有価証券報告書-第111期(平成28年1月1日-平成28年12月31日)
(9)【ストックオプション制度の内容】
当社はストックオプション制度を採用しております。当該制度は会社法に基づき新株予約権を発行する方法によるものであります。
当該制度の内容は以下のとおりであります。
(2006年6月29日定時株主総会決議及び2009年7月24日取締役会決議)
会社法に基づき、当社取締役に対して株式報酬型ストックオプションとしての新株予約権を発行することを、2006年6月29日開催の第100期定時株主総会及び2009年7月24日開催の取締役会において決議されたものであります。
(注)1.当社普通株式の分割または併合等が行われる場合には、付与株式数(新株予約権1個当たりの目的たる株式の数である1,000株とする。)は当該株式の分割または併合等の比率に応じ調整され、株式の数は、当該調整後の付与株式数に新株予約権の総数を乗じた数に調整される。
2.当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生日において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
ⅰ.交付する再編対象会社の新株予約権の数
残存新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
ⅱ.新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
ⅲ.新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案の上、次に準じて決定する。
新株予約権の目的である株式の種類は当社普通株式とし、新株予約権1個当たりの目的である株式の数(以下、「付与株式数」という。)は1,000株とする。ただし、新株予約権を割り当てる日(以下、「割当日」という。)後、当社普通株式の株式分割(当社普通株式の無償割当てを含む。以下、株式分割の記載につき同じ。)、または株式併合が行われる場合には、付与株式数を次の算式により調整し、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てるものとする。
調整後付与株式数 = 調整前付与株式数 × 分割・併合の比率
調整後付与株式数は、株式分割の場合は、当該株式分割の基準日の翌日以降、株式併合の場合は、その効力発生日以降、これを適用する。ただし、剰余金の額を減少して資本金または準備金を増加する議案が当社株主総会において承認されることを条件として株式分割が行われる場合で、当該株主総会の終結の日以前の日を株式分割のための基準日とする場合は、調整後付与株式数は、当該株主総会の終結の日の翌日以降、当該基準日の翌日に遡及してこれを適用する。
上記のほか、割当日後、付与株式数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、合理的な範囲で付与株式数を調整する。
また、付与株式数の調整を行うときは、当社は調整後付与株式数を適用する日の前日までに、必要な事項を新株予約権原簿に記載された各新株予約権を保有する者(以下、「新株予約権者」という。)に通知または公告する。ただし、当該適用の日の前日までに通知または公告を行うことができない場合には、以後速やかに通知または公告するものとする。
ⅳ.新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、再編後払込金額に前記 ⅲ に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる額とする。再編後払込金額は、交付される各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる再編対象会社の株式1株当たり1円とする。
ⅴ.新株予約権を行使することができる期間
新株予約権を行使することができる期間の初日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、新株予約権を行使することができる期間の末日までとする。
ⅵ.新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
次に準じて決定する。
(1)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項の規定に従い算出される資本金等増加限度額に2分の1を乗じて得た額とし、計算の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げるものとする。
(2)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記(1)に記載の資本金等増加限度額から上記(1)に定める増加する資本金の額を減じて得た額とする。
ⅶ.譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議(再編対象会社が取締役会設置会社でない場合には、「取締役」とする。)による承認を要するものとする。
ⅷ.新株予約権の取得事由及び条件
次に準じて決定する。
当社は、当社が消滅会社となる合併契約承認の議案、当社が分割会社となる吸収分割契約もしくは新設分割計画承認の議案、または当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画承認の議案につき当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要の場合は、当社取締役会決議がなされた場合。)は、当社取締役会が別途定める日に、無償で新株予約権を取得することができる。
(2009年7月24日取締役会決議)
会社法に基づき、当社取締役を兼務しない当社執行役員に対して株式報酬型ストックオプションとしての新株予約権を発行することを、2009年7月24日開催の取締役会において決議されたものであります。
(注)1.当社普通株式の分割または併合等が行われる場合には、付与株式数(新株予約権1個当たりの目的たる株式の数である1,000株とする。)は当該株式の分割または併合等の比率に応じ調整され、株式の数は、当該調整後の付与株式数に新株予約権の総数を乗じた数に調整される。
2.前記「2006年6月29日定時株主総会決議及び2009年7月24日取締役会決議」による新株予約権についての(注)2.に記載のとおりであります。
(2009年6月26日定時株主総会決議及び2009年7月24日取締役会決議)
会社法に基づき、当社使用人並びに関係会社の取締役及び使用人に対してストックオプションとしての新株予約権を発行することを、2009年6月26日開催の第103期定時株主総会及び2009年7月24日開催の取締役会において決議されたものであります。
(注)1.当社普通株式の分割または併合等が行われる場合には、付与株式数(新株予約権1個当たりの目的たる株式
の数である1,000株とする。)は当該株式の分割または併合等の比率に応じ調整され、株式の数は、当該調
整後の付与株式数に新株予約権の総数を乗じた数に調整される。
2.当社普通株式につき時価を下回る価額で新株の発行または自己株式の処分を行う場合は、次の算式により行
使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。ただし、当社普通株式に転換される証券
もしくは転換できる証券の転換、当社普通株式の交付を請求できる新株予約権(新株予約権付社債に付され
たものを含む。)の行使、単元未満株主の単元未満株式売渡請求に基づく自己株式の譲渡及び株式交換によ
る自己株式の移転の場合は、いずれも行使価額の調整を行わない。
上記の算式において、「既発行株式数」とは、当社普通株式にかかる発行済株式の総数から当社普通株式にかかる自己株式数を控除して得た数とし、当社普通株式にかかる自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替えるものとする。
さらに、上記のほか、割当日後、当社が資本金の額の減少を行う場合等、行使価額の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、かかる資本金の額の減少の条件等を勘案の上、合理的な範囲で行使価額を調整するものとする。
また、割当日後、当社普通株式の株式の分割または株式の併合が行われる場合には、行使価額は当該株式の分割または株式の併合の比率に応じ調整され、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。
3.当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生日において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
ⅰ.交付する再編対象会社の新株予約権の数
残存新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
ⅱ.新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
