有価証券報告書-第118期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
(表示方法の変更)
(「会計上の見積りの開示に関する会計基準」の適用)
「会計上の見積りの開示に関する会計基準」(企業会計基準第31号 2020年3月31日)を当事業年度の年度末に係る財務諸表から適用し、財務諸表に重要な会計上の見積りに関する注記を記載しております。
ただし、当該注記においては、当該会計基準第11項ただし書きに定める経過的な取扱いに従って、前事業年度に係る内容については記載しておりません。
(損益計算書)
前事業年度において、「営業外費用」の「その他」に含めて表示しておりました「クレーム弁償損」は、金額的重要性が増したため、当事業年度より独立掲記することとしました。この表示方法の変更を反映させるため、前事業年度の財務諸表の組替を行っております。
この結果、前事業年度の損益計算書において、「営業外費用」の「その他」に表示していた77百万円は、「クレーム弁償損」5百万円、「その他」72百万円として組み替えております。
前事業年度において、独立掲記しておりました「特別利益」の「固定資産売却益」及び「特別損失」の「投資有価証券評価損」は、金額的重要性が乏しくなったため、当事業年度より、「特別利益」の「その他」及び「特別損失」の「その他」に含めて表示しております。この表示方法の変更を反映させるため、前事業年度の財務諸表の組替を行っております。
この結果、前事業年度の損益計算書において、「特別利益」の「固定資産売却益」109百万円、「その他」20百万円及び「特別損失」の「投資有価証券評価損」237百万円、「その他」39百万円は、「特別利益」の「その他」130百万円及び「特別損失」の「その他」277百万円として組み替えております。
(「会計上の見積りの開示に関する会計基準」の適用)
「会計上の見積りの開示に関する会計基準」(企業会計基準第31号 2020年3月31日)を当事業年度の年度末に係る財務諸表から適用し、財務諸表に重要な会計上の見積りに関する注記を記載しております。
ただし、当該注記においては、当該会計基準第11項ただし書きに定める経過的な取扱いに従って、前事業年度に係る内容については記載しておりません。
(損益計算書)
前事業年度において、「営業外費用」の「その他」に含めて表示しておりました「クレーム弁償損」は、金額的重要性が増したため、当事業年度より独立掲記することとしました。この表示方法の変更を反映させるため、前事業年度の財務諸表の組替を行っております。
この結果、前事業年度の損益計算書において、「営業外費用」の「その他」に表示していた77百万円は、「クレーム弁償損」5百万円、「その他」72百万円として組み替えております。
前事業年度において、独立掲記しておりました「特別利益」の「固定資産売却益」及び「特別損失」の「投資有価証券評価損」は、金額的重要性が乏しくなったため、当事業年度より、「特別利益」の「その他」及び「特別損失」の「その他」に含めて表示しております。この表示方法の変更を反映させるため、前事業年度の財務諸表の組替を行っております。
この結果、前事業年度の損益計算書において、「特別利益」の「固定資産売却益」109百万円、「その他」20百万円及び「特別損失」の「投資有価証券評価損」237百万円、「その他」39百万円は、「特別利益」の「その他」130百万円及び「特別損失」の「その他」277百万円として組み替えております。