使時の払込金額(円)(注1)新株予約権の行使により発行又は移転する株式1株当たりの払込金額を1円とし、これに付与株式数を乗じた金額とします。
新株予約権の行使期間(注1)自2020年3月25日
至2023年3月23日
自2021年3月27日
至2024年3月25日
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)(注1)該当ありません。(注4)
新株予約権の行使の条件(注1)新株予約権1個当たりの一部行使はできないものとします。
新株予約権の譲渡に関する事項(注1)新株予約権を譲渡するには、当社取締役会の承認を要するものとします。
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項(注1)-

決議年月日2019年3月20日(定時株主総会)
及び2019年3月20日(取締役会)
付与対象者の区分及び人数(名)当社取締役 4名
当社執行役員 16名
子会社取締役 3名
新株予約権の数(個)(注1)922(注2)
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)(注1)普通株式
92,200(注2,3)
新株予約権の行使時の払込金額(円)(注1)新株予約権の行使により発行又は移転する株式1株当たりの払込金額を1円とし、これに付与株式数を乗じた金額とします。
新株予約権の行使期間(注1)自2022年3月23日
至2025年3月21日
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)(注1)該当ありません。(注4)
新株予約権の行使の条件(注1)新株予約権1個当たりの一部行使はできないものとします。
新株予約権の譲渡に関する事項(注1)新株予約権を譲渡するには、当社取締役会の承認を要するものとします。
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項(注1)-

(注)1.当事業年度の末日(2019年12月31日)における内容を記載しております。提出日の前月末現在(2020年2月29日)において、記載すべき内容が当事業年度の末日における内容から変更がないため、提出日の前月末現在に係る記載を省略しております。
2.新株予約権1個当たりの目的となる株式の数(以下「付与株式数」といいます。)は、100株とします。
3.新株予約権の目的となる株式の数は、当社が株式分割又は株式併合を行う場合、付与株式数を次の算式により調整します。
調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率
なお、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとします。
4.新株予約権の行使時に新株予約権者に交付される株式は、すべて自己株式で、これにより新規に発行される株式はありません。

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