ⅲ.新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案の上、次に準じて決定する。
新株予約権の目的である株式の種類は当社普通株式とし、新株予約権1個当たりの目的である株式の数(以下、「付与株式数」という。)は1,000株とする。ただし、新株予約権を割り当てる日(以下、「割当日」という。)後、当社普通株式の株式分割(当社普通株式の無償割当てを含む。以下、株式分割の記載につき同じ。)、または株式併合が行われる場合には、付与株式数を次の算式により調整し、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てるものとする。調整後付与株式数を適用する日については、下記※の規定を準用する。
調整後付与株式数 = 調整前付与株式数 × 分割・併合の比率
上記のほか、割当日後、付与株式数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、合理的な範囲で付与株式数を調整する。
また、付与株式数の調整を行うときは、当社は調整後付与株式数を適用する日の前日までに、必要な事項を新株予約権原簿に記載された各新株予約権を保有する者(以下、「新株予約権者」という。)に通知または公告する。ただし、当該適用の日の前日までに通知または公告を行うことができない場合には、以後速やかに通知または公告するものとする。
※株式分割の場合は、当該株式分割の基準日の翌日以降、株式併合の場合は、その効力発生日以降、これを適用する。ただし、剰余金の額を減少して資本金または準備金を増加する議案が当社株主総会において承認されることを条件として株式分割が行われる場合で、当該株主総会の終結の日以前の日を株式分割のための基準日とする場合は、調整後行使価額は、当該株主総会の終結の日の翌日以降、当該基準日の翌日に遡及してこれを適用する。
ⅳ.新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案の上、次で定められる行使価額を調整して得られる再編後払込金額に前記 ⅲ に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる額とする。
各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、新株予約権を行使することにより交付を受けることができる株式1株当たりの払込金額(以下、「行使価額」という。)に付与株式数を乗じて得た金額とする。行使価額は、新株予約権の割当日の翌日に先立つ45取引日目に始まる30取引日(取引が成立しない日を除く。以下同じ。)の東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値(気配表示を含む。以下同じ。)の平均値に 1.05を乗じて得た金額とし、1円未満の端数は切り上げる。ただし、その金額が割当日の東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値を下回る場合は、当該終値を行使価額とする。
ⅴ.新株予約権を行使することができる期間
新株予約権を行使することができる期間の初日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、新株予約権を行使することができる期間の末日までとする。
ⅵ.新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
次に準じて決定する。
(1)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項の規定に従い算出される資本金等増加限度額に2分の1を乗じて得た額とし、計算の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げるものとする。
(2)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記(1)に記載の資本金等増加限度額から上記(1)に定める増加する資本金の額を減じて得た額とする。
ⅶ.譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議(再編対象会社が取締役会設置会社でない場合には、「取締役」とする。)による承認を要するものとする。
ⅷ.新株予約権の取得事由及び条件
次に準じて決定する。
当社は、当社が消滅会社となる合併契約承認の議案、当社が分割会社となる吸収分割契約もしくは新設分割計画承認の議案、または当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画承認の議案につき当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要の場合は、当社取締役会決議がなされた場合。)は、当社取締役会が別途定める日に、無償で新株予約権を取得することができる。
(2006年6月29日定時株主総会決議及び2010年7月26日取締役会決議)
会社法に基づき、当社取締役に対して株式報酬型ストックオプションとしての新株予約権を発行することを、2006年6月29日開催の第100期定時株主総会及び2010年7月26日開催の取締役会において決議されたものであります。
(注)当社普通株式の分割または併合等が行われる場合には、付与株式数(新株予約権1個当たりの目的たる株式の数である1,000株とする。)は当該株式の分割または併合等の比率に応じ調整され、株式の数は、当該調整後の付与株式数に新株予約権の総数を乗じた数に調整される。
(2010年7月26日取締役会決議)
会社法に基づき、当社取締役を兼務しない当社執行役員に対して株式報酬型ストックオプションとしての新株予約権を発行することを、2010年7月26日開催の取締役会において決議されたものであります。
(注)当社普通株式の分割または併合等が行われる場合には、付与株式数(新株予約権1個当たりの目的たる株式の数である1,000株とする。)は当該株式の分割または併合等の比率に応じ調整され、株式の数は、当該調整後の付与株式数に新株予約権の総数を乗じた数に調整される。
(2010年6月29日定時株主総会決議及び2010年7月26日取締役会決議)
会社法に基づき、当社使用人並びに関係会社の取締役及び使用人に対してストックオプションとしての新株予約権を発行することを、2010年6月29日開催の第104期定時株主総会及び2010年7月26日開催の取締役会において決議されたものであります。
(注)1.当社普通株式の分割または併合等が行われる場合には、付与株式数(新株予約権1個当たりの目的たる株式
の数である1,000株とする。)は当該株式の分割または併合等の比率に応じ調整され、株式の数は、当該調
整後の付与株式数に新株予約権の総数を乗じた数に調整される。
2.当社普通株式につき時価を下回る価額で新株の発行または自己株式の処分を行う場合は、次の算式により行
使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。ただし、当社普通株式に転換される証券
もしくは転換できる証券の転換、当社普通株式の交付を請求できる新株予約権(新株予約権付社債に付され
たものを含む。)の行使、単元未満株主の単元未満株式売渡請求に基づく自己株式の譲渡及び株式交換によ
る自己株式の移転の場合は、いずれも行使価額の調整を行わない。
上記の算式において、「既発行株式数」とは、当社普通株式にかかる発行済株式の総数から当社普通株式にかかる自己株式数を控除して得た数とし、当社普通株式にかかる自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替えるものとする。
さらに、上記のほか、割当日後、当社が資本金の額の減少を行う場合等、行使価額の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、かかる資本金の額の減少の条件等を勘案の上、合理的な範囲で行使価額を調整するものとする。
また、割当日後、当社普通株式の株式の分割または株式の併合が行われる場合には、行使価額は当該株式の分割または株式の併合の比率に応じ調整され、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。
(2006年6月29日定時株主総会決議及び2011年7月25日取締役会決議)
会社法に基づき、当社取締役に対して株式報酬型ストックオプションとしての新株予約権を発行することを、2006年6月29日開催の第100期定時株主総会及び2011年7月25日開催の取締役会において決議されたものであります。
(注)当社普通株式の分割または併合等が行われる場合には、付与株式数(新株予約権1個当たりの目的たる株式の数である1,000株とする。)は当該株式の分割または併合等の比率に応じ調整され、株式の数は、当該調整後の付与株式数に新株予約権の総数を乗じた数に調整される。
(2011年7月25日取締役会決議)
会社法に基づき、当社取締役を兼務しない当社執行役員に対して株式報酬型ストックオプションとしての新株予約権を発行することを、2011年7月25日開催の取締役会において決議されたものであります。
