有価証券報告書-第177期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
(9) 【ストックオプション制度の内容】
①会社法に基づき、当社の取締役に対するストックオプションとしての新株予約権に関する報酬等について、平成27年6月26日開催の定時株主総会において決議しております。
(注) 1 新株予約権の目的である株式の種類は当社普通株式とし、各新株予約権の目的である株式の数(以下「付与株数」という)は1,000株とする。ただし、決議日以降、当社が、当社普通株式の株式分割(当社普通株式の株式無償割当てを含む。以下、株式分割の記載につき同じ)または株式併合を行う場合には、次の算式により付与株式数の調整を行い、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×株式分割または株式併合の比率
また、上記のほか、決議日以降、当社が合併または会社分割を行う場合その他これらの場合に準じて付与株式数の調整を必要とする場合には、当社は、合理的な範囲で付与株式数を適切に調整することができる。なお、決議日以降、当社が、当社普通株式の単元株式数変更(株式分割または株式併合を伴う場合を除く。以下、単元株式数変更の記載につき同じ)を行う場合には、当社は、当該単元株式数変更の効力発生日以降にその発行のための取締役会の決議が行われる新株予約権について、当該単元株式数変更の比率に応じて付与株式数を合理的に調整することができる。
また、取締役(社外取締役を除く)に対して割り当てる新株予約権の総数200個を、各事業年度において割り当てる新株予約権の数の上限とする。ただし、当社普通株式の単元株式数変更に伴い付与株式数が調整された場合には、当社は、当該調整の比率に応じて新株予約権の総数を合理的に調整することができる。
2 各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、当該各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる株式1株当たりの払込金額を1円とし、これに付与株式数を乗じた金額とする。
②会社法に基づき、当社の執行役員及び当社完全子会社の取締役を兼務する当社の顧問に対するストックオプションとしての新株予約権に関する報酬等について、平成27年6月26日開催の取締役会において決議しております。
(注) 1 新株予約権の目的である株式の種類は当社普通株式とし、各新株予約権の目的である株式の数(以下「付与株数」という)は1,000株とする。ただし、決議日以降、当社が、当社普通株式の株式分割(当社普通株式の株式無償割当てを含む。以下、株式分割の記載につき同じ)または株式併合を行う場合には、次の算式により付与株式数の調整を行い、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×株式分割または株式併合の比率
また、上記のほか、決議日以降、当社が合併または会社分割を行う場合その他これらの場合に準じて付与株式数の調整を必要とする場合には、当社は、合理的な範囲で付与株式数を適切に調整することができる。なお、決議日以降、当社が、当社普通株式の単元株式数変更(株式分割または株式併合を伴う場合を除く。以下、単元株式数変更の記載につき同じ)を行う場合には、当社は、当該単元株式数変更の効力発生日以降にその発行のための取締役会の決議が行われる新株予約権について、当該単元株式数変更の比率に応じて付与株式数を合理的に調整することができる。
また、当社の執行役員及び当社完全子会社の取締役を兼務する当社の顧問に対して割り当てる新株予約権の総数200個を、各事業年度において割り当てる新株予約権の数の上限とする。ただし、当社普通株式の単元株式数変更に伴い付与株式数が調整された場合には、当社は、当該調整の比率に応じて新株予約権の総数を合理的に調整することができる。
2 各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、当該各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる株式1株当たりの払込金額を1円とし、これに付与株式数を乗じた金額とする。
①会社法に基づき、当社の取締役に対するストックオプションとしての新株予約権に関する報酬等について、平成27年6月26日開催の定時株主総会において決議しております。
| 決議年月日 | 平成27年6月26日 |
| 付与対象者の区分及び人数 | 当社の取締役(社外取締役を除く)11名 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 |
| 株式の数 | 年間200,000株を上限とする。 (注)1 |
| 新株予約権の行使時の払込金額 | 1株あたり1円 (注)2 |
| 新株予約権の行使期間 | 新株予約権を割り当てる日(以下、「割当日」という)の翌日から10年以内の範囲で、取締役会において定めるものとする。 |
| 新株予約権の行使の条件 | 新株予約権の割当てを受けた者は、原則として、割当日の翌日から3年を経過した日から新株予約権を行使することができる。ただし、任期満了による退任または定年による退職により当社の取締役、執行役員及び顧問のいずれの地位をも喪失した場合は、当該地位喪失の日の翌日から新株予約権を行使することができる。その他の新株予約権の行使の条件については、取締役会において定める。 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権を譲渡するときは、取締役会の決議による承認を要するものとする。 |
