四半期報告書-第155期第1四半期(令和2年4月1日-令和2年6月30日)
(追加情報)
(連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用)
「所得税法等の一部を改正する法律」(2020年法律第8号)において創設されたグループ通算制度への移行及びグループ通算制度への移行にあわせて単体納税制度の見直しが行われた項目については、「連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用に関する取扱い」(実務対応報告第39号 2020年3月31日)第3項の取扱いにより、「税効果会計に係る会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第28号 2018年2月16日)第44項の定めを適用せず、繰延税金資産及び繰延税金負債の額について、改正前の税法の規定に基づいています。
(新型コロナウイルス感染症拡大の影響に関する会計上の見積もり)
新型コロナウイルス感染症の収束時期には不確実性を伴いますが、新型コロナウイルス感染症の感染拡大による世界的な消費の落ち込みや生産活動の停滞等により、会社の事業領域においては、当連結会計年度に販売量の減少に伴う収益の減少等が想定されます。
現時点では、当連結会計年度の第2四半期以降、経済活動が次第に回復することを想定していますが、当連結会計年度の業績に重要な影響を及ぼす可能性があります。
(連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用)
「所得税法等の一部を改正する法律」(2020年法律第8号)において創設されたグループ通算制度への移行及びグループ通算制度への移行にあわせて単体納税制度の見直しが行われた項目については、「連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用に関する取扱い」(実務対応報告第39号 2020年3月31日)第3項の取扱いにより、「税効果会計に係る会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第28号 2018年2月16日)第44項の定めを適用せず、繰延税金資産及び繰延税金負債の額について、改正前の税法の規定に基づいています。
(新型コロナウイルス感染症拡大の影響に関する会計上の見積もり)
新型コロナウイルス感染症の収束時期には不確実性を伴いますが、新型コロナウイルス感染症の感染拡大による世界的な消費の落ち込みや生産活動の停滞等により、会社の事業領域においては、当連結会計年度に販売量の減少に伴う収益の減少等が想定されます。
現時点では、当連結会計年度の第2四半期以降、経済活動が次第に回復することを想定していますが、当連結会計年度の業績に重要な影響を及ぼす可能性があります。