有価証券報告書-第63期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
(4)【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
取締役(非常勤取締役を除く。)の報酬は、基本報酬および積立型退任時報酬によって構成されております。
基本報酬は固定報酬、短期業績連動報酬および役員持株会拠出報酬により構成されております。基本報酬のうち、固定報酬および役員持株会拠出報酬については、役職ごとの職責に応じて定められております。
また、非常勤取締役および監査役の報酬は、基本報酬である固定報酬によって構成されております。
基本報酬のうちの短期業績連動報酬および中期業績連動報酬である積立型退任時報酬は、取締役会で定められた業績指標(連結売上高・連結営業利益・連結営業利益率・親会社株主に帰属する当期純利益)を額の算定の基礎としております。
当該各指標を選択した理由は、当該各指標が当社の成長性、収益性等を示す重要な経営の指標となっていることによるものであります。
短期業績連動報酬は、取締役会で定められた上記業績指標の基準値に対し、対象期間における実績率により決定しております
また、積立型退任時報酬は、中期業績連動報酬として、事業年度末における当該連結中期経営計画期間中の業績指標の累計額について、前連結中期経営計画期間の同時期の業績指標に対する実績達成率を算出し決定しております。
2021年3月期における短期業績連動報酬の額の算定に用いた当該業績指標に関する目標は、2018年4月及び2019年4月に開示した決算短信の連結業績予想の数値から算出可能であり、実績は、第61期事業年度及び第62期事業年度有価証券報告書の連結損益計算書の数値から算出可能であります。
積立型退任時報酬の額の算定に用いた当該業績指標に関する目標は、2018年4月及び2019年4月に開示した決算短信の連結業績予想の数値から算出可能であり、実績は、第61期事業年度及び第62期事業年度有価証券報告書の数値から算出可能であります。
各取締役の報酬については、取締役会の授権を受けた代表取締役社長が、株主総会で決議された報酬枠の範囲内で、当社役員報酬規程に従い、経営環境、経営状況、業績、財務状況、各人の貢献度等を総合的に勘案し、当事業年度の報酬額案を作成しております。代表取締役社長は作成した報酬額案を、代表取締役と社外取締役で構成され、筆頭社外取締役を委員長とする報酬諮問委員会に諮問し、報酬諮問委員会は審議された報酬額案について代表取締役社長へ答申いたします。代表取締役社長は、報酬諮問委員会の答申を踏まえ、各取締役の報酬額を決定しております。
当事業年度における取締役の個人別の報酬等の内容は、取締役会の授権を受けた代表取締役社長酒井幸男が、各取締役の報酬額を決定しております。
その権限の内容は、当社役員報酬規程に定める算定基準に従い算定された額および報酬諮問委員会の答申を踏まえ、経営環境、経営状況、業績、財務状況、各人の貢献度等を考慮し、株主総会で決議された報酬総額の最高限度額の範囲内において各取締役の報酬を決定するものであります。
これらの権限を委任した理由は、権限が適切に行使されるよう報酬諮問委員会の審議・答申を踏まえて決定されること、取締役各人の貢献度を俯瞰できる者は代表取締役社長であることにあります。
取締役会は、当該権限が適切に行使されるよう、代表取締役社長の決定が、当社役員報酬規程に定める算定基準に従い算定された額および報酬諮問委員会の答申を踏まえることとする等の措置を講じております。当該手続を経て取締役の個人別の報酬が決定されていることから、取締役会は、個人別の報酬の内容が決定方針に沿うものであると判断しております。
当事業年度の報酬については、2019年6月10日と2020年6月16日開催の報酬諮問委員会において審議を行い、代表取締役社長に答申し、2019年6月27日と2020年6月26日開催の取締役会にて決議しております。
また、各監査役の報酬は、株主総会で決議された報酬枠の範囲内で、監査役の協議により、各人の貢献度を考慮し決定しております。
当社の役員の報酬に関する株主総会の決議は以下のとおりです。
取締役の報酬
決議年月日 2016年6月29日(第58回定時株主総会)
決議内容 報酬額の年額を4億円以内とする。(うち社外取締役分は30百万円以内)
なお、取締役の報酬の額には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まないものとする。(当該定時株主総会終結時点の取締役の員数は12名で、うち社外取締役が2名)
監査役の報酬
決議年月日 1990年6月28日(第32回定時株主総会)
決議内容 報酬額の年額を45百万円以内とする。(当該定時株主総会終結時点の監査役の員数は4名)
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類の別の総額及び対象となる役員の員数
(注)役員ごとの連結報酬等の総額につきましては、その総額が1億円以上となる役員の該当はありませんでしたので記載を省略しております。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
取締役(非常勤取締役を除く。)の報酬は、基本報酬および積立型退任時報酬によって構成されております。
