有価証券報告書-第97期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
(3)【監査の状況】
①監査役監査の状況
監査役監査については、常勤監査役が中心となり取締役会および経営審議会に全て出席するほか、各種会議に積極的に参加することにより、取締役の業務執行を監視する体制をとっております。社外監査役田中愼一郎氏および社外監査役田原良逸氏は、金融機関における長年の職歴を有し、財務および会計に関する相当程度の知見を有しております。
今期(第98期)の監査役会は、常勤監査役1名、社外監査役3名で構成されています。
(イ)監査役会の開催回数と各監査役の出席状況
当事業年度において監査役会は16回開催され、各監査役の出席状況は以下のとおりであります。
(ロ)監査役会における主な検討事項
年度の監査方針、監査計画、職務分担の決定、監査法人からの年度監査計画のヒアリング、常勤監査役による月次活動報告に基づく情報共有、会計監査人の評価と再任同意等となっております。なお、取締役等や会計監査人から職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めております。
(ハ)常勤監査役による監査活動
年度の監査計画に基づき、会計監査人や内部統制室との連携により、効率的かつ実効性のある監査体制を構築の上、事業所等への往査による業務監査を実施するほか、経営審議会等各種会議への出席を通じた業務執行状況の把握に努めております。
②内部監査の状況
当社は、各リスクに関する委員会が実施する監査のほか、内部統制室(スタッフ9名)を設置し、経営諸活動の全般にわたる業務の遂行状況を監査し、その結果を取締役会に報告しております。監査役および会計監査人と、それぞれの年間監査計画、監査結果の情報を共有することにより相互の連携を図っております。
③会計監査の状況
会計監査人である監査法人およびその業務執行社員と当社の間には、特別の利害関係はなく、また、監査法人は自主的に当社監査に従事する業務執行社員については、一定期間以上、当社の会計監査に関与しない措置をとっております。当社と監査法人の間では、会社法監査と金融商品取引法監査について、監査契約書を締結し、それに基づき報酬を支払っております。
a.監査法人の名称
EY新日本有限責任監査法人
b.継続監査期間
14年
c.業務を執行した公認会計士
池内基明
川脇哲也
d.監査業務に係る補助者の構成
公認会計士7名、その他29名
e.監査法人の選定方針と理由
監査役会は、「会計監査人の再任/不再任の評価基準」により、監査法人としての品質管理体制が適切であること、監査チームが独立性および専門性を有すること、当社の広範な業務内容を理解しリスクを勘案して策定された監査計画および監査費用が合理的かつ妥当であること、海外ネットワークを活用し監査業務を効率的に遂行できること、監査役と有効なコミュニケーションを図っていることなどを確認し、監査実績を踏まえて、会計監査人を総合的に評価し、選定について判断しています。
なお、会計監査人の解任または不再任の決定の方針は以下のとおりです。
当社では、監査役会は、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等、その必要があると判断した場合は、株主総会に提出する会計監査人の解任または不再任に関する議案の内容を決定いたします。
また、監査役会は、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる場合は、監査役全員の同意により監査役会が、会計監査人を解任します。この場合、監査役会が選定した監査役は、解任後最初に招集される株主総会において、解任した旨およびその理由を報告いたします。
f.監査役および監査役会による監査法人の評価
監査役および監査役会は監査法人に対する評価を行っており、同法人による監査業務は適正に遂行されていることを確認しております。
④監査報酬の内容等
a.監査公認会計士等に対する報酬の内容
※前連結会計年度の当社における非監査業務の内容は、英文財務諸表監査等であります。
※当連結会計年度の当社における非監査業務の内容は、英文財務諸表監査および新たに適用される会計基準に対する助言業務等であります。
b.監査公認会計士等と同一のネットワーク(Ernst&Young)に対する報酬(a.を除く)
※前連結会計年度の当社における非監査業務の内容は、税務助言業務等であります。
※当連結会計年度の当社および連結子会社における非監査業務の内容は、税務助言業務等であります。
c.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
d.監査報酬の決定方針
当社の監査公認会計士等に対する監査報酬の決定方針としましては、監査日数,提出会社の規模,業務の特性等を総合的に勘案して、適切に決定しております。
e.監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
取締役会が提案した会計監査人に対する報酬等に対して、当社の監査役会が会社法第399条第1項の同意をした理由は、会計監査人の監査計画の内容、職務執行状況および報酬見積りの算出根拠等につき必要な検証を行った上で、会計監査人が適正な監査を実施するために妥当な水準であると判断したためであります。
①監査役監査の状況
監査役監査については、常勤監査役が中心となり取締役会および経営審議会に全て出席するほか、各種会議に積極的に参加することにより、取締役の業務執行を監視する体制をとっております。社外監査役田中愼一郎氏および社外監査役田原良逸氏は、金融機関における長年の職歴を有し、財務および会計に関する相当程度の知見を有しております。
今期(第98期)の監査役会は、常勤監査役1名、社外監査役3名で構成されています。
