有価証券報告書-第93期(平成27年1月1日-平成27年12月31日)

【提出】
2016/03/16 15:20
【資料】
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【項目】
129項目

所有者別状況

(6) 【所有者別状況】
(平成27年12月31日現在)

区分株式の状況(1単元の株式数1,000株)単元未満株式の状況
(株)
政府及び地方公共団体金融機関金融商品取引業者その他の法人外国法人等個人その他
個人以外個人
株主数(人)-74414374551519,09920,121-
所有株式数(単元)-109,6909,369297,26185,0143071,386572,7503,733,555
所有株式数の割合(%)-19.151.6451.914.840.0112.46100-

注1.自己株式29,256,749株は「個人その他」欄に29,256単元を、「単元未満株式の状況」欄に749株をそれぞれ含めて記載しております。
2.「その他の法人」欄には、㈱証券保管振替機構名義の株式が、12単元含まれております。

株式の総数

①【株式の総数】
種類発行可能株式総数(株)
普通株式987,900,000
987,900,000

発行済株式、株式の総数等

②【発行済株式】
種類事業年度末現在発行数(株)
(平成27年12月31日)
提出日現在発行数(株)
(平成28年3月16日)
上場金融商品取引所名又は登録認可金融商品取引業協会名内容
普通株式576,483,555576,483,555東京証券取引所
(市場第一部)
単元株式数は100株であります。(注)
576,483,555576,483,555--

注. 平成27年10月28日開催の取締役会決議により、効力発生日を平成28年1月1日として、単元株式数を1,000株から100株に変更しました。

新株予約権等の状況

(2) 【新株予約権等の状況】
① 旧商法に基づき発行した新株予約権の内容は次のとおりであります。
平成17年6月28日定時株主総会特別決議及び平成17年6月28日取締役会決議
事業年度末現在
(平成27年12月31日)
提出日の前月末現在
(平成28年2月29日)
新株予約権の数6個(注1)6個(注1)
新株予約権のうち自己新株予約権の数--
新株予約権の目的となる株式の種類普通株式同左
新株予約権の目的となる株式の数6,000株(注1,2)6,000株(注1,2)
新株予約権の行使時の払込金額新株予約権の行使により発行又は移転する株式1株当たりの払込金額を1円とし、これに付与株式数を乗じた金額とします。同左
新株予約権の行使期間自平成17年6月29日 至平成37年6月28日同左
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額該当ありません。(注3)同左
新株予約権の行使の条件①新株予約権者は、当社の取締役及び執行役員のいずれの地位をも喪失した日の翌日から10日を経過する日までの期間に限り、新株予約権を行使することができるものとします。
②新株予約権1個当たりの一部行使はできないものとします。
③上記①、②以外の新株予約権の行使条件は、当社取締役会決議により決定します。
同左
新株予約権の譲渡に関する事項新株予約権を譲渡するには、当社取締役会の承認を要するものとします。同左
代用払込みに関する事項--
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項--

注1.新株予約権1個当たりの目的となる株式の数(以下「付与株式数」といいます。)は、1,000株とします。
注2.新株予約権の目的となる株式の数は、付与株式数が調整される場合には、調整後付与株式数に発行する新株予約権の総数を乗じた数に調整されます。
付与株式数は、当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により調整されます。
調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率
また、当社が他社と吸収合併若しくは新設合併を行い新株予約権が承継される場合、当社が他社と株式交換を行い完全親会社となる場合、又は当社が新設分割若しくは吸収分割を行う場合等、付与株式数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、合併又は会社分割等の条件を勘案の上、合理的な範囲で付与株式数を調整するものとします。
なお、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとします。
注3.新株予約権の行使時に新株予約権者に交付される株式は、すべて自己株式で、これにより新規に発行される株式はありません。
② 会社法に基づき発行した新株予約権の内容は次のとおりであります。
平成18年6月28日定時株主総会特別決議及び平成18年6月28日取締役会決議
事業年度末現在
(平成27年12月31日)
提出日の前月末現在
(平成28年2月29日)
新株予約権の数5個(注1)5個(注1)
新株予約権のうち自己新株予約権の数--
新株予約権の目的となる株式の種類普通株式同左
新株予約権の目的となる株式の数5,000株(注1,2)5,000株(注1,2)
新株予約権の行使時の払込金額新株予約権の行使により発行又は移転する株式1株当たりの払込金額を1円とし、これに付与株式数を乗じた金額とします。同左
新株予約権の行使期間自平成18年6月30日 至平成38年6月28日同左
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額該当ありません。(注3)同左
新株予約権の行使の条件①新株予約権者は、当社の取締役及び執行役員のいずれの地位をも喪失した日の翌日から10日を経過する日までの期間に限り、新株予約権を行使することができるものとします。
②新株予約権1個当たりの一部行使はできないものとします。
同左
新株予約権の譲渡に関する事項新株予約権を譲渡するには、当社取締役会の承認を要するものとします。同左
代用払込みに関する事項--
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項--

