有価証券報告書-第55期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
(3) 【監査の状況】
① 監査役監査の状況
各監査役は、監査役会で作成した監査方針・監査計画に従い、取締役会のほか、会社の重要な会議に出席するとともに、取締役から職務の執行状況を聴取し、重要な決裁書類等を閲覧することにより、取締役の業務執行の適正性等の監査を行っております。
当事業年度において当社は監査役会を原則月1回開催しており(他に臨時3回開催)、個々の監査役の出席状況については次のとおりであります。
監査役会の主な検討事項は次のとおりであります。
・当社及び当社グループの内部統制システムにおける運用状況。
・定常的な業務監査・実地調査及びグループ会社への個別対応を通じて、各事業部門との対話及びリスクア
プローチ的視点の強化。
・監査法人の監査計画と監査報酬の適切性及び監査の方法及び結果の相当性。
また、常勤の監査役の主な活動は次のとおりであります。
・重要会議への出席。
・重要な決裁書類の閲覧。 ・各事業部門への往査。
② 内部監査の状況
当社の内部監査は、内部監査室を設置し2名の人員にて定期的に業務全般の内部監査を実施し、業務の適正性を審査しております。
③ 会計監査の状況
a.監査法人の名称
有限責任監査法人トーマツ
b.継続監査期間
39年間
(注)上記記載の期間は、調査が著しく困難であったため、当社が調査した結果について記載したもので
あり、継続監査期間はこの期間を超える可能性があります。
c.業務を執行した公認会計士
坂本一朗氏
神代勲氏
d.監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士4名、その他8名であります。
e.監査法人の選定方針と理由
当社は、監査法人の適格性、専門性、独立性等を考慮し、品質管理体制ならびに監査報酬等を総合的に勘案した上で監査法人を選定しております。会計監査人の解任又は不再任の決定の方針は、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる場合には、監査役会は、監査役全員の合意に基づき、会計監査人を解任いたします。この場合、監査役会が選定した監査役は解任後最初に招集される株主総会において、会計監査人を解任した旨及び理由を報告いたします。また、監査役会は、会計監査人の適格性、専門性、当社からの独立性等の評価基準に従い総合的に評価し、適正な監査の遂行が困難であると認められる場合には、株主総会に提出する会計監査人の解任又は不再任に関する議案の内容を決定いたします。
f.監査役及び監査役会による監査法人の評価
監査役会は、公益社団法人日本監査役協会が公表している「会計監査人の評価及び選定基準策定に関する監査役等の実務指針」に準拠した形で外部会計監査人の選定・評価する基準を作成し、選定又は評価を行うこととしており、毎期、上記基準に基づく評価を実施しております。
④監査報酬の内容等
a.監査公認会計士等に対する報酬
b.監査公認会計士等と同一のネットワークに対する報酬(a.を除く)
該当事項はありません。
c.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
前連結会計年度
該当事項はありません。
当連結会計年度
該当事項はありません。
d.監査報酬の決定方針
当社の監査公認会計士等に対する報酬の額は、監査証明業務に係る人員、監査日数等を勘案し、決定する方針としております。
e.監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
会計監査人の報酬について、当社の監査役会が会社法第399条1項の同意をした理由は、監査計画における監査時間及び監査報酬の推移並びに過年度の監査計画と実績の状況を確認し、報酬額の見積りの妥当性を検討した結果であります。
① 監査役監査の状況
各監査役は、監査役会で作成した監査方針・監査計画に従い、取締役会のほか、会社の重要な会議に出席するとともに、取締役から職務の執行状況を聴取し、重要な決裁書類等を閲覧することにより、取締役の業務執行の適正性等の監査を行っております。
当事業年度において当社は監査役会を原則月1回開催しており(他に臨時3回開催)、個々の監査役の出席状況については次のとおりであります。
| 氏名 | 開催回数 | 出席回数 |
| 山岡 英夫 | 15回 | 15回 |
| 長谷 修嗣 | 15回 | 15回 |
| 飯倉 穰 | 15回 | 15回 |
監査役会の主な検討事項は次のとおりであります。
・当社及び当社グループの内部統制システムにおける運用状況。
・定常的な業務監査・実地調査及びグループ会社への個別対応を通じて、各事業部門との対話及びリスクア
プローチ的視点の強化。
・監査法人の監査計画と監査報酬の適切性及び監査の方法及び結果の相当性。
また、常勤の監査役の主な活動は次のとおりであります。
・重要会議への出席。
・重要な決裁書類の閲覧。 ・各事業部門への往査。
② 内部監査の状況
当社の内部監査は、内部監査室を設置し2名の人員にて定期的に業務全般の内部監査を実施し、業務の適正性を審査しております。
③ 会計監査の状況
a.監査法人の名称
有限責任監査法人トーマツ
b.継続監査期間
39年間
(注)上記記載の期間は、調査が著しく困難であったため、当社が調査した結果について記載したもので
あり、継続監査期間はこの期間を超える可能性があります。
c.業務を執行した公認会計士
坂本一朗氏
神代勲氏
d.監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士4名、その他8名であります。
e.監査法人の選定方針と理由
当社は、監査法人の適格性、専門性、独立性等を考慮し、品質管理体制ならびに監査報酬等を総合的に勘案した上で監査法人を選定しております。会計監査人の解任又は不再任の決定の方針は、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる場合には、監査役会は、監査役全員の合意に基づき、会計監査人を解任いたします。この場合、監査役会が選定した監査役は解任後最初に招集される株主総会において、会計監査人を解任した旨及び理由を報告いたします。また、監査役会は、会計監査人の適格性、専門性、当社からの独立性等の評価基準に従い総合的に評価し、適正な監査の遂行が困難であると認められる場合には、株主総会に提出する会計監査人の解任又は不再任に関する議案の内容を決定いたします。
f.監査役及び監査役会による監査法人の評価
監査役会は、公益社団法人日本監査役協会が公表している「会計監査人の評価及び選定基準策定に関する監査役等の実務指針」に準拠した形で外部会計監査人の選定・評価する基準を作成し、選定又は評価を行うこととしており、毎期、上記基準に基づく評価を実施しております。
④監査報酬の内容等
a.監査公認会計士等に対する報酬
| 区分 | 前連結会計年度 | 当連結会計年度 | ||
| 監査証明業務に 基づく報酬(百万円) | 非監査業務に 基づく報酬(百万円) | 監査証明業務に 基づく報酬(百万円) | 非監査業務に 基づく報酬(百万円) | |
| 提出会社 | 36 | ― | 36 | ― |
| 連結子会社 | ― | ― | ― | ― |
| 計 | 36 | ― | 36 | ― |
b.監査公認会計士等と同一のネットワークに対する報酬(a.を除く)
該当事項はありません。
c.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
前連結会計年度
該当事項はありません。
当連結会計年度
該当事項はありません。
d.監査報酬の決定方針
当社の監査公認会計士等に対する報酬の額は、監査証明業務に係る人員、監査日数等を勘案し、決定する方針としております。
e.監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
会計監査人の報酬について、当社の監査役会が会社法第399条1項の同意をした理由は、監査計画における監査時間及び監査報酬の推移並びに過年度の監査計画と実績の状況を確認し、報酬額の見積りの妥当性を検討した結果であります。