(イ)監査役会の開催回数と各監査役の出席状況
当事業年度において監査役会は16回開催され、各監査役の出席状況は以下のとおりであります。
| 氏名 | 出席回数 | 備考 |
| 加藤 一成 | 16回 | |
| 林 俊行 | 11回 | 2019年6月27日就任以降、開催された監査役会11回のうち11回に出席しております。 |
| 田中 愼一郎 | 16回 | |
| 田原 良逸 | 16回 |
(ロ)監査役会における主な検討事項
年度の監査方針、監査計画、職務分担の決定、監査法人からの年度監査計画のヒアリング、常勤監査役による月次活動報告に基づく情報共有、会計監査人の評価と再任同意等となっております。なお、取締役等や会計監査人から職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めております。
(ハ)常勤監査役による監査活動
年度の監査計画に基づき、会計監査人や内部統制室との連携により、効率的かつ実効性のある監査体制を構築の上、事業所等への往査による業務監査を実施するほか、経営審議会等各種会議への出席を通じた業務執行状況の把握に努めております。
②内部監査の状況
当社は、各リスクに関する委員会が実施する監査のほか、内部統制室(スタッフ9名)を設置し、経営諸活動の全般にわたる業務の遂行状況を監査し、その結果を取締役会に報告しております。監査役および会計監査人と、それぞれの年間監査計画、監査結果の情報を共有することにより相互の連携を図っております。
③会計監査の状況
会計監査人である監査法人およびその業務執行社員と当社の間には、特別の利害関係はなく、また、監査法人は自主的に当社監査に従事する業務執行社員については、一定期間以上、当社の会計監査に関与しない措置をとっております。当社と監査法人の間では、会社法監査と金融商品取引法監査について、監査契約書を締結し、それに基づき報酬を支払っております。
a.監査法人の名称
EY新日本有限責任監査法人
b.継続監査期間
14年
c.業務を執行した公認会計士
池内基明
川脇哲也
d.監査業務に係る補助者の構成
公認会計士7名、その他29名
e.監査法人の選定方針と理由
監査役会は、「会計監査人の再任/不再任の評価基準」により、監査法人としての品質管理体制が適切であること、監査チームが独立性および専門性を有すること、当社の広範な業務内容を理解しリスクを勘案して策定された監査計画および監査費用が合理的かつ妥当であること、海外ネットワークを活用し監査業務を効率的に遂行できること、監査役と有効なコミュニケーションを図っていることなどを確認し、監査実績を踏まえて、会計監査人を総合的に評価し、選定について判断しています。
なお、会計監査人の解任または不再任の決定の方針は以下のとおりです。
当社では、監査役会は、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等、その必要があると判断した場合は、株主総会に提出する会計監査人の解任または不再任に関する議案の内容を決定いたします。
また、監査役会は、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる場合は、監査役全員の同意により監査役会が、会計監査人を解任します。この場合、監査役会が選定した監査役は、解任後最初に招集される株主総会において、解任した旨およびその理由を報告いたします。
f.監査役および監査役会による監査法人の評価
監査役および監査役会は監査法人に対する評価を行っており、同法人による監査業務は適正に遂行されていることを確認しております。
④監査報酬の内容等
a.監査公認会計士等に対する報酬の内容
| 区分 | 前連結会計年度 | 当連結会計年度 | ||
| 監査証明業務に基づく報酬(百万円) | 非監査業務に基づく報酬(百万円) | 監査証明業務に基づく報酬(百万円) | 非監査業務に基づく報酬(百万円) | |
| 提出会社 | 63 | 4 | 64 | 41 |
| 連結子会社 | 17 | - | 17 | - |
| 計 | 80 | 4 | 82 | 41 |
※前連結会計年度の当社における非監査業務の内容は、英文財務諸表監査等であります。
※当連結会計年度の当社における非監査業務の内容は、英文財務諸表監査および新たに適用される会計基準に対する助言業務等であります。
b.監査公認会計士等と同一のネットワーク(Ernst&Young)に対する報酬(a.を除く)
| 区分 | 前連結会計年度 | 当連結会計年度 | ||
| 監査証明業務に基づく報酬(百万円) | 非監査業務に基づく報酬(百万円) | 監査証明業務に基づく報酬(百万円) | 非監査業務に基づく報酬(百万円) | |
| 提出会社 | - | 2 | - | 1 |
| 連結子会社 | 64 | - | 64 | 5 |
| 計 | 64 | 2 | 64 | 6 |
※前連結会計年度の当社における非監査業務の内容は、税務助言業務等であります。
※当連結会計年度の当社および連結子会社における非監査業務の内容は、税務助言業務等であります。
c.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
d.監査報酬の決定方針
当社の監査公認会計士等に対する監査報酬の決定方針としましては、監査日数,提出会社の規模,業務の特性等を総合的に勘案して、適切に決定しております。
e.監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
取締役会が提案した会計監査人に対する報酬等に対して、当社の監査役会が会社法第399条第1項の同意をした理由は、会計監査人の監査計画の内容、職務執行状況および報酬見積りの算出根拠等につき必要な検証を行った上で、会計監査人が適正な監査を実施するために妥当な水準であると判断したためであります。