注1.新株予約権1個当たりの目的となる株式の数(以下「付与株式数」といいます。)は、1,000株とします。
注2.新株予約権の目的となる株式の数は、当社が株式分割又は株式併合を行う場合、付与株式数を次の算式により調整します。
調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率
なお、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとします。
注3.新株予約権の行使時に新株予約権者に交付される株式は、すべて自己株式で、これにより新規に発行される株式はありません。
平成21年6月25日定時株主総会特別決議及び平成21年6月25日取締役会決議
事業年度末現在
(平成27年12月31日)
提出日の前月末現在
(平成28年2月29日)
新株予約権の数12個(注1)12個(注1)
新株予約権のうち自己新株予約権の数--
新株予約権の目的となる株式の種類普通株式同左
新株予約権の目的となる株式の数12,000株(注1,2)12,000株(注1,2)
新株予約権の行使時の払込金額新株予約権の行使により発行又は移転する株式1株当たりの払込金額を1円とし、これに付与株式数を乗じた金額とします。同左
新株予約権の行使期間自平成21年6月27日 至平成41年6月25日同左
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額該当ありません。(注3)同左
新株予約権の行使の条件①新株予約権者は、当社の取締役がその地位を喪失した日、又は執行役員がその地位を喪失した日(従業員としての地位が継続する場合は除きます。)若しくは執行役員が当社取締役又は監査役に就任した日の翌日から10日を経過する日までの期間に限り、新株予約権を行使することができるものとします。
②新株予約権1個当たりの一部行使はできないものとします。
同左
新株予約権の譲渡に関する事項新株予約権を譲渡するには、当社取締役会の承認を要するものとします。同左
代用払込みに関する事項--
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項--

注1.新株予約権1個当たりの目的となる株式の数(以下「付与株式数」といいます。)は、1,000株とします。
注2.新株予約権の目的となる株式の数は、当社が株式分割又は株式併合を行う場合、付与株式数を次の算式により調整します。
調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率
なお、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとします。
注3.新株予約権の行使時に新株予約権者に交付される株式は、すべて自己株式で、これにより新規に発行される株式はありません。
平成22年3月24日定時株主総会特別決議及び平成22年3月24日取締役会決議
事業年度末現在
(平成27年12月31日)
提出日の前月末現在
(平成28年2月29日)
新株予約権の数24個(注1)24個(注1)
新株予約権のうち自己新株予約権の数--
新株予約権の目的となる株式の種類普通株式同左
新株予約権の目的となる株式の数24,000株(注1,2)24,000株(注1,2)
新株予約権の行使時の払込金額新株予約権の行使により発行又は移転する株式1株当たりの払込金額を1円とし、これに付与株式数を乗じた金額とします。同左
新株予約権の行使期間自平成22年4月2日 至平成42年3月24日同左
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額該当ありません。(注3)同左
新株予約権の行使の条件①新株予約権者は、当社の取締役がその地位を喪失した日、又は執行役員がその地位を喪失した日(従業員としての地位が継続する場合は除きます。)若しくは執行役員が当社取締役又は監査役に就任した日の翌日から10日を経過する日までの期間に限り、新株予約権を行使することができるものとします。
②新株予約権1個当たりの一部行使はできないものとします。
同左
新株予約権の譲渡に関する事項新株予約権を譲渡するには、当社取締役会の承認を要するものとします。同左
代用払込みに関する事項--
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項--

