有価証券報告書-第88期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
(4)【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は、役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針を定め、取締役の決議により委任を受けた代表取締役社長が、限度額の範囲内で個別の報酬額を決定しております。取締役の報酬限度額は、1989年6月29日開催の第56期定期株主総会において、年額180百万円以内(ただし使用人分給与は含まない)と決議いただいております。又、別枠で2015年6月26日開催の第82期定期株主総会において、ストック・オプション報酬額として年額50百万円以内と決議いただいております。
1)取締役の報酬等について
取締役の報酬等は、以下の基本方針にもとづき設計・運用しております。
・当社の持続的な成長と中長期の企業価値向上への動機付けをさらに強めること
・多様な能力を持つ優秀な人材を確保するために有効な報酬内容、水準であること
・取締役の役割・責任の大きさと業績貢献に応じたものであること
・経営戦略と連動し、業績に応じた変動性を有した報酬であること
・株主と利益・リスクを共有し、株主視点での経営への動機付けとなる報酬であること
取締役の報酬等は、業務執行を担う社内取締役については、基本報酬(固定報酬)、業績連動報酬及び株式報酬で構成し、監督機能を担う社外取締役については、高い独立性の観点から、業績との連動は行わず、固定報酬のみとしております。また、取締役の報酬の内容については、株主をはじめとするステークホルダーに対する説明責任を十分に果たすべく、報酬の内容及び決定手続きの両面において、合理性、客観性及び透明性を備えるものとしております。
基本報酬の個人別の報酬の額及び付与の時期、又は条件の決定に関する方針については、基本報酬は、金銭により月例の固定報酬とし、基本報酬の金額は、役位又は役割に基づき決定しております。基本報酬の改定は、役位又は役割が変更する場合を基本に、業容の変化や報酬水準の情勢等を勘案し、決定しております(改定時期は毎年7月を基本としておりますが、毎年改定を前提とするものではありません)。
業績連動報酬に係る業績指標の内容、その額又は算定方法及び付与の時期又は条件の決定に関する方針については、業務執行を担う社内取締役の業績連動報酬は、代表取締役については会社業績、またその他の社内取締役については会社業績及び個人業績を総合的に勘案する方式で算定しております。会社業績においては、親会社株主に帰属する当期純利益を基本に、営業利益及び経常利益も勘案して決定しております。親会社株主に帰属する当期純利益を指標の基本とする理由は、同利益は、会社の事業活動における損益から法人税等を差し引いた最終的な株主に帰属する利益であり、株主から負託されている経営者の役割は、株主に帰属する利益を高めていくことであり、経営者自らの報酬の一部を同利益と連動させることにより、株主から期待される利益向上へのインセンティブが働く仕組みとするためであります。なお、業績連動報酬に係る指標の目標については定量的には設けておりません。その理由は、近時、当社の事業環境の変化から、年度ごとの利益が大きく変動する傾向にあり、目標を数値化することが合理的でないと判断したためであります。ただし、今後は、指名・報酬諮問委員会(2020年4月24日付設置)での議論も踏まえ、当社の実情に見合った定量的な目標を設けることを検討しております。
株式報酬については、業務執行を担う社内取締役の株式報酬は、株価の変動に伴うリターンとリスクを株主と共有し、企業価値及び株主価値の向上に対する貢献意欲を高めることを目的とし、上記第82期株主総会で決定いただいた限度額の範囲内で、長期インセンティブとして役位に応じた基準額を決定しております。付与する株式の個数は、役位職責、株価等を踏まえて決定し、毎年一定の時期に付与しております。
基本報酬の額、業績連動報酬の額、及び株式報酬の額の取締役の個人別の報酬の額の割合は、役位、職責、当社と同程度の事業規模を有する他社の動向等を踏まえて決定しております。報酬の種類ごとの比率の目安は、基本報酬を70%、業績連動報酬を15%、株式報酬を15%としております。
当社の取締役の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の決定権限を有する者は、取締役会から委任を受けた代表取締役社長であり、その権限の内容及び裁量の範囲は、上記第56期株主総会で決議された範囲内で、担当職務、各期の業績、貢献度等を総合的に勘案して決定する権限を有しております。当事業年度における取締役の報酬等は、取締役会から委任を受けた代表取締役社長が、過半数を独立社外役員とする任意の指名・報酬諮問委員会の審議・答申を尊重して、上記方針に基づいて個々の取締役の報酬等を決定しております。ただし、取締役の株式報酬の個人別の割当数については、指名・諮問委員会の答申を尊重して、取締役会の決議により決定しております。
2)監査役の報酬等について
当社の監査役の報酬限度額は、1982年6月28日開催の第49期定時株主総会において、年額30百万円以内と決議いただいており、当該範囲内において、常勤、非常勤の別、業務分担の状況を考慮して、監査役の協議により決定しております。また、社外取締役と同様の観点から、固定報酬のみを支給することとしております
