有価証券報告書-第156期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)

【提出】
2020/06/24 16:01
【資料】
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【項目】
157項目
(3)【監査の状況】
①監査役監査の状況
a.監査役監査の組織、人員及び手続
当社における監査役会は、常勤監査役2名と社外監査役3名で構成しており、取締役の職務の執行を監査するために必要な素養、知見を有し、当社及びグループ会社の業務や財政状況を監査しております。また、監査役の職務を補助するために監査役スタッフを1名配置しております。
b.監査役及び監査役会の活動状況
当事業年度において当社は監査役会を合計13回開催しており、個々の監査役の出席状況については次のとおりです。
役職名氏 名出席回数/開催回数
常勤監査役藤岡 敏式13回/13回
常勤監査役西崎 信一13回/13回
社外監査役井手 秀彦13回/13回
社外監査役田中 晴男13回/13回

監査役会における主な検討事項は、監査の方針および監査計画の策定、内部統制システムの整備・運用状況、会計監査人の監査の方法および結果の相当性の判断等です。
監査役は、監査役会が定める監査方針、業務分担に従い取締役等との意思疎通を図り、取締役会及びその他重要な会議へ出席するほか、重要な決裁書類等の閲覧、本社及び主要な事業所における業務並びに財産状況の調査等をしております。また、子会社の取締役及び監査役等との意思疎通・情報交換や子会社からの事業報告の確認、会計監査人から監査の実施状況・結果報告の確認をしております。
②内部監査の状況
当社は、2006年5月から内部監査部門を発足させており、提出日現在の構成員は4名であります。内部監査部門においては、内部統制システムの基本方針に則り活動しており、財務報告に係る内部統制システムが設計した通りに運用され、成果を上げているかを検証しております。監査役会とも必要に応じ意見交換や情報交換を行い、内部監査部門と監査役会との相互連携を図っております。
監査役会と会計監査人との連携については、会計監査人の監査計画について年1回説明を受けるとともに、四半期毎のレビュ-並びに期末監査の実施状況等について報告を受けております。さらに必要に応じて当社会計監査の立会いを実施するなど、相互連携を図っております。
③会計監査の状況
a.監査法人の名称
有限責任 あずさ監査法人
b.継続監査期間
51年間
c.業務を執行した公認会計士
羽津 隆弘
山田 徹雄
d.監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士12名、その他18名であります。
e.監査法人の選定方針と理由
当社の会計監査人に必要とされる専門性、独立性、品質管理体制に加え、当社のビジネスモデルへの理解度等を総合的に勘案した結果、有限責任 あずさ監査法人が適任と判断したためであります。
なお、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定めるいずれかの事由に該当すると認められる場合、監査役会が監査役全員の同意に基づき会計監査人を解任いたします。また、上記の場合のほか、会計監査人に会社法、公認会計士法等の法令違反・抵触がある場合、その他監査を遂行するのに不十分であると判断される場合等、その必要があると判断した場合には、監査役会の決定により、会計監査人の解任または不再任を株主総会の付議議案といたします。
f.監査役及び監査役会による監査法人の評価
当社の監査役及び監査役会は、監査法人に対して評価を行っております。この評価については、当監査役会が定めた評価基準に照らして、監査法人による監査の実施状況や監査報告等を評価することで適切性を評価しております。
④監査報酬の内容等
a.監査公認会計士等に対する報酬
区分前連結会計年度当連結会計年度
監査証明業務に基づく報酬(百万円)非監査業務に基づく報酬(百万円)監査証明業務に基づく報酬(百万円)非監査業務に基づく報酬(百万円)
提出会社48449-
連結子会社----
48449-

(注) 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。
(前連結会計年度)
当社が監査公認会計士等に対して報酬を支払っている非監査業務の内容は、財務デューデリジェンス業務及び契約書締結支援業務であります。
(当連結会計年度)
該当事項はありません。
b.監査公認会計士等と同一のネットワーク(KPMG)に属する組織に対する報酬(a.を除く)
(前連結会計年度)
記載すべき事項はありません。
(当連結会計年度)
記載すべき事項はありません。
c.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
(前連結会計年度)
該当事項はありません。
(当連結会計年度)
該当事項はありません。
d.監査報酬の決定方針
監査法人に対する監査報酬については、前連結会計年度の監査実施状況及び監査計画をもとに算出された監査報酬額の提示を受け、当社の規模、業務内容等を勘案のうえ、監査業務の効率性を考慮し、監査に要する時間等の妥当性を検討したうえで、監査法人と協議のうえ決定しております。
e.監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
取締役会が提案した会計監査人に対する報酬等に対して、当社の監査役会が会社法第399条第1項の同意をした理由は、会計監査人の監査計画の内容及び職務遂行状況の適切性・妥当性の検討並びに報酬見積もりの算出根拠などについて確認し、審議した結果、適切であると判断したためであります。