| 代用払込みに関する事項 | ― |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の 交付に関する事項 | ― |
(注) 1 新株予約権の目的である株式の種類は当社普通株式とし、各新株予約権の目的である株式の数(以下「付与株数」という)は1,000株とする。ただし、決議日以降、当社が、当社普通株式の株式分割(当社普通株式の株式無償割当てを含む。以下、株式分割の記載につき同じ)または株式併合を行う場合には、次の算式により付与株式数の調整を行い、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×株式分割または株式併合の比率
また、上記のほか、決議日以降、当社が合併または会社分割を行う場合その他これらの場合に準じて付与株式数の調整を必要とする場合には、当社は、合理的な範囲で付与株式数を適切に調整することができる。なお、決議日以降、当社が、当社普通株式の単元株式数変更(株式分割または株式併合を伴う場合を除く。以下、単元株式数変更の記載につき同じ)を行う場合には、当社は、当該単元株式数変更の効力発生日以降にその発行のための取締役会の決議が行われる新株予約権について、当該単元株式数変更の比率に応じて付与株式数を合理的に調整することができる。
また、取締役(社外取締役を除く)に対して割り当てる新株予約権の総数200個を、各事業年度において割り当てる新株予約権の数の上限とする。ただし、当社普通株式の単元株式数変更に伴い付与株式数が調整された場合には、当社は、当該調整の比率に応じて新株予約権の総数を合理的に調整することができる。
2 各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、当該各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる株式1株当たりの払込金額を1円とし、これに付与株式数を乗じた金額とする。
②会社法に基づき、当社の執行役員及び当社完全子会社の取締役を兼務する当社の顧問に対するストックオプションとしての新株予約権に関する報酬等について、平成27年6月26日開催の取締役会において決議しております。
| 決議年月日 | 平成27年6月26日 |
| 付与対象者の区分及び人数 | 当社の執行役員及び当社完全子会社の取締役を兼務する当社の顧問 35名 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 |
| 株式の数 | 年間200,000株を上限とする。 (注)1 |
| 新株予約権の行使時の払込金額 | 1株あたり1円 (注)2 |
| 新株予約権の行使期間 | 新株予約権を割り当てる日(以下、「割当日」という)の翌日から10年以内の範囲で、取締役会において定めるものとする。 |
| 新株予約権の行使の条件 | 新株予約権の割当てを受けた者は、原則として、割当日の翌日から3年を経過した日から新株予約権を行使することができる。ただし、任期満了による退任または定年による退職により当社の取締役、執行役員及び顧問のいずれの地位をも喪失した場合は、当該地位喪失の日の翌日から新株予約権を行使することができる。その他の新株予約権の行使の条件については、取締役会において定める。 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権を譲渡するときは、取締役会の決議による承認を要するものとする。 |
| 代用払込みに関する事項 | ― |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の 交付に関する事項 | ― |
(注) 1 新株予約権の目的である株式の種類は当社普通株式とし、各新株予約権の目的である株式の数(以下「付与株数」という)は1,000株とする。ただし、決議日以降、当社が、当社普通株式の株式分割(当社普通株式の株式無償割当てを含む。以下、株式分割の記載につき同じ)または株式併合を行う場合には、次の算式により付与株式数の調整を行い、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×株式分割または株式併合の比率
また、上記のほか、決議日以降、当社が合併または会社分割を行う場合その他これらの場合に準じて付与株式数の調整を必要とする場合には、当社は、合理的な範囲で付与株式数を適切に調整することができる。なお、決議日以降、当社が、当社普通株式の単元株式数変更(株式分割または株式併合を伴う場合を除く。以下、単元株式数変更の記載につき同じ)を行う場合には、当社は、当該単元株式数変更の効力発生日以降にその発行のための取締役会の決議が行われる新株予約権について、当該単元株式数変更の比率に応じて付与株式数を合理的に調整することができる。
また、当社の執行役員及び当社完全子会社の取締役を兼務する当社の顧問に対して割り当てる新株予約権の総数200個を、各事業年度において割り当てる新株予約権の数の上限とする。ただし、当社普通株式の単元株式数変更に伴い付与株式数が調整された場合には、当社は、当該調整の比率に応じて新株予約権の総数を合理的に調整することができる。
2 各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、当該各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる株式1株当たりの払込金額を1円とし、これに付与株式数を乗じた金額とする。