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は、役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針を定め、取締役の決議により委任を受けた代表取締役社長が、限度額の範囲内で個別の報酬額を決定しております。取締役の報酬限度額は、1989年6月29日開催の第56期定期株主総会において、年額180百万円以内(ただし使用人分給与は含まない)と決議いただいております。又、別枠で2015年6月26日開催の第82期定期株主総会において、ストック・オプション報酬額として年額50百万円以内と決議いただいております。
1)取締役の報酬等について
取締役の報酬等は、以下の基本方針にもとづき設計・運用しております。
・当社の持続的な成長と中長期の企業価値向上への動機付けをさらに強めること
・多様な能力を持つ優秀な人材を確保するために有効な報酬内容、水準であること
・取締役の役割・責任の大きさと業績貢献に応じたものであること
・経営戦略と連動し、業績に応じた変動性を有した報酬であること
・株主と利益・リスクを共有し、株主視点での経営への動機付けとなる報酬であること
取締役の報酬等は、業務執行を担う社内取締役については、基本報酬(固定報酬)、業績連動報酬及び株式報酬で構成し、監督機能を担う社外取締役については、高い独立性の観点から、業績との連動は行わず、固定報酬のみとしております。また、取締役の報酬の内容については、株主をはじめとするステークホルダーに対する説明責任を十分に果たすべく、報酬の内容及び決定手続きの両面において、合理性、客観性及び透明性を備えるものとしております。
基本報酬の個人別の報酬の額及び付与の時期、又は条件の決定に関する方針については、基本報酬は、金銭により月例の固定報酬とし、基本報酬の金額は、役位又は役割に基づき決定しております。基本報酬の改定は、役位又は役割が変更する場合を基本に、業容の変化や報酬水準の情勢等を勘案し、決定しております(改定時期は毎年7月を基本としておりますが、毎年改定を前提とするものではありません)。
業績連動報酬に係る業績指標の内容、その額又は算定方法及び付与の時期又は条件の決定に関する方針については、業務執行を担う社内取締役の業績連動報酬は、代表取締役については会社業績、またその他の社内取締役については会社業績及び個人業績を総合的に勘案する方式で算定しております。会社業績においては、親会社株主に帰属する当期純利益を基本に、営業利益及び経常利益も勘案して決定しております。親会社株主に帰属する当期純利益を指標の基本とする理由は、同利益は、会社の事業活動における損益から法人税等を差し引いた最終的な株主に帰属する利益であり、株主から負託されている経営者の役割は、株主に帰属する利益を高めていくことであり、経営者自らの報酬の一部を同利益と連動させることにより、株主から期待される利益向上へのインセンティブが働く仕組みとするためであります。なお、業績連動報酬に係る指標の目標については定量的には設けておりません。その理由は、近時、当社の事業環境の変化から、年度ごとの利益が大きく変動する傾向にあり、目標を数値化することが合理的でないと判断したためであります。ただし、今後は、指名・報酬諮問委員会(2020年4月24日付設置)での議論も踏まえ、当社の実情に見合った定量的な目標を設けることを検討しております。
株式報酬については、業務執行を担う社内取締役の株式報酬は、株価の変動に伴うリターンとリスクを株主と共有し、企業価値及び株主価値の向上に対する貢献意欲を高めることを目的とし、上記第82期株主総会で決定いただいた限度額の範囲内で、長期インセンティブとして役位に応じた基準額を決定しております。付与する株式の個数は、役位職責、株価等を踏まえて決定し、毎年一定の時期に付与しております。
基本報酬の額、業績連動報酬の額、及び株式報酬の額の取締役の個人別の報酬の額の割合は、役位、職責、当社と同程度の事業規模を有する他社の動向等を踏まえて決定しております。報酬の種類ごとの比率の目安は、基本報酬を70%、業績連動報酬を15%、株式報酬を15%としております。
当社の取締役の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の決定権限を有する者は、取締役会から委任を受けた代表取締役社長であり、その権限の内容及び裁量の範囲は、上記第56期株主総会で決議された範囲内で、担当職務、各期の業績、貢献度等を総合的に勘案して決定する権限を有しております。当事業年度における取締役の報酬等は、取締役会から委任を受けた代表取締役社長が、過半数を独立社外役員とする任意の指名・報酬諮問委員会の審議・答申を尊重して、上記方針に基づいて個々の取締役の報酬等を決定しております。ただし、取締役の株式報酬の個人別の割当数については、指名・諮問委員会の答申を尊重して、取締役会の決議により決定しております。
2)監査役の報酬等について
当社の監査役の報酬限度額は、1982年6月28日開催の第49期定時株主総会において、年額30百万円以内と決議いただいており、当該範囲内において、常勤、非常勤の別、業務分担の状況を考慮して、監査役の協議により決定しております。また、社外取締役と同様の観点から、固定報酬のみを支給することとしております
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (百万円) | 報酬等の種類別の総額(百万円) | 対象となる 役員の員数 (人) | ||||
| 固定報酬 | 業績連動報酬 | ストック・ オプション | 退職慰労金 | 左記のうち、非金銭報酬等 | |||
| 取締役 (社外取締役を除く) | 96 | 78 | - | 17 | - | 17 | 4 |
| 監査役 (社外監査役を除く) | 7 | 7 | - | - | - | - | 1 |
| 社外役員 | 28 | 25 | - | - | 2 | - | 7 |