注1.新株予約権1個当たりの目的となる株式の数(以下「付与株式数」といいます。)は、1,000株とします。
注2. 新株予約権の目的となる株式の数は、当社が株式分割又は株式併合を行う場合、付与株式数を次の算式により調整します。
調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率
なお、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとします。
注3. 新株予約権の行使時に新株予約権者に交付される株式は、すべて自己株式で、これにより新規に発行される株式はありません。
平成23年3月24日定時株主総会特別決議及び平成23年3月24日取締役会決議
事業年度末現在
(平成27年12月31日)
提出日の前月末現在
(平成28年2月29日)
新株予約権の数55個(注1)55個(注1)
新株予約権のうち自己新株予約権の数--
新株予約権の目的となる株式の種類普通株式同左
新株予約権の目的となる株式の数55,000株(注1,2)55,000株(注1,2)
新株予約権の行使時の払込金額新株予約権の行使により発行又は移転する株式1株当たりの払込金額を1円とし、これに付与株式数を乗じた金額とします。同左
新株予約権の行使期間自平成23年4月2日 至平成43年3月24日同左
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額該当ありません。(注3)同左
新株予約権の行使の条件①新株予約権者は、当社の取締役がその地位を喪失した日、又は執行役員がその地位を喪失した日(従業員としての地位が継続する場合は除きます。)若しくは執行役員が当社取締役又は監査役に就任した日の翌日から10日を経過する日までの期間に限り、新株予約権を行使することができるものとします。
②新株予約権1個当たりの一部行使はできないものとします。
同左
新株予約権の譲渡に関する事項新株予約権を譲渡するには、当社取締役会の承認を要するものとします。同左
代用払込みに関する事項--
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項--

注1.新株予約権1個当たりの目的となる株式の数(以下「付与株式数」といいます。)は、1,000株とします。
注2. 新株予約権の目的となる株式の数は、当社が株式分割又は株式併合を行う場合、付与株式数を次の算式により調整します。
調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率
なお、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとします。
注3. 新株予約権の行使時に新株予約権者に交付される株式は、すべて自己株式で、これにより新規に発行される株式はありません。
平成24年3月22日定時株主総会特別決議及び平成24年4月26日取締役会決議
事業年度末現在
(平成27年12月31日)
提出日の前月末現在
(平成28年2月29日)
新株予約権の数84個(注1)84個(注1)
新株予約権のうち自己新株予約権の数--
新株予約権の目的となる株式の種類普通株式同左
新株予約権の目的となる株式の数84,000株(注1,2)84,000株(注1,2)
新株予約権の行使時の払込金額新株予約権の行使により発行又は移転する株式1株当たりの払込金額を1円とし、これに付与株式数を乗じた金額とします。同左
新株予約権の行使期間自平成24年4月28日 至平成44年3月22日同左
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額該当ありません。(注3)同左
新株予約権の行使の条件①新株予約権者は、当社の取締役がその地位を喪失した日、又は執行役員がその地位を喪失した日(従業員としての地位が継続する場合は除きます。)若しくは執行役員が当社取締役又は監査役に就任した日の翌日から10日を経過する日までの期間に限り、新株予約権を行使することができるものとします。
②新株予約権1個当たりの一部行使はできないものとします。
同左
新株予約権の譲渡に関する事項新株予約権を譲渡するには、当社取締役会の承認を要するものとします。同左
代用払込みに関する事項--
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項--

