訂正有価証券報告書-第83期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
(3) 【監査の状況】
①監査役監査の状況
監査役監査は、監査役会で策定した監査方針及び監査計画に従い、2名の社外監査役、2名の社内出身の常勤監査役が実施しております。取締役会をはじめ重要な会議に出席し、取締役の業務執行を監査するとともに適宜助言又は意見を表明しております。また、常勤監査役は、事業部門に対するヒアリング、当社グループ会社往査を実施し、加えて、当社グループ会社の規模や業態等に応じて、当社常勤監査役が監査役に就任し、当該会社の取締役会に出席するとともに監査を行い、当社グループ会社の取締役の職務執行を監視・監督しております。なお、社外監査役藤巻光雄は、公認会計士及び税理士としての専門的見地から発言をし、経営全般における監視と提言を行っております。社外監査役天野勝介は、弁護士としての高度かつ専門的な知識を有しており、客観的・中立的視点から監視と提言を行っております。
②内部監査の状況
当社は、社長直轄の組織として内部監査室(3名)を設置し、当社及びグループ各社を対象とし、社長に承認された内部監査計画に基づき、内部監査並びに内部統制監査等を実施しております。当社の内部監査は、適法性・妥当性・効率性の観点から経営諸活動の遂行状況を検討・評価しております。内部監査の結果、必要な改善事項を指摘するとともに提言及び助言を行い、また改善状況のフォローアップを行うなど、業務の適正な執行を確保し、経営目標の効果的な達成に役立つよう努めております。内部監査の結果については、会長・社長、取締役、及び監査役その他適切な関係者に報告しております。また、内部統制監査については、当社及び評価範囲の対象となるグループ各社の各事業部門が実施している統制内容について評価し、財務報告に係る内部統制が有効に機能しており、適正であることを確認しております。
③内部監査、監査役監査及び会計監査の相互連携、これらの監査と内部統制部門との関係
監査役は、会計監査人の監査の独立性と適正性を監視しながら、会計監査人から監査及び四半期レビューの計画とその結果報告を受け、また重要な会計的課題について随時情報交換・意見交換を行うなど連携を密にしております。また、内部監査室とも定期的に会合を持ち、適宜情報交換及び意見交換を行うなど連携を密にして、当社及びグループ各社のリスク管理を徹底するとともに監査の実効性と効率性の向上を図っております。また内部監査室は、財務報告に係る内部統制の整備及び運用状況について、会計監査人の内部統制監査を受けるとともに適宜情報共有を行い、相互連携に努めております。
④会計監査の状況
a. 監査法人の名称
有限責任 あずさ監査法人
b. 業務を執行した公認会計士
指定有限責任社員業務執行社員 黒川智哉、今井康好、小池亮介の3氏であり、有限責任 あずさ監査法人に所属されております。
c. 監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士12名、会計士試験合格者3名、その他7名であります。
d. 監査法人の選定方針と理由
会計監査人を選定する際は、会計監査人の概要・状況、欠格事由の有無、監査体制等を精査し、当社の規模、業種、子会社及び海外展開、新規事業展開等当社の置かれている環境において、会計監査人の監査品質、独立性、総合的能力等これらの観点から監査をするに十分であること、監査報酬の水準と照らして問題がないこと、当社の監査役及び内部監査部門との相互連携の取りやすさ等から判断しており、有限責任 あずさ監査法人を選定しております。
また、監査役会は、会計監査人が職務上の義務に違反し、又は職務を怠り、もしくは会計監査人としてふさわしくない非行があると判断した場合には、会社法第340条の規定に基づき、監査役全員の同意により会計監査人を解任いたします。また、そのほか会計監査人が職務を適切に遂行することが困難であると認められる場合は、監査役会は、会計監査人の解任又は不再任に関する議案の内容を決定いたします。
e. 監査役及び監査役会による会計監査人の評価
