有価証券報告書-第98期(令和2年1月1日-令和2年12月31日)
①【ストック・オプション制度の内容】
2020年までにストック・オプションとして発行され、かつ、行使期間が満了となっていない新株予約権の内容は、以下のとおりであります。
(注)1.当事業年度の末日(2020年12月31日)における内容を記載しております。提出日の前月末現在(2021年2月28日)において、記載すべき内容が当事業年度の末日における内容から変更がないため、提出日の前月末現在に係る記載を省略しております。
2.新株予約権1個当たりの目的となる株式の数(以下「付与株式数」といいます。)は、1,000株とします。
3.新株予約権の目的となる株式の数は、当社が株式分割又は株式併合を行う場合、付与株式数を次の算式により調整します。
調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率
なお、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとします。
4.新株予約権の行使時に新株予約権者に交付される株式は、すべて自己株式で、これにより新規に発行される株式はありません。
(注)1.当事業年度の末日(2020年12月31日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2021年2月28日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。
2.新株予約権1個当たりの目的となる株式の数(以下「付与株式数」といいます。)は、100株とします。
3.新株予約権の目的となる株式の数は、当社が株式分割又は株式併合を行う場合、付与株式数を次の算式により調整します。
調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率
なお、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとします。
4.新株予約権の行使時に新株予約権者に交付される株式は、すべて自己株式で、これにより新規に発行される株式はありません。
2020年までにストック・オプションとして発行され、かつ、行使期間が満了となっていない新株予約権の内容は、以下のとおりであります。
| 決議年月日 | 2014年3月20日(定時株主総会) 及び2014年3月20日(取締役会) | 2015年3月20日(定時株主総会) 及び2015年3月20日(取締役会) |
| 付与対象者の区分及び人数(名) | 当社取締役 5名 当社執行役員 16名 | 当社取締役 5名 当社執行役員 16名 |
| 新株予約権の数(個)(注1) | 5(注2) | 5(注2) |
| 新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)(注1) | 普通株式 5,000(注2,3) | 普通株式 5,000(注2,3) |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円)(注1) | 新株予約権の行使により発行又は移転する株式1株当たりの払込金額を1円とし、これに付与株式数を乗じた金額とします。 | |
| 新株予約権の行使期間(注1) | 自2014年3月22日 至2034年3月20日 | 自2015年3月22日 至2035年3月20日 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)(注1) | 該当ありません。(注4) | |
| 新株予約権の行使の条件(注1) | ①新株予約権者は、当社の取締役がその地位を喪失した日、又は執行役員がその地位を喪失した日(従業員としての地位が継続する場合は除きます。)若しくは執行役員が当社取締役又は監査役に就任した日の翌日から10日を経過する日までの期間に限り、新株予約権を行使することができるものとします。 ②新株予約権1個当たりの一部行使はできないものとします。 | |
| 新株予約権の譲渡に関する事項(注1) | 新株予約権を譲渡するには、当社取締役会の承認を要するものとします。 | |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項(注1) | - | |
| 決議年月日 | 2016年3月24日(定時株主総会) 及び2016年3月24日(取締役会) | |
| 付与対象者の区分及び人数(名) | 当社取締役 5名 当社執行役員 17名 | |
| 新株予約権の数(個)(注1) | 4(注2) | |
| 新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)(注1) | 普通株式 4,000(注2,3) | |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円)(注1) | 新株予約権の行使により発行又は移転する株式1株当たりの払込金額を1円とし、これに付与株式数を乗じた金額とします。 | |
| 新株予約権の行使期間(注1) | 自2016年3月26日 至2036年3月24日 | |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)(注1) | 該当ありません。(注4) | |
| 新株予約権の行使の条件(注1) | ①新株予約権者は、当社の取締役がその地位を喪失した日、又は執行役員がその地位を喪失した日(従業員としての地位が継続する場合は除きます。)若しくは執行役員が当社取締役又は監査役に就任した日の翌日から10日を経過する日までの期間に限り、新株予約権を行使することができるものとします。 ②新株予約権1個当たりの一部行使はできないものとします。 | |
| 新株予約権の譲渡に関する事項(注1) | 新株予約権を譲渡するには、当社取締役会の承認を要するものとします。 | |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項(注1) | - | |
(注)1.当事業年度の末日(2020年12月31日)における内容を記載しております。提出日の前月末現在(2021年2月28日)において、記載すべき内容が当事業年度の末日における内容から変更がないため、提出日の前月末現在に係る記載を省略しております。
2.新株予約権1個当たりの目的となる株式の数(以下「付与株式数」といいます。)は、1,000株とします。
3.新株予約権の目的となる株式の数は、当社が株式分割又は株式併合を行う場合、付与株式数を次の算式により調整します。
調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率
なお、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとします。
4.新株予約権の行使時に新株予約権者に交付される株式は、すべて自己株式で、これにより新規に発行される株式はありません。
| 決議年月日 | 2017年3月23日(定時株主総会) 及び2017年3月23日(取締役会) | 2018年3月23日(定時株主総会) 及び2018年3月23日(取締役会) |
| 付与対象者の区分及び人数(名) | 当社取締役 5名 当社執行役員 17名 子会社取締役 7名 | 当社取締役 4名 当社執行役員 19名 子会社取締役 3名 |
| 新株予約権の数(個)(注1) | 831 [717](注2) | 1,113 [1,113](注2) |
| 新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)(注1) | 普通株式 83,100 [71,700](注2,3) | 普通株式 111,300 [111,300](注2,3) |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円)(注1) | 新株予約権の行使により発行又は移転する株式1株当たりの払込金額を1円とし、これに付与株式数を乗じた金額とします。 | |
| 新株予約権の行使期間(注1) | 自2020年3月25日 至2023年3月23日 | 自2021年3月27日 至2024年3月25日 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)(注1) | 該当ありません。(注4) | |
| 新株予約権の行使の条件(注1) | 新株予約権1個当たりの一部行使はできないものとします。 | |
| 新株予約権の譲渡に関する事項(注1) | 新株予約権を譲渡するには、当社取締役会の承認を要するものとします。 | |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項(注1) | - | |
| 決議年月日 | 2019年3月20日(定時株主総会) 及び2019年3月20日(取締役会) | |
| 付与対象者の区分及び人数(名) | 当社取締役 4名 当社執行役員 16名 子会社取締役 3名 | |
| 新株予約権の数(個)(注1) | 922 [922](注2) | |
| 新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)(注1) | 普通株式 92,200 [92,200](注2,3) | |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円)(注1) | 新株予約権の行使により発行又は移転する株式1株当たりの払込金額を1円とし、これに付与株式数を乗じた金額とします。 | |
| 新株予約権の行使期間(注1) | 自2022年3月23日 至2025年3月21日 | |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)(注1) | 該当ありません。(注4) | |
| 新株予約権の行使の条件(注1) | 新株予約権1個当たりの一部行使はできないものとします。 | |
| 新株予約権の譲渡に関する事項(注1) | 新株予約権を譲渡するには、当社取締役会の承認を要するものとします。 | |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項(注1) | - | |
(注)1.当事業年度の末日(2020年12月31日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2021年2月28日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。
2.新株予約権1個当たりの目的となる株式の数(以下「付与株式数」といいます。)は、100株とします。
3.新株予約権の目的となる株式の数は、当社が株式分割又は株式併合を行う場合、付与株式数を次の算式により調整します。
調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率
なお、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとします。
4.新株予約権の行使時に新株予約権者に交付される株式は、すべて自己株式で、これにより新規に発行される株式はありません。