有価証券報告書-第126期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
1.繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針の適用
「繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第26号。以下「回収可能性適用指針」という。)を当連結会計年度から適用し、繰延税金資産の回収可能性に関する会計処理の方法の一部を見直しています。
回収可能性適用指針の適用については、回収可能性適用指針第49項(4)に定める経過的な取扱いに従っており、当連結会計年度の期首時点において回収可能性適用指針第49項(3)①から③に該当する定めを適用した場合の繰延税金資産の額と、前連結会計年度末の繰延税金資産の額との差額を、当連結会計年度の期首の利益剰余金に加算しています。
なお、当連結会計年度の期首において、繰延税金資産(投資その他の資産)、利益剰余金に与える影響は軽微です。
2.平成28年度税制改正に係る減価償却方法の変更に関する実務上の取扱いの適用
法人税法の改正に伴い、「平成28年度税制改正に係る減価償却方法の変更に関する実務上の取扱い」(実務対応報告第32号)を当連結会計年度に適用し、平成28年4月1日以後に取得した建物附属設備及び構築物に係る減価償却方法を定率法から定額法に変更しています。
なお、当連結会計年度の営業利益、経常利益及び税金等調整前当期純利益に与える影響は軽微です。
「繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第26号。以下「回収可能性適用指針」という。)を当連結会計年度から適用し、繰延税金資産の回収可能性に関する会計処理の方法の一部を見直しています。
回収可能性適用指針の適用については、回収可能性適用指針第49項(4)に定める経過的な取扱いに従っており、当連結会計年度の期首時点において回収可能性適用指針第49項(3)①から③に該当する定めを適用した場合の繰延税金資産の額と、前連結会計年度末の繰延税金資産の額との差額を、当連結会計年度の期首の利益剰余金に加算しています。
なお、当連結会計年度の期首において、繰延税金資産(投資その他の資産)、利益剰余金に与える影響は軽微です。
2.平成28年度税制改正に係る減価償却方法の変更に関する実務上の取扱いの適用
法人税法の改正に伴い、「平成28年度税制改正に係る減価償却方法の変更に関する実務上の取扱い」(実務対応報告第32号)を当連結会計年度に適用し、平成28年4月1日以後に取得した建物附属設備及び構築物に係る減価償却方法を定率法から定額法に変更しています。
なお、当連結会計年度の営業利益、経常利益及び税金等調整前当期純利益に与える影響は軽微です。