(注)当社普通株式の分割または併合等が行われる場合には、付与株式数(新株予約権1個当たりの目的たる株式の数である1,000株とする。)は当該株式の分割または併合等の比率に応じ調整され、株式の数は、当該調整後の付与株式数に新株予約権の総数を乗じた数に調整される。
(2011年6月29日定時株主総会決議及び2011年7月25日取締役会決議)
会社法に基づき、当社使用人並びに子会社の取締役及び使用人に対してストックオプションとしての新株予約権を発行することを、2011年6月29日開催の第105期定時株主総会及び2011年7月25日開催の取締役会において決議されたものであります。
(注)1.当社普通株式の分割または併合等が行われる場合には、付与株式数(新株予約権1個当たりの目的たる株式
の数である1,000株とする。)は当該株式の分割または併合等の比率に応じ調整され、株式の数は、当該調
整後の付与株式数に新株予約権の総数を乗じた数に調整される。
2.当社普通株式につき時価を下回る価額で新株の発行または自己株式の処分を行う場合は、次の算式により行
使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。ただし、当社普通株式に転換される証券
もしくは転換できる証券の転換、当社普通株式の交付を請求できる新株予約権(新株予約権付社債に付され
たものを含む。)の行使、単元未満株主の単元未満株式売渡請求に基づく自己株式の譲渡及び株式交換によ
る自己株式の移転の場合は、いずれも行使価額の調整を行わない。
上記の算式において、「既発行株式数」とは、当社普通株式にかかる発行済株式の総数から当社普通株式にかかる自己株式数を控除して得た数とし、当社普通株式にかかる自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替えるものとする。
さらに、上記のほか、割当日後、当社が資本金の額の減少を行う場合等、行使価額の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、かかる資本金の額の減少の条件等を勘案の上、合理的な範囲で行使価額を調整するものとする。
また、割当日後、当社普通株式の株式の分割または株式の併合が行われる場合には、行使価額は当該株式の分割または株式の併合の比率に応じ調整され、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。
(2006年6月29日定時株主総会決議及び2012年7月25日取締役会決議)
会社法に基づき、当社取締役に対して株式報酬型ストックオプションとしての新株予約権を発行することを、2006年6月29日開催の第100期定時株主総会及び2012年7月25日開催の取締役会において決議されたものであります。
(注)当社普通株式の分割または併合等が行われる場合には、付与株式数(新株予約権1個当たりの目的たる株式の数である1,000株とする。)は当該株式の分割または併合等の比率に応じ調整され、株式の数は、当該調整後の付与株式数に新株予約権の総数を乗じた数に調整される。
(2012年7月25日取締役会決議)
会社法に基づき、当社取締役を兼務しない当社執行役員に対して株式報酬型ストックオプションとしての新株予約権を発行することを、2012年7月25日開催の取締役会において決議されたものであります。
(注)当社普通株式の分割または併合等が行われる場合には、付与株式数(新株予約権1個当たりの目的たる株式の数である1,000株とする。)は当該株式の分割または併合等の比率に応じ調整され、株式の数は、当該調整後の付与株式数に新株予約権の総数を乗じた数に調整される。
(2006年6月29日定時株主総会決議及び2013年4月30日取締役会決議)
会社法に基づき、当社取締役に対して株式報酬型ストックオプションとしての新株予約権を発行することを、2006年6月29日開催の第100期定時株主総会及び2013年4月30日開催の取締役会において決議されたものであります。
(注)当社普通株式の分割または併合等が行われる場合には、付与株式数(新株予約権1個当たりの目的たる株式の数である1,000株とする。)は当該株式の分割または併合等の比率に応じ調整され、株式の数は、当該調整後の付与株式数に新株予約権の総数を乗じた数に調整される。
(2013年4月30日取締役会決議)
会社法に基づき、当社取締役を兼務しない当社執行役員に対して株式報酬型ストックオプションとしての新株予約権を発行することを、2013年4月30日開催の取締役会において決議されたものであります。
(注)当社普通株式の分割または併合等が行われる場合には、付与株式数(新株予約権1個当たりの目的たる株式の数である1,000株とする。)は当該株式の分割または併合等の比率に応じ調整され、株式の数は、当該調整後の付与株式数に新株予約権の総数を乗じた数に調整される。
(2006年6月29日定時株主総会決議及び2014年4月25日取締役会決議)
会社法に基づき、当社取締役に対して株式報酬型ストックオプションとしての新株予約権を発行することを、2006年6月29日開催の第100期定時株主総会及び2014年4月25日開催の取締役会において決議されたものであります。
(注)当社普通株式の分割または併合等が行われる場合には、付与株式数(新株予約権1個当たりの目的たる株式の数である1,000株とする。)は当該株式の分割または併合等の比率に応じ調整され、株式の数は、当該調整後の付与株式数に新株予約権の総数を乗じた数に調整される。
(2014年4月25日取締役会決議)
会社法に基づき、当社取締役を兼務しない当社執行役員に対して株式報酬型ストックオプションとしての新株予約権を発行することを、2014年4月25日開催の取締役会において決議されたものであります。
(注)当社普通株式の分割または併合等が行われる場合には、付与株式数(新株予約権1個当たりの目的たる株式の数である1,000株とする。)は当該株式の分割または併合等の比率に応じ調整され、株式の数は、当該調整後の付与株式数に新株予約権の総数を乗じた数に調整される。
(2006年6月29日定時株主総会決議及び2015年4月23日取締役会決議)
会社法に基づき、当社取締役に対して株式報酬型ストックオプションとしての新株予約権を発行することを、2006年6月29日開催の第100期定時株主総会及び2015年4月23日開催の取締役会において決議されたものであります。
(注)当社普通株式の分割または併合等が行われる場合には、付与株式数(新株予約権1個当たりの目的たる株式の数である1,000株とする。)は当該株式の分割または併合等の比率に応じ調整され、株式の数は、当該調整後の付与株式数に新株予約権の総数を乗じた数に調整される。
(2015年4月23日取締役会決議)
会社法に基づき、当社取締役を兼務しない当社執行役員に対して株式報酬型ストックオプションとしての新株予約権を発行することを、2015年4月23日開催の取締役会において決議されたものであります。
(注)当社普通株式の分割または併合等が行われる場合には、付与株式数(新株予約権1個当たりの目的たる株式の数である1,000株とする。)は当該株式の分割または併合等の比率に応じ調整され、株式の数は、当該調整後の付与株式数に新株予約権の総数を乗じた数に調整される。
(2006年6月29日定時株主総会決議及び2016年4月27日取締役会決議)
会社法に基づき、当社取締役に対して株式報酬型ストックオプションとしての新株予約権を発行することを、2006年6月29日開催の第100期定時株主総会及び2016年4月27日開催の取締役会において決議されたものであります。
(注)当社普通株式の分割または併合等が行われる場合には、付与株式数(新株予約権1個当たりの目的たる株式の数である1,000株とする。)は当該株式の分割または併合等の比率に応じ調整され、株式の数は、当該調整後の付与株式数に新株予約権の総数を乗じた数に調整される。
(2016年4月27日取締役会決議)
会社法に基づき、当社取締役を兼務しない当社執行役員に対して株式報酬型ストックオプションとしての新株予約権を発行することを、2016年4月27日開催の取締役会において決議されたものであります。
(注)当社普通株式の分割または併合等が行われる場合には、付与株式数(新株予約権1個当たりの目的たる株式の数である1,000株とする。)は当該株式の分割または併合等の比率に応じ調整され、株式の数は、当該調整後の付与株式数に新株予約権の総数を乗じた数に調整される。
当社はストックオプション制度を採用しております。当該制度は会社法に基づき新株予約権を発行する方法によるものであります。
当該制度の内容は以下のとおりであります。
(2006年6月29日定時株主総会決議及び2009年7月24日取締役会決議)
会社法に基づき、当社取締役に対して株式報酬型ストックオプションとしての新株予約権を発行することを、2006年6月29日開催の第100期定時株主総会及び2009年7月24日開催の取締役会において決議されたものであります。
| 決議年月日 | 2006年6月29日及び2009年7月24日 |
