訂正有価証券報告書-第13期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
①【ストックオプション制度の内容】
旧商法に基づき発行した新株予約権
(a)2005年8月発行新株予約権(2005年8月31日発行)
※当事業年度の末日(2018年3月31日)における内容を記載しています。提出日の前月末現在(2018年5月31日)において、記載すべき内容が当事業年度の末日における内容から変更がないため、提出日の前月末現在に係る記載を省略しています。
(注)1.新株予約権1個当たりの目的となる株式の数(以下「付与株式数」という。)は500株とします。なお、当社が当社普通株式の分割または併合を行う場合、次の算式により付与株式数を調整するものとし、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てるものとします。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割または併合の比率
また、当社が資本の減少、合併または会社分割を行う場合等、付与株式数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、資本の減少、合併または会社分割の条件等を勘案のうえ、合理的な範囲で付与株式数を調整します。
2.新株予約権の行使時の払込金額は、新株予約権を行使することにより交付を受けることができる株式1株当たりの金額を1円とし、これに付与株式数を乗じた金額とします。
3.新株予約権の行使の条件
(1)新株予約権者は、当社の取締役及び執行役員のいずれの地位をも喪失した日の翌日(以下、「権利行使開始日」という。)以降、10年間に限り、新株予約権を行使することができる。
(2)上記(1)に拘わらず、新株予約権者は、以下の①または②に定める場合には、それぞれに定める期間内に限り新株予約権を行使できる。
①新株予約権者が2024年6月24日に至るまでに権利行使開始日を迎えなかった場合
2024年6月25日から2025年6月24日まで
②権利行使開始日の前後に拘わらず、当社が消滅会社となる合併契約書、当社が完全子会社となる株式交換契約書の議案または株式移転の議案につき当社株主総会で承認された場合
当該承認日の翌日から15日間
(3)各新株予約権の一部行使はできないものとする。
会社法に基づき発行した新株予約権
(b)2007年2月発行新株予約権(2007年2月13日発行)
※当事業年度の末日(2018年3月31日)における内容を記載しています。提出日の前月末現在(2018年5月31日)において、記載すべき内容が当事業年度の末日における内容から変更がないため、提出日の前月末現在に係る記載を省略しています。
(注)1.新株予約権1個当たりの目的となる株式の数(以下「付与株式数」という。)は500株とします。なお、当社が当社普通株式につき、株式分割(当社普通株式の株式無償割当てを含む。)または株式併合を行う場合には、付与株式数を次の算式により調整し、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てるものとします。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割・併合の比率
また、上記のほか、付与株式数の調整を必要とする場合には、合理的な範囲で付与株式数を調整します。
2.(a)2005年8月発行新株予約権の(注)2に同じです。
3.新株予約権の行使の条件
(1)新株予約権者は、当社の取締役及び執行役員のいずれの地位をも喪失した日の翌日(以下、「権利行使開始日」という。)以降に限り、新株予約権を行使することができる。
(2)新株予約権者は、権利行使開始日以降10年間に限り、新株予約権を行使することができる。
(3)上記(1)及び(2)に関わらず、新株予約権者は、以下の①または②に定める場合(ただし、②については、組織再編における新株予約権の消滅及び再編対象会社の新株予約権交付の内容に関する決定方針に従って新株予約権者に再編対象会社の新株予約権が交付される場合を除く。)には、それぞれに定める期間内に限り新株予約権を行使できるものとする。
①新株予約権者が権利行使期間の満了日の1年前の日までに権利行使日を迎えなかった場合
権利行使期間の満了日の1年前の日の翌日から権利行使期間の満了日までの間
②当社が消滅会社となる合併契約承認の議案、または当社が完全子会社となる株式交換契約若しくは株式移転計画承認の議案につき当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要な場合は、当社の取締役会決議がなされた場合)
当該承認日の翌日から15日間
(4)各新株予約権の一部行使はできないものとする。
4.組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項
当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生の直前の時点において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を本新株予約権の発行要領に準じた条件に基づきそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。ただし、本新株予約権の発行要領に準じた条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
(c)2007年8月発行新株予約権(2007年8月10日発行)
※当事業年度の末日(2018年3月31日)における内容を記載しています。提出日の前月末現在(2018年5月31日)において、記載すべき内容が当事業年度の末日における内容から変更がないため、提出日の前月末現在に係る記載を省略しています。
(注)1~4については、(b)2007年2月発行新株予約権の(注)1~4に同じです。
(d)2008年9月発行新株予約権(2008年9月16日発行)
※当事業年度の末日(2018年3月31日)における内容を記載しています。提出日の前月末現在(2018年5月31日)において、記載すべき内容が当事業年度の末日における内容から変更がないため、提出日の前月末現在に係る記載を省略しています。
(注)1~4については、(b)2007年2月発行新株予約権の(注)1~4に同じです。
(e)2009年7月発行新株予約権(2009年7月8日発行)
※当事業年度の末日(2018年3月31日)における内容を記載しています。提出日の前月末現在(2018年5月31日)において、記載すべき内容が当事業年度の末日における内容から変更がないため、提出日の前月末現在に係る記載を省略しています。
(注)1~4については、(b)2007年2月発行新株予約権の(注)1~4に同じです。
(f)2010年7月発行新株予約権(2010年7月8日発行)
※当事業年度の末日(2018年3月31日)における内容を記載しています。提出日の前月末現在(2018年5月31日)において、記載すべき内容が当事業年度の末日における内容から変更がないため、提出日の前月末現在に係る記載を省略しています。
(注)1~4については、(b)2007年2月発行新株予約権の(注)1~4に同じです。
(g)2011年7月発行新株予約権(2011年7月5日発行)
※当事業年度の末日(2018年3月31日)における内容を記載しています。提出日の前月末現在(2018年5月31日)において、記載すべき内容が当事業年度の末日における内容から変更がないため、提出日の前月末現在に係る記載を省略しています。
(注)1~4については、(b)2007年2月発行新株予約権の(注)1~4に同じです。
(h)2012年7月発行新株予約権(2012年7月5日発行)
※当事業年度の末日(2018年3月31日)における内容を記載しています。提出日の前月末現在(2018年5月31日)において、記載すべき内容が当事業年度の末日における内容から変更がないため、提出日の前月末現在に係る記載を省略しています。
(注)1~4については、(b)2007年2月発行新株予約権の(注)1~4に同じです。
(i)2013年7月発行新株予約権(2013年7月4日発行)
※当事業年度の末日(2018年3月31日)における内容を記載しています。提出日の前月末現在(2018年5月31日)において、記載すべき内容が当事業年度の末日における内容から変更がないため、提出日の前月末現在に係る記載を省略しています。
(注)1~4については、(b)2007年2月発行新株予約権の(注)1~4に同じです。
(j)2014年7月発行新株予約権(2014年7月3日発行)
※当事業年度の末日(2018年3月31日)における内容を記載しています。提出日の前月末現在(2018年5月31日)において、記載すべき内容が当事業年度の末日における内容から変更がないため、提出日の前月末現在に係る記載を省略しています。
(注)1.新株予約権1個当たりの目的となる株式の数(以下「付与株式数」という。)は100株とします。なお、当社が当社普通株式につき、株式分割(当社普通株式の株式無償割当てを含む。)または株式併合を行う場合には、付与株式数を次の算式により調整し、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てるものとします。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割・併合の比率
また、上記のほか、付与株式数の調整を必要とする場合には、合理的な範囲で付与株式数を調整します。
2~4については、(b)2007年2月発行新株予約権の(注)2~4に同じです。
旧商法に基づき発行した新株予約権
(a)2005年8月発行新株予約権(2005年8月31日発行)
| 決議年月日 | 2005年8月24日 |
| 付与対象者の区分及び人数(名) | 当社取締役6名及び執行役員26名 |
| 新株予約権の数(個) ※ | 92 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類、内容 及び数(株) ※ | 普通株式 46,000(注)1 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) ※ | 500(注)2 |
| 新株予約権の行使期間 ※ | 自 2005年9月1日~至 2025年6月24日 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) ※ | 発行価格 1 資本組入額 1 |
| 新株予約権の行使の条件 ※ | (注)3 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 ※ | 取締役会の承認を要す。 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に 関する事項 ※ | - |
※当事業年度の末日(2018年3月31日)における内容を記載しています。提出日の前月末現在(2018年5月31日)において、記載すべき内容が当事業年度の末日における内容から変更がないため、提出日の前月末現在に係る記載を省略しています。
(注)1.新株予約権1個当たりの目的となる株式の数(以下「付与株式数」という。)は500株とします。なお、当社が当社普通株式の分割または併合を行う場合、次の算式により付与株式数を調整するものとし、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てるものとします。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割または併合の比率
また、当社が資本の減少、合併または会社分割を行う場合等、付与株式数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、資本の減少、合併または会社分割の条件等を勘案のうえ、合理的な範囲で付与株式数を調整します。
2.新株予約権の行使時の払込金額は、新株予約権を行使することにより交付を受けることができる株式1株当たりの金額を1円とし、これに付与株式数を乗じた金額とします。
3.新株予約権の行使の条件
(1)新株予約権者は、当社の取締役及び執行役員のいずれの地位をも喪失した日の翌日(以下、「権利行使開始日」という。)以降、10年間に限り、新株予約権を行使することができる。
(2)上記(1)に拘わらず、新株予約権者は、以下の①または②に定める場合には、それぞれに定める期間内に限り新株予約権を行使できる。
①新株予約権者が2024年6月24日に至るまでに権利行使開始日を迎えなかった場合
2024年6月25日から2025年6月24日まで
②権利行使開始日の前後に拘わらず、当社が消滅会社となる合併契約書、当社が完全子会社となる株式交換契約書の議案または株式移転の議案につき当社株主総会で承認された場合
当該承認日の翌日から15日間
(3)各新株予約権の一部行使はできないものとする。
会社法に基づき発行した新株予約権
(b)2007年2月発行新株予約権(2007年2月13日発行)
| 決議年月日 | 2007年1月26日 |
| 付与対象者の区分及び人数(名) | 当社取締役4名及び執行役員27名 |
| 新株予約権の数(個) ※ | 33 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類、内容 及び数(株) ※ | 普通株式 16,500(注)1 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) ※ | 500(注)2 |
| 新株予約権の行使期間 ※ | 自 2007年2月14日~至 2026年6月27日 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) ※ | 発行価格 1,002.8 資本組入額 501.4 |
| 新株予約権の行使の条件 ※ | (注)3 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 ※ | 取締役会の承認を要す。 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に 関する事項 ※ | (注)4 |
※当事業年度の末日(2018年3月31日)における内容を記載しています。提出日の前月末現在(2018年5月31日)において、記載すべき内容が当事業年度の末日における内容から変更がないため、提出日の前月末現在に係る記載を省略しています。
(注)1.新株予約権1個当たりの目的となる株式の数(以下「付与株式数」という。)は500株とします。なお、当社が当社普通株式につき、株式分割(当社普通株式の株式無償割当てを含む。)または株式併合を行う場合には、付与株式数を次の算式により調整し、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てるものとします。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割・併合の比率
また、上記のほか、付与株式数の調整を必要とする場合には、合理的な範囲で付与株式数を調整します。
2.(a)2005年8月発行新株予約権の(注)2に同じです。
3.新株予約権の行使の条件
(1)新株予約権者は、当社の取締役及び執行役員のいずれの地位をも喪失した日の翌日(以下、「権利行使開始日」という。)以降に限り、新株予約権を行使することができる。
(2)新株予約権者は、権利行使開始日以降10年間に限り、新株予約権を行使することができる。
(3)上記(1)及び(2)に関わらず、新株予約権者は、以下の①または②に定める場合(ただし、②については、組織再編における新株予約権の消滅及び再編対象会社の新株予約権交付の内容に関する決定方針に従って新株予約権者に再編対象会社の新株予約権が交付される場合を除く。)には、それぞれに定める期間内に限り新株予約権を行使できるものとする。
①新株予約権者が権利行使期間の満了日の1年前の日までに権利行使日を迎えなかった場合
権利行使期間の満了日の1年前の日の翌日から権利行使期間の満了日までの間
②当社が消滅会社となる合併契約承認の議案、または当社が完全子会社となる株式交換契約若しくは株式移転計画承認の議案につき当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要な場合は、当社の取締役会決議がなされた場合)
当該承認日の翌日から15日間
(4)各新株予約権の一部行使はできないものとする。
4.組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項
当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生の直前の時点において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を本新株予約権の発行要領に準じた条件に基づきそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。ただし、本新株予約権の発行要領に準じた条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
(c)2007年8月発行新株予約権(2007年8月10日発行)
| 決議年月日 | 2007年7月26日 |
| 付与対象者の区分及び人数(名) | 当社取締役4名及び執行役員26名 |
| 新株予約権の数(個) ※ | 55 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類、内容 及び数(株) ※ | 普通株式 27,500(注)1 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) ※ | 500(注)2 |
| 新株予約権の行使期間 ※ | 自 2007年8月11日~至 2027年6月26日 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) ※ | 発行価格 928.8 資本組入額 464.4 |
| 新株予約権の行使の条件 ※ | (注)3 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 ※ | 取締役会の承認を要す。 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に 関する事項 ※ | (注)4 |