会計監査人より、適時「会社計算規則第131条に基づく通知事項」及び「AZSA Quality」の説明を受け、品質管理面、監査チームの独立性の確認を行いました。職務の執行状況について、四半期毎及び適時報告を受け、必要に応じて説明を求め、監査チームが適切なメンバー構成で、職業的専門家として正当な注意を払って監査を行っているかを評価しました。監査報酬、経営者及びグループ監査人とのコミニュケーション、不正リスクへの配慮等の項目も、当社基準を満たしていると判定いたしました。なお、有限責任 あずさ監査法人は、前身の監査法人朝日会計社の時代から50年にわたり監査をお願いしておりますが、当社の事業領域も大きく変わり海外売上比率が高まる中で、より全世界共通の監査プラットホームを使用してタイムリーに連携のとれたグループ監査が可能な体制を有するEY新日本有限責任監査法人を会計監査人として選任する議案を第83回定時株主総会に提出し、承認頂きました。
⑤監査報酬の内容等
「企業内容等の開示に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令」(2019年1月31日内閣府令第3号)による改正後の「企業内容等の開示に関する内閣府令」第二号様式記載上の注意(56)d(f)ⅰからⅲの規定に経過措置を適用しております。
a.監査公認会計士等に対する報酬の内容
b.その他重要な報酬の内容
前連結会計年度
当社の連結子会社が、当社の監査公認会計士等と同一のネットワークに属しているKPMGに対して支払った監査報酬等の金額は、112百万円であります。
当連結会計年度
当社の連結子会社が、当社の監査公認会計士等と同一のネットワークに属しているKPMGに対して支払った監査報酬等の金額は、101百万円であります。
c.監査報酬の決定方針
当社の監査公認会計士等に対する監査報酬につきましては、監査公認会計士等から監査計画に基づき提示された金額を、監査日程・当社の規模等を勘案し、監査役会の同意を得た上で、決定しております。
d.監査役会による監査報酬の同意理由
監査役会は、日本監査役協会が公表する「会計監査人との連携に関する実務指針」を踏まえ、監査計画における監査時間及び監査報酬の推移並びに過年度の監査計画と実績の状況を確認し、報酬額の見積りの妥当性を検討した結果、会計監査人の報酬等につき、会社法第399条第1項の同意を行っております。
①監査役監査の状況
監査役監査は、監査役会で策定した監査方針及び監査計画に従い、2名の社外監査役、2名の社内出身の常勤監査役が実施しております。取締役会をはじめ重要な会議に出席し、取締役の業務執行を監査するとともに適宜助言又は意見を表明しております。また、常勤監査役は、事業部門に対するヒアリング、当社グループ会社往査を実施し、加えて、当社グループ会社の規模や業態等に応じて、当社常勤監査役が監査役に就任し、当該会社の取締役会に出席するとともに監査を行い、当社グループ会社の取締役の職務執行を監視・監督しております。なお、社外監査役藤巻光雄は、公認会計士及び税理士としての専門的見地から発言をし、経営全般における監視と提言を行っております。社外監査役天野勝介は、弁護士としての高度かつ専門的な知識を有しており、客観的・中立的視点から監視と提言を行っております。
②内部監査の状況
当社は、社長直轄の組織として内部監査室(3名)を設置し、当社及びグループ各社を対象とし、社長に承認された内部監査計画に基づき、内部監査並びに内部統制監査等を実施しております。当社の内部監査は、適法性・妥当性・効率性の観点から経営諸活動の遂行状況を検討・評価しております。内部監査の結果、必要な改善事項を指摘するとともに提言及び助言を行い、また改善状況のフォローアップを行うなど、業務の適正な執行を確保し、経営目標の効果的な達成に役立つよう努めております。内部監査の結果については、会長・社長、取締役、及び監査役その他適切な関係者に報告しております。また、内部統制監査については、当社及び評価範囲の対象となるグループ各社の各事業部門が実施している統制内容について評価し、財務報告に係る内部統制が有効に機能しており、適正であることを確認しております。
③内部監査、監査役監査及び会計監査の相互連携、これらの監査と内部統制部門との関係
監査役は、会計監査人の監査の独立性と適正性を監視しながら、会計監査人から監査及び四半期レビューの計画とその結果報告を受け、また重要な会計的課題について随時情報交換・意見交換を行うなど連携を密にしております。また、内部監査室とも定期的に会合を持ち、適宜情報交換及び意見交換を行うなど連携を密にして、当社及びグループ各社のリスク管理を徹底するとともに監査の実効性と効率性の向上を図っております。また内部監査室は、財務報告に係る内部統制の整備及び運用状況について、会計監査人の内部統制監査を受けるとともに適宜情報共有を行い、相互連携に努めております。
