有価証券報告書-第140期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
① 【ストックオプション制度の内容】
会社法に基づき発行した新株予約権は、以下のとおりです。
※ 当事業年度の末日(2021年3月31日)における内容を記載しております。提出日の前月末現在(2021年5月31日)において、記載すべき内容が当事業年度の末日における内容から変更がないため、提出日の前月末現在に係る記載を省略しております。
(注) 1.各新株予約権の目的である株式の数は1,000株とします。
2.(1) 新株予約権者は、新株予約権の行使期間内において、当社の取締役、執行役員、エグゼクティブフェロー及び理事のいずれの地位をも喪失した日(以下、「地位喪失日」という。)の翌日以降、新株予約権を行使することができるものとします。ただし、この場合、新株予約権者は、地位喪失日の翌日から10日を経過する日までに限り、新株予約権を行使することができるものとします。
(2) 上記(1)は、新株予約権を相続により承継した者については適用しません。
(3) 新株予約権者が新株予約権を放棄した場合には、かかる新株予約権を行使することができないものとします。
3.当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割もしくは新設分割(それぞれ当社が分割会社となる場合に限る。)又は株式交換もしくは株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る。)(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)をする場合には、組織再編行為の効力発生日(吸収合併につき吸収合併がその効力を生ずる日、新設合併につき新設合併設立株式会社の成立の日、吸収分割につき吸収分割がその効力を生ずる日、新設分割につき新設分割設立株式会社の成立の日、株式交換につき株式交換がその効力を生ずる日及び株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいう。)の直前において残存する新株予約権を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社の新株予約権をそれぞれ交付することとします。
会社法に基づき発行した新株予約権は、以下のとおりです。
| 第1回新株予約権 (株式報酬型ストックオプション) | 第2回新株予約権 (株式報酬型ストックオプション) | |
| 決議年月日 | 2011年7月29日 | 2012年7月19日 |
| 付与対象者の区分及び人数(名) | 当社取締役 28 当社理事 32 | 当社取締役 26 当社理事 32 |
| 新株予約権の数(個) ※ | 131 | 165 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株) ※ | 普通株式 131,000 (注)1 | 普通株式 165,000 (注)1 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) ※ | 1株当たり1 | 同左 |
| 新株予約権の行使期間 ※ | 2011年8月21日~2041年8月20日 | 2012年8月5日~2042年8月4日 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) ※ | 発行価格 514 資本組入額 257 | 発行価格 395 資本組入額 198 |
| 新株予約権の行使の条件 ※ | (注)2 | 同左 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 ※ | 新株予約権の譲渡については、取締役会の承認を要する。 | 同左 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※ | (注)3 | 同左 |
| 第3回新株予約権 (株式報酬型ストックオプション) | 第4回新株予約権 (株式報酬型ストックオプション) | |
| 決議年月日 | 2013年7月26日 | 2014年7月23日 |
| 付与対象者の区分及び人数(名) | 当社取締役 26 当社理事 26 | 当社取締役 25 当社理事 27 |
| 新株予約権の数(個) ※ | 153 | 192 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株) ※ | 普通株式 153,000 (注)1 | 普通株式 192,000 (注)1 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) ※ | 1株当たり1 | 同左 |
| 新株予約権の行使期間 ※ | 2013年8月11日~2043年8月10日 | 2014年8月10日~2044年8月9日 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) ※ | 発行価格 547 資本組入額 274 | 発行価格 606 資本組入額 303 |
| 新株予約権の行使の条件 ※ | (注)2 | 同左 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 ※ | 新株予約権の譲渡については、取締役会の承認を要する。 | 同左 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※ | (注)3 | 同左 |
| 第5回新株予約権 (株式報酬型ストックオプション) | 第6回新株予約権 (株式報酬型ストックオプション) | |
| 決議年月日 | 2015年7月28日 | 2016年7月27日 |
| 付与対象者の区分及び人数(名) | 当社取締役 23 当社理事 31 | 当社取締役 23 当社理事 30 |
| 新株予約権の数(個) ※ | 145 | 213 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株) ※ | 普通株式 145,000 (注)1 | 普通株式 213,000 (注)1 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) ※ | 1株当たり1 | 同左 |