注1.新株予約権1個当たりの目的となる株式の数(以下「付与株式数」といいます。)は、1,000株とします。
注2. 新株予約権の目的となる株式の数は、当社が株式分割又は株式併合を行う場合、付与株式数を次の算式により調整します。
調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率
なお、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとします。
注3. 新株予約権の行使時に新株予約権者に交付される株式は、すべて自己株式で、これにより新規に発行される株式はありません。
平成25年3月22日定時株主総会特別決議及び平成25年3月22日取締役会決議
事業年度末現在
(平成27年12月31日)
提出日の前月末現在
(平成28年2月29日)
新株予約権の数96個(注1)96個(注1)
新株予約権のうち自己新株予約権の数--
新株予約権の目的となる株式の種類普通株式同左
新株予約権の目的となる株式の数96,000株(注1,2)96,000株(注1,2)
新株予約権の行使時の払込金額新株予約権の行使により発行又は移転する株式1株当たりの払込金額を1円とし、これに付与株式数を乗じた金額とします。同左
新株予約権の行使期間自平成25年3月24日 至平成45年3月22日同左
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額該当ありません。(注3)同左
新株予約権の行使の条件①新株予約権者は、当社の取締役がその地位を喪失した日、又は執行役員がその地位を喪失した日(従業員としての地位が継続する場合は除きます。)若しくは執行役員が当社取締役又は監査役に就任した日の翌日から10日を経過する日までの期間に限り、新株予約権を行使することができるものとします。
②新株予約権1個当たりの一部行使はできないものとします。
同左
新株予約権の譲渡に関する事項新株予約権を譲渡するには、当社取締役会の承認を要するものとします。同左
代用払込みに関する事項--
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項--

注1.新株予約権1個当たりの目的となる株式の数(以下「付与株式数」といいます。)は、1,000株とします。
注2. 新株予約権の目的となる株式の数は、当社が株式分割又は株式併合を行う場合、付与株式数を次の算式により調整します。
調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率
なお、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとします。
注3. 新株予約権の行使時に新株予約権者に交付される株式は、すべて自己株式で、これにより新規に発行される株式はありません。
平成26年3月20日定時株主総会特別決議及び平成26年3月20日取締役会決議
事業年度末現在
(平成27年12月31日)
提出日の前月末現在
(平成28年2月29日)
新株予約権の数88個(注1)88個(注1)
新株予約権のうち自己新株予約権の数--
新株予約権の目的となる株式の種類普通株式同左
新株予約権の目的となる株式の数88,000株(注1,2)88,000株(注1,2)
新株予約権の行使時の払込金額新株予約権の行使により発行又は移転する株式1株当たりの払込金額を1円とし、これに付与株式数を乗じた金額とします。同左
新株予約権の行使期間自平成26年3月22日 至平成46年3月20日同左
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額該当ありません。(注3)同左
新株予約権の行使の条件①新株予約権者は、当社の取締役がその地位を喪失した日、又は執行役員がその地位を喪失した日(従業員としての地位が継続する場合は除きます。)若しくは執行役員が当社取締役又は監査役に就任した日の翌日から10日を経過する日までの期間に限り、新株予約権を行使することができるものとします。
②新株予約権1個当たりの一部行使はできないものとします。
同左
新株予約権の譲渡に関する事項新株予約権を譲渡するには、当社取締役会の承認を要するものとします。同左
代用払込みに関する事項--
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項--

注1.新株予約権1個当たりの目的となる株式の数(以下「付与株式数」といいます。)は、1,000株とします。
注2. 新株予約権の目的となる株式の数は、当社が株式分割又は株式併合を行う場合、付与株式数を次の算式により調整します。
調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率
なお、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとします。
注3. 新株予約権の行使時に新株予約権者に交付される株式は、すべて自己株式で、これにより新規に発行される株式はありません。
平成27年3月20日定時株主総会特別決議及び平成27年3月20日取締役会決議
事業年度末現在
(平成27年12月31日)
提出日の前月末現在
(平成28年2月29日)
新株予約権の数82個(注1)82個(注1)
新株予約権のうち自己新株予約権の数--
新株予約権の目的となる株式の種類普通株式同左
新株予約権の目的となる株式の数82,000株(注1,2)82,000株(注1,2)
新株予約権の行使時の払込金額新株予約権の行使により発行又は移転する株式1株当たりの払込金額を1円とし、これに付与株式数を乗じた金額とします。同左
新株予約権の行使期間自平成27年3月22日 至平成47年3月20日同左
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額該当ありません。(注3)同左
新株予約権の行使の条件①新株予約権者は、当社の取締役がその地位を喪失した日、又は執行役員がその地位を喪失した日(従業員としての地位が継続する場合は除きます。)若しくは執行役員が当社取締役又は監査役に就任した日の翌日から10日を経過する日までの期間に限り、新株予約権を行使することができるものとします。
②新株予約権1個当たりの一部行使はできないものとします。
同左
新株予約権の譲渡に関する事項新株予約権を譲渡するには、当社取締役会の承認を要するものとします。同左
代用払込みに関する事項--
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項--