④会計監査の状況
a. 監査法人の名称
有限責任 あずさ監査法人
b. 業務を執行した公認会計士
指定有限責任社員業務執行社員 黒川智哉、今井康好、小池亮介の3氏であり、有限責任 あずさ監査法人に所属されております。
c. 監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士12名、会計士試験合格者3名、その他7名であります。
d. 監査法人の選定方針と理由
会計監査人を選定する際は、会計監査人の概要・状況、欠格事由の有無、監査体制等を精査し、当社の規模、業種、子会社及び海外展開、新規事業展開等当社の置かれている環境において、会計監査人の監査品質、独立性、総合的能力等これらの観点から監査をするに十分であること、監査報酬の水準と照らして問題がないこと、当社の監査役及び内部監査部門との相互連携の取りやすさ等から判断しており、有限責任 あずさ監査法人を選定しております。
また、監査役会は、会計監査人が職務上の義務に違反し、又は職務を怠り、もしくは会計監査人としてふさわしくない非行があると判断した場合には、会社法第340条の規定に基づき、監査役全員の同意により会計監査人を解任いたします。また、そのほか会計監査人が職務を適切に遂行することが困難であると認められる場合は、監査役会は、会計監査人の解任又は不再任に関する議案の内容を決定いたします。
e. 監査役及び監査役会による会計監査人の評価
会計監査人より、適時「会社計算規則第131条に基づく通知事項」及び「AZSA Quality」の説明を受け、品質管理面、監査チームの独立性の確認を行いました。職務の執行状況について、四半期毎及び適時報告を受け、必要に応じて説明を求め、監査チームが適切なメンバー構成で、職業的専門家として正当な注意を払って監査を行っているかを評価しました。監査報酬、経営者及びグループ監査人とのコミニュケーション、不正リスクへの配慮等の項目も、当社基準を満たしていると判定いたしました。なお、有限責任 あずさ監査法人は、前身の監査法人朝日会計社の時代から50年にわたり監査をお願いしておりますが、当社の事業領域も大きく変わり海外売上比率が高まる中で、より全世界共通の監査プラットホームを使用してタイムリーに連携のとれたグループ監査が可能な体制を有するEY新日本有限責任監査法人を会計監査人として選任する議案を第83回定時株主総会に提出し、承認頂きました。
⑤監査報酬の内容等
「企業内容等の開示に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令」(2019年1月31日内閣府令第3号)による改正後の「企業内容等の開示に関する内閣府令」第二号様式記載上の注意(56)d(f)ⅰからⅲの規定に経過措置を適用しております。
a.監査公認会計士等に対する報酬の内容
| 区分 | 前連結会計年度 | 当連結会計年度 | ||
| 監査証明業務に 基づく報酬(百万円) | 非監査業務に 基づく報酬(百万円) | 監査証明業務に 基づく報酬(百万円) | 非監査業務に 基づく報酬(百万円) | |
| 提出会社 | 55 | ― | 56 | ― |
| 連結子会社 | ― | ― | ― | ― |
| 計 | 55 | ― | 56 | ― |
b.その他重要な報酬の内容
前連結会計年度
当社の連結子会社が、当社の監査公認会計士等と同一のネットワークに属しているKPMGに対して支払った監査報酬等の金額は、112百万円であります。
当連結会計年度
当社の連結子会社が、当社の監査公認会計士等と同一のネットワークに属しているKPMGに対して支払った監査報酬等の金額は、101百万円であります。
c.監査報酬の決定方針
当社の監査公認会計士等に対する監査報酬につきましては、監査公認会計士等から監査計画に基づき提示された金額を、監査日程・当社の規模等を勘案し、監査役会の同意を得た上で、決定しております。
d.監査役会による監査報酬の同意理由
監査役会は、日本監査役協会が公表する「会計監査人との連携に関する実務指針」を踏まえ、監査計画における監査時間及び監査報酬の推移並びに過年度の監査計画と実績の状況を確認し、報酬額の見積りの妥当性を検討した結果、会計監査人の報酬等につき、会社法第399条第1項の同意を行っております。