| 付与対象者の区分及び人数 | 当社取締役 13名 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 |
| 株式の数 | 36,000株(注)1 |
| 新株予約権の行使時の払込金額 | 1株当たり1円 |
| 新株予約権の行使期間 | 2011年7月1日~2016年6月30日 |
| 新株予約権の行使の条件 | - |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要する。 |
| 代用払込みに関する事項 | - |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | (注)2 |
(注)1.当社普通株式の分割または併合等が行われる場合には、付与株式数(新株予約権1個当たりの目的たる株式の数である1,000株とする。)は当該株式の分割または併合等の比率に応じ調整され、株式の数は、当該調整後の付与株式数に新株予約権の総数を乗じた数に調整される。
2.当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生日において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
ⅰ.交付する再編対象会社の新株予約権の数
残存新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
ⅱ.新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
ⅲ.新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案の上、次に準じて決定する。
新株予約権の目的である株式の種類は当社普通株式とし、新株予約権1個当たりの目的である株式の数(以下、「付与株式数」という。)は1,000株とする。ただし、新株予約権を割り当てる日(以下、「割当日」という。)後、当社普通株式の株式分割(当社普通株式の無償割当てを含む。以下、株式分割の記載につき同じ。)、または株式併合が行われる場合には、付与株式数を次の算式により調整し、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てるものとする。
調整後付与株式数 = 調整前付与株式数 × 分割・併合の比率
調整後付与株式数は、株式分割の場合は、当該株式分割の基準日の翌日以降、株式併合の場合は、その効力発生日以降、これを適用する。ただし、剰余金の額を減少して資本金または準備金を増加する議案が当社株主総会において承認されることを条件として株式分割が行われる場合で、当該株主総会の終結の日以前の日を株式分割のための基準日とする場合は、調整後付与株式数は、当該株主総会の終結の日の翌日以降、当該基準日の翌日に遡及してこれを適用する。
上記のほか、割当日後、付与株式数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、合理的な範囲で付与株式数を調整する。
また、付与株式数の調整を行うときは、当社は調整後付与株式数を適用する日の前日までに、必要な事項を新株予約権原簿に記載された各新株予約権を保有する者(以下、「新株予約権者」という。)に通知または公告する。ただし、当該適用の日の前日までに通知または公告を行うことができない場合には、以後速やかに通知または公告するものとする。
ⅳ.新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、再編後払込金額に前記 ⅲ に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる額とする。再編後払込金額は、交付される各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる再編対象会社の株式1株当たり1円とする。
ⅴ.新株予約権を行使することができる期間
新株予約権を行使することができる期間の初日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、新株予約権を行使することができる期間の末日までとする。
ⅵ.新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
次に準じて決定する。
(1)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項の規定に従い算出される資本金等増加限度額に2分の1を乗じて得た額とし、計算の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げるものとする。
(2)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記(1)に記載の資本金等増加限度額から上記(1)に定める増加する資本金の額を減じて得た額とする。
ⅶ.譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議(再編対象会社が取締役会設置会社でない場合には、「取締役」とする。)による承認を要するものとする。
ⅷ.新株予約権の取得事由及び条件
次に準じて決定する。
当社は、当社が消滅会社となる合併契約承認の議案、当社が分割会社となる吸収分割契約もしくは新設分割計画承認の議案、または当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画承認の議案につき当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要の場合は、当社取締役会決議がなされた場合。)は、当社取締役会が別途定める日に、無償で新株予約権を取得することができる。
(2009年7月24日取締役会決議)
会社法に基づき、当社取締役を兼務しない当社執行役員に対して株式報酬型ストックオプションとしての新株予約権を発行することを、2009年7月24日開催の取締役会において決議されたものであります。
| 決議年月日 | 2009年7月24日 |
| 付与対象者の区分及び人数 | 当社取締役を兼務しない当社執行役員 12名 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 |
| 株式の数 | 24,000株(注)1 |
| 新株予約権の行使時の払込金額 | 1株当たり1円 |
| 新株予約権の行使期間 | 2011年7月1日~2016年6月30日 |
| 新株予約権の行使の条件 | - |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要する。 |
| 代用払込みに関する事項 | - |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | (注)2 |
(注)1.当社普通株式の分割または併合等が行われる場合には、付与株式数(新株予約権1個当たりの目的たる株式の数である1,000株とする。)は当該株式の分割または併合等の比率に応じ調整され、株式の数は、当該調整後の付与株式数に新株予約権の総数を乗じた数に調整される。
2.前記「2006年6月29日定時株主総会決議及び2009年7月24日取締役会決議」による新株予約権についての(注)2.に記載のとおりであります。
(2009年6月26日定時株主総会決議及び2009年7月24日取締役会決議)
会社法に基づき、当社使用人並びに関係会社の取締役及び使用人に対してストックオプションとしての新株予約権を発行することを、2009年6月26日開催の第103期定時株主総会及び2009年7月24日開催の取締役会において決議されたものであります。
| 決議年月日 | 2009年6月26日及び2009年7月24日 |
| 付与対象者の区分及び人数 | 当社使用人 74名 関係会社取締役 8名 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 |
| 株式の数 | 430,000株(注)1 |
| 新株予約権の行使時の払込金額 | 1株当たり2,355円(注)2 |
| 新株予約権の行使期間 | 2011年9月1日~2016年8月31日 |
| 新株予約権の行使の条件 | - |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要する。 |
| 代用払込みに関する事項 | - |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | (注)3 |
(注)1.当社普通株式の分割または併合等が行われる場合には、付与株式数(新株予約権1個当たりの目的たる株式
の数である1,000株とする。)は当該株式の分割または併合等の比率に応じ調整され、株式の数は、当該調
整後の付与株式数に新株予約権の総数を乗じた数に調整される。
2.当社普通株式につき時価を下回る価額で新株の発行または自己株式の処分を行う場合は、次の算式により行
使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。ただし、当社普通株式に転換される証券