注1.新株予約権1個当たりの目的となる株式の数(以下「付与株式数」といいます。)は、1,000株とします。
注2. 新株予約権の目的となる株式の数は、当社が株式分割又は株式併合を行う場合、付与株式数を次の算式により調整します。
調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率
なお、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとします。
注3. 新株予約権の行使時に新株予約権者に交付される株式は、すべて自己株式で、これにより新規に発行される株式はありません。

発行済株式総数、資本金等の推移

(5) 【発行済株式総数、資本金等の推移】
年月日発行済株式総数
増減数(株)
発行済株式総数残高(株)資本金増減額(百万円)資本金残高(百万円)資本準備金増減額(百万円)資本準備金残高(百万円)
平成20年4月1日
(注)
177,240,000576,483,555-26,74560,626103,807

注.当社がキリンファーマ㈱との間で実施した株式交換に伴う新株式の発行による増加であります。

発行済株式、議決権の状況

①【発行済株式】
(平成27年12月31日現在)

区分株式数(株)議決権の数(個)内容
無議決権株式---
議決権制限株式(自己株式等)---
議決権制限株式(その他)---
完全議決権株式(自己株式等)普通株式 29,256,000--
完全議決権株式(その他)普通株式 543,494,000543,494-
単元未満株式普通株式 3,733,555--
発行済株式総数576,483,555--
総株主の議決権-543,494-

注.「完全議決権株式(その他)」の欄には、㈱証券保管振替機構名義の株式が12,000株含まれております。また、「議決権の数」欄には、同機構名義の完全議決権株式に係る議決権の数12個が含まれております。

自己株式等

②【自己株式等】
(平成27年12月31日現在)

所有者の氏名又は名称所有者の住所自己名義所有株式数(株)他人名義所有株式数(株)所有株式数の合計(株)発行済株式総数に対する所有株式数の割合(%)
協和発酵キリン株式会社東京都千代田区
大手町一丁目6番1号
29,256,000-29,256,0005.07
-29,256,000-29,256,0005.07

ストックオプション制度の内容

(9) 【ストック・オプション制度の内容】
当社は、ストック・オプション制度を採用しております。当該制度は、旧商法及び会社法に基づき新株予約権を発行する方法によるものであります。
当該制度の内容は以下のとおりであります。
① 旧商法に基づき、当社の取締役及び執行役員に対し、株式報酬型ストック・オプションとして新株予約権を発行することを、平成17年6月28日の定時株主総会において決議されたものであります。
決議年月日平成17年6月28日
付与対象者の区分及び人数当社取締役 6名、当社執行役員 13名
新株予約権の目的となる株式の種類普通株式
株式の数133,000株(注)
新株予約権の行使時の払込金額新株予約権の行使により発行又は移転する株式1株当たりの払込金額を1円とし、これに付与株式数を乗じた金額とします。
新株予約権の行使期間自 平成17年6月29日
至 平成37年6月28日
新株予約権の行使の条件①新株予約権者は、当社の取締役及び執行役員のいずれの地位をも喪失した日の翌日から10日を経過する日までの期間に限り、新株予約権を行使することができるものとします。
②新株予約権1個当たりの一部行使はできないものとします。
③上記①、②以外の新株予約権の行使条件は、当社取締役会決議により決定します。
新株予約権の譲渡に関する事項新株予約権を譲渡するには、当社取締役会の承認を要するものとします。
代用払込みに関する事項-
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項-

