有価証券報告書-第142期(平成31年1月1日-令和1年12月31日)

【提出】
2020/03/26 13:19
【資料】
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【項目】
160項目
(3) 【監査の状況】
(1) 内部監査及び監査役監査の状況
当社の内部監査は、内部監査室(6名)が、各事業部、各部門等の業務全般の状況、資産管理の状況、業務の適法性・適正性等について定期的に監査しております。なお、当社は、社外監査役2名を含む4名の監査役で監査役会が構成されており、監査役は、必要に応じて内部監査室に対し調査の実施を求めることができますが、この調査に関して内部監査室は、取締役の指揮命令を受けないことになっております。
当社の監査役監査は、監査役が、取締役会、経営審議会等社内の重要会議への出席、稟議書等の重要書類の閲覧等により取締役及び執行役員の職務の執行状況を監査し、必要に応じて助言・勧告を行っております。
また、監査機能強化の観点から、監査役と内部監査室との間では、内部監査計画の事前協議、事業所往査での協力、内部監査の結果報告等が行われ、監査役と会計監査人との間では、実地棚卸への立会い、それぞれの監査に関する報告等が行われ、相互に緊密な連係を保ちながら定期的に情報交換及び意見交換を行うことにより、それぞれの監査の実効性を高めております。同様に、内部監査室と会計監査人との間でも定期的に情報交換及び意見交換を行っております。
これらの監査によって、内部統制システムの整備及び運用状況について、取締役及び執行役員のほか、内部統制部門(コンプライアンス所管部門、リスク管理所管部門、経理部門、財務部門その他内部統制機能を所管する部署)に対して、適時指摘が行われ、必要に応じて助言・勧告その他必要な措置も行われております。
(2) 会計監査の状況
当社は、有限責任 あずさ監査法人と監査契約を締結し、会計監査を受けております。なお、当社の会計監査業務を執行した公認会計士は次の通りであります。
公認会計士の氏名等所属する監査法人名
指定有限責任社員松井 理晃有限責任 あずさ監査法人
業務執行社員小池 亮介

(注) 継続監査年数については、7年以内であるため、記載を省略しております。
監査業務に係る補助者の構成
公認会計士:8名
その他:9名

(監査法人の選定方針と理由)
当社は、会計監査人の専門性、独立性、監査の品質管理体制及び効率性等を監査法人選定の基準としております。有限責任 あずさ監査法人は当該選定方針に合致しており、当社の監査法人として適任と判断しております。
また、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる場合は、監査役全員の合意に基づき監査役会が、会計監査人を解任いたします。この場合、監査役会が選定した監査役は、解任後最初に招集される株主総会において、解任の旨及びその理由を報告いたします。
上記のほか、会計監査人の職務の遂行に関する事項の整備及び運用状況などを勘案して、解任・不再任の決定を行う方針です。
(監査役及び監査役会による監査法人の評価)
当社の監査役及び監査役会は、会計監査人である有限責任 あずさ監査法人に対して、日本監査役協会の「会計監査人の評価基準策定に関する実務指針」を参考に、監査法人の品質管理、監査チーム等、監査報酬等、監査役等とのコミュニケーション、経営者等との関係、グループ監査、不正リスク等を評価基準として評価を実施しており、監査は適正に実施されていると判断しております。
(3) 監査報酬の内容等
a.監査公認会計士等に対する報酬の内容
区分前連結会計年度当連結会計年度
監査証明業務に
基づく報酬(百万円)
非監査業務に
基づく報酬(百万円)
監査証明業務に
基づく報酬(百万円)
非監査業務に
基づく報酬(百万円)
提出会社46-47-
連結子会社----
合計46-47-

b.監査公認会計士等と同一ネットワーク(KPMG)に対する報酬(a.を除く。)
区分前連結会計年度当連結会計年度
監査証明業務に
基づく報酬(百万円)
非監査業務に
基づく報酬(百万円)
監査証明業務に
基づく報酬(百万円)
非監査業務に
基づく報酬(百万円)
提出会社-5-4
連結子会社850942
合計856947

当社及び連結子会社における非監査業務の内容は、主に税務に関するアドバイザリー業務であります。
c.その他重要な報酬の内容
(前連結会計年度)
重要な該当事項はありません。
(当連結会計年度)
重要な該当事項はありません。
d.監査報酬の決定方針
当社は、監査計画の概要について監査法人から説明を受け、内容の協議を行い、監査手続項目及び監査時間について合意しております。監査報酬は合意した監査時間を基に、監査役会の同意を得た上で決定しております。
e.監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査役会は、日本監査役協会が公表する「会計監査人との連携に関する実務指針」を踏まえ、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務執行状況及び報酬見積りの算出根拠などを確認し、検討した結果、会計監査人の報酬等について適切であると判断したため、会社法第399条第1項の同意を行っております。
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