| 新株予約権の行使期間 ※ | 2015年8月23日~2045年8月22日 | 2016年8月21日~2046年8月20日 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) ※ | 発行価格 988 資本組入額 494 | 発行価格 903 資本組入額 452 |
| 新株予約権の行使の条件 ※ | (注)2 | 同左 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 ※ | 新株予約権の譲渡については、取締役会の承認を要する。 | 同左 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※ | (注)3 | 同左 |
| 第7回新株予約権 (株式報酬型ストックオプション) | 第8回新株予約権 (株式報酬型ストックオプション) | |
| 決議年月日 | 2017年7月24日 | 2018年7月25日 |
| 付与対象者の区分及び人数(名) | 当社取締役 23 当社理事 31 | 当社取締役 17 当社理事 35 |
| 新株予約権の数(個) ※ | 221 | 276 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株) ※ | 普通株式 221,000 (注)1 | 普通株式 276,000 (注)1 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) ※ | 1株当たり1 | 同左 |
| 新株予約権の行使期間 ※ | 2017年8月20日~2047年8月19日 | 2018年8月19日~2048年8月18日 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) ※ | 発行価格 900 資本組入額 450 | 発行価格 711 資本組入額 356 |
| 新株予約権の行使の条件 ※ | (注)2 | 同左 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 ※ | 新株予約権の譲渡については、取締役会の承認を要する。 | 同左 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※ | (注)3 | 同左 |
| 第9回新株予約権 (株式報酬型ストックオプション) | 第10回新株予約権 (株式報酬型ストックオプション) | |
| 決議年月日 | 2019年7月25日 | 2020年7月22日 |
| 付与対象者の区分及び人数(名) | 当社取締役 17 当社理事 44 | 当社取締役 8 当社執行役員、エグゼクティブフェロー 21 当社理事 35 |
| 新株予約権の数(個) ※ | 394 | 849 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株) ※ | 普通株式 394,000 (注)1 | 普通株式 849,000 (注)1 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) ※ | 1株当たり1 | 同左 |
| 新株予約権の行使期間 ※ | 2019年8月18日~2049年8月17日 | 2020年8月16日~2050年8月15日 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) ※ | 発行価格 685 資本組入額 343 | 発行価格 422 資本組入額 211 |
| 新株予約権の行使の条件 ※ | (注)2 | 同左 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 ※ | 新株予約権の譲渡については、取締役会の承認を要する。 | 同左 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※ | (注)3 | 同左 |
※ 当事業年度の末日(2021年3月31日)における内容を記載しております。提出日の前月末現在(2021年5月31日)において、記載すべき内容が当事業年度の末日における内容から変更がないため、提出日の前月末現在に係る記載を省略しております。
(注) 1.各新株予約権の目的である株式の数は1,000株とします。
2.(1) 新株予約権者は、新株予約権の行使期間内において、当社の取締役、執行役員、エグゼクティブフェロー及び理事のいずれの地位をも喪失した日(以下、「地位喪失日」という。)の翌日以降、新株予約権を行使することができるものとします。ただし、この場合、新株予約権者は、地位喪失日の翌日から10日を経過する日までに限り、新株予約権を行使することができるものとします。
(2) 上記(1)は、新株予約権を相続により承継した者については適用しません。
(3) 新株予約権者が新株予約権を放棄した場合には、かかる新株予約権を行使することができないものとします。
3.当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割もしくは新設分割(それぞれ当社が分割会社となる場合に限る。)又は株式交換もしくは株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る。)(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)をする場合には、組織再編行為の効力発生日(吸収合併につき吸収合併がその効力を生ずる日、新設合併につき新設合併設立株式会社の成立の日、吸収分割につき吸収分割がその効力を生ずる日、新設分割につき新設分割設立株式会社の成立の日、株式交換につき株式交換がその効力を生ずる日及び株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいう。)の直前において残存する新株予約権を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社の新株予約権をそれぞれ交付することとします。