注.新株予約権の目的となる株式の数は、付与株式数が調整される場合には、調整後付与株式数に発行する新株予約権の総数を乗じた数に調整されます。
付与株式数は、当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により調整されます。
調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率
また、当社が他社と吸収合併若しくは新設合併を行い新株予約権が承継される場合、当社が他社と株式交換を行い完全親会社となる場合、又は当社が新設分割若しくは吸収分割を行う場合等、付与株式数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、合併又は会社分割等の条件を勘案の上、合理的な範囲で付与株式数を調整するものとします。
なお、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとします。
② 会社法に基づき、当社の取締役及び執行役員に対し、株式報酬型ストック・オプションとして新株予約権を発行することを、平成18年6月28日の定時株主総会において決議されたものであります。
決議年月日平成18年6月28日
付与対象者の区分及び人数当社取締役 7名、当社執行役員 11名
新株予約権の目的となる株式の種類普通株式
株式の数111,000株(注)
新株予約権の行使時の払込金額新株予約権の行使により発行又は移転する株式1株当たりの払込金額を1円とし、これに付与株式数を乗じた金額とします。
新株予約権の行使期間自 平成18年6月30日
至 平成38年6月28日
新株予約権の行使の条件①新株予約権者は、当社の取締役及び執行役員のいずれの地位をも喪失した日の翌日から10日を経過する日までの期間に限り、新株予約権を行使することができるものとします。
②新株予約権1個当たりの一部行使はできないものとします。
新株予約権の譲渡に関する事項新株予約権を譲渡するには、当社取締役会の承認を要するものとします。
代用払込みに関する事項-
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項-

注.新株予約権の目的となる株式の数は、当社が株式分割又は株式併合を行う場合、付与株式数を次の算式により調整します。
調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率
なお、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとします。
③ 会社法に基づき、当社の取締役(社外取締役を除きます。以下、同様とします。)及び執行役員に対し、株式報酬型ストック・オプションとして新株予約権を発行することを、平成21年6月25日の定時株主総会において決議されたものであります。
決議年月日平成21年6月25日
付与対象者の区分及び人数当社取締役 6名、当社執行役員 8名
新株予約権の目的となる株式の種類普通株式
株式の数93,000株(注)
新株予約権の行使時の払込金額新株予約権の行使により発行又は移転する株式1株当たりの払込金額を1円とし、これに付与株式数を乗じた金額とします。
新株予約権の行使期間自 平成21年6月27日
至 平成41年6月25日
新株予約権の行使の条件①新株予約権者は、当社の取締役がその地位を喪失した日、又は執行役員がその地位を喪失した日(従業員としての地位が継続する場合は除きます。)若しくは執行役員が当社取締役又は監査役に就任した日の翌日から10日を経過する日までの期間に限り、新株予約権を行使することができるものとします。
②新株予約権1個当たりの一部行使はできないものとします。
新株予約権の譲渡に関する事項新株予約権を譲渡するには、当社取締役会の承認を要するものとします。
代用払込みに関する事項-
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項-

注.新株予約権の目的となる株式の数は、当社が株式分割又は株式併合を行う場合、付与株式数を次の算式により調整します。
調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率
なお、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとします。
④ 会社法に基づき、当社の取締役(社外取締役を除きます。以下、同様とします。)及び執行役員に対し、株式報酬型ストック・オプションとして新株予約権を発行することを、平成22年3月24日の定時株主総会において決議されたものであります。
決議年月日平成22年3月24日
付与対象者の区分及び人数当社取締役 6名、当社執行役員 11名
新株予約権の目的となる株式の種類普通株式
株式の数85,000株(注)
新株予約権の行使時の払込金額新株予約権の行使により発行又は移転する株式1株当たりの払込金額を1円とし、これに付与株式数を乗じた金額とします。
新株予約権の行使期間自 平成22年4月2日
至 平成42年3月24日
新株予約権の行使の条件①新株予約権者は、当社の取締役がその地位を喪失した日、又は執行役員がその地位を喪失した日(従業員としての地位が継続する場合は除きます。)若しくは執行役員が当社取締役又は監査役に就任した日の翌日から10日を経過する日までの期間に限り、新株予約権を行使することができるものとします。
②新株予約権1個当たりの一部行使はできないものとします。
新株予約権の譲渡に関する事項新株予約権を譲渡するには、当社取締役会の承認を要するものとします。
代用払込みに関する事項-
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項-

