有価証券報告書-第93期(平成27年1月1日-平成27年12月31日)

【提出】
2016/03/16 15:20
【資料】
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【項目】
129項目
(9) 【ストック・オプション制度の内容】
当社は、ストック・オプション制度を採用しております。当該制度は、旧商法及び会社法に基づき新株予約権を発行する方法によるものであります。
当該制度の内容は以下のとおりであります。
① 旧商法に基づき、当社の取締役及び執行役員に対し、株式報酬型ストック・オプションとして新株予約権を発行することを、平成17年6月28日の定時株主総会において決議されたものであります。
決議年月日平成17年6月28日
付与対象者の区分及び人数当社取締役 6名、当社執行役員 13名
新株予約権の目的となる株式の種類普通株式
株式の数133,000株(注)
新株予約権の行使時の払込金額新株予約権の行使により発行又は移転する株式1株当たりの払込金額を1円とし、これに付与株式数を乗じた金額とします。
新株予約権の行使期間自 平成17年6月29日
至 平成37年6月28日
新株予約権の行使の条件①新株予約権者は、当社の取締役及び執行役員のいずれの地位をも喪失した日の翌日から10日を経過する日までの期間に限り、新株予約権を行使することができるものとします。
②新株予約権1個当たりの一部行使はできないものとします。
③上記①、②以外の新株予約権の行使条件は、当社取締役会決議により決定します。
新株予約権の譲渡に関する事項新株予約権を譲渡するには、当社取締役会の承認を要するものとします。
代用払込みに関する事項-
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項-

注.新株予約権の目的となる株式の数は、付与株式数が調整される場合には、調整後付与株式数に発行する新株予約権の総数を乗じた数に調整されます。
付与株式数は、当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により調整されます。
調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率
また、当社が他社と吸収合併若しくは新設合併を行い新株予約権が承継される場合、当社が他社と株式交換を行い完全親会社となる場合、又は当社が新設分割若しくは吸収分割を行う場合等、付与株式数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、合併又は会社分割等の条件を勘案の上、合理的な範囲で付与株式数を調整するものとします。
なお、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとします。
② 会社法に基づき、当社の取締役及び執行役員に対し、株式報酬型ストック・オプションとして新株予約権を発行することを、平成18年6月28日の定時株主総会において決議されたものであります。
決議年月日平成18年6月28日
付与対象者の区分及び人数当社取締役 7名、当社執行役員 11名
新株予約権の目的となる株式の種類普通株式
株式の数111,000株(注)
新株予約権の行使時の払込金額新株予約権の行使により発行又は移転する株式1株当たりの払込金額を1円とし、これに付与株式数を乗じた金額とします。
新株予約権の行使期間自 平成18年6月30日
至 平成38年6月28日
新株予約権の行使の条件①新株予約権者は、当社の取締役及び執行役員のいずれの地位をも喪失した日の翌日から10日を経過する日までの期間に限り、新株予約権を行使することができるものとします。
②新株予約権1個当たりの一部行使はできないものとします。
新株予約権の譲渡に関する事項新株予約権を譲渡するには、当社取締役会の承認を要するものとします。
代用払込みに関する事項-
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項-

注.新株予約権の目的となる株式の数は、当社が株式分割又は株式併合を行う場合、付与株式数を次の算式により調整します。
調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率
なお、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとします。
③ 会社法に基づき、当社の取締役(社外取締役を除きます。以下、同様とします。)及び執行役員に対し、株式報酬型ストック・オプションとして新株予約権を発行することを、平成21年6月25日の定時株主総会において決議されたものであります。
決議年月日平成21年6月25日
付与対象者の区分及び人数当社取締役 6名、当社執行役員 8名
新株予約権の目的となる株式の種類普通株式
株式の数93,000株(注)
新株予約権の行使時の払込金額新株予約権の行使により発行又は移転する株式1株当たりの払込金額を1円とし、これに付与株式数を乗じた金額とします。
新株予約権の行使期間自 平成21年6月27日
至 平成41年6月25日
新株予約権の行使の条件①新株予約権者は、当社の取締役がその地位を喪失した日、又は執行役員がその地位を喪失した日(従業員としての地位が継続する場合は除きます。)若しくは執行役員が当社取締役又は監査役に就任した日の翌日から10日を経過する日までの期間に限り、新株予約権を行使することができるものとします。
②新株予約権1個当たりの一部行使はできないものとします。
新株予約権の譲渡に関する事項新株予約権を譲渡するには、当社取締役会の承認を要するものとします。
代用払込みに関する事項-
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項-

注.新株予約権の目的となる株式の数は、当社が株式分割又は株式併合を行う場合、付与株式数を次の算式により調整します。
調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率
なお、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとします。
④ 会社法に基づき、当社の取締役(社外取締役を除きます。以下、同様とします。)及び執行役員に対し、株式報酬型ストック・オプションとして新株予約権を発行することを、平成22年3月24日の定時株主総会において決議されたものであります。
決議年月日平成22年3月24日
付与対象者の区分及び人数当社取締役 6名、当社執行役員 11名
新株予約権の目的となる株式の種類普通株式
株式の数85,000株(注)
新株予約権の行使時の払込金額新株予約権の行使により発行又は移転する株式1株当たりの払込金額を1円とし、これに付与株式数を乗じた金額とします。
新株予約権の行使期間自 平成22年4月2日
至 平成42年3月24日
新株予約権の行使の条件①新株予約権者は、当社の取締役がその地位を喪失した日、又は執行役員がその地位を喪失した日(従業員としての地位が継続する場合は除きます。)若しくは執行役員が当社取締役又は監査役に就任した日の翌日から10日を経過する日までの期間に限り、新株予約権を行使することができるものとします。
②新株予約権1個当たりの一部行使はできないものとします。
新株予約権の譲渡に関する事項新株予約権を譲渡するには、当社取締役会の承認を要するものとします。
代用払込みに関する事項-
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項-

注.新株予約権の目的となる株式の数は、当社が株式分割又は株式併合を行う場合、付与株式数を次の算式により調整します。
調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率
なお、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとします。
⑤ 会社法に基づき、当社の取締役(社外取締役を除きます。以下、同様とします。)及び執行役員に対し、株式報酬型ストック・オプションとして新株予約権を発行することを、平成23年3月24日の定時株主総会において決議されたものであります。
決議年月日平成23年3月24日
付与対象者の区分及び人数当社取締役 6名、当社執行役員 14名
新株予約権の目的となる株式の種類普通株式
株式の数119,000株(注)
新株予約権の行使時の払込金額新株予約権の行使により発行又は移転する株式1株当たりの払込金額を1円とし、これに付与株式数を乗じた金額とします。
新株予約権の行使期間自 平成23年4月2日
至 平成43年3月24日
新株予約権の行使の条件①新株予約権者は、当社の取締役がその地位を喪失した日、又は執行役員がその地位を喪失した日(従業員としての地位が継続する場合は除きます。)若しくは執行役員が当社取締役又は監査役に就任した日の翌日から10日を経過する日までの期間に限り、新株予約権を行使することができるものとします。
②新株予約権1個当たりの一部行使はできないものとします。
新株予約権の譲渡に関する事項新株予約権を譲渡するには、当社取締役会の承認を要するものとします。
代用払込みに関する事項-
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項-

注.新株予約権の目的となる株式の数は、当社が株式分割又は株式併合を行う場合、付与株式数を次の算式により調整します。
調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率
なお、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとします。
⑥ 会社法に基づき、当社の取締役(社外取締役を除きます。以下、同様とします。)及び執行役員に対し、株式報酬型ストック・オプションとして新株予約権を発行することを、平成24年3月22日開催の定時株主総会において決議されたものであります。
決議年月日平成24年3月22日
付与対象者の区分及び人数当社取締役 5名、当社執行役員 17名
新株予約権の目的となる株式の種類普通株式
株式の数126,000株(注)
新株予約権の行使時の払込金額新株予約権の行使により発行又は移転する株式1株当たりの払込金額を1円とし、これに付与株式数を乗じた金額とします。
新株予約権の行使期間自 平成24年4月28日
至 平成44年3月22日
新株予約権の行使の条件①新株予約権者は、当社の取締役がその地位を喪失した日、又は執行役員がその地位を喪失した日(従業員としての地位が継続する場合は除きます。)若しくは執行役員が当社取締役又は監査役に就任した日の翌日から10日を経過する日までの期間に限り、新株予約権を行使することができるものとします。
②新株予約権1個当たりの一部行使はできないものとします。
新株予約権の譲渡に関する事項新株予約権を譲渡するには、当社取締役会の承認を要するものとします。
代用払込みに関する事項-
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項-

注.新株予約権の目的となる株式の数は、当社が株式分割又は株式併合を行う場合、付与株式数を次の算式により調整します。
調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率
なお、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとします。
⑦ 会社法に基づき、当社の取締役(社外取締役を除きます。以下、同様とします。)及び執行役員に対し、株式報酬型ストック・オプションとして新株予約権を発行することを、平成25年3月22日開催の定時株主総会において決議されたものであります。
決議年月日平成25年3月22日
付与対象者の区分及び人数当社取締役 5名、当社執行役員 17名
新株予約権の目的となる株式の種類普通株式
株式の数129,000株(注)
新株予約権の行使時の払込金額新株予約権の行使により発行又は移転する株式1株当たりの払込金額を1円とし、これに付与株式数を乗じた金額とします。
新株予約権の行使期間自 平成25年3月24日
至 平成45年3月22日
新株予約権の行使の条件①新株予約権者は、当社の取締役がその地位を喪失した日、又は執行役員がその地位を喪失した日(従業員としての地位が継続する場合は除きます。)若しくは執行役員が当社取締役又は監査役に就任した日の翌日から10日を経過する日までの期間に限り、新株予約権を行使することができるものとします。
②新株予約権1個当たりの一部行使はできないものとします。
新株予約権の譲渡に関する事項新株予約権を譲渡するには、当社取締役会の承認を要するものとします。
代用払込みに関する事項-
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項-

注.新株予約権の目的となる株式の数は、当社が株式分割又は株式併合を行う場合、付与株式数を次の算式により調整します。
調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率
なお、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとします。
⑧ 会社法に基づき、当社の取締役(社外取締役を除きます。以下、同様とします。)及び執行役員に対し、株式報酬型ストック・オプションとして新株予約権を発行することを、平成26年3月20日開催の定時株主総会において決議されたものであります。
決議年月日平成26年3月20日
付与対象者の区分及び人数当社取締役 5名、当社執行役員 16名
新株予約権の目的となる株式の種類普通株式
株式の数98,000株(注)
新株予約権の行使時の払込金額新株予約権の行使により発行又は移転する株式1株当たりの払込金額を1円とし、これに付与株式数を乗じた金額とします。
新株予約権の行使期間自 平成26年3月22日
至 平成46年3月20日
新株予約権の行使の条件①新株予約権者は、当社の取締役がその地位を喪失した日、又は執行役員がその地位を喪失した日(従業員としての地位が継続する場合は除きます。)若しくは執行役員が当社取締役又は監査役に就任した日の翌日から10日を経過する日までの期間に限り、新株予約権を行使することができるものとします。
②新株予約権1個当たりの一部行使はできないものとします。
新株予約権の譲渡に関する事項新株予約権を譲渡するには、当社取締役会の承認を要するものとします。
代用払込みに関する事項-
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項-

注.新株予約権の目的となる株式の数は、当社が株式分割又は株式併合を行う場合、付与株式数を次の算式により調整します。
調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率
なお、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとします。
⑨ 会社法に基づき、当社の取締役(業務執行取締役を指します。以下、同様とします。)及び執行役員に対し、株式報酬型ストック・オプションとして新株予約権を発行することを、平成27年3月20日開催の定時株主総会において決議されたものであります。
決議年月日平成27年3月20日
付与対象者の区分及び人数当社取締役 5名、当社執行役員 16名
新株予約権の目的となる株式の種類普通株式
株式の数82,000株(注)
新株予約権の行使時の払込金額新株予約権の行使により発行又は移転する株式1株当たりの払込金額を1円とし、これに付与株式数を乗じた金額とします。
新株予約権の行使期間自 平成27年3月22日
至 平成47年3月20日
新株予約権の行使の条件①新株予約権者は、当社の取締役がその地位を喪失した日、又は執行役員がその地位を喪失した日(従業員としての地位が継続する場合は除きます。)若しくは執行役員が当社取締役又は監査役に就任した日の翌日から10日を経過する日までの期間に限り、新株予約権を行使することができるものとします。
②新株予約権1個当たりの一部行使はできないものとします。
新株予約権の譲渡に関する事項新株予約権を譲渡するには、当社取締役会の承認を要するものとします。
代用払込みに関する事項-
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項-

注.新株予約権の目的となる株式の数は、当社が株式分割又は株式併合を行う場合、付与株式数を次の算式により調整します。
調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率
なお、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとします。
⑩ 会社法に基づき、当社の取締役(業務執行取締役を指します。以下、同様とします。)及び執行役員に対し、株式報酬型ストック・オプションとして下記に定める内容の新株予約権について、76個(新株予約権1個につき1,000株)を上限として発行することを、平成28年3月24日開催予定の定時株主総会の議案(決議事項)として提案しております。
決議年月日平成28年3月24日(予定)
付与対象者の区分及び人数当社取締役 5名、当社執行役員 17名
新株予約権の目的となる株式の種類普通株式
株式の数76,000株(注)
新株予約権の行使時の払込金額新株予約権の行使により発行又は移転する株式1株当たりの払込金額を1円とし、これに付与株式数を乗じた金額とします。
新株予約権の行使期間自 平成28年3月26日
至 平成48年3月24日
新株予約権の行使の条件①新株予約権者は、当社の取締役がその地位を喪失した日、又は執行役員がその地位を喪失した日(従業員としての地位が継続する場合は除きます。)若しくは執行役員が当社取締役又は監査役に就任した日の翌日から10日を経過する日までの期間に限り、新株予約権を行使することができるものとします。
②新株予約権1個当たりの一部行使はできないものとします。
新株予約権の譲渡に関する事項新株予約権を譲渡するには、当社取締役会の承認を要するものとします。
代用払込みに関する事項-
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項-

注.新株予約権の目的となる株式の数は、当社が株式分割又は株式併合を行う場合、付与株式数を次の算式により調整します。
調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率
なお、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとします。

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