有価証券報告書-第9期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
(9)【ストックオプション制度の内容】
当社は、以下のとおりストックオプション制度を採用しています。
(注)1.新株予約権1個当たりの目的である株式の数(以下「付与株式数」という。)は、100株とする。
なお、当社が当社普通株式につき、株式分割(当社普通株式の株式無償割当てを含む。)または株式併合を行う場合には、付与株式数を次の算式により調整し、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てるものとする。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割・併合の比率
また、上記のほか、付与株式数の調整を必要とする場合には、合理的な範囲で付与株式数を調整することができる。
2.新株予約権の行使の条件
(1)新株予約権者は、当社の取締役および執行役員のいずれの地位をも喪失した日の翌日(以下、「権利行使開始日」という。)以降に限り、新株予約権を行使することができる。
(2)新株予約権者は、権利行使開始日以降10年間に限り、新株予約権を行使することができる。
(3)上記(1)及び(2)に拘わらず、新株予約権者は、以下の①または②に定める場合(ただし、②については、組織再編における新株予約権の消滅及び再編対象会社の新株予約権交付の内容に関する決定方針に従って新株予約権者に再編対象会社の新株予約権が交付される場合を除く。)には、それぞれに定める期間内に限り新株予約権を行使できるものとする。
①新株予約権者が2033年6月18日に至るまでに権利行使開始日を迎えなかった場合
2033年6月19日から2034年6月18日まで
②当社が消滅会社となる合併契約承認の議案、または当社が完全子会社となる株式交換契約若しくは株式移転計画承認の議案につき当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要な場合は、当社の取締役会決議がなされた場合)
当該承認日の翌日から15日間
(4)各新株予約権の一部行使はできないものとする。
3.組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項
当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生の直前の時点において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を、本新株予約権の発行要領に準じた条件に基づきそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。ただし、本新株予約権の発行要領に準じた条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
当社は、以下のとおりストックオプション制度を採用しています。
| 決議年月日 | 2004年6月24日 | 2005年8月24日 | 2007年1月26日 |
| 付与対象者の区分及び人数(名) | 当社の取締役4名、 執行役員16名及び 幹部従業員36名 | 当社の取締役6名及び 執行役員26名 | 当社の取締役4名及び 執行役員27名 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 「(2)新株予約権等の状況」に記載しています。 | 「(2)新株予約権等の状況」に記載しています。 | 「(2)新株予約権等の状況」に記載しています。 |
| 株式の数(株) | 同上 | 同上 | 同上 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 同上 | 同上 | 同上 |
| 新株予約権の行使期間 | 同上 | 同上 | 同上 |
| 新株予約権の行使の条件 | 同上 | 同上 | 同上 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 同上 | 同上 | 同上 |
| 代用払込みに関する事項 | 同上 | 同上 | 同上 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | 同上 | 同上 | 同上 |
| 決議年月日 | 2007年7月26日 | 2008年8月29日 | 2009年6月23日 |
| 付与対象者の区分及び人数(名) | 当社の取締役4名及び 執行役員26名 | 当社の取締役3名及び 執行役員23名 | 当社の取締役3名及び 執行役員25名 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 「(2)新株予約権等の状況」に記載しています。 | 「(2)新株予約権等の状況」に記載しています。 | 「(2)新株予約権等の状況」に記載しています。 |
| 株式の数(株) | 同上 | 同上 | 同上 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 同上 | 同上 | 同上 |
| 新株予約権の行使期間 | 同上 | 同上 | 同上 |
| 新株予約権の行使の条件 | 同上 | 同上 | 同上 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 同上 | 同上 | 同上 |
| 代用払込みに関する事項 | 同上 | 同上 | 同上 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | 同上 | 同上 | 同上 |
| 決議年月日 | 2010年6月23日 | 2011年6月20日 | 2012年6月20日 |
| 付与対象者の区分及び人数(名) | 当社の取締役3名及び 執行役員26名 | 当社の取締役3名及び 執行役員25名 | 当社の取締役3名及び 執行役員25名 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 「(2)新株予約権等の状況」に記載しています。 | 「(2)新株予約権等の状況」に記載しています。 | 「(2)新株予約権等の状況」に記載しています。 |
| 株式の数(株) | 同上 | 同上 | 同上 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 同上 | 同上 | 同上 |
| 新株予約権の行使期間 | 同上 | 同上 | 同上 |
| 新株予約権の行使の条件 | 同上 | 同上 | 同上 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 同上 | 同上 | 同上 |
| 代用払込みに関する事項 | 同上 | 同上 | 同上 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | 同上 | 同上 | 同上 |
| 決議年月日 | 2013年6月19日 | 2014年6月18日 |
| 付与対象者の区分及び人数(名) | 当社の取締役3名及び 執行役員24名 | 当社の取締役3名及び 執行役員20名 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 「(2)新株予約権等の状況」に記載しています。 | 普通株式 単元株式数 100株 |
| 株式の数(株) | 同上 | 226,900(注)1 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 同上 | 100 |
| 新株予約権の行使期間 | 同上 | 自 2014年7月4日 至 2034年6月18日 |
| 新株予約権の行使の条件 | 同上 | (注)2 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 同上 | 取締役会の承認を要す。 |
| 代用払込みに関する事項 | 同上 | ― |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | 同上 | (注)3 |
(注)1.新株予約権1個当たりの目的である株式の数(以下「付与株式数」という。)は、100株とする。
なお、当社が当社普通株式につき、株式分割(当社普通株式の株式無償割当てを含む。)または株式併合を行う場合には、付与株式数を次の算式により調整し、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てるものとする。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割・併合の比率
また、上記のほか、付与株式数の調整を必要とする場合には、合理的な範囲で付与株式数を調整することができる。
2.新株予約権の行使の条件
(1)新株予約権者は、当社の取締役および執行役員のいずれの地位をも喪失した日の翌日(以下、「権利行使開始日」という。)以降に限り、新株予約権を行使することができる。
(2)新株予約権者は、権利行使開始日以降10年間に限り、新株予約権を行使することができる。
(3)上記(1)及び(2)に拘わらず、新株予約権者は、以下の①または②に定める場合(ただし、②については、組織再編における新株予約権の消滅及び再編対象会社の新株予約権交付の内容に関する決定方針に従って新株予約権者に再編対象会社の新株予約権が交付される場合を除く。)には、それぞれに定める期間内に限り新株予約権を行使できるものとする。
①新株予約権者が2033年6月18日に至るまでに権利行使開始日を迎えなかった場合
2033年6月19日から2034年6月18日まで
②当社が消滅会社となる合併契約承認の議案、または当社が完全子会社となる株式交換契約若しくは株式移転計画承認の議案につき当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要な場合は、当社の取締役会決議がなされた場合)
当該承認日の翌日から15日間
(4)各新株予約権の一部行使はできないものとする。
3.組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項
当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生の直前の時点において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を、本新株予約権の発行要領に準じた条件に基づきそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。ただし、本新株予約権の発行要領に準じた条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限るものとする。