注.新株予約権の目的となる株式の数は、当社が株式分割又は株式併合を行う場合、付与株式数を次の算式により調整します。
調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率
なお、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとします。
⑤ 会社法に基づき、当社の取締役(社外取締役を除きます。以下、同様とします。)及び執行役員に対し、株式報酬型ストック・オプションとして新株予約権を発行することを、平成23年3月24日の定時株主総会において決議されたものであります。
決議年月日平成23年3月24日
付与対象者の区分及び人数当社取締役 6名、当社執行役員 14名
新株予約権の目的となる株式の種類普通株式
株式の数119,000株(注)
新株予約権の行使時の払込金額新株予約権の行使により発行又は移転する株式1株当たりの払込金額を1円とし、これに付与株式数を乗じた金額とします。
新株予約権の行使期間自 平成23年4月2日
至 平成43年3月24日
新株予約権の行使の条件①新株予約権者は、当社の取締役がその地位を喪失した日、又は執行役員がその地位を喪失した日(従業員としての地位が継続する場合は除きます。)若しくは執行役員が当社取締役又は監査役に就任した日の翌日から10日を経過する日までの期間に限り、新株予約権を行使することができるものとします。
②新株予約権1個当たりの一部行使はできないものとします。
新株予約権の譲渡に関する事項新株予約権を譲渡するには、当社取締役会の承認を要するものとします。
代用払込みに関する事項-
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項-

注.新株予約権の目的となる株式の数は、当社が株式分割又は株式併合を行う場合、付与株式数を次の算式により調整します。
調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率
なお、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとします。
⑥ 会社法に基づき、当社の取締役(社外取締役を除きます。以下、同様とします。)及び執行役員に対し、株式報酬型ストック・オプションとして新株予約権を発行することを、平成24年3月22日開催の定時株主総会において決議されたものであります。
決議年月日平成24年3月22日
付与対象者の区分及び人数当社取締役 5名、当社執行役員 17名
新株予約権の目的となる株式の種類普通株式
株式の数126,000株(注)
新株予約権の行使時の払込金額新株予約権の行使により発行又は移転する株式1株当たりの払込金額を1円とし、これに付与株式数を乗じた金額とします。
新株予約権の行使期間自 平成24年4月28日
至 平成44年3月22日
新株予約権の行使の条件①新株予約権者は、当社の取締役がその地位を喪失した日、又は執行役員がその地位を喪失した日(従業員としての地位が継続する場合は除きます。)若しくは執行役員が当社取締役又は監査役に就任した日の翌日から10日を経過する日までの期間に限り、新株予約権を行使することができるものとします。
②新株予約権1個当たりの一部行使はできないものとします。
新株予約権の譲渡に関する事項新株予約権を譲渡するには、当社取締役会の承認を要するものとします。
代用払込みに関する事項-
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項-

注.新株予約権の目的となる株式の数は、当社が株式分割又は株式併合を行う場合、付与株式数を次の算式により調整します。
調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率
なお、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとします。
⑦ 会社法に基づき、当社の取締役(社外取締役を除きます。以下、同様とします。)及び執行役員に対し、株式報酬型ストック・オプションとして新株予約権を発行することを、平成25年3月22日開催の定時株主総会において決議されたものであります。
決議年月日平成25年3月22日
付与対象者の区分及び人数当社取締役 5名、当社執行役員 17名
新株予約権の目的となる株式の種類普通株式
株式の数129,000株(注)
新株予約権の行使時の払込金額新株予約権の行使により発行又は移転する株式1株当たりの払込金額を1円とし、これに付与株式数を乗じた金額とします。
新株予約権の行使期間自 平成25年3月24日
至 平成45年3月22日
新株予約権の行使の条件①新株予約権者は、当社の取締役がその地位を喪失した日、又は執行役員がその地位を喪失した日(従業員としての地位が継続する場合は除きます。)若しくは執行役員が当社取締役又は監査役に就任した日の翌日から10日を経過する日までの期間に限り、新株予約権を行使することができるものとします。
②新株予約権1個当たりの一部行使はできないものとします。
新株予約権の譲渡に関する事項新株予約権を譲渡するには、当社取締役会の承認を要するものとします。
代用払込みに関する事項-
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項-

