有価証券報告書-第124期(令和3年1月1日-令和3年12月31日)
(表示方法の変更)
(1) 「会計上の見積りの開示に関する会計基準」の適用
「会計上の見積りの開示に関する会計基準」(企業会計基準第31号 2020年3月31日)を当事業年度の年度末に係る財務諸表から適用し、財務諸表に重要な会計上の見積りに関する注記を記載しています。
ただし、当該注記においては、当該会計基準第11項ただし書きに定める経過的な取扱いに従って、前事業年度に係る内容については記載していません。
(2) 貸借対照表
前事業年度において、流動資産の「受取手形」に含めていました「電子記録債権」は明瞭性を高める観点から当事業年度より区分掲記することとしました。この表示方法の変更を反映させるため、前事業年度の財務諸表の組替えを行っています。
この結果、前事業年度の貸借対照表において、流動資産の「受取手形」6,679百万円は、流動資産の「受取手形」3,661百万円、「電子記録債権」3,017百万円として組み替えています。
(3) 損益計算書
前事業年度において、独立掲記していました営業外費用の「支払手数料」は、金額的重要性が乏しくなったため、当事業年度より営業外費用の「雑損失」に含めています。この表示方法の変更を反映させるため、前事業年度の財務諸表の組替えを行っています。
この結果、前事業年度の損益計算書において、「支払手数料」676百万円は、営業外費用の「雑損失」として組み替えています。
(1) 「会計上の見積りの開示に関する会計基準」の適用
「会計上の見積りの開示に関する会計基準」(企業会計基準第31号 2020年3月31日)を当事業年度の年度末に係る財務諸表から適用し、財務諸表に重要な会計上の見積りに関する注記を記載しています。
ただし、当該注記においては、当該会計基準第11項ただし書きに定める経過的な取扱いに従って、前事業年度に係る内容については記載していません。
(2) 貸借対照表
前事業年度において、流動資産の「受取手形」に含めていました「電子記録債権」は明瞭性を高める観点から当事業年度より区分掲記することとしました。この表示方法の変更を反映させるため、前事業年度の財務諸表の組替えを行っています。
この結果、前事業年度の貸借対照表において、流動資産の「受取手形」6,679百万円は、流動資産の「受取手形」3,661百万円、「電子記録債権」3,017百万円として組み替えています。
(3) 損益計算書
前事業年度において、独立掲記していました営業外費用の「支払手数料」は、金額的重要性が乏しくなったため、当事業年度より営業外費用の「雑損失」に含めています。この表示方法の変更を反映させるため、前事業年度の財務諸表の組替えを行っています。
この結果、前事業年度の損益計算書において、「支払手数料」676百万円は、営業外費用の「雑損失」として組み替えています。