※当事業年度の末日(2018年3月31日)における内容を記載しています。提出日の前月末現在(2018年5月31日)において、記載すべき内容が当事業年度の末日における内容から変更がないため、提出日の前月末現在に係る記載を省略しています。
(注)1~4については、(b)2007年2月発行新株予約権の(注)1~4に同じです。
(d)2008年9月発行新株予約権(2008年9月16日発行)
| 決議年月日 | 2008年8月29日 |
| 付与対象者の区分及び人数(名) | 当社取締役3名及び執行役員23名 |
| 新株予約権の数(個) ※ | 101 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類、内容 及び数(株) ※ | 普通株式 50,500(注)1 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) ※ | 500(注)2 |
| 新株予約権の行使期間 ※ | 自 2008年9月17日~至 2028年6月24日 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) ※ | 発行価格 797 資本組入額 398.5 |
| 新株予約権の行使の条件 ※ | (注)3 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 ※ | 取締役会の承認を要す。 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に 関する事項 ※ | (注)4 |
※当事業年度の末日(2018年3月31日)における内容を記載しています。提出日の前月末現在(2018年5月31日)において、記載すべき内容が当事業年度の末日における内容から変更がないため、提出日の前月末現在に係る記載を省略しています。
(注)1~4については、(b)2007年2月発行新株予約権の(注)1~4に同じです。
(e)2009年7月発行新株予約権(2009年7月8日発行)
| 決議年月日 | 2009年6月23日 |
| 付与対象者の区分及び人数(名) | 当社取締役3名及び執行役員25名 |
| 新株予約権の数(個) ※ | 286 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類、内容 及び数(株) ※ | 普通株式 143,000(注)1 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) ※ | 500(注)2 |
| 新株予約権の行使期間 ※ | 自 2009年7月9日~至 2029年6月23日 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) ※ | 発行価格 589.4 資本組入額 294.7 |
| 新株予約権の行使の条件 ※ | (注)3 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 ※ | 取締役会の承認を要す。 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に 関する事項 ※ | (注)4 |
※当事業年度の末日(2018年3月31日)における内容を記載しています。提出日の前月末現在(2018年5月31日)において、記載すべき内容が当事業年度の末日における内容から変更がないため、提出日の前月末現在に係る記載を省略しています。
(注)1~4については、(b)2007年2月発行新株予約権の(注)1~4に同じです。
(f)2010年7月発行新株予約権(2010年7月8日発行)
| 決議年月日 | 2010年6月23日 |
| 付与対象者の区分及び人数(名) | 当社取締役3名及び執行役員26名 |
| 新株予約権の数(個) ※ | 664 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類、内容 及び数(株) ※ | 普通株式 332,000(注)1 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) ※ | 500(注)2 |
| 新株予約権の行使期間 ※ | 自 2010年7月9日~至 2030年6月23日 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) ※ | 発行価格 489 資本組入額 244.5 |
| 新株予約権の行使の条件 ※ | (注)3 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 ※ | 取締役会の承認を要す。 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に 関する事項 ※ | (注)4 |
※当事業年度の末日(2018年3月31日)における内容を記載しています。提出日の前月末現在(2018年5月31日)において、記載すべき内容が当事業年度の末日における内容から変更がないため、提出日の前月末現在に係る記載を省略しています。
(注)1~4については、(b)2007年2月発行新株予約権の(注)1~4に同じです。
(g)2011年7月発行新株予約権(2011年7月5日発行)
| 決議年月日 | 2011年6月20日 |
| 付与対象者の区分及び人数(名) | 当社取締役3名及び執行役員25名 |
| 新株予約権の数(個) ※ | 921 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類、内容 及び数(株) ※ | 普通株式 460,500(注)1 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) ※ | 500(注)2 |
| 新株予約権の行使期間 ※ | 自 2011年7月6日~至 2031年6月20日 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) ※ | 発行価格 536.4 資本組入額 268.2 |