注.新株予約権の目的となる株式の数は、当社が株式分割又は株式併合を行う場合、付与株式数を次の算式により調整します。
調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率
なお、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとします。
⑧ 会社法に基づき、当社の取締役(社外取締役を除きます。以下、同様とします。)及び執行役員に対し、株式報酬型ストック・オプションとして新株予約権を発行することを、平成26年3月20日開催の定時株主総会において決議されたものであります。
決議年月日平成26年3月20日
付与対象者の区分及び人数当社取締役 5名、当社執行役員 16名
新株予約権の目的となる株式の種類普通株式
株式の数98,000株(注)
新株予約権の行使時の払込金額新株予約権の行使により発行又は移転する株式1株当たりの払込金額を1円とし、これに付与株式数を乗じた金額とします。
新株予約権の行使期間自 平成26年3月22日
至 平成46年3月20日
新株予約権の行使の条件①新株予約権者は、当社の取締役がその地位を喪失した日、又は執行役員がその地位を喪失した日(従業員としての地位が継続する場合は除きます。)若しくは執行役員が当社取締役又は監査役に就任した日の翌日から10日を経過する日までの期間に限り、新株予約権を行使することができるものとします。
②新株予約権1個当たりの一部行使はできないものとします。
新株予約権の譲渡に関する事項新株予約権を譲渡するには、当社取締役会の承認を要するものとします。
代用払込みに関する事項-
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項-

注.新株予約権の目的となる株式の数は、当社が株式分割又は株式併合を行う場合、付与株式数を次の算式により調整します。
調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率
なお、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとします。
⑨ 会社法に基づき、当社の取締役(業務執行取締役を指します。以下、同様とします。)及び執行役員に対し、株式報酬型ストック・オプションとして新株予約権を発行することを、平成27年3月20日開催の定時株主総会において決議されたものであります。
決議年月日平成27年3月20日
付与対象者の区分及び人数当社取締役 5名、当社執行役員 16名
新株予約権の目的となる株式の種類普通株式
株式の数82,000株(注)
新株予約権の行使時の払込金額新株予約権の行使により発行又は移転する株式1株当たりの払込金額を1円とし、これに付与株式数を乗じた金額とします。
新株予約権の行使期間自 平成27年3月22日
至 平成47年3月20日
新株予約権の行使の条件①新株予約権者は、当社の取締役がその地位を喪失した日、又は執行役員がその地位を喪失した日(従業員としての地位が継続する場合は除きます。)若しくは執行役員が当社取締役又は監査役に就任した日の翌日から10日を経過する日までの期間に限り、新株予約権を行使することができるものとします。
②新株予約権1個当たりの一部行使はできないものとします。
新株予約権の譲渡に関する事項新株予約権を譲渡するには、当社取締役会の承認を要するものとします。
代用払込みに関する事項-
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項-

注.新株予約権の目的となる株式の数は、当社が株式分割又は株式併合を行う場合、付与株式数を次の算式により調整します。
調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率
なお、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとします。
⑩ 会社法に基づき、当社の取締役(業務執行取締役を指します。以下、同様とします。)及び執行役員に対し、株式報酬型ストック・オプションとして下記に定める内容の新株予約権について、76個(新株予約権1個につき1,000株)を上限として発行することを、平成28年3月24日開催予定の定時株主総会の議案(決議事項)として提案しております。
決議年月日平成28年3月24日(予定)
付与対象者の区分及び人数当社取締役 5名、当社執行役員 17名
新株予約権の目的となる株式の種類普通株式
株式の数76,000株(注)
新株予約権の行使時の払込金額新株予約権の行使により発行又は移転する株式1株当たりの払込金額を1円とし、これに付与株式数を乗じた金額とします。
新株予約権の行使期間自 平成28年3月26日
至 平成48年3月24日
新株予約権の行使の条件①新株予約権者は、当社の取締役がその地位を喪失した日、又は執行役員がその地位を喪失した日(従業員としての地位が継続する場合は除きます。)若しくは執行役員が当社取締役又は監査役に就任した日の翌日から10日を経過する日までの期間に限り、新株予約権を行使することができるものとします。
②新株予約権1個当たりの一部行使はできないものとします。
新株予約権の譲渡に関する事項新株予約権を譲渡するには、当社取締役会の承認を要するものとします。
代用払込みに関する事項-
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項-

注.新株予約権の目的となる株式の数は、当社が株式分割又は株式併合を行う場合、付与株式数を次の算式により調整します。
調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率
なお、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとします。