有価証券報告書-第87期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
(4)【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
1)取締役の報酬等について
当社の取締役の報酬限度額は、1989年6月29日開催の第56期定時株主総会において、年額180百万円以内(ただし、使用人分給与は含まない。)と決議いただいております。また別枠で、2015年6月26日開催の第82期定時株主総会において、ストック・オプション報酬額として年額50百万円以内と決議いただいております。
取締役の報酬等は、以下の基本方針にもとづき設計・運用しております。
・当社の持続的な成長と中長期の企業価値向上への動機付けをさらに強めること
・多様な能力を持つ優秀な人材を確保するために有効な報酬内容、水準であること
・取締役の役割・責任の大きさと業績貢献に応じたものであること
・経営戦略と連動し、業績に応じた変動性を有した報酬であること
・株主と利益・リスクを共有し、株主視点での経営への動機付けとなる報酬であること
取締役の報酬等は、社内取締役は固定報酬、業績連動報酬及び株式報酬で構成しております。また、社外取締役は高い独立性の観点から、業績との連動は行わず、固定報酬のみとしております。
取締役の固定報酬は、毎月固定額を支払う基本報酬のみとしております。基本報酬は、役位又は役割に基づき決定しております。基本報酬の改定は、役位又は役割が変更する場合を基本に、業容の変化や報酬水準の情勢等を勘案し、決定しております(改定時期は毎年7月を基本としておりますが、毎年改定を前提とするものではありません)。
社内取締役の業績連動報酬は、代表取締役については会社業績、またその他の社内取締役については会社業績及び個人業績を総合的に勘案する方式で算定しております。会社業績においては、親会社株主に帰属する当期純利益を基本に、営業利益及び経常利益も勘案して決定しております。親会社株主に帰属する当期純利益を指標の基本とする理由は、同利益は、会社の事業活動における損益から法人税等を差し引いた最終的な株主に帰属する利益であり、株主から負託されている経営者の役割は、株主に帰属する利益を高めていくことであり、経営者自らの報酬の一部を同利益と連動させることにより、株主から期待される利益向上へのインセンティブが働く仕組みとするためであります。なお、業績連動報酬に係る指標の目標については定量的には設けておりません。その理由は、近時、当社の事業環境の変化から、年度ごとの利益が大きく変動する傾向にあり、目標を数値化することが合理的でないと判断したためであります。ただし、今後は、後述する指名・報酬諮問委員会においても議論し、当社の実情に見合った定量的な目標を設けることを検討してまいります。
社内取締役の株式報酬は、株価の変動に伴うリターンとリスクを株主と共有し、業績価値の向上に対する貢献意欲を高めることを目的としております。上記第82期定時株主総会において、ストック・オプション報酬額として年額50百万円以内と決議いただいた範囲内で、長期インセンティブとして役位に応じた基準額を決定しております。
当社の取締役の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の決定権限を有する者は、取締役会から委任を受けた代表取締役社長であり、その権限の内容及び裁量の範囲は、上記第56期株主総会で決議された範囲内で、担当職務、各期の業績、貢献度等を総合的に勘案して決定する権限を有しております。当事業年度における取締役の報酬等の決定は、取締役会が代表取締役社長に一任し、代表取締役社長が上記方針にもとづき個々の取締役の報酬を決定いたしました。
なお、2020年4月24日付で、取締役会の諮問機関として、3名の独立社外役員と1名の社内取締役の計4名で構成される、任意の指名・報酬諮問委員会を新たに設置いたしました。2020年度の取締役の報酬等は、報酬の考え方、水準、構成、決定プロセスを、指名・報酬諮問委員会で審議し、取締役会に答申を行うことで、決定における公正性・透明性・客観性をより強化してまいります。
2)監査役の報酬等について
当社の監査役の報酬限度額は、1982年6月28日開催の第49期定時株主総会において、年額30百万円以内と決議いただいており、当該範囲内において、常勤、非常勤の別、業務分担の状況を考慮して、監査役の協議により決定しております。社外取締役と同様の観点から、固定報酬のみを支給することとしております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
・上記取締役の年間報酬には、使用人兼務役員の使用人分給与相当額は含めておりません。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
1)取締役の報酬等について