もしくは転換できる証券の転換、当社普通株式の交付を請求できる新株予約権(新株予約権付社債に付され
たものを含む。)の行使、単元未満株主の単元未満株式売渡請求に基づく自己株式の譲渡及び株式交換によ
る自己株式の移転の場合は、いずれも行使価額の調整を行わない。
| 既発行株式数 | + | 新規発行株式数 | × | 1株当たり払込金額 | ||||
| 調整後行使価額 | = | 調整前行使価額 | × | 時価 | ||||
| 既発行株式数+新規発行株式数 | ||||||||
上記の算式において、「既発行株式数」とは、当社普通株式にかかる発行済株式の総数から当社普通株式にかかる自己株式数を控除して得た数とし、当社普通株式にかかる自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替えるものとする。
さらに、上記のほか、割当日後、当社が資本金の額の減少を行う場合等、行使価額の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、かかる資本金の額の減少の条件等を勘案の上、合理的な範囲で行使価額を調整するものとする。
また、割当日後、当社普通株式の株式の分割または株式の併合が行われる場合には、行使価額は当該株式の分割または株式の併合の比率に応じ調整され、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。
3.当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生日において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
ⅰ.交付する再編対象会社の新株予約権の数
残存新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
ⅱ.新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
ⅲ.新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案の上、次に準じて決定する。
新株予約権の目的である株式の種類は当社普通株式とし、新株予約権1個当たりの目的である株式の数(以下、「付与株式数」という。)は1,000株とする。ただし、新株予約権を割り当てる日(以下、「割当日」という。)後、当社普通株式の株式分割(当社普通株式の無償割当てを含む。以下、株式分割の記載につき同じ。)、または株式併合が行われる場合には、付与株式数を次の算式により調整し、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てるものとする。調整後付与株式数を適用する日については、下記※の規定を準用する。
調整後付与株式数 = 調整前付与株式数 × 分割・併合の比率
上記のほか、割当日後、付与株式数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、合理的な範囲で付与株式数を調整する。
また、付与株式数の調整を行うときは、当社は調整後付与株式数を適用する日の前日までに、必要な事項を新株予約権原簿に記載された各新株予約権を保有する者(以下、「新株予約権者」という。)に通知または公告する。ただし、当該適用の日の前日までに通知または公告を行うことができない場合には、以後速やかに通知または公告するものとする。
※株式分割の場合は、当該株式分割の基準日の翌日以降、株式併合の場合は、その効力発生日以降、これを適用する。ただし、剰余金の額を減少して資本金または準備金を増加する議案が当社株主総会において承認されることを条件として株式分割が行われる場合で、当該株主総会の終結の日以前の日を株式分割のための基準日とする場合は、調整後行使価額は、当該株主総会の終結の日の翌日以降、当該基準日の翌日に遡及してこれを適用する。
ⅳ.新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案の上、次で定められる行使価額を調整して得られる再編後払込金額に前記 ⅲ に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる額とする。
各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、新株予約権を行使することにより交付を受けることができる株式1株当たりの払込金額(以下、「行使価額」という。)に付与株式数を乗じて得た金額とする。行使価額は、新株予約権の割当日の翌日に先立つ45取引日目に始まる30取引日(取引が成立しない日を除く。以下同じ。)の東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値(気配表示を含む。以下同じ。)の平均値に 1.05を乗じて得た金額とし、1円未満の端数は切り上げる。ただし、その金額が割当日の東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値を下回る場合は、当該終値を行使価額とする。
ⅴ.新株予約権を行使することができる期間
新株予約権を行使することができる期間の初日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、新株予約権を行使することができる期間の末日までとする。
ⅵ.新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
次に準じて決定する。
(1)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項の規定に従い算出される資本金等増加限度額に2分の1を乗じて得た額とし、計算の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げるものとする。
(2)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記(1)に記載の資本金等増加限度額から上記(1)に定める増加する資本金の額を減じて得た額とする。
ⅶ.譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議(再編対象会社が取締役会設置会社でない場合には、「取締役」とする。)による承認を要するものとする。
ⅷ.新株予約権の取得事由及び条件
次に準じて決定する。
当社は、当社が消滅会社となる合併契約承認の議案、当社が分割会社となる吸収分割契約もしくは新設分割計画承認の議案、または当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画承認の議案につき当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要の場合は、当社取締役会決議がなされた場合。)は、当社取締役会が別途定める日に、無償で新株予約権を取得することができる。
(2006年6月29日定時株主総会決議及び2010年7月26日取締役会決議)
会社法に基づき、当社取締役に対して株式報酬型ストックオプションとしての新株予約権を発行することを、2006年6月29日開催の第100期定時株主総会及び2010年7月26日開催の取締役会において決議されたものであります。
| 決議年月日 | 2006年6月29日及び2010年7月26日 |
| 付与対象者の区分及び人数 | 当社取締役 14名 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 |
| 株式の数 | 38,000株(注) |
| 新株予約権の行使時の払込金額 | 1株当たり1円 |
| 新株予約権の行使期間 | 「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。 |
| 新株予約権の行使の条件 | - |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。 |
| 代用払込みに関する事項 | - |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | 「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。 |
(注)当社普通株式の分割または併合等が行われる場合には、付与株式数(新株予約権1個当たりの目的たる株式の数である1,000株とする。)は当該株式の分割または併合等の比率に応じ調整され、株式の数は、当該調整後の付与株式数に新株予約権の総数を乗じた数に調整される。
(2010年7月26日取締役会決議)
会社法に基づき、当社取締役を兼務しない当社執行役員に対して株式報酬型ストックオプションとしての新株予約権を発行することを、2010年7月26日開催の取締役会において決議されたものであります。
| 決議年月日 | 2010年7月26日 |
| 付与対象者の区分及び人数 | 当社取締役を兼務しない当社執行役員 12名 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 |
| 株式の数 | 24,000株(注) |
| 新株予約権の行使時の払込金額 | 1株当たり1円 |
| 新株予約権の行使期間 | 「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。 |
| 新株予約権の行使の条件 | - |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。 |
| 代用払込みに関する事項 | - |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | 「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。 |
(注)当社普通株式の分割または併合等が行われる場合には、付与株式数(新株予約権1個当たりの目的たる株式の数である1,000株とする。)は当該株式の分割または併合等の比率に応じ調整され、株式の数は、当該調整後の付与株式数に新株予約権の総数を乗じた数に調整される。
(2010年6月29日定時株主総会決議及び2010年7月26日取締役会決議)
会社法に基づき、当社使用人並びに関係会社の取締役及び使用人に対してストックオプションとしての新株予約権を発行することを、2010年6月29日開催の第104期定時株主総会及び2010年7月26日開催の取締役会において決議されたものであります。
| 決議年月日 | 2010年6月29日及び2010年7月26日 |
| 付与対象者の区分及び人数 | 当社使用人 81名 関係会社取締役 2名 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 |
| 株式の数 | 435,000株(注)1 |
| 新株予約権の行使時の払込金額 | 1株当たり2,190円(注)2 |
| 新株予約権の行使期間 | 「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。 |
| 新株予約権の行使の条件 | - |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。 |
| 代用払込みに関する事項 | - |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | 「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。 |
(注)1.当社普通株式の分割または併合等が行われる場合には、付与株式数(新株予約権1個当たりの目的たる株式
の数である1,000株とする。)は当該株式の分割または併合等の比率に応じ調整され、株式の数は、当該調
整後の付与株式数に新株予約権の総数を乗じた数に調整される。
2.当社普通株式につき時価を下回る価額で新株の発行または自己株式の処分を行う場合は、次の算式により行
使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。ただし、当社普通株式に転換される証券
もしくは転換できる証券の転換、当社普通株式の交付を請求できる新株予約権(新株予約権付社債に付され
たものを含む。)の行使、単元未満株主の単元未満株式売渡請求に基づく自己株式の譲渡及び株式交換によ
る自己株式の移転の場合は、いずれも行使価額の調整を行わない。
| 既発行株式数 | + | 新規発行株式数 | × | 1株当たり払込金額 | ||||
| 調整後行使価額 | = | 調整前行使価額 | × | 時価 | ||||
| 既発行株式数+新規発行株式数 | ||||||||
上記の算式において、「既発行株式数」とは、当社普通株式にかかる発行済株式の総数から当社普通株式にかかる自己株式数を控除して得た数とし、当社普通株式にかかる自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替えるものとする。
さらに、上記のほか、割当日後、当社が資本金の額の減少を行う場合等、行使価額の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、かかる資本金の額の減少の条件等を勘案の上、合理的な範囲で行使価額を調整するものとする。
また、割当日後、当社普通株式の株式の分割または株式の併合が行われる場合には、行使価額は当該株式の分割または株式の併合の比率に応じ調整され、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。
(2006年6月29日定時株主総会決議及び2011年7月25日取締役会決議)
会社法に基づき、当社取締役に対して株式報酬型ストックオプションとしての新株予約権を発行することを、2006年6月29日開催の第100期定時株主総会及び2011年7月25日開催の取締役会において決議されたものであります。
| 決議年月日 | 2006年6月29日及び2011年7月25日 |
| 付与対象者の区分及び人数 | 当社取締役 13名 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 |
| 株式の数 | 36,000株(注) |
| 新株予約権の行使時の払込金額 | 1株当たり1円 |
| 新株予約権の行使期間 | 「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。 |
| 新株予約権の行使の条件 | - |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。 |
| 代用払込みに関する事項 | - |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | 「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。 |
(注)当社普通株式の分割または併合等が行われる場合には、付与株式数(新株予約権1個当たりの目的たる株式の数である1,000株とする。)は当該株式の分割または併合等の比率に応じ調整され、株式の数は、当該調整後の付与株式数に新株予約権の総数を乗じた数に調整される。
(2011年7月25日取締役会決議)
会社法に基づき、当社取締役を兼務しない当社執行役員に対して株式報酬型ストックオプションとしての新株予約権を発行することを、2011年7月25日開催の取締役会において決議されたものであります。
| 決議年月日 | 2011年7月25日 |
| 付与対象者の区分及び人数 | 当社取締役を兼務しない当社執行役員 13名 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 |
| 株式の数 | 26,000株(注) |
| 新株予約権の行使時の払込金額 | 1株当たり1円 |
| 新株予約権の行使期間 | 「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。 |
| 新株予約権の行使の条件 | - |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。 |
| 代用払込みに関する事項 | - |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | 「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。 |
(注)当社普通株式の分割または併合等が行われる場合には、付与株式数(新株予約権1個当たりの目的たる株式の数である1,000株とする。)は当該株式の分割または併合等の比率に応じ調整され、株式の数は、当該調整後の付与株式数に新株予約権の総数を乗じた数に調整される。
(2011年6月29日定時株主総会決議及び2011年7月25日取締役会決議)
会社法に基づき、当社使用人並びに子会社の取締役及び使用人に対してストックオプションとしての新株予約権を発行することを、2011年6月29日開催の第105期定時株主総会及び2011年7月25日開催の取締役会において決議されたものであります。
| 決議年月日 | 2011年6月29日及び2011年7月25日 |
| 付与対象者の区分及び人数 | 当社使用人 81名 子会社取締役及び使用人 2名 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 |
| 株式の数 | 435,000株(注)1 |
| 新株予約権の行使時の払込金額 | 1株当たり2,254円(注)2 |
| 新株予約権の行使期間 | 「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。 |
| 新株予約権の行使の条件 | - |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。 |
| 代用払込みに関する事項 | - |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | 「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。 |
