有価証券報告書-第151期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
(2) 【新株予約権等の状況】
会社法に基づく新株予約権(ストックオプション)に関する事項は、下記(イ)、(ロ)のとおりであります。
(イ)平成22年6月25日開催の当社第146期定時株主総会で決議した会社法第361条第1項第1号及び第3号の規定に基づくストックオプションとしての新株予約権の発行について、平成22年7月28日開催の当社取締役会において平成22年8月12日に当社の取締役に対し、当該新株予約権を発行することを決議されたものであります。
(注)1.当社が普通株式の分割または併合を行う場合には、目的となる株式の数を分割または併合の比率に応じ
て比例的に調整する。ただし、かかる調整は、当該時点で行使されていない新株予約権の目的となる株式の数についてのみ行われ、調整の結果生ずる1株未満の端数については、これを切り捨てる。
2.当社が普通株式の分割または併合を行う場合、次の計算式により、新株予約権の行使により交付を受ける株式1株当たりの払込金額(以下、「行使価額」という。)を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は、切り上げるものとする。
また、当社が普通株式につき時価を下回る価額で新株の発行または自己株式の処分を行うときは、次の計算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げるものとする。ただし、新株の発行または自己株式の処分が新株予約権の行使によって行われる場合は、行使価額の調整は行わない。
なお、上記計算式において、「既発行株式数」とは、当社の発行済普通株式から当社の保有する普通株式に係る自己株式を控除した数とする。
3.新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
①新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生ずる場合は、これを切り上げるものとする。
②新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本金等増加限度額から上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
4.当社が合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割もしくは新設分割(それぞれ当社が分割会社となる場合に限る。)、株式交換もしくは株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る。)(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の発生日(吸収合併につき吸収合併がその効力を生ずる日、新設合併につき新設合併設立会社成立の日、吸収分割につき吸収分割の効力発生日、新設分割につき新設分割設立会社成立の日、株式交換につき株式交換がその効力を生ずる日、及び株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいう。以下同じ。)の直前において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権をそれぞれ交付することとする。ただし、以下の各号に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限る。
①交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
②新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
③新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案のうえ、上記1に準じて決定する。
④新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
組織再編行為の条件等を勘案のうえ、上記2で定められる行使価額を調整して得られる再編後払込金額に③に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株数を乗じて得られる額とする。
⑤新株予約権を行使することができる期間
平成24年8月1日と組織再編行為の効力発生日のいずれか遅い日から、平成29年7月31日までとする。
⑥新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
ア.新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生ずる場合は、これを切り上げるものとする。
イ.新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記ア記載の資本金等増加限度額から上記アに定める増加する資本金の額を減じた額とする。
⑦譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。
⑧新株予約権の行使の条件 残存新株予約権の行使の条件に準じて決定する。
⑨新株予約権の取得条項
ア.当社は、当社が消滅会社となる合併契約、当社が分割会社となる分割契約もしくは分割計画、または当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画の議案が当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要の場合は、当社取締役会決議がなされた場合)、取締役会で別途決定する日において、新株予約権を無償で取得することができる。
イ. 新株予約権者が、新株予約権の行使条件に該当しなくなった場合、当社は当該新株予約権を無償で取得することができる。
(ロ)平成22年6月25日開催の当社第146期定時株主総会で決議した会社法第236条、第238条及び第239条の規定に基づくストックオプションとしての新株予約権の発行について、平成22年7月28日開催の当社取締役会において平成22年8月12日に当社の執行役員(取締役を除く。)及び従業員に対し、当該新株予約権を発行することを決議されたものであります。
(注)1.当社が普通株式の分割または併合を行う場合には、目的となる株式の数を分割または併合の比率に応じ
て比例的に調整する。ただし、かかる調整は、当該時点で行使されていない新株予約権の目的となる株式の数についてのみ行われ、調整の結果生ずる1株未満の端数については、これを切り捨てる。
2.当社が普通株式の分割または併合を行う場合、次の計算式により、新株予約権の行使により交付を受ける株式1株当たりの払込金額(以下、「行使価額」という。)を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は、切り上げるものとする。
また、当社が普通株式につき時価を下回る価額で新株の発行または自己株式の処分を行うときは、次の計算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げるものとする。ただし、新株の発行または自己株式の処分が新株予約権の行使によって行われる場合は、行使価額の調整は行わない。
なお、上記計算式において、「既発行株式数」とは、当社の発行済普通株式から当社の保有する普通株式に係る自己株式を控除した数とする。
3.本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
①新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生ずる場合は、これを切り上げるものとする。
②新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本金等増加限度額から上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
4.当社が合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割もしくは新設分割(それぞれ当社が分割会社となる場合に限る。)、株式交換もしくは株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る。)(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の発生日(吸収合併につき吸収合併がその効力を生ずる日、新設合併につき新設合併設立会社成立の日、吸収分割につき吸収分割の効力発生日、新設分割につき新設分割設立会社成立の日、株式交換につき株式交換がその効力を生ずる日、及び株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいう。以下同じ。)の直前において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権をそれぞれ交付することとする。ただし、以下の各号に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限る。