当社の取締役の報酬限度額は、1989年6月29日開催の第56期定時株主総会において、年額180百万円以内(ただし、使用人分給与は含まない。)と決議いただいております。また別枠で、2015年6月26日開催の第82期定時株主総会において、ストック・オプション報酬額として年額50百万円以内と決議いただいております。
取締役の報酬等は、以下の基本方針にもとづき設計・運用しております。
・当社の持続的な成長と中長期の企業価値向上への動機付けをさらに強めること
・多様な能力を持つ優秀な人材を確保するために有効な報酬内容、水準であること
・取締役の役割・責任の大きさと業績貢献に応じたものであること
・経営戦略と連動し、業績に応じた変動性を有した報酬であること
・株主と利益・リスクを共有し、株主視点での経営への動機付けとなる報酬であること
取締役の報酬等は、社内取締役は固定報酬、業績連動報酬及び株式報酬で構成しております。また、社外取締役は高い独立性の観点から、業績との連動は行わず、固定報酬のみとしております。
取締役の固定報酬は、毎月固定額を支払う基本報酬のみとしております。基本報酬は、役位又は役割に基づき決定しております。基本報酬の改定は、役位又は役割が変更する場合を基本に、業容の変化や報酬水準の情勢等を勘案し、決定しております(改定時期は毎年7月を基本としておりますが、毎年改定を前提とするものではありません)。
社内取締役の業績連動報酬は、代表取締役については会社業績、またその他の社内取締役については会社業績及び個人業績を総合的に勘案する方式で算定しております。会社業績においては、親会社株主に帰属する当期純利益を基本に、営業利益及び経常利益も勘案して決定しております。親会社株主に帰属する当期純利益を指標の基本とする理由は、同利益は、会社の事業活動における損益から法人税等を差し引いた最終的な株主に帰属する利益であり、株主から負託されている経営者の役割は、株主に帰属する利益を高めていくことであり、経営者自らの報酬の一部を同利益と連動させることにより、株主から期待される利益向上へのインセンティブが働く仕組みとするためであります。なお、業績連動報酬に係る指標の目標については定量的には設けておりません。その理由は、近時、当社の事業環境の変化から、年度ごとの利益が大きく変動する傾向にあり、目標を数値化することが合理的でないと判断したためであります。ただし、今後は、後述する指名・報酬諮問委員会においても議論し、当社の実情に見合った定量的な目標を設けることを検討してまいります。
社内取締役の株式報酬は、株価の変動に伴うリターンとリスクを株主と共有し、業績価値の向上に対する貢献意欲を高めることを目的としております。上記第82期定時株主総会において、ストック・オプション報酬額として年額50百万円以内と決議いただいた範囲内で、長期インセンティブとして役位に応じた基準額を決定しております。
当社の取締役の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の決定権限を有する者は、取締役会から委任を受けた代表取締役社長であり、その権限の内容及び裁量の範囲は、上記第56期株主総会で決議された範囲内で、担当職務、各期の業績、貢献度等を総合的に勘案して決定する権限を有しております。当事業年度における取締役の報酬等の決定は、取締役会が代表取締役社長に一任し、代表取締役社長が上記方針にもとづき個々の取締役の報酬を決定いたしました。
なお、2020年4月24日付で、取締役会の諮問機関として、3名の独立社外役員と1名の社内取締役の計4名で構成される、任意の指名・報酬諮問委員会を新たに設置いたしました。2020年度の取締役の報酬等は、報酬の考え方、水準、構成、決定プロセスを、指名・報酬諮問委員会で審議し、取締役会に答申を行うことで、決定における公正性・透明性・客観性をより強化してまいります。
2)監査役の報酬等について
当社の監査役の報酬限度額は、1982年6月28日開催の第49期定時株主総会において、年額30百万円以内と決議いただいており、当該範囲内において、常勤、非常勤の別、業務分担の状況を考慮して、監査役の協議により決定しております。社外取締役と同様の観点から、固定報酬のみを支給することとしております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (百万円) | 報酬等の種類別の総額(百万円) | 対象となる 役員の員数 (人) | |||
| 固定報酬 | 業績連動報酬 | ストック オプション | 退職慰労金 | |||
| 取締役 (社外取締役を除く) | 107 | 84 | 8 | 14 | - | 5 |
| 監査役 (社外監査役を除く) | 7 | 7 | - | - | - | 1 |
| 社外役員 | 23 | 23 | - | - | - | 6 |
・上記取締役の年間報酬には、使用人兼務役員の使用人分給与相当額は含めておりません。