(注)1.当社普通株式の分割または併合等が行われる場合には、付与株式数(新株予約権1個当たりの目的たる株式
の数である1,000株とする。)は当該株式の分割または併合等の比率に応じ調整され、株式の数は、当該調
整後の付与株式数に新株予約権の総数を乗じた数に調整される。
2.当社普通株式につき時価を下回る価額で新株の発行または自己株式の処分を行う場合は、次の算式により行
使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。ただし、当社普通株式に転換される証券
もしくは転換できる証券の転換、当社普通株式の交付を請求できる新株予約権(新株予約権付社債に付され
たものを含む。)の行使、単元未満株主の単元未満株式売渡請求に基づく自己株式の譲渡及び株式交換によ
る自己株式の移転の場合は、いずれも行使価額の調整を行わない。
| 既発行株式数 | + | 新規発行株式数 | × | 1株当たり払込金額 | ||||
| 調整後行使価額 | = | 調整前行使価額 | × | 時価 | ||||
| 既発行株式数+新規発行株式数 | ||||||||
上記の算式において、「既発行株式数」とは、当社普通株式にかかる発行済株式の総数から当社普通株式にかかる自己株式数を控除して得た数とし、当社普通株式にかかる自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替えるものとする。
さらに、上記のほか、割当日後、当社が資本金の額の減少を行う場合等、行使価額の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、かかる資本金の額の減少の条件等を勘案の上、合理的な範囲で行使価額を調整するものとする。
また、割当日後、当社普通株式の株式の分割または株式の併合が行われる場合には、行使価額は当該株式の分割または株式の併合の比率に応じ調整され、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。
(2006年6月29日定時株主総会決議及び2012年7月25日取締役会決議)
会社法に基づき、当社取締役に対して株式報酬型ストックオプションとしての新株予約権を発行することを、2006年6月29日開催の第100期定時株主総会及び2012年7月25日開催の取締役会において決議されたものであります。
| 決議年月日 | 2006年6月29日及び2012年7月25日 |
| 付与対象者の区分及び人数 | 当社取締役 9名 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 |
| 株式の数 | 30,000株(注) |
| 新株予約権の行使時の払込金額 | 1株当たり1円 |
| 新株予約権の行使期間 | 「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。 |
| 新株予約権の行使の条件 | - |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。 |
| 代用払込みに関する事項 | - |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | 「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。 |
(注)当社普通株式の分割または併合等が行われる場合には、付与株式数(新株予約権1個当たりの目的たる株式の数である1,000株とする。)は当該株式の分割または併合等の比率に応じ調整され、株式の数は、当該調整後の付与株式数に新株予約権の総数を乗じた数に調整される。
(2012年7月25日取締役会決議)
会社法に基づき、当社取締役を兼務しない当社執行役員に対して株式報酬型ストックオプションとしての新株予約権を発行することを、2012年7月25日開催の取締役会において決議されたものであります。
| 決議年月日 | 2012年7月25日 |
| 付与対象者の区分及び人数 | 当社取締役を兼務しない当社執行役員 22名 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 |
| 株式の数 | 49,000株(注) |
| 新株予約権の行使時の払込金額 | 1株当たり1円 |
| 新株予約権の行使期間 | 「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。 |
| 新株予約権の行使の条件 | - |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。 |
| 代用払込みに関する事項 | - |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | 「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。 |
(注)当社普通株式の分割または併合等が行われる場合には、付与株式数(新株予約権1個当たりの目的たる株式の数である1,000株とする。)は当該株式の分割または併合等の比率に応じ調整され、株式の数は、当該調整後の付与株式数に新株予約権の総数を乗じた数に調整される。
(2006年6月29日定時株主総会決議及び2013年4月30日取締役会決議)
会社法に基づき、当社取締役に対して株式報酬型ストックオプションとしての新株予約権を発行することを、2006年6月29日開催の第100期定時株主総会及び2013年4月30日開催の取締役会において決議されたものであります。
| 決議年月日 | 2006年6月29日及び2013年4月30日 |
| 付与対象者の区分及び人数 | 当社取締役 10名 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 |
| 株式の数 | 22,000株(注) |
| 新株予約権の行使時の払込金額 | 1株当たり1円 |
| 新株予約権の行使期間 | 「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。 |
| 新株予約権の行使の条件 | - |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。 |
| 代用払込みに関する事項 | - |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | 「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。 |
(注)当社普通株式の分割または併合等が行われる場合には、付与株式数(新株予約権1個当たりの目的たる株式の数である1,000株とする。)は当該株式の分割または併合等の比率に応じ調整され、株式の数は、当該調整後の付与株式数に新株予約権の総数を乗じた数に調整される。
(2013年4月30日取締役会決議)
会社法に基づき、当社取締役を兼務しない当社執行役員に対して株式報酬型ストックオプションとしての新株予約権を発行することを、2013年4月30日開催の取締役会において決議されたものであります。
| 決議年月日 | 2013年4月30日 |
| 付与対象者の区分及び人数 | 当社取締役を兼務しない当社執行役員 22名 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 |
| 株式の数 | 27,000株(注) |
| 新株予約権の行使時の払込金額 | 1株当たり1円 |
| 新株予約権の行使期間 | 「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。 |
| 新株予約権の行使の条件 | - |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。 |
| 代用払込みに関する事項 | - |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | 「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。 |
(注)当社普通株式の分割または併合等が行われる場合には、付与株式数(新株予約権1個当たりの目的たる株式の数である1,000株とする。)は当該株式の分割または併合等の比率に応じ調整され、株式の数は、当該調整後の付与株式数に新株予約権の総数を乗じた数に調整される。
(2006年6月29日定時株主総会決議及び2014年4月25日取締役会決議)
会社法に基づき、当社取締役に対して株式報酬型ストックオプションとしての新株予約権を発行することを、2006年6月29日開催の第100期定時株主総会及び2014年4月25日開催の取締役会において決議されたものであります。
| 決議年月日 | 2006年6月29日及び2014年4月25日 |
| 付与対象者の区分及び人数 | 当社取締役 6名 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 |
