有価証券報告書-第101期(平成26年12月1日-平成27年11月30日)
第6【提出会社の株式事務の概要】
(注) 当社定款の定めにより、単元未満株主は、会社法第189条第2項各号に掲げる権利、会社法第166条第1項の規定による請求をする権利、株主の有する株式数に応じて募集株式の割当て及び募集新株予約権の割当てを受ける権利以外の権利を有しておりません。
| 事業年度 | 12月1日から11月30日まで | ||||||||||||||
| 定時株主総会 | 2月中 | ||||||||||||||
| 基準日 | 11月30日 | ||||||||||||||
| 剰余金の配当の基準日 | 5月31日 11月30日 | ||||||||||||||
| 1単元の株式数 | 1,000株 | ||||||||||||||
| 単元未満株式の買取り | |||||||||||||||
| 取扱場所 | (特別口座) 東京都中央区八重洲一丁目2番1号 みずほ信託銀行株式会社 本店証券代行部 | ||||||||||||||
| 株主名簿管理人 | (特別口座) 東京都中央区八重洲一丁目2番1号 みずほ信託銀行株式会社 | ||||||||||||||
| 取次所 | ────── | ||||||||||||||
| 買取手数料 | 株式の売買の委託に係る手数料相当額として以下の算式により1単元当たりの金額を算定し、これを買取った単元未満株式の数で按分した金額。 (算式)株式取扱規程第22条で定める1株当たりの買取価格に1単元の株式数を乗じた合計金額のうち | ||||||||||||||
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| (円未満の端数を生じた場合には切り捨てる。) ただし、1単元当たりの算定金額が2,500円に満たない場合には、2,500円とする。 | |||||||||||||||
| 公告掲載方法 | 当社の公告方法は、電子公告とする。ただし、事故その他やむえ得ない事由によって電子公告による公告をすることができない場合は、産経新聞に掲載して行う。 なお、電子公告は当会社のホームページに掲載しており、そのアドレスは次のとおりです。 http://www.kawakami-paint.co.jp/ | ||||||||||||||
| 株主に対する特典 | なし |
(注) 当社定款の定めにより、単元未満株主は、会社法第189条第2項各号に掲げる権利、会社法第166条第1項の規定による請求をする権利、株主の有する株式数に応じて募集株式の割当て及び募集新株予約権の割当てを受ける権利以外の権利を有しておりません。