基本報酬は固定報酬、短期業績連動報酬および役員持株会拠出報酬により構成されております。基本報酬のうち、固定報酬および役員持株会拠出報酬については、役職ごとの職責に応じて定められております。
また、非常勤取締役および監査役の報酬は、基本報酬である固定報酬によって構成されております。
基本報酬のうちの短期業績連動報酬および中期業績連動報酬である積立型退任時報酬は、取締役会で定められた業績指標(連結売上高・連結営業利益・連結営業利益率・親会社株主に帰属する当期純利益)を額の算定の基礎としております。
当該各指標を選択した理由は、当該各指標が当社の成長性、収益性等を示す重要な経営の指標となっていることによるものであります。
短期業績連動報酬は、取締役会で定められた上記業績指標の基準値に対し、対象期間における実績率により決定しております
また、積立型退任時報酬は、中期業績連動報酬として、事業年度末における当該連結中期経営計画期間中の業績指標の累計額について、前連結中期経営計画期間の同時期の業績指標に対する実績達成率を算出し決定しております。
2021年3月期における短期業績連動報酬の額の算定に用いた当該業績指標に関する目標は、2018年4月及び2019年4月に開示した決算短信の連結業績予想の数値から算出可能であり、実績は、第61期事業年度及び第62期事業年度有価証券報告書の連結損益計算書の数値から算出可能であります。
積立型退任時報酬の額の算定に用いた当該業績指標に関する目標は、2018年4月及び2019年4月に開示した決算短信の連結業績予想の数値から算出可能であり、実績は、第61期事業年度及び第62期事業年度有価証券報告書の数値から算出可能であります。
各取締役の報酬については、取締役会の授権を受けた代表取締役社長が、株主総会で決議された報酬枠の範囲内で、当社役員報酬規程に従い、経営環境、経営状況、業績、財務状況、各人の貢献度等を総合的に勘案し、当事業年度の報酬額案を作成しております。代表取締役社長は作成した報酬額案を、代表取締役と社外取締役で構成され、筆頭社外取締役を委員長とする報酬諮問委員会に諮問し、報酬諮問委員会は審議された報酬額案について代表取締役社長へ答申いたします。代表取締役社長は、報酬諮問委員会の答申を踏まえ、各取締役の報酬額を決定しております。
当事業年度における取締役の個人別の報酬等の内容は、取締役会の授権を受けた代表取締役社長酒井幸男が、各取締役の報酬額を決定しております。
その権限の内容は、当社役員報酬規程に定める算定基準に従い算定された額および報酬諮問委員会の答申を踏まえ、経営環境、経営状況、業績、財務状況、各人の貢献度等を考慮し、株主総会で決議された報酬総額の最高限度額の範囲内において各取締役の報酬を決定するものであります。
これらの権限を委任した理由は、権限が適切に行使されるよう報酬諮問委員会の審議・答申を踏まえて決定されること、取締役各人の貢献度を俯瞰できる者は代表取締役社長であることにあります。
取締役会は、当該権限が適切に行使されるよう、代表取締役社長の決定が、当社役員報酬規程に定める算定基準に従い算定された額および報酬諮問委員会の答申を踏まえることとする等の措置を講じております。当該手続を経て取締役の個人別の報酬が決定されていることから、取締役会は、個人別の報酬の内容が決定方針に沿うものであると判断しております。
当事業年度の報酬については、2019年6月10日と2020年6月16日開催の報酬諮問委員会において審議を行い、代表取締役社長に答申し、2019年6月27日と2020年6月26日開催の取締役会にて決議しております。
また、各監査役の報酬は、株主総会で決議された報酬枠の範囲内で、監査役の協議により、各人の貢献度を考慮し決定しております。
当社の役員の報酬に関する株主総会の決議は以下のとおりです。
取締役の報酬
決議年月日 2016年6月29日(第58回定時株主総会)
決議内容 報酬額の年額を4億円以内とする。(うち社外取締役分は30百万円以内)
なお、取締役の報酬の額には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まないものとする。(当該定時株主総会終結時点の取締役の員数は12名で、うち社外取締役が2名)
監査役の報酬
決議年月日 1990年6月28日(第32回定時株主総会)
決議内容 報酬額の年額を45百万円以内とする。(当該定時株主総会終結時点の監査役の員数は4名)
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類の別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (百万円) | 報酬等の種類別の総額(百万円) | 対象となる 役員の員数 (名) | |||
| 基本報酬 | 積立型 退任時報酬 | |||||
| 固定報酬 | 短期業績 連動報酬 | 役員持株会 拠出報酬 | ||||
| 取締役 (社外取締役を除く) | 220 | 172 | 13 | 13 | 20 | 9 |
| 監査役 (社外監査役を除く) | 18 | 18 | - | - | - | 3 |
| 社外役員 | 41 | 41 | - | - | - | 5 |
(注)役員ごとの連結報酬等の総額につきましては、その総額が1億円以上となる役員の該当はありませんでしたので記載を省略しております。