| 新株予約権の行使の条件 ※ | (注)3 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 ※ | 取締役会の承認を要す。 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に 関する事項 ※ | (注)4 |
※当事業年度の末日(2018年3月31日)における内容を記載しています。提出日の前月末現在(2018年5月31日)において、記載すべき内容が当事業年度の末日における内容から変更がないため、提出日の前月末現在に係る記載を省略しています。
(注)1~4については、(b)2007年2月発行新株予約権の(注)1~4に同じです。
(h)2012年7月発行新株予約権(2012年7月5日発行)
| 決議年月日 | 2012年6月20日 |
| 付与対象者の区分及び人数(名) | 当社取締役3名及び執行役員25名 |
| 新株予約権の数(個) ※ | 996 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類、内容 及び数(株) ※ | 普通株式 498,000(注)1 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) ※ | 500(注)2 |
| 新株予約権の行使期間 ※ | 自 2012年7月6日~至 2032年6月20日 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) ※ | 発行価格 610.6 資本組入額 305.3 |
| 新株予約権の行使の条件 ※ | (注)3 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 ※ | 取締役会の承認を要す。 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に 関する事項 ※ | (注)4 |
※当事業年度の末日(2018年3月31日)における内容を記載しています。提出日の前月末現在(2018年5月31日)において、記載すべき内容が当事業年度の末日における内容から変更がないため、提出日の前月末現在に係る記載を省略しています。
(注)1~4については、(b)2007年2月発行新株予約権の(注)1~4に同じです。
(i)2013年7月発行新株予約権(2013年7月4日発行)
| 決議年月日 | 2013年6月19日 |
| 付与対象者の区分及び人数(名) | 当社取締役3名及び執行役員24名 |
| 新株予約権の数(個) ※ | 633 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類、内容 及び数(株) ※ | 普通株式 316,500(注)1 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) ※ | 500(注)2 |
| 新株予約権の行使期間 ※ | 自 2013年7月5日~至 2033年6月19日 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) ※ | 発行価格 1,011.6 資本組入額 505.8 |
| 新株予約権の行使の条件 ※ | (注)3 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 ※ | 取締役会の承認を要す。 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に 関する事項 ※ | (注)4 |
※当事業年度の末日(2018年3月31日)における内容を記載しています。提出日の前月末現在(2018年5月31日)において、記載すべき内容が当事業年度の末日における内容から変更がないため、提出日の前月末現在に係る記載を省略しています。
(注)1~4については、(b)2007年2月発行新株予約権の(注)1~4に同じです。
(j)2014年7月発行新株予約権(2014年7月3日発行)
| 決議年月日 | 2014年6月18日 |
| 付与対象者の区分及び人数(名) | 当社取締役3名及び執行役員20名 |
| 新株予約権の数(個) ※ | 2,175 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類、内容 及び数(株) ※ | 普通株式 217,500(注)1 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) ※ | 100(注)2 |
| 新株予約権の行使期間 ※ | 自 2014年7月4日~至 2034年6月18日 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) ※ | 発行価格 1,280 資本組入額 640 |
| 新株予約権の行使の条件 ※ | (注)3 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 ※ | 取締役会の承認を要す。 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に 関する事項 ※ | (注)4 |
※当事業年度の末日(2018年3月31日)における内容を記載しています。提出日の前月末現在(2018年5月31日)において、記載すべき内容が当事業年度の末日における内容から変更がないため、提出日の前月末現在に係る記載を省略しています。
(注)1.新株予約権1個当たりの目的となる株式の数(以下「付与株式数」という。)は100株とします。なお、当社が当社普通株式につき、株式分割(当社普通株式の株式無償割当てを含む。)または株式併合を行う場合には、付与株式数を次の算式により調整し、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てるものとします。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割・併合の比率
また、上記のほか、付与株式数の調整を必要とする場合には、合理的な範囲で付与株式数を調整します。
2~4については、(b)2007年2月発行新株予約権の(注)2~4に同じです。