①交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
②新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
③新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案のうえ、上記1に準じて決定する。
④新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
組織再編行為の条件等を勘案のうえ、上記2で定められる行使価額を調整して得られる再編後払込金額に③に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株数を乗じて得られる額とする。
⑤新株予約権を行使することができる期間
平成24年8月1日と組織再編行為の効力発生日のいずれか遅い日から、平成29年7月31日までとする。
⑥新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
ア.新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生ずる場合は、これを切り上げるものとする。
イ.新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記ア記載の資本金等増加限度額から上記アに定める増加する資本金の額を減じた額とする。
⑦譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。
⑧新株予約権の行使の条件
残存新株予約権の行使の条件に準じて決定する。
⑨新株予約権の取得条項
ア.当社は、当社が消滅会社となる合併契約、当社が分割会社となる分割契約もしくは分割計画、または当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画の議案が当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要の場合は、当社取締役会決議がなされた場合)、取締役会で別途決定する日において、新株予約権を無償で取得することができる。
イ.新株予約権者が、新株予約権の行使条件に該当しなくなった場合、当社は当該新株予約権を無償で取得することができる。
会社法に基づく新株予約権(ストックオプション)に関する事項は、下記(イ)、(ロ)のとおりであります。
(イ)平成22年6月25日開催の当社第146期定時株主総会で決議した会社法第361条第1項第1号及び第3号の規定に基づくストックオプションとしての新株予約権の発行について、平成22年7月28日開催の当社取締役会において平成22年8月12日に当社の取締役に対し、当該新株予約権を発行することを決議されたものであります。
| 事業年度末現在 (平成27年3月31日) | 提出日の前月末現在 (平成27年5月31日) | |
| 新株予約権の数(個) | 77 | 77 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | ― | ― |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | 77,000 (注)1 | 77,000 (注)1 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 238 (注)2 | 同左 |
| 新株予約権の行使期間 | 自 平成24年8月1日 至 平成29年7月31日 | 同左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する 場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 287 資本組入額 (注)3 | 同左 |
| 新株予約権の行使の条件 | ①新株予約権者は、新株予約権の行使時において、当社の取締役であることを要する。ただし、取締役が任期満了により退任した場合、その他正当な理由のある場合は、この限りではない。 ②新株予約権の相続は認めない。 ③その他の条件は、取締役会の決議に基づき、当社と新株予約権者との間で締結する割当契約に定めるところによる。 | 同左 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要する。 | 同左 |
| 代用払込みに関する事項 | ― | ― |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関 する事項 | (注)4 | 同左 |
(注)1.当社が普通株式の分割または併合を行う場合には、目的となる株式の数を分割または併合の比率に応じ
て比例的に調整する。ただし、かかる調整は、当該時点で行使されていない新株予約権の目的となる株式の数についてのみ行われ、調整の結果生ずる1株未満の端数については、これを切り捨てる。
2.当社が普通株式の分割または併合を行う場合、次の計算式により、新株予約権の行使により交付を受ける株式1株当たりの払込金額(以下、「行使価額」という。)を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は、切り上げるものとする。
| 調整後行使価額 | = | 調整前行使価額 | × | 1 | |
| 分割または併合の比率 |
また、当社が普通株式につき時価を下回る価額で新株の発行または自己株式の処分を行うときは、次の計算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げるものとする。ただし、新株の発行または自己株式の処分が新株予約権の行使によって行われる場合は、行使価額の調整は行わない。
| 既発行株式数 | + | 新規発行(処分)株式数 × 1株当たり払込金額 | |||||
| 調整後行使価額 | = | 調整前行使価額 | × | 新規発行(処分)前の株価 | |||
| 既発行株式数 + 新規発行(処分)株式数 | |||||||
なお、上記計算式において、「既発行株式数」とは、当社の発行済普通株式から当社の保有する普通株式に係る自己株式を控除した数とする。
3.新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
①新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生ずる場合は、これを切り上げるものとする。
②新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本金等増加限度額から上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
4.当社が合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割もしくは新設分割(それぞれ当社が分割会社となる場合に限る。)、株式交換もしくは株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る。)(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の発生日(吸収合併につき吸収合併がその効力を生ずる日、新設合併につき新設合併設立会社成立の日、吸収分割につき吸収分割の効力発生日、新設分割につき新設分割設立会社成立の日、株式交換につき株式交換がその効力を生ずる日、及び株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいう。以下同じ。)の直前において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権をそれぞれ交付することとする。ただし、以下の各号に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限る。
①交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
②新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
③新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案のうえ、上記1に準じて決定する。
④新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
組織再編行為の条件等を勘案のうえ、上記2で定められる行使価額を調整して得られる再編後払込金額に③に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株数を乗じて得られる額とする。
⑤新株予約権を行使することができる期間
平成24年8月1日と組織再編行為の効力発生日のいずれか遅い日から、平成29年7月31日までとする。
⑥新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