| 株式の数 | 12,000株(注) |
| 新株予約権の行使時の払込金額 | 1株当たり1円 |
| 新株予約権の行使期間 | 「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。 |
| 新株予約権の行使の条件 | - |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。 |
| 代用払込みに関する事項 | - |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | 「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。 |
(注)当社普通株式の分割または併合等が行われる場合には、付与株式数(新株予約権1個当たりの目的たる株式の数である1,000株とする。)は当該株式の分割または併合等の比率に応じ調整され、株式の数は、当該調整後の付与株式数に新株予約権の総数を乗じた数に調整される。
(2014年4月25日取締役会決議)
会社法に基づき、当社取締役を兼務しない当社執行役員に対して株式報酬型ストックオプションとしての新株予約権を発行することを、2014年4月25日開催の取締役会において決議されたものであります。
| 決議年月日 | 2014年4月25日 |
| 付与対象者の区分及び人数 | 当社取締役を兼務しない当社執行役員 23名 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 |
| 株式の数 | 28,000株(注) |
| 新株予約権の行使時の払込金額 | 1株当たり1円 |
| 新株予約権の行使期間 | 「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。 |
| 新株予約権の行使の条件 | - |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。 |
| 代用払込みに関する事項 | - |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | 「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。 |
(注)当社普通株式の分割または併合等が行われる場合には、付与株式数(新株予約権1個当たりの目的たる株式の数である1,000株とする。)は当該株式の分割または併合等の比率に応じ調整され、株式の数は、当該調整後の付与株式数に新株予約権の総数を乗じた数に調整される。
(2006年6月29日定時株主総会決議及び2015年4月23日取締役会決議)
会社法に基づき、当社取締役に対して株式報酬型ストックオプションとしての新株予約権を発行することを、2006年6月29日開催の第100期定時株主総会及び2015年4月23日開催の取締役会において決議されたものであります。
| 決議年月日 | 2006年6月29日及び2015年4月23日 |
| 付与対象者の区分及び人数 | 当社取締役 6名 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 |
| 株式の数 | 13,000株(注) |
| 新株予約権の行使時の払込金額 | 1株当たり1円 |
| 新株予約権の行使期間 | 「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。 |
| 新株予約権の行使の条件 | - |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。 |
| 代用払込みに関する事項 | - |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | 「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。 |
(注)当社普通株式の分割または併合等が行われる場合には、付与株式数(新株予約権1個当たりの目的たる株式の数である1,000株とする。)は当該株式の分割または併合等の比率に応じ調整され、株式の数は、当該調整後の付与株式数に新株予約権の総数を乗じた数に調整される。
(2015年4月23日取締役会決議)
会社法に基づき、当社取締役を兼務しない当社執行役員に対して株式報酬型ストックオプションとしての新株予約権を発行することを、2015年4月23日開催の取締役会において決議されたものであります。
| 決議年月日 | 2015年4月23日 |
| 付与対象者の区分及び人数 | 当社取締役を兼務しない当社執行役員 23名 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 |
| 株式の数 | 27,000株(注) |
| 新株予約権の行使時の払込金額 | 1株当たり1円 |
| 新株予約権の行使期間 | 「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。 |
| 新株予約権の行使の条件 | - |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。 |
| 代用払込みに関する事項 | - |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | 「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。 |
(注)当社普通株式の分割または併合等が行われる場合には、付与株式数(新株予約権1個当たりの目的たる株式の数である1,000株とする。)は当該株式の分割または併合等の比率に応じ調整され、株式の数は、当該調整後の付与株式数に新株予約権の総数を乗じた数に調整される。
(2006年6月29日定時株主総会決議及び2016年4月27日取締役会決議)
会社法に基づき、当社取締役に対して株式報酬型ストックオプションとしての新株予約権を発行することを、2006年6月29日開催の第100期定時株主総会及び2016年4月27日開催の取締役会において決議されたものであります。
| 決議年月日 | 2006年6月29日及び2016年4月27日 |
| 付与対象者の区分及び人数 | 当社取締役 4名 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 |
| 株式の数 | 12,000株(注) |
| 新株予約権の行使時の払込金額 | 1株当たり1円 |
| 新株予約権の行使期間 | 「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。 |
| 新株予約権の行使の条件 | - |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。 |
| 代用払込みに関する事項 | - |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | 「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。 |
(注)当社普通株式の分割または併合等が行われる場合には、付与株式数(新株予約権1個当たりの目的たる株式の数である1,000株とする。)は当該株式の分割または併合等の比率に応じ調整され、株式の数は、当該調整後の付与株式数に新株予約権の総数を乗じた数に調整される。
(2016年4月27日取締役会決議)
会社法に基づき、当社取締役を兼務しない当社執行役員に対して株式報酬型ストックオプションとしての新株予約権を発行することを、2016年4月27日開催の取締役会において決議されたものであります。
| 決議年月日 | 2016年4月27日 |
| 付与対象者の区分及び人数 | 当社取締役を兼務しない当社執行役員 23名 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 |
| 株式の数 | 28,000株(注) |
| 新株予約権の行使時の払込金額 | 1株当たり1円 |
| 新株予約権の行使期間 | 「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。 |
| 新株予約権の行使の条件 | - |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。 |
| 代用払込みに関する事項 | - |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | 「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。 |
(注)当社普通株式の分割または併合等が行われる場合には、付与株式数(新株予約権1個当たりの目的たる株式の数である1,000株とする。)は当該株式の分割または併合等の比率に応じ調整され、株式の数は、当該調整後の付与株式数に新株予約権の総数を乗じた数に調整される。