「会計上の見積りの開示に関する会計基準」の適用「会計上の見積りの開示に関する会計基準」(企業会計基準第31号 2020年3月31日)を当事業年度の年度末に係る財務諸表から適用し、財務諸表に重要な会計上の見積りに関する注記を記載しております。ただし、当該注記においては、当該会計基準11項ただし書きに定める経過的な取扱いに従って、前事業年度に係る内容については記載しておりません。