ア.新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生ずる場合は、これを切り上げるものとする。
イ.新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記ア記載の資本金等増加限度額から上記アに定める増加する資本金の額を減じた額とする。
⑦譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。
⑧新株予約権の行使の条件 残存新株予約権の行使の条件に準じて決定する。
⑨新株予約権の取得条項
ア.当社は、当社が消滅会社となる合併契約、当社が分割会社となる分割契約もしくは分割計画、または当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画の議案が当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要の場合は、当社取締役会決議がなされた場合)、取締役会で別途決定する日において、新株予約権を無償で取得することができる。
イ. 新株予約権者が、新株予約権の行使条件に該当しなくなった場合、当社は当該新株予約権を無償で取得することができる。
(ロ)平成22年6月25日開催の当社第146期定時株主総会で決議した会社法第236条、第238条及び第239条の規定に基づくストックオプションとしての新株予約権の発行について、平成22年7月28日開催の当社取締役会において平成22年8月12日に当社の執行役員(取締役を除く。)及び従業員に対し、当該新株予約権を発行することを決議されたものであります。
| 事業年度末現在 (平成27年3月31日) | 提出日の前月末現在 (平成27年5月31日) | |
| 新株予約権の数(個) | 153 | 149 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | ― | ― |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | 153,000 (注)1 | 149,000 (注)1 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 238 (注)2 | 同左 |
| 新株予約権の行使期間 | 自 平成24年8月1日 至 平成29年7月31日 | 同左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場 合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 287 資本組入額 (注)3 | 同左 |
| 新株予約権の行使の条件 | ①新株予約権者は、新株予約権の行使時において、当社の取締役・執行役員、または従業員であることを要する。ただし、取締役が任期満了により退任した場合、執行役員もしくは従業員が定年で退職した場合、その他正当な理由のある場合は、この限りではない。 ②新株予約権の相続は認めない。 ③その他の条件は、取締役会の決議に基づき、当社と新株予約権者との間で締結する割当契約に定めるところによる。 | 同左 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要する。 | 同左 |
| 代用払込みに関する事項 | ― | ― |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関 する事項 | (注)4 | 同左 |
(注)1.当社が普通株式の分割または併合を行う場合には、目的となる株式の数を分割または併合の比率に応じ
て比例的に調整する。ただし、かかる調整は、当該時点で行使されていない新株予約権の目的となる株式の数についてのみ行われ、調整の結果生ずる1株未満の端数については、これを切り捨てる。
2.当社が普通株式の分割または併合を行う場合、次の計算式により、新株予約権の行使により交付を受ける株式1株当たりの払込金額(以下、「行使価額」という。)を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は、切り上げるものとする。
| 調整後行使価額 | = | 調整前行使価額 | × | 1 | |
| 分割または併合の比率 |
また、当社が普通株式につき時価を下回る価額で新株の発行または自己株式の処分を行うときは、次の計算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げるものとする。ただし、新株の発行または自己株式の処分が新株予約権の行使によって行われる場合は、行使価額の調整は行わない。
| 既発行株式数 | + | 新規発行(処分)株式数 × 1株当たり払込金額 | |||||
| 調整後行使価額 | = | 調整前行使価額 | × | 新規発行(処分)前の株価 | |||
| 既発行株式数 + 新規発行(処分)株式数 | |||||||
なお、上記計算式において、「既発行株式数」とは、当社の発行済普通株式から当社の保有する普通株式に係る自己株式を控除した数とする。
3.本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
①新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生ずる場合は、これを切り上げるものとする。
②新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本金等増加限度額から上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
4.当社が合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割もしくは新設分割(それぞれ当社が分割会社となる場合に限る。)、株式交換もしくは株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る。)(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の発生日(吸収合併につき吸収合併がその効力を生ずる日、新設合併につき新設合併設立会社成立の日、吸収分割につき吸収分割の効力発生日、新設分割につき新設分割設立会社成立の日、株式交換につき株式交換がその効力を生ずる日、及び株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいう。以下同じ。)の直前において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権をそれぞれ交付することとする。ただし、以下の各号に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限る。
①交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
②新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
③新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案のうえ、上記1に準じて決定する。
④新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
組織再編行為の条件等を勘案のうえ、上記2で定められる行使価額を調整して得られる再編後払込金額に③に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株数を乗じて得られる額とする。
⑤新株予約権を行使することができる期間
平成24年8月1日と組織再編行為の効力発生日のいずれか遅い日から、平成29年7月31日までとする。
⑥新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
ア.新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生ずる場合は、これを切り上げるものとする。
イ.新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記ア記載の資本金等増加限度額から上記アに定める増加する資本金の額を減じた額とする。
⑦譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。
⑧新株予約権の行使の条件
残存新株予約権の行使の条件に準じて決定する。
⑨新株予約権の取得条項
ア.当社は、当社が消滅会社となる合併契約、当社が分割会社となる分割契約もしくは分割計画、または当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画の議案が当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要の場合は、当社取締役会決議がなされた場合)、取締役会で別途決定する日において、新株予約権を無償で取得することができる。
イ.新株予約権者が、新株予約権の行使条件に該当しなくなった場合、当社は